車のタイヤを盗んで逮捕されたという、転売目的の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県警は、兵庫県姫路市において、駐車中の車のタイヤを盗んだとして、窃盗の容疑で30代の男を逮捕しました。
逮捕された男は、盗んだタイヤのかわりにコンクリートブロックが差し込んでおり、そういった手口から、警察は手慣れた犯行とみて捜査をしているようです。
また逮捕された男は、「転売してお金にするつもりで盗んだ」と転売目的で盗んだことを認めているようです。
窃盗罪
人の物を盗むと刑法第235条に規定されている窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、犯行形態や被害金額によって科される刑事罰は全く異なります。
窃盗罪の中でも、皆さんが一番身近に感じる万引き事件であれば、被害額が安価である上に、偶発的な犯行であることが多いので、比較的軽い刑事罰となる傾向にありますが、今回の事件は、そうはいかないでしょう。
弁護士の見解
今回の事件で、どういった刑事罰が科せられるのか弁護士の見解を説明します。
窃盗罪の量刑は、被害額や、前科前歴の有無、犯行形態や犯行動機に左右されます。
逮捕された男性の前科、前歴については分からないので省きますが、報道されている限り
①被害額が30万円相当と高額である。
②盗んだタイヤのかわりにコンクリートブロックを差し込むという手口から、周到かつ計画的で悪質性が高い。
③犯行動機が転売目的であるという犯行動機が悪質である。
という内容を考慮すると、公判請求されて正式裁判になる可能性が高いでしょう。
ただ逮捕後、起訴されるまでに被害者との示談が成立すれば、不起訴や、略式罰金といった刑事罰の減刑につながるので、少しでも軽い刑事罰を望むのであれば被害者との示談をお勧めします。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、窃盗事件などの刑事事件の弁護活動を専門に扱っている法律事務所です。
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