車内から登山用ナイフが見つかったとして、銃刀法違反で男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容(10月15日配信の神戸新聞NEXTを引用)
兵庫県たつの警察署は、たつの市内で正当な理由なく、登山用ナイフ(刃渡り約13センチ)を携帯していた男を、銃刀法違反で現行犯逮捕しました。
この事件、端緒となったのは逮捕された男の飲酒運転です。
しかし警察官の飲酒検知では、取締りの基準値に達しなかったようで、その後、警察官が男の運転していた車の中を調べたところ、車内のダッシュボードからナイフが出てきたということです。
逮捕された男は「趣味の釣りで使うために置いていた」と説明して、実際に車内から他にも釣りざおやクーラーボックスなどが見つかったということですが、銃刀法違反で現行犯逮捕されてしまったようです。
銃刀法違反
銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称で、銃砲(拳銃等)、クロスボウや刀剣類、刀剣類以外の刃物を正当な理由なく違法に所持(携帯)することなどを規制した法律です。
報道を読む限り、今回問題となっているのは、この法律でいう刀剣類以外の刃物(刃体の長さが6センチメートルを超える刃物)に該当します。
こういった刀剣類外の刃物は、正当な理由なく携帯することが禁止されており、違反した場合、有罪が確定すると「2年以下の懲役、または30万円以下の罰金」が科せられます。
正当な理由って??
逮捕された男は「趣味の釣りで使うために置いていた」と説明しており、車内から釣りに使用されるであろう他の道具も見つかっているようです。
それなのに正当な理由にはならないの?と思われた方も多いかと思います。
確かにその通りです。
釣りを趣味にしている人が、釣り道具を車に積んだままにしておくことは不思議ではありません。
ですから、このナイフも釣りに使用するという正当な理由があるように考えられますが、法律的には、釣りに使用するからという理由だけで、必ずしも正当な理由であるとは判断されません。
実際に釣りの行き帰りであれば、それが正当な理由にはなるでしょうが、それ以外の時に車内に積み放しにしておけば銃刀法違反となる可能性が高いのです。
また正当な理由があるかどうかは、その積み方も影響するでしょう。
もし他の釣り道具と一緒に、何かケースにまとめて収納していたりすれば、問題にならなかったかもしれません。
銃刀法違反に強い弁護士
刃物を携帯していたという銃刀法違反の罪で現行犯逮捕された場合、携帯理由や、携帯していることの認識が争点となる場合が少なくありません。
自分が罪に問われることに納得ができない場合もあるでしょうから、もし、そういった事でお悩みの方がいれば「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
逮捕というのは、まだ刑事処分が確定しているわけではありません。
逮捕の取調べ次第では不起訴等によって刑事罰が科せられなかったり、刑事裁判によって無罪が証明されることもあるので、まずは弁護士に相談することから始めてみましょう。