元彼女を連れ去り 生命身体加害目的略取罪で逮捕

元彼女を連れ去り 生命身体加害目的略取罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

加古川市に住むAさんは、1か月ほど前まで交際していた女性が、自分と別れてすぐに別の男性と交際し始めたことを共通の知人から聞き、交際中に浮気をしていたのではないかと疑念を抱いていました。そんな中、車で走行中に偶然、元彼女を見つけたAさんは、元彼女を追及してやろうと思いつき、路上で元彼女に声をかけると、無理矢理車に押し込んで拉致してしまったのです。
その様子を目撃した通行人が110番通報したらしく、元彼女を乗せて車を走行させていたAさんは、それからしばらくして加古川警察署の警察官に職務質問を受け、生命身体加害目的略取罪で逮捕されてしまいました。※フィクションです。

生命身体加害目的略取罪とは

生命身体加害目的略取罪は、生命身体加害目的誘拐罪とともに、刑法225条に規定されている法律で、違反して有罪が確定すると「1年以上10年以下の懲役」が科せられます。
法定刑に罰金が規定されていない非常に厳しい犯罪で、起訴されて有罪が確定した場合は、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなけらばなりません。

生命身体加害目的略取罪の成立には、犯人が生命身体加害目的を有することが必要とされています。
ここでいう生命身体加害目的とは、自己または第三者が被害者を殺害・傷害・暴行する目的を意味します。

ちなみに略取罪と誘拐罪の違いは、人を生活環境から不法に離脱させて、自己・第三者の事実的・実力的支配化におく際の手段の違いです。
欺罔・誘惑を手段とした場合が誘拐罪となり、それ以外の暴行や脅迫その他を手段とした場合が略取罪となります。

生命身体加害目的略取罪で逮捕されると

生命身体加害目的略取罪で警察に逮捕されると、取調べ後に警察署の留置場に収容されるでしょう。
収容されるのは、捜査を担当している警察署の留置場となるケースが大半ですが、女性の場合や、共犯者と共に逮捕されている場合は、別の警察署の留置場に収容されることになります。
そして48時間以内に検察庁に送致されて、勾留が決定する可能性が高いでしょう。
勾留期間は10日から20日ですが、弁護活動次第では、勾留期間を短縮させることも可能です。

起訴されると

生命身体加害目的略取罪で起訴された場合は、その後の刑事裁判で刑事罰が決定します。
先述したように、生命身体加害目的略取罪には罰金の規定がないので、事実を認めている場合、裁判では執行猶予を目指すようになるでしょう。
そのために最も有効なのは被害者との示談です。
被害者に謝罪し、示談が成立している場合は、執行猶予を得る可能性が高くなります。

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