兵庫県西脇市の窃盗事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士

兵庫県西脇市の窃盗事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士

少年窃盗事件(共犯事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西脇市の工事現場に侵入し、鉄板などを盗んだとして、兵庫県西脇警察署は少年Aくんを窃盗容疑で逮捕しました。
Aくんは、成人のBさんとCさんと共謀して窃盗行為を行ったようです。
(フィクションです)

少年事件における共犯事件

少年による犯罪行為は、複数人で行われることが少なくありません。
複数人が同一の犯罪に関与する形態を「共犯」といいます。
共犯には、①共同正犯(二人以上共同して犯罪を実行すること)、②教唆(人を教唆して犯罪を実行させること)、③幇助(正犯による犯罪の遂行を援助・補助すること)の類型があります。
少年事件では、少年が他の少年と一緒に犯罪行為を行う場合や、大人から指示を受けて行う場合が多く見受けられます。
共犯者がいる少年事件では、少年は、共犯者をかばう或いは隠そうとすることが多いようです。
少年にとって、共犯者との絆や連帯感といった感情的な繋がりが非常に重要であったり、捜査機関に犯罪行為が発覚し捕まった場合の対処法について共犯者から指示されていることがあるからです。
このように共犯者に依存している環境は、少年審判で重視される要保護性の解消の観点からも問題となります。
「要保護性」とは、非行事実に加えて少年審判で心理の対象となるものです。
少年による再犯の可能性があり、保護処分により再犯防止が可能である等の事情が認められる場合には、要保護性が肯定されることになり、その程度によって適切な処分が決定されます。
つまり、共犯者との関係を改善又は切らない限り、少年の再犯可能性が期待できない場合には、犯罪自体は軽微であっても、少年院送致となる可能性もあるのです。
そこで、少年事件における共犯事件では、要保護性を解消するための活動が重要な弁護活動となります。
保護者や付添人である弁護士は、少年と頻繁に面会し、少年と向き合うことで、少年と共犯者との交友関係がどのようなものなのか、断ち切れないと少年が思う場合には、その原因を一緒になって考え、少年本人の将来のためにはどのような環境が必要なのか検討していくことで、少年と保護者・付添人との信頼関係が構築され、要保護性解消へと向かうよう働きかけます。

少年事件は、少年の更生が重視されます。
成人の刑事事件における弁護活動に加えて、少年事件特有の弁護活動も求められます。
少年事件でお困りであれば、少年事件に精通している弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県西脇市の少年事件でお困りであれば、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談下さい。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら