本日のコラムでは、緊急逮捕と、逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~前回の続き~
緊急逮捕
緊急逮捕は、被疑者が一定の罪を犯したと疑うに足りる充分な理由がある場合の逮捕状なしの逮捕(無令状逮捕)のことをいいます。
逮捕の時点で令状なしに逮捕されるという点では現行犯人と同様ですが、事後的に逮捕状を得る必要がありますし、逮捕者が現に犯行を目撃したわけでもありません。
また、逮捕状が必要という点では通常逮捕と同様ですが、逮捕時点では必要ありません。
緊急逮捕は
〇逮捕できる罪が「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」と限定されていること
〇逮捕の理由としては、罪を犯したと疑うに足りる「充分な理由」が存在する必要があること
という点で、現行犯逮捕と異なります。
「充分な理由」とは通常逮捕の「相当な理由」よりも高度な嫌疑のあることを要するとされています。
これは、緊急逮捕が逮捕時点で無令状で逮捕できるとされていることから、逮捕に当たっては特に慎重を求める必要があるからです。
覚醒剤事件の場合、使用事案では緊急逮捕されるケースが多いようです。
逮捕後の流れ
何れの逮捕でも、逮捕後の流れ同じで、その流れは以下のとりです。
逮 捕
↓
留置場に収容
↓
送 検
↓
勾留請求
↓
勾留決定
↓
捜査(取調べなど)
↓
起訴・不起訴
↓
刑事裁判(起訴された場合)
↓
判 決
逮捕から勾留決定までは、最長で3日間です。
勾留決定後、はじめは10日間、その後やむを得ない事由がある場合は最大10日間延長されます。
勾留期間中に取調べなどの捜査を受け、起訴あるいは不起訴の判断を受けます。
起訴された場合は刑事裁判を受けなければなりません。
なお、起訴後は保釈請求することができます。
覚醒剤事件に強い弁護士
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