取調べ~被疑者の権利:弁護人選任権~

取調べ~被疑者の権利:弁護人選任権~

被疑者の権利弁護人選任権)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県尼崎市の駅構内で、見ず知らずの女性の身体を触ったとして、会社員のAさんは迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは兵庫県尼崎南警察署に連れて行かれ取調べを受けています。
(フィクションです)

取調べにおける被疑者の諸権利

あなたが、何らかの罪を犯し、刑事事件の被疑者として捜査の対象となれば、捜査機関からの取調べを受けることになります。
また、身体拘束が必要と判断されれば、逮捕・勾留により長期の身体拘束となる可能性もあります。

被疑者」とは、公訴の提起前において、犯罪の嫌疑により捜査の対象となっている者のことです。
「被告人」は、公訴を提起された者です。
両者とも、刑事訴訟におけるもっとも実質的な当事者として、刑事手続における権利義務の主体となります。

ここでは、取調べに関連した被疑者の権利についてご説明したいと思います。

1.弁護人選任権

弁護人選任権に関して、憲法は次のように定めています。

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

憲法第34条の前段は、身体拘束を受けている者に対して、また憲法第37条3項は、被告人に対して、弁護人選任権を保障しています。
これを受けて、刑事訴訟法は、被告人または被疑者はいつでも弁護人を選任できることを定めています。

第三十条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
○2 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

被疑者・被告人は、法律知識に乏しく、身体拘束されて活動の自由が奪われている場合が多いため、相手方当事者である検察官と対等の立場で防御活動をすることが困難な立場にいます。
そこで、検察官と同等の法律的能力を持つ弁護人に被疑者・被告人を補助させ、当事者主義を実質的に保障する目的を有しています。

被疑者・被告人が選任する弁護人には、「私選弁護人」と「国選弁護人」の2種類あります。

(1)私選弁護人

「私選弁護人」は、被疑者・被告人またはその一定の関係者が選任した弁護人です。
弁護士費用は自己負担となりますが、被疑者・被告人またはその家族が弁護人を選ぶことができますので、弁護人の専門性や経験、人柄などを考慮して選任することができる点でメリットがあると言えるでしょう。

(2)国選弁護人

「国選弁護人」は、裁判所または裁判長が被告人のために選任した弁護人です。
被疑者・被告人が経済的理由により弁護人を自ら選任することができない場合に、国がその費用で弁護人を付することにより、被疑者・被告人の権利を守ることを目的とする国選弁護制度に基づき、就任した弁護人です。
国選弁護制度には、起訴後の被告人国選弁護と、起訴前の被疑者国選弁護との2つに分けられます。

●被告国選弁護●
被告人は、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、裁判所に対し、国選弁護人の選任の請求をすることができます。
被告人が国選弁護人を請求するためには、自身の資力申告書を提出しなければなりません。
資力が50万円に満たない場合には、その請求が認められます。
また、法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件、公判前整理手続若しくは期日間整理手続に付された事件又は即決裁判手続による事件については、既に私選弁護人が選任している場合を除き、裁判所は国選弁護人を選任しなければなりません。

●被疑者国選弁護●
被疑者の国選弁護人の請求は、次の要件を満たす場合に認められます。
・死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる事件であること。
・被疑者に対して勾留状が発せられていること。
・貧困その他の事由で弁護人を選任することができないこと。
被疑者国選弁護制度は、被疑者が勾留されており、かつ一定の重い事件に限られるため、全ての被疑者に認められるものではありません。

私選弁護人と国選弁護人は、選任方式の違いによる手続上の差異を除けば、基本的な権利義務は同じです。
しかし、被疑者段階においては、身体拘束の有無や起こした事件の種類により国選弁護人を選任することができない場合があります。
上記ケースでは、迷惑防止条例違反事件であり、Aさんは被疑者国選弁護制度の対象外となります。
逮捕後、更なる身体拘束を阻止するため、また早期事件解決のため被害者との示談を成立させるためにも、刑事事件で逮捕されたら早期に弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所(フリーダイヤル0120-631-881)までご連絡ください。

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