加古川市内のスーパー銭湯で女児を盗撮して、児童ポルノ製造罪が適用された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
会社員のAさんは、加古川市内のスーパー銭湯において、父親と入浴していた幼稚園児くらいの女児を盗撮しました。
Aさんは、風呂桶に忍ばせた小型カメラで盗撮していたのですが、盗撮行為が父親に見つかってしまい、その場で小型カメラを取り上げられて警察に通報されました。
そして兵庫県加古川警察署で取調べを受けることになったAさんは、犯行を素直に認めていたことから逮捕こそ免れましたが、その後も何度か警察署に呼び出されて取調べを受け、その後、児童ポルノ製造罪で検察庁に書類送検されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
風呂場で女児を盗撮
盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
兵庫県内の公衆浴場での盗撮事件であれば、兵庫県の迷惑防止条例違反となりますが、相手が女児であると児童ポルノ製造罪が適用されることがあります。
実際にAさんも、児童ポルノ製造罪で検察庁に書類送検されています。
児童ポルノ処罰法では、その第7条5項で、ひそかに児童ポルノに係る児童の姿態を撮影して児童ポルノを製造することを禁止しており、法定刑を「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と定めています。
迷惑防止条例で、公衆浴場での盗撮行為の法定刑が「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められているのに比べると非常に厳しいことが分かります。
弁護活動(事件解決)
このような児童ポルノ製造罪では、被害者の親御様との示談を締結できるかどうかが、その後の刑事処分に大きく影響します。
示談ができなかった場合、初犯であっても略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、犯行の悪質性が認められたり、余罪が複数ある場合は、正式に起訴されて、刑事裁判で執行猶予付きの判決は言い渡されることもあります。
他方、初犯であれば、示談を締結することによって不起訴処分となる可能性が出てくるので、刑事罰を免れたいのであれば、一刻も早く弁護士に相談し示談交渉に動いた方がよいでしょう。
実際にAさんも、警察官からは「不起訴は難しい。」と言われていたようですが、被害者の親御様との示談を締結することができたので、不起訴処分となりました。
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