兵庫県朝来市の動物虐待事件 告発を受けたら刑事事件に強い弁護士に相談

兵庫県朝来市の動物虐待事件 告発を受けたら刑事事件に強い弁護士に相談

動物虐待事件で告発を受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

環境保護団体は、兵庫県朝来市に住む男性Aさんが保護した動物を虐待していたとして兵庫県朝来警察署告発しました。
Aさんは、動物愛護法違反の疑いで神戸地方検察庁に書類送検されました。
(フィクションです)

動物愛護法とは

動物愛護法は、「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称です。
動物愛護法では、愛護動物の保護として、虐待や不十分な保護について罰則を規定しています。
ここで言う「愛護動物」とは、飼育されている哺乳類・鳥類・爬虫類、そして野生の指定11動物です。(動物愛護法第44条4項)
・みだりに殺す、傷つける行為をした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、
・給餌・給水しない、酷使する、健康・安全環境の悪い状態で拘束・衰弱させる、飼育中に疾病・負傷した場合に適切な保護をしない、遺棄した場合には、100万円以下の罰金が科される可能性があります。

他人の飼育する動物を殺傷した場合に、器物損壊罪に問われる可能性もあります。

告発とは

捜査の端緒として、現行犯逮捕や通報、被害届など様々な種類があります。
告発も、捜査の端緒の一種です。
告発とは、犯罪の被害者や犯人ではない第三者が犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
誰でも、犯罪があると思うときには、告発を行うことが出来ます。(刑事訴訟法第239条1項)
告発を受理した場合、捜査機関は捜査をして事件記録を作成し、検察庁に送付する義務を負うことになります。
ですので、刑事事件として捜査が開始されることになり、捜査機関により取調べを受けることになります。
そのような場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、どのように対応すべきかアドバイスを受けるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
兵庫県朝来市刑事事件でお困りの方、動物虐待事件で告発されてしまった方、今すぐ刑事事件専門の弁護士にご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。
法律相談のご予約・お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

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