空き巣目的で、留守宅を探していて逮捕された事件を参考に、住居侵入罪は未遂でも罰せられることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんは、住居侵入罪や窃盗罪の前科があります。
最近、仕事をクビになって生活に困窮していたAさんは、再び空き巣をして生活しようと思い、数日前から、昼間留守にしている家を探しています。
そんな中、神戸市西区において、人の気配のない一軒家を見つけました。
そこでAさんは目撃者がいないことを確認して、その家のドアノブに手をかけて玄関扉を開けたのですが、家の中から日との声が聞こえたので、慌ててドアを閉めてその場から逃走しました。
しかし家人が110番通報したらしく、Aさんは逃走途中で、付近を警戒中の兵庫県神戸西警察署の警察官に捕まってしまいました。
住居侵入罪や窃盗罪の前科のあるAさんは、警察署に任意同行され、そこで厳しい追及を受け、容疑を否認しましたが、最終的に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
住居侵入未遂罪
人の住居に不法侵入すれば、住居侵入罪となることをご存知の方は多いかと思いますが、住居侵入罪は未遂であっても処罰の対象となります。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物~(中略)~、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第130条の罪の未遂は、罰する。
住居侵入未遂罪とは
一般的に未遂罪とは、犯行に着手したもの犯行を成し遂げることができなかったことを意味します。(刑法第43条)
住居侵入罪は、その条文からすると、「正当な理由なく、人の住居に侵入する」ことによって成立する犯罪で、人の住居に足を踏み入れた時点で既遂に達したとされるのが通常です。
今回の場合、Aさんは玄関扉を開けただけで、住居内には足を踏み入れていないので既遂に達したとは言えないでしょう。
ただ空き巣の目的(正当な理由なく)で、不法侵入しようとドアを開けているので、当然、着手行為は認められるでしょうから、Aさんの行為が住居侵入未遂罪となることは間違いないでしょう。
敷地内に入ってもダメ
囲繞地も住居に含まれる。
住居侵入罪が規定されている刑法では、囲繞地とは、塀や柵等で囲んでいる土地を意味します。
そして、住居の囲繞地に侵入した場合も、住居侵入罪が成立するとされています。
ですから、Aさんが不法侵入しようとした住宅の形状にもよりますが、玄関ドアが、屏や柵で囲まれた中にある場合、Aさんの行為は、住居侵入罪の既遂とみなされてしまいます。
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