兵庫県三木市の体罰事件で刑事告訴 被害者対応に強い弁護士に相談

兵庫県三木市の体罰事件で刑事告訴 被害者対応に強い弁護士に相談

体罰事件で刑事告訴された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県三木市の学校で運動部に所属するVさんは、顧問のAさんから暴言やボールをぶつけられる等の暴行を受けていたと、両親に相談しました。
Vさんの両親は、Aさんや学校との話し合いを持ちましたが、納得いく対応が見られず、兵庫県三木警察署刑事告訴する旨を学校側に伝えました。
Aさんは、どう対応すべきか刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

部活動における指導?体罰?暴行事件

学校の部活動において、顧問やコーチから厳しい指導を受けることがあります。
多くの場合は、指導者が生徒の技術面や精神面を鍛える・改善する目的で行われ、生徒もその気持ちを受け止め信頼関係が構築されているでしょう。
しかし、行き過ぎた指導が行われ、指導者からの一方的な体罰であると判断される場合もあります。
学校教育法は、校長や教員が、教育上必要がある場合には、文部科学大臣の定めるところにより、児童・生徒・学生に懲戒を加えることができると定めています。
教員が、児童や生徒に対して、戒めるべき言動を再び繰り返させないために行う行為や制裁を「懲戒」といいます。
懲戒には、事実行為としての注意・警告・叱責・説諭・訓戒や法的効果をもたらす訓告・停学・退学の処分があります。
このような懲戒を加えることは認められていますが、体罰を加えることは禁止されています。
文部科学省によれば、「身体に対する侵害」及び「肉体的苦痛を与える懲戒」が体罰に該当するものとしています。
認められる懲戒と体罰の明確な境界の線引きは容易ではないと言えますが、教育的必要性の範囲を逸脱した暴力行為は、懲戒ではなく体罰と判断されるでしょう。
体罰を児童・生徒に加えた教員は、刑事上の責任を負う可能性があります。

体罰問題が刑事事件化するきっかけの一つに、被害者からの刑事告訴が考えられます。
被害者被害者の法定代理人などが、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のことを「刑事告訴」といいます。
刑事告訴された場合、被害者と示談を成立させることで事件化を回避、或いは不起訴処分獲得の可能性を高めることができます。
事件内容によって対応方法も異なりますので、まずは刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。

兵庫県三木市体罰事件で刑事告訴されそうだ、されてしまいお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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