接見禁止の解除に成功!①
接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
6月1日の早朝、Aさんは、特殊詐欺の受け子と出し子をしていたとして兵庫県芦屋警察署に詐欺及び窃盗の容疑で逮捕されました。
同日の昼過ぎに、警察からAさんの両親に逮捕の連絡が入りました。
Aさんの両親は、すぐにでも面会に行きたいと申し出ましたが、3日以降でなければ会えないと言われました。
翌日の夕方に、Aさんの両親は面会の件で警察署に問い合わせたところ、「本日付で勾留が決定しているが、接見禁止が付されているので弁護士以外は家族であっても面会できない。」と言われました。
困ったAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士を探して、事件について相談することにしました。
(フィクションです)
家族が逮捕されたらすぐに面会できるの?
あなたのご家族が逮捕されたとの連絡を受けたとしたら、まっさきに逮捕されたご家族に会いたい、話が聞きたいと思われることでしょう。
警察から事件について詳しく教えてもらえず、一体何があったのか、ご家族が本当に事件を起こしたのか、知りたいと思われるでしょう。
しかし、原則逮捕されてから勾留が決定するまでの間は、逮捕された方のご家族であっても面会することはできません。
逮捕から勾留が決定するまで最大で3日かかります。
上記ケースを例にとると、6月1日の早朝に逮捕ということであれば、48時間以内に釈放する場合を除いて、翌日の午前に留置先の警察署を出発し、管轄の検察庁に送られます。
兵庫県の場合、午前中に検察官による取調べを受け、検察官が勾留請求をすれば、午後には裁判所に移送され、今度は裁判官と面談することになります。
そして、同日中に勾留するか否かが判断され、勾留決定となれば、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、延長されれば最大で20日間の身体拘束となるのです。
さて、さきほど、ご家族が逮捕された方と面会できるのは勾留が決定した後からであるといいましたが、実際に裁判官が勾留決定を出した直後からご家族が面会できるのかといえばそうではありません。
ご家族との面会は「一般面会」と呼ばれ、警察署での面会時間は概ね9時から17時です。
兵庫県では、裁判官との面談(「勾留質問」)が行われるのが午後、上記ケースで言えば6月2日の午後で、その面談後に裁判官が勾留決定を出す、若しくは勾留請求を却下し釈放とするかを判断するので、実際にその判断が出るのは2日の夕方ごろとなります。
仮に15時に勾留の決定がなされたとしましょう。
「2日の15時~17時までの間に面会できるのでは?」と思われるかもしれませんが、警察署から検察庁・裁判所までたった1人の被疑者だけを移送しているわけではなく、その日に送致される者や検察庁で取調べを受ける者など何人もの被疑者・被告人を一斉に移送しています。
また、移送する警察車両はいつでも動けるわけではなく、決まった時間に複数人まとまって移送することになります。
ですので、勾留決定が出た日に警察署に戻ってくるのが17時を回ることも多く、当日に面会することが出来ないことがほとんどです。
というわけで、逮捕されてから2日、最大で3日、ご家族と面会することができない事態が発生してしまうのです。
弁護士による接見はいつでも可能!
突然の逮捕の連絡。
逮捕という事実自体で連絡を受けたご家族が被る精神的ダメージは大きいのですが、事件の詳細も分からない状態で職場などの関係各所にどのように対応すればよいのか分からず困惑してしまいます。
そんな時には、弁護士への接見依頼をご検討ください。
逮捕から勾留段階であっても、弁護士であればいつでも時間制限なく逮捕された方と面会(接見)することができるからです。
逮捕された方から事件の詳細について伺った上で、弁護士は、今後の流れや処分見込みを丁寧に説明し、取調べ対応についてのアドバイスをすることができます。
逮捕されている方も、刑事手続に精通している方なんてほとんどいらっしゃらないので、どのような流れになるのか、取調べにどのように対応すればよいのか分からず大変不安でいらっしゃるでしょう。
また、ご家族からの伝言やご家族への伝言も弁護士を通じて伝えることもできますので、逮捕されている方もそのご家族も精神的な不安を和らげることができます。
今回は、勾留がなされればご家族との面会が可能だという前提でお話しましたが、勾留後も面会することが出来ないケースもあるのです。
それについては、次回のブログで取り扱います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件を含めた刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
もし、あなたのご家族が特殊詐欺事件で突然逮捕されてしまったのであれば、今すぐ弊所にご相談ください。
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詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。