ひき逃げ事件で家裁送致 少年事件の流れ

ひき逃げ事件を起こして家裁送致された少年事件の解決までの流れを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件の概要

18歳のAさん(専門学生)は、3ヶ月ほど前に自動車の運転免許を取得しました。
それ以来、父親名義の車を時々運転しているのですが、ある日、兵庫県姫路市の信号のある交差点を黄色信号で通過しようとしたところ、飛び出してきた自転車と接触する交通事故を起こしてしまいました。
接触によって自転車が転倒したのを見たAさんは、怖くなって、そのまま車を停止させることなく逃走しました。
帰宅したAさんは、この事を父親に相談して、事故を起こしたその日の夜に父親と一緒に兵庫県姫路警察署出頭しました。
そして不拘束による捜査(取調べ)を受けたAさんは、ひき逃げ(過失運転致傷罪と道路交通法違反)の容疑で家庭裁判所に送致され、その後の少年審判保護観察処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

ひき逃げ

ひき逃げとは、自動車やバイクなどの運転中に人身事故・死亡事故を起こした場合に、負傷者の救護義務危険防止措置義務を怠って事故現場から離れることで成立する道路交通法違反の犯罪行為です。
交通事故について自分の無過失が明らかな場合でも、負傷者を救助しないことや危険防止措置を取らないことは許されず、ひき逃げとして処罰されます。

ひき逃げ事件では、事故現場からいったん立ち去った犯人について、そのままでは逃亡するおそれがあるなどとして逮捕・勾留によって身体を拘束される可能性がありますが、今回の事件でAさんは、自ら警察に出頭していたことから身体拘束を受けることなく捜査が進められました。

家庭裁判所に送致(少年事件の流れ)

少年事件は、警察の捜査を終えると一旦検察庁に送致され、その後家庭裁判に送致されます。(検察庁への送致を経ることなく警察から直接家庭裁判所に送致されることもある。)
家庭裁判所に送致されると、必要が認められると、それまで拘束されていなかった少年が、観護措置によって少年鑑別所に拘束されることもありますが、Aさんは、観護措置の決定がなされなかったので、少年審判に向けて行われる家庭裁判所の調査を在宅で受けました。
こうして迎えた少年審判でAさんは、保護観察処分となり、一度も身体拘束を受けることなく手続きを終了することができたのですが、保護観察期間中は定期的に保護司と面談する等して更生に向けて取組んだようです。

少年事件手続きの流れについては こちら をご確認ください。

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