兵庫県篠山市の自殺ほう助事件 刑事事件に強い弁護士に相談

兵庫県篠山市の自殺ほう助事件 刑事事件に強い弁護士に相談

自殺ほう助事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県篠山市の空き地に止めたレンタカー内で練炭に火をつけ、集団で自殺を図ったAさん他4名でしたが、Aさんは死にきれず一命を取り留めました。
Aさんは、自殺ほう助の容疑で神戸地方検察庁に書類送検されました。
(フィクションです)

自殺関与罪について

時折、ネットなどで募った相手と集団で自殺を図るというニュースを耳にします。
自殺行為自体は、犯罪ではありません。
しかし、人の自殺に関与する行為は犯罪となる可能性があります。
刑法は、自殺関与罪として、自殺教唆罪及び自殺ほう助罪について規定しています。

①自殺教唆罪
人を教唆して自殺させる犯罪をいいます。
ここで言う「人」とは、自殺の意味を理解し、自由な意思決定の能力を有する者のことです。
意思能力を欠く幼児や心神喪失者を自殺される行為や、強制により自殺させる行為は殺人罪の関節正犯となります。(最決昭27・2・21)
「教唆」とは、自殺意思のない者に、故意に基づく何等かの手段を講じて、自殺意思を起こさせることをいいます。

自殺ほう助
人をほう助して自殺させた場合に成立する犯罪です。
「ほう助」とは、すでに自殺の決意がある者に対して、その自殺行為を援助し、自殺を容易にさせることをいいます。

事例にように、ネットで知り合った人たちと集団自殺を図り、結果として、死にきれなかった事件で、自殺ほう助罪が認められた裁判例もあります。

自殺ほう助罪・自殺教唆罪の法定刑は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮です。
決して軽い刑罰とは言えない犯罪です。
自殺ほう助事件でお困りの方は、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が所属する事務所です。
刑事事件でお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
まずは、0120-631-881までお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら