兵庫県明石市の詐欺幇助事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談

兵庫県明石市の詐欺幇助事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談

詐欺幇助事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県明石警察署は、雇用保険の失業給付金をだまし取ったとして、会社経営者の男とその元従業員2人を詐欺容疑で逮捕しました。
Aさんは、手口を指南したとして、詐欺幇助の容疑で逮捕されました。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)

幇助とは

自ら犯罪を行なう者のことを「正犯」といい、複数人が同一の犯罪に関与する形態を「共犯」といいます。
この共犯は、3つの類型に分けられ、①共同正犯、②教唆、及び③幇助の共犯類型となります。
ここでは、上記事例でAさんが問われている幇助についてみていきます。

「正犯を幇助」することを「幇助」といい、幇助は「従犯」とされ、その刑は正犯の刑を減軽したものとなります。
ここでいう「幇助」とは、正犯に物的・精神的な援助・支援を与えることにより、その実行行為の遂行を促進し、さらには構成要件該当事実の惹起を促進することを意味します。
また、幇助犯が成立するためには、正犯に対しる犯罪行為遂行の促進の認識・予見のみならず、既遂構成要件該当事実惹起促進の認識・予見も必要となります。
この点、判例は、インターネット上で提供したソフトが著作権侵害に利用された事件について、幇助犯の成立には、一般的可能性を超える具体的な侵害利用状況とその認識・認容が必要であるとされています。(最決平成23・12・19)

Aさんが、正犯らが詐欺を行うことを知ったうえで、その方法、例えば申請書類の作成を手助けしたのであれば、詐欺行為を実行することを容易にしたのであれば、詐欺幇助として刑事責任が問われる可能性があるでしょう。

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
刑の軽減方法については、刑法第68条で規定されており、有期の自由刑は刑期の2分の1となりますので、詐欺幇助犯の場合は5年以下の懲役となります。

Aさんが正犯らが詐欺を行おうとしていることを知らずに、申請書の書き方を教えてだけであれば、幇助犯は成立しません。
捜査機関による取調べで、自己に不利な供述がとられないよう、早期に刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べ対応のアドバイスを受けることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
刑事事件でお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
逮捕されている方については、初回接見サービスをご案内させていただきます。

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