兵庫県加古川市の少年事件 逮捕されたら少年事件専門の弁護士に接見依頼
少年が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古川市の公園で、知人の男子高校生に暴行を加え怪我をさせ、金を脅し取ろうとしたとして市内に住むAくん(16歳)ら少年4人が兵庫県加古川警察署に傷害などの疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、慌てて少年事件に精通する弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
少年事件の流れ~逮捕から送致まで~
20歳未満の少年が犯罪を犯した場合、成人の刑事事件と同様に、警察に逮捕されることもあります。
少年事件では、逮捕から家庭裁判所に送致されるまでの段階においては、成人の刑事事件の手続と同様の手続がとられます。
少年が14歳以上の場合、成人の場合と同様に、逮捕後48時間以内に警察から検察官に事件が送られ、検察官は送致を受けて24時間以内に少年を引き続き拘束するのか釈放するのかを決定します。
逮捕された場合は、少年は逮捕されてから最大72時間警察署の留置場にいることになります。
少年が罰金刑以下の刑に当たる犯罪を行なったとされる場合には、検察官から家庭裁判所に事件が送られます。
また、14歳未満の少年の場合には、刑法上刑事責任を問われることはないので、逮捕・勾留されることはありません。
ただし、児童相談所に通告され一時保護を受ける可能性はあります。
検察官が少年を引き続き拘束する必要があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求をします。
裁判所が勾留請求を認めてしまうと、少年は引き続き10日間(最大20日間)留置施設に拘束されることになります。
少年の場合、成年の場合とは異なり勾留に代わる観護措置がとられることもあります。
勾留に代わる観護措置がとられると、少年は少年鑑別所に10日間収容されます。
延長は出来ません。
しかし、勾留に代わる観護措置がとられた事件が家庭裁判所に送致されると、当然に家庭裁判所送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされます。
逮捕された場合、勾留又は勾留に代わる観護措置がとられるまでの間、少年の家族であっても少年と面会することは出来ません。
しかし、弁護士であれば時間制限・立会人なく少年と面会(接見)することが出来ます。
弁護士は、少年と接見し、事件の詳細を聞いた上で、手続の流れや今後の見通し、取調べ対応について丁寧にアドバイスをします。
成人であっても身柄拘束によって非常に不安な気持ちになるものですが、少年であればなおさらのことでしょう。
お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。