女子高生の同意があっても成立する児童ポルノ製造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
児童ポルノ製造事件
会社員のAさんは、SNSで知り合った女子高生の下着を撮影した児童ポルノ製造の容疑で神戸市内にある兵庫警察署で取調べを受けています。
Aさんは、事前に、この女子高生から下着を撮影することの同意を得ていたので、犯罪にならないだろうと認識していました。
Aさんが撮影したのは、女子高生のスカート内の下着です。
(フィクションです。)
児童ポルノとは?
児童ポルノ処罰法では、児童ポルノの所持や製造、提供等が禁止されています。
ところで、この法律でいう「児童ポルノ」とは、どのようなものでしょうか?
法律によると、児童ポルノとは
①児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの)
を記録した写真やハードディスク、BL、DVD、USBメモリー、フラッシュメモリー、インターネット上のサーバー(以下、写真等といいます)などです。
またここでいう「児童」とは男女に関係なく18歳未満の者を意味します。
この事からすると、Aさんは、女子高生のスカート内の下着を撮影しているので、Aさんが撮影した女子高生の写真は「児童ポルノ」に該当するでしょう。
児童ポルノ製造罪の罰則は?
Aさんのように児童ポルノ製造罪に問われて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であれば罰金刑や、起訴されたとしても執行猶予が付く場合がほとんどですが、複数の児童ポルノを製造した場合や、盗撮によって児童ポルノを製造した場合、提供の目的で児童ポルノを製造する等して悪質性が高いと評価されると実刑判決が下される可能性があります。
同意があっても犯罪ですか?
児童ポルノ製造罪は、Aさんのように女子高生(児童)の同意がある場合でも犯罪となります。
また撮影方法等にもよりますが、児童に対価を渡してその見返りとして撮影した場合には、児童買春の罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
児童ポルノ製造罪の弁護活動に強い弁護士
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