【解決事例】ナンパした女性と性交 強制性交等罪で逮捕された事件
ナンパした女性と性交して、強制性交等罪で逮捕された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
Aさんは、神戸市三宮の路上でタクシーを待っていた女性をナンパし、自分の車に乗車させました。
そして車内において、女性の同意なく胸をわし掴みする等の行為に及びましたが女性から抵抗されなかったことから、女性が同意しているものと思い込んだAさんは、女性を知人が借りているマンションの一室に連れ込んで、性交に及びました。
性交後、Aさんは女性と連絡先を交換して別れたのですが、その数日後に、この女性からお金を要求するメールが届いたことから、女性の連絡先を削除していました。
しかし性交から1年近くして、兵庫県葺合警察署の捜査員がAさんの自宅を訪ねて来て、Aさんは強制性交等罪で逮捕され、その後、勾留が決定してしましました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
強制性交等罪
強制性交等罪は刑法第177条に規定されている犯罪で、その内容は
①13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交すること
②13歳未満の者に対し、性交、肛門性交又は口腔性交すること
です。
起訴されて有罪が確定すれば、法定刑(5年以上の有期懲役)の範囲内で刑事罰が科せられます。
Aさんの事件の被害者は20代だったので①に該当します。
ちなみに強制性交等罪が成立するためには、一般的には少なくとも相手の反抗を著しく困難にする程度の暴行や脅迫が必要だとされています。
ただ実際は、強制性交等罪で警察が捜査するかどうかは、暴行や脅迫行為の程度だけでなく、犯行現場の状況や、被害者の心理状態、性行為に対する相手の同意の有無等によって総合的に判断されています。
強制性交等罪で逮捕されると・・・
強制性交等罪は、警察が取り扱う犯罪の中でも非常に重たい部類に入る犯罪です。
そのため警察に逮捕された場合は、すぐに釈放される可能性は低く、ほとんどの場合で20日間の勾留を受けることになります。
ただ逮捕、勾留されたからといって有罪が確定するわけではありません。
逮捕事実が真実であっても、勾留期間中の弁護活動次第では不起訴を十分に目指すことができますので、このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が強制性交等罪で警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
ちなみにAさんの弁護活動では、勾留期間中に被害者との示談が成立したことから不起訴を獲得することができました。
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