携帯用ガスバーナーの火を放ち脅した男が、暴力行為法違反で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
神戸市中央区の繁華街において、すれ違った男性に向けて、携帯用ガスバーナーの火を放って脅したとして、暴力行為法違反で男が逮捕されました。
逮捕された男は、客引きが近付いてこないようにガスバーナーを持ち歩いていたことが認めていますが、「人に向けて(バーナーを)放射していない」と、暴力行為法の容疑を否認しているようです。
暴力行為法
記事に書かれている「暴力行為法」とは、正式には「暴力行為等処罰ニ関スル法律」という大正時代に施行された古い法律です。
暴力行為法で規定されている内容は主に以下のとおりです。
1条(集団的暴行・脅迫・器物破損)
多人数でまたは多人数であるように装って威力を示し、または刃物などの凶器を示したうえで、暴行や脅迫を加える行為、故意に物を壊す行為
(法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」)
1条の2(銃砲刀剣類を用いた傷害)
銃砲または刀剣類を使用しての傷害
(法定刑は「1年以上15年以下の懲役」)
1条の3(常習的な傷害・暴行・脅迫・器物破損)
常習的な傷害・暴行・脅迫・器物損壊
(法定刑は、人を傷害したときは「1年以上15年以下の懲役」、人を傷害していない場合には「3か月以上5年以下の懲役」)
2条(不正な利益を得る目的で集団的・常習的に脅し従わせる行為)
不正に財産的利益を得る目的で1条に規定された方法によって、面会を強要する行為や、気勢を示して相手を不安にさせるような行為
(法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」)
3条(集団的犯罪の請託)
1条に規定された方法によって、公務執行妨害罪・殺人罪・傷害罪・暴行罪・脅迫罪・強要罪・威力業務妨害罪・建造物損壊罪・器物損壊罪にあたる罪を行わせる目的で第三者に金品等の提供等の行為
(法定刑は「6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金」)
火を放った携帯用ガスバーナーを人に向けて脅すと・・・
今回の事件(火を放った携帯用ガスバーナーを人に向ける行為)は、上記の1条(凶器を示しての暴行・脅迫行為)に当たるでしょう。
刑法第222条に規定されている通常の脅迫罪の場合、その法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
また刑法第208条の暴行罪の場合、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
何れにしても、暴力行為法の1条が適用された場合、その法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と厳罰化されます。
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