兵庫県揖保郡太子町の児童ポルノ要求で刑事事件 弁護士に相談

兵庫県揖保郡太子町の児童ポルノ要求で刑事事件 弁護士に相談

児童ポルノ要求刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県揖保郡太子町に住む中学生のVさんは、ネットで知り合ったAさんから、顔写真を送るよう言われ、要求に答えていました。
Aさんからの要求はエスカレートし、Vさんの裸の写真を送るよう執拗に要求するようになりました。
Aさんは怖くなり、両親に話し、兵庫県たつの警察署に相談することにしました。
(フィクションです)

児童ポルノ要求行為を禁止する兵庫県青少年愛護条例

ネット上で知り合った人物を容易に信用し、自分の裸の自撮り画像を送らせる手法による児童ポルノ事件が多く見受けられます。
このような自撮り被害を防止するため、兵庫県は、児童ポルノ要求行為を禁止し、違反者に対して罰則を科すことのできるよう青少年愛護条例を改正しました。

「何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方法、電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録を言う。以下同じ。)の提供を求めてはならない。」(兵庫県愛護条例第21条の3)
「当該少年に係る児童ポルノ等」とあり、いわゆる「自画撮り画像」の要求を禁止しています。
当該規定に違反し、①青少年を欺き、威迫し又は困惑させる方法、あるいは、②青少年に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申し込み若しくは約束をする方法で、自画撮り画像を要求した場合に、30万円以下の罰金が科される可能性があります。(兵庫県愛護条例第30第5項第12号)

このように、兵庫県は、18歳未満の者に自画撮り画像を送るよう要求する行為を禁止し、不当な方法での要求行為に対しては罰則を設けています。

児童ポルノ事件のように被害者のいる事件においては、何よりも被害者との示談が処分結果に大きく影響することになります。
実際の示談交渉の相手は、被害児童の保護者となりますので、刑事事件に強い示談交渉のノウハウを有する弁護士を介して行うのがよいでしょう。
刑事事件のことなら刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ。

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