傷害事件において示談で不起訴となる活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事例~
兵庫県三木市の居酒屋で会社の同僚と飲んでいた会社員のAさんは、ひょんなことから隣席の男性と口論になりました。
Aさんは、お酒が入っていたこともあり、気が大きくなり、男性からの挑発を受けて拳で男性の顔を殴ってしまいました。
Aさんは会計を済ませ店を出ましたが、後日、兵庫県三木警察署から連絡があり、「△△居酒屋での喧嘩で、相手方さんから被害届が出ています。一度、お話を聞かせてもらえますか。」と言われました。
困ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談の予約を入れました。
(フィクションです)
暴行を加えて、相手方に怪我などの傷害を負わせる傷害事件を起こすのは、日頃から気性の荒い人間だけとは限りません。
酒の影響で正常な判断が出来ずに手を出してしまうケースも少なくありません。
傷害罪とは
傷害罪は、刑法204条に規定されている犯罪です。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、他人の身体に対する侵害を内容とする犯罪です。
◇客体◇
傷害罪の客体は、「人の身体」です。
行為者自身の身体の傷害(=自傷)は、罪とはなりません。
◇行為◇
傷害罪の実行行為は、「人の身体を傷害する」ことです。
「傷害」の概念についてですが、判例は、「人の生理的機能に障害を加えること」であるとしています。
傷害として認められたものとしては、
・怒号等の嫌がらせにより、不安・抑うつ状態に陥れること。(名古屋地裁判決、平成6年1月18日)
・性病であることを秘して、被害者女性の性器に自己の性器を押し当て、被害者に性病を感染させたこと。(最高裁判決、昭和27年6月6日)
・キスマークをつけること。(東京高裁判決、昭和46年2月2日)
・皮膚の表皮を剥離すること。(大審院判決、大正11年12月16日)
・暴行、脅迫により外傷後ストレス障害(PTSD)を惹起すること。(最高裁決定平成24年7月24日)
このように、殴る蹴るといった典型的な有形力の行使により、相手方に怪我を負わせる以外にも、傷害に当たる場合があるのです。
傷害の方法については、有形無形を問いません。
◇故意◇
傷害の故意については、傷害罪が暴行罪の結果的加重犯であることから、傷害罪の故意は暴行の認識があれば足りるとするのが判例です。(最高裁判決、昭和25年11月9日)
以上の要件を満たしており、かつ、責任能力も認められ、違法性も阻却されないのであれば、傷害罪が成立することになります。
傷害事件で被疑者となってしまったら
傷害事件で被疑者となった場合、最終的に起訴するかしないかは検察官の判断に委ねられます。
検察官が起訴し有罪となれば、前科が付くことになります。
しかし、検察官が起訴しないとの決定をすれば、被疑者として捜査された前歴は残りますが、有罪判決を言い渡されてはいないので前科が付くことはありません。
検察官が起訴しないとする処分(不起訴処分)には、その理由に応じて様々ですが、不起訴処分となるものの多くが「起訴猶予」です。
起訴猶予は、有罪であることを証明するには十分の証拠があるものの、被疑者の境遇や犯罪の軽重、犯罪後の状況等を鑑みて、検察官の裁量によって不起訴とする場合のことです。
被害者がいる事件では、被害者との示談が成立しているか否かも起訴・不起訴を決める際に考慮される重要な要素です。
傷害罪は、被害者等の告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪ではありませんが、被害者との示談が成立し、許しを得ている場合には、不起訴となる可能性を高めることができます。
ですので、傷害事件で被疑者となった場合には、被害者との示談成立に向けて動くことが大切です。
しかし、加害者と被害者が直接示談交渉をすることはあまりお勧めしません。
なぜなら、捜査機関が被害者の個人情報を加害者に教えなかったり、被害者が加害者に直接連絡をとることを拒否することがあるため、連絡すらできない場合が多いことや、事件の当事者が直接話合うと感情的になり交渉が難航することがよくあるからです。
弁護士を介してであれば、捜査機関を通じて被害者と連絡をとることや、冷静な態度で示談交渉に挑み、被害者に対して示談のメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、当事者両方が納得のいく形での示談成立に向けて粘り強く交渉することが期待できます。
このような活動は、刑事事件に強い弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件をはじめとした刑事事件・少年事件を専門に取り合う法律事務所です。
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