児童買春について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんは、以前からSNSサイトで連絡を取ったVさんと会うことになりました。
Aさんは、Vさんが20歳の大学生と言っていたので、実際に会い、ブランドバッグを対価にホテルで性交をした後、Vさんが実は17歳であると自白してきたのでAさんは不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
児童買春
児童買春とは、「児童(18歳未満の者)、仲介者、保護者などに金銭等の対価を支払い、児童と性交もしくはその類似行為を行うこと」を指します。
児童買春の児童とは
18歳未満の男女のことを指します。
対価とは
金銭に限らず、性的行為をするためのものであれば高級ブランドバックや指輪なども含まれます。
Aさんも性交をするためにブランドバッグを渡しているため、対価として考えられます。
児童買春の罰則は
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金と規定されています。
参考事件の場合は?
本件事例のAさんの行為は児童買春にあたると思われます。
しかし、当事案でのAさんは、Vさんが20歳であると騙されて性交を行っています。
騙されたAさんの一連の行為は、児童買春にあたるのでしょうか。
問題になるのは、AさんがVさんの20歳という言動を信じるのに相当な理由があったのかどうかが問題となります。
18歳未満だと気づく余地があったのに性交をした場合は罪が認められる場合があります。
例えば、18歳未満かもしれないが、あえて確認しなかったなどの認識で買春をすると、児童買春の故意があると判断される場合があるでしょう。
仮に、AさんがVさんに身分証明を要求し、何らかの身分証からVさんが20歳であると騙されてしまっていたのであれば、信じてしまうことに過失はなかったと考えられる可能性が高いです。
早期に弁護士に相談を
ご自身で弁解ができない場合は、自首することも有用な判断です。
早期の自首により情状酌量の余地があると考えられる場合もあります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、自首についての相談も対応しております。
いつ自身がどのような形で犯罪に巻き込まれてしまうかわかりません。
ご自身での対応にお困りの際は、すぐに弁護士に相談しましょう。
あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は、児童買春も数多く取扱い経験のある優れた弁護士が在籍しています。
不安で相談したい事がありましたら、是非一度当事務所までご相談ください。