強制わいせつ罪で逮捕されたものの、勾留に対する準抗告認容で釈放された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
深夜の人気のない路上で、帰宅途中の女性を背後から襲い服の下から胸などを触ったとして、兵庫県姫路警察署はAさん(20代)を強制わいせつの容疑で逮捕しました。
逮捕後、Aさんは神戸地方検察庁姫路支部に送致され、その後勾留が決定されました。
勾留決定の知らせを聞いたAさんの家族は、慌てて刑事事件専門の弁護士に相談し、弁護活動を依頼しました。
Aさんの弁護人は、すぐに勾留決定に対する準抗告を行い、神戸地方裁判所姫路支部から準抗告認容の連絡を受けました。
Aさんは、釈放となり、今後の対応について相談するため、弁護人の事務所に訪れました。
(フィクションです)
刑事事件で逮捕されてしまったら
あなたやあなたの家族が何らかの犯罪を犯し、警察に逮捕されてしまったとします。
逮捕されると、警察署で警察官から事件についての取調べを受けますが、警察は逮捕から48時間以内に、あなたを釈放するか、それとも検察に送致するかを判断します。
軽微な事件であり逃亡・罪証隠滅のおそれがない事件では、この48時間での身体拘束が解け、釈放となることもあります。
しかし、上記ケースのような強制わいせつ事件の場合には、逮捕段階で釈放されることはほとんどなく、警察に送致されることが通常です。
多くの場合、逮捕の翌日に検察に送致されます。
兵庫県では、午前9時頃に留置先の警察署を出発し、管轄の検察庁に関係書類と共に送られます。
検察庁では、担当検察官と面談し、検察官から取調べを受けます。
検察官は、被疑者であるあなたやあなたの家族の身柄を受けてから24時間以内に、裁判所に勾留請求をするか、それとも釈放するかを決めます。
検察官が勾留請求した場合には、今度はあなたやあなたの家族の身柄が裁判所に移され、裁判官から質問を受け(勾留質問)ます。
勾留質問後、裁判官は被疑者を勾留するか否かを決定します。
ここで裁判官が勾留請求を却下すれば、あなたやあなたの家族は釈放となります。
しかし、勾留決定がなされると、検察官が勾留請求をした日から原則10日、延長されれば最大で20日もの間、あなたやあなたの家族の身柄が拘束されることになるのです。
勾留とは?
勾留決定が下れば、最大で逮捕から23日間の身体拘束となる可能性について言及しましたが、そもそも勾留とは如何なる処分を指すのでしょうか。
「勾留」というのは、被疑者または被告人を拘禁する裁判とその執行を意味します。
この勾留は、起訴前の勾留(「被疑者勾留」)と起訴後の勾留(「被告人勾留」)とがあります。
ここでは、前者について説明します。
勾留の要件は、①勾留の理由、および②勾留の必要性があることです。
①勾留の理由
・罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること、かつ、
・定まった住居を有しない、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある、または、逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある。
②勾留の必要性
被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより被る被疑者の不利益を比較衡量した結果、被疑者を勾留することが必要であるとすること。
これら勾留の要件に該当すると判断されると、検察官が勾留請求としたり、裁判官が勾留決定をしたりするのです。
勾留決定に対する準抗告
勾留決定がなされた場合、その決定に対する不服申立てを行うことができます。
被疑者の弁護人は、被疑者との接見、関係者からの事情聴取、また被害者がいる場合には示談交渉へ着手するなど、勾留要件を満たさない事情を明らかにし、勾留決定に対する準抗告を行います。
準抗告を判断する裁判官は、勾留決定をした裁判官とは別で、3人からの合議体となります。
準抗告が認容され、原裁判が取り消され勾留請求が却下されると、勾留されていた被疑者は釈放されることになります。
刑事事件は時間との勝負であり、特に身柄事件においては、逮捕後すぐに弁護活動を開始し、早期身柄解放に取り組む必要があります。
刑事事件専門の弁護士であれば、豊富な知識と経験を活かし、迅速かつ適切に対応することができます。
あなたやあなたの家族が、刑事事件を起こし逮捕・勾留されてしまったのであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件専門弁護士がご対応いたします。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881まで。