兵庫県多可郡多可町の事後強盗事件で観護措置 少年事件に強い弁護士

兵庫県多可郡多可町の事後強盗事件で観護措置 少年事件に強い弁護士

観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県多可郡多可町に住む少年Aくん(15歳)は、Bくんと共謀して、市内の店舗でゲームソフトを数点万引きしようとしました。
万引きに気づいた警備員はAくんの腕を掴みましたが、Aくんは必死に抵抗し、結果警備員を押し倒し怪我をさせてしまいました。
Aくんは、事後強盗の容疑で兵庫県西脇警察署に逮捕され、その後神戸家庭裁判所姫路支部に送られ観護措置がとられました。
(フィクションです)

観護措置とは

観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を円滑に行うために、少年を少年鑑別所に送致し、一定期間少年鑑別所に収容し、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護し少年の安全を図る措置のことをいいます。
観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する在宅看護と、少年鑑別所に収容する収容観護の2種類がありますが、実務上、前者はほとんど活用されることはなく、観護措置という場合は後者を指すのが通例となっています。

少年法は、観護措置の要件について、「審判を行うために必要があるとき」と規定しており、その詳細については定めていませんが、一般的には以下の要件をみたす必要があると考えられています。
①審判条件があること
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
③審判を行う蓋然性があること
観護措置の必要性が認められること

④の要件については、以下の事由がある場合に認められます。
ア 調査・審判・決定の執行を円滑・確実に行うために少年の身体を確保する必要があること
イ 緊急に少年の保護が必要であること
ウ 少年を収容し心身鑑別をする必要があること

観護措置を回避するために、弁護士は、家庭裁判所に送致された際に、観護措置の要件をみたしていないことを家庭裁判所の裁判官に主張します。
観護措置は事件が家庭裁判所に送致されてからとられますので、その前の捜査段階で、そのような要件をみたしていないと言えるよう様々な活動を行う必要があります。

ですので、お子様が事後強盗事件で逮捕されたら、すぐに少年事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
少年事件なら、少年事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。

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