性風俗店を斡旋 職業安定法違反で逮捕

女性に性風俗店を斡旋したとして、職業安定法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、SNSに「高収入を約束」「即日採用実績あり」等と投稿して、応募してきた女性に性風俗店を紹介して働かせていたとして、職業安定法違反で逮捕で葺合警察署に逮捕されました。
Aさんは、性風俗店から、紹介した女性の売り上げに応じて報酬をもらっており、数か月で数千万円を儲けていました。
Aさんは、女性を騙したり、脅したりはしておらず、女性には、性風俗店に紹介することを説明していたので、警察の逮捕には納得できません。
(フィクションです。)

職業安定法違反

参考事件を呼んだ方は、Aさんと同じように、この行為の何が犯罪なの?と疑問に思うかもしれません。
確かに、Aさんの言うように、女性に対して性風俗店を斡旋することを事前に説明し、女性が納得した上で性風俗店を紹介したのであれば、誰も困る人がいないので犯罪が成立しないように思っても無理はありません。
しかしAさんの行為は職業安定法違反となるのです。

職業安定法第63条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
1 省略
2 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。

公衆道徳上有害な業務

性風俗店は、公衆道徳上有害な業務とされています。
「公衆道徳上有害な業務」とは、社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務と定義されており、風俗営業法を遵守している性風俗店であっても、「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。
性風俗店の他、ストリップや、アダルトビデオなどの性産業が「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。

スカウト行為の問題点

Aさんのように、性風俗店に女性を紹介、斡旋する行為を「スカウト」と言います。
関係者によると、このスカウトが間に入ることによって、性風俗店で働きたい女性は、希望にあったお店で働けたり、不安が解消されるといったメリットもあるといいます。
しかしスカウトには、女性が稼いだお金の何パーセントがお店から支払われるシステムなので、スカウトが自分の儲けを優先するあまりに、女性が意図しない働き方をさせられたりするケースもあるといいます。
そして何よりも、スカウト行為が横行している理由としては、そもそもスカウト自身、そしてスカウトを利用するお店が、違法であることの認識がないことだと言います。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、職業安定法違反に関するご相談を初回無料で承っております。
また職業安定法違反で警察に逮捕されてしまった方には弁護士を派遣することもできます。(初回接見サービス
ご予約についてはフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら