不法滞在の外国人を雇用したとして不法就労助長罪で警察の取調べを受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
神戸市長田区で工務店を経営しているAさんは、1年ほど前から知人から紹介された外国人を自身の経営する工務店で働かせています。
そんな中、Aさんの工務店に兵庫県長田警察署が訪ねて来て、働いていた外国人を不法滞在の罪で逮捕したのです。
Aさんの工務店も警察の捜索を受け、Aさんも「外国人が不法滞在であったことを知っていたのではないか。」と疑いをかけられて、不法就労助長罪で警察の取調べを受けています。
(フィクションです。)
不法就労助長罪
日本で生活している外国人が、日本で働いくには、就労が許可されている在留資格が必要となります。
留学等の就労が認められない在留資格で日本に滞在している外国人の方は、基本的には働くことはできず、はたらくためには許可を受けなければなりません。
就労が認められていない在留資格の外国人が働いたり、与えられた許可外で仕事をすれば、その外国人は不法就労罪となります。
そして、こういった外国人に不法就労をさせたり、不法就労を斡旋すれば不法就労助長罪となるのです。
Aさんのように外国人を雇い入れる際は、雇用する者にも、在留資格を確認する等の一定の義務が生じますので、知らなかったでは済まされず、刑事事件化した場合は厳しい罰則が科せられる可能性があるので注意が必要です。
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不法就労助長罪の種類
不法就労助長罪は大きく分けると3つに分類できます。
①不法滞在の外国人を就労させた
そもそも日本に不法滞在している外国人を就労させることはできません。
外国人を雇用する際は、きちんと在留資格を有しているのか確認し、その外国人が不法滞在していないかを確認しましょう。
Aさんは、これに該当する可能性があります。
②就労できない外国人を就労させた
在留資格は有しているが、その資格では就労が許可されていない外国人を就労させると不法就労助長罪となります。
③認可外の業務に従事させた
就労可能な在留資格であっても、認められている活動の範囲が限られています。
認可外の業種の仕事をした外国人は不法就労罪となり、雇い主は不法就労助長罪となります。
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