兵庫県西宮市の私電磁的記録不正作出事件 刑事事件で弁護士に相談
私電磁的記録不正作出事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西宮市に住むAさんは、某ネットサービス会社の会員IDを不正に取得し、インターネットオークションで販売していました。
兵庫県西宮警察署は、私電磁的記録不正作出・同供用の疑いでAさんを逮捕しました。
(フィクションです)
私電磁的記録不正作出罪
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作る行為は、「私電磁的記録不正作出罪」に該当する可能性があります。
①「人の事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録」
「電磁的記録」とは、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるものをいいます。
例えば、フロッピーディスク、CD-ROM、USBメモリ、定期券・キャッシュカード等の磁気部分、電子メール、電子計算機により情報処理の用に供されるものがあります。
本罪でいう「人」とは、自分以外の者を指します。
「事務」とは、財産上又は身分上その他人の生活に影響を及ぼし得ると認められる一切の仕事をいい、その事務処理のために使用する行為を「用に供する」といいます。
また、「権利・義務に関する」とは、権利義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とするものであり、「事実証明に関する」は、実社会生活に交渉を有する事項を証明するにたりるものと理解されています。
②「不正に作」る
「不正に作」るとは、事務処理を行おうとする者の意思に反して無権限或いは権限を濫用して電磁的記録を新たに生じさせることをいいます。
過去の裁判例では、パソコン通信のホストコンピューター内の顧客データベースファイルを改ざんする行為が不正作出にあたるとされています。
上記事例のように、ネットサイト運営会社は、会員の氏名・生年月日・住所・電話番号等の情報を基に会員の管理を行っているので、虚偽の情報を入力して会員IDを作ることは、人の事務処理を誤らせるものと言えるでしょう。
また、このような会員情報は、運営会社のホストコンピューターに保存されており、実社会生活に交渉を有する事項を証するに足りる電磁的記録となるでしょう。
虚偽の情報を入力して会員IDを取得することは、運営会社の意思に反して権限なく又は権限を濫用して電磁的記録を新たに作成しているといえ、私電磁的記録不正作出罪が成立する可能性があります。
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