~昨日の続き~
虐待事件で逮捕・勾留されるケース
虐待事件を起こした場合、必ずしも逮捕・勾留されるとは限りません。
捜査機関に虐待の事実が発覚したとしても、虐待の程度が軽い場合には、身体拘束せずに関係機関と連携して対応することがあります。
しかし、捜査機関に発覚する虐待事件の多くは、被害者が虐待に堪えられなくなり警察に自ら通報するケースや、虐待が疑われることが周囲に発覚し関係機関が警察に報告するケースなど、虐待の程度が重いものだと言えます。
ですので、そのような場合には、加害者と被害者の密接な関係性もあり、警察に逮捕される可能性が高いでしょう。
また、家庭内や施設内の虐待事件では、加害者が被害者と近い関係にあり、身体拘束しなければ被害者に接近し供述を変えるよう迫るおそれもあると判断されやすく、逮捕後勾留となる可能性は低くありません。
勾留となれば、逮捕から最大で23日間の身体拘束が余儀なくされます。
長期間外界との連絡が閉ざされた非日常的な環境の中で、捜査機関からの連日の取調べを受けることは、そう容易いことではなく、身体的にも精神的にも大きな影響を被ることになります。
そのような時、弁護士との接見が身体拘束を受けている方やその家族の不安を和らげます。
特に刑事事件に精通する弁護士であれば、事件内容を詳しく聞いた上で、今後の流れや見込まれる処分を丁寧に説明し、身体拘束を受けている方のためにどのような活動ができるのか、また取調べをどのように対応すべきかについて適切にアドバイスすることができます。
ご家族が逮捕された時は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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