略式手続で正式裁判を回避

略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市兵庫区の駅構内の階段で、女子学生のスカート内にスマートフォンを差し入れ盗撮したとして、会社員のAさんは迷惑防止条例違反で兵庫県兵庫警察署に逮捕されました。
翌日、Aさんは釈放されました。
ある日、神戸地方検察庁に呼び出されたAさんは、担当検察官から略式手続についての説明を受けました。
そのまま同意していいか判断できなかったAさんは、いったん保留にしてもらい、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

略式手続とは

略式手続」というのは、簡易裁判所が、その管轄事件につき、検察官の請求のより、公判手続を経ないで、主として検察官の提出した証拠を審査して、一定額以下の罰金または科料を科す簡易裁判手続のことです。

事件の捜査を終えると、検察官は被疑者を起訴するか否かを決めます。
起訴するとした際も、検察官は正式裁判を請求することもできますし、略式命令を請求することもできます。

略式手続の特徴

略式命令の請求は、公訴の提起と同時に書面でしなければなりません。
また、被疑者が略式手続によることについて異議がないことことを書面で明らかにしなければならず、これを略式命令の請求書に添付しなければなりません。

略式手続は、非公開で、検察官が提出する書面や証拠物を審査した上で、略式命令が言い渡されます。
公判請求のように、起訴状一本主義の適用はなく、必要な書類・証拠物も裁判所に差し出さなければなりません。

略式命令では、100万円以下の罰金または科料を科すことができ、刑の執行を猶予することもできます。

略式命令を受けた者または検察官は、略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができます。

略式手続のメリット・デメリット

被疑者から見た略式手続のメリットは、早期に社会復帰しやすいという点です。

公判請求された場合、裁判所に出廷しなければなりませんし、そのための準備に時間や労力を割くことになります。
また、裁判は公開で行われますので、身から出た錆とは言えども、自身が行った犯罪について世間に知られてしまうことになります。

この点、略式手続であれば、裁判所に何度も足を運ぶ必要はなく、普段の生活にそれほど支障をきたすことなく事件を終了させることができます。
特に、在宅事件であれば、事件について会社に発覚せずに事件が処理される可能性もあるでしょう。
逮捕・勾留されたとしても、略式手続がとられれば、その日に罰金を納めて釈放となりますので、早期に社会に復帰することができ、事件後の生活に大きな支障をきたすのを防ぐこともできます。

一方、略式手続がとられることのデメリットは、前科が付くということです。

略式手続といっても、裁判所に有罪判決が下されて、罰金または科料が科されるので、前科が付くことになります。
前科が付くことで日常生活に直接何らかの不利益が生じるのかと言えばそうではありませんが、ある一定の職に就く場合や資格を得る際に、欠格事由に該当してしまうこともあります。

また、検察官が略式命令を請求する前には、必ず被疑者に略式手続について詳しく説明し、被疑者の了解を得なければなりませんが、略式手続においては、被疑者被告人が自身の主張を行う機会はありません。

以上のように、略式手続には、メリットおよびデメリットがありますので、そられをよく考えた上で、略式手続に同意するか否かを判断しなければなりません。

そうはいっても、刑事手続には疎く、自分のケースではどちらがいいのかすぐには判断できないという方も多くいらっしゃるでしょう。
そのような場合には、略式手続に同意する前に、一度刑事事件に精通する弁護士に相談されるのがよいでしょう。
上のケースのような初犯の盗撮事件であれば、被害者との示談が成立した場合には不起訴処分となる可能性も十分あります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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