脱税で告発
脱税事件で告発された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市須磨区で会社を経営するAさんは、取引先などの口座に架空の外注費を振り込んだ後、現金で戻させる手法で、架空の外注費を計上し、約1億円の所得を隠すなどして脱税していました。
ところがある日、大阪国税局は、会社とその社長Aさんを法人税違反などの疑いで神戸地方検察庁に告発しました。
この先どうなるのか心配になったAさんは、脱税事件にも対応してくれる弁護士を探すことにしました。
(共同通信 2019年1月28日3時11分掲載記事を基にしたフィクションです)
脱税で刑事事件に
違法な手段により納税を免れる行為を「脱税」といいます。
脱税罪なる罪はありませんが、脱税行為はさまざまな税法により禁止されており、違反行為には刑事罰も科されますので、脱税事件は場合によっては刑事事件に発展することもあります。
脱税事件で問題となる税法は、主に、「所得税法」や「法人税法」、それから、「消費税法」などです。
所得税法は、その名の通り所得に対する税について定めた法律ですが、その中でも、個人の所得に対する税金について定めたものです。
一方、法人税法は、法人の所得等に対する税金である法人税について定めた法律です。
どちらも、所得に対して課税されるわけですので、所得が多いほど課税額も増えることになります。
支払う税金を少しでも抑えたいという気持ちから、所得が実際よりも少なく申告するなどの不正行為が行われるケースは少なくありません。
しかし、これらの税法では、「偽りその他不正な行為」により法税を免れる又は還付を受ける行為に対して刑事罰を設けています。
上記ケースのように、架空の外注費を計上して、実際より所得を少なく申告した場合、10年以下の懲役若しくは1000万円の罰金(納税額が1000万円を超える場合は情状により脱税相当額以下の罰金)または懲役と罰金の併科が科される可能性があります。(法人税法第159条)
また、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員が、法人の業務または財産に関して脱税行為をした場合は、法人に対しても罰金刑が科されます。
脱税で告発されると
脱税が発覚するきっかけは様々で、国税局が他の事件の捜査中に発覚する場合、内部告発で発覚する場合、所轄税務署の税務調査から発覚することもあります。
国税局は、事前の通告なく、事務所や社長の自宅、取引先等に訪れ、脱税に関する証拠を収集するため査察調査(「犯則調査」)を行います。
査察調査の結果、脱税に関する犯罪が成立すると判断された場合、検察官に告発されることになります。
「告発」は、告訴権者や犯人以外の第三者が、捜査機関に対して、犯罪の事実を申告し、訴追を求める意思表示です。
捜査機関に犯罪事実を申告し、訴追を求める意思表示という点では、「告訴」と同じですが、告訴を行えるのは、告訴権者であり、被害者本人や被害者の法定代理人である点で異なります。
検察官に告発されると、その後は通常の刑事事件の流れとなります。
脱税事件で刑事罰を受けないようにするためには、まずは国税局に告発されないようにすることが重要ですが、査察調査が入った場合、告発される可能性は十分にありますので、告発された後のことも見込んで対応するのがベストでしょう。
ですので、脱税事件が発覚した早い段階から、脱税事件や刑事事件に詳しい弁護士に相談し、今後の流れについて詳しい説明を受け、対応についても適切なアドバイスをもらいましょう。
不安な状態で捜査や調査を受けた結果、予想していた以上に大事になってしまうこともありますので、早期に専門家に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脱税事件も含めた刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
脱税事件で国税局からの査察調査を受けた、検察に告発された、とお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。