兵庫県揖保郡太子町の放火事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

兵庫県揖保郡太子町の放火事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県揖保郡太子町で自転車や看板に火を付けて壊したとして、兵庫県たつの警察署は、市外に住むAさんを建造物等以外放火の容疑で逮捕しました。
Aさんは、「むしゃくしゃしてやった」と容疑を認めています。
(フィクションです)

放火は重罪!?

放火」とは、故意によって不正に火力を使用し建造物などを焼損させることをいいます。
放火行為について、刑法は、「現住建造物等放火罪」、「非現住建造物等放火罪」、「建造物等以外放火罪」として規定しています。

建造物等以外放火罪

建造物等以外放火罪は、「放火して」「他人又は自己の所有する」「現建造物等放火・非現住建造物等放火に規定する物以外の物を」「焼損し」「公共の危険を生じさせ」たことによって成立する犯罪です。
「現建造物等放火・非現住建造物等放火に規定する物以外の物」とは、例えば、自動車、航空機、門、橋、畳などで、自転車や看板も含みます。
放火行為は「焼損」によって既遂となりますが、この「焼損」の意義については学説上争いがあります。
過去の裁判例は、火が媒介物を離れ目的物に移り、独立して燃焼作用を継続し得る状態に達した時点を「焼損」とする独立燃焼説の立場をとっていると理解されています。
そして、本罪が成立するためには、「公共の危険を生じさせ」たことが必要となります。
「公共の危険」の発生とは、「放火行為によって、一般不特定の多数人をして、所定の目的物に延焼しその生命、身体、財産に対し危害を感ぜしめるにつき相当の理由がある状態」をいうと理解されています。
駐輪場に止めてある自転車や工事現場の看板に放火することで、その周囲の建物などに延焼するなどして、多くの人の命を危険にさらす可能性が考えられ、そのような行為は、「公共の危険を生じさせ」たと言えるでしょう。
建造物等以外放火罪の法定刑は、他人の所有に属する物の場合は1年以上10年以下の懲役、自分の所有に属する物の場合は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

現住建造物等放火罪は、その法定刑に死刑を含んでおり、非常に重い刑罰が設けられています。

放火事件で逮捕されると、捜査機関による取り調べを受けることになります。
普通の方であれば、刑事手続に精通しておらず、どのように対応すればよいか分からないものです。
そのような時には、すぐに刑事事件に強い弁護士に接見を依頼し、取調べ対応のアドバイスをもらい、自己に不利な供述がとられないようにすることが重要です。
刑事事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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