拾った財布の持ち去り 遺失物横領罪で逮捕

兵庫県芦屋市で、路上に落ちていた財布を拾ってそのまま持ち去ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

兵庫県芦屋市内を歩いていたAさんは、路上に財布が落ちているのを発見しました。
近くに落とし主と思われる人物が見当たらなかったため、Aさんはひとまず交番に届けることにしました。
しかし、交番に向かう途中でAさんは「このまま交番に届けたら、手続きが面倒だ。どうせ落とし主も気づいていないだろうから、このまま自分のものにしてもバレないだろう」と考えました。
Aさんは結局財布を交番に届けず、そのまま自宅に持ち帰って現金を抜き取り、財布とクレジットカードはゴミ箱に捨てました。
数日後、財布を落としたことに気づいたVさんが芦屋警察署に遺失届を提出。
芦屋警察署が付近の防犯カメラを確認したところ、Aさんが財布を拾って持ち去る様子が記録されていました。
警察はAさんを遺失物横領罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

起訴するかどうか

遺失物横領罪とは

遺失物横領罪は、刑法254条に規定されています。

刑法254条
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

「占有を離れた他人の物」を「横領」した場合、遺失物横領が成立する可能性があります。

占有を離れた物とは、占有者の意思に基づかずにその占有を離れ、まだだれの占有にも属していない物、又は委託信任関係に基づかずに行為者の占有に属した物とされています。
落とし物や忘れ物、誤配送された物などが、占有を離れた物に当たります。
今回の事例では、路上に落ちていた財布が「占有を離れた他人の物」に当たると考えられます。

遺失物横領罪は、窃盗罪と似ていますが、窃盗罪が他人の占有下にある物を奪う犯罪であるのに対し、遺失物横領罪は他人の占有を離れた物を領得する犯罪であるという点で異なります。

また、ここにいう「横領」とは、不法領得の意思に基づいて目的物を自己の支配下に置くこととされています。
今回の事例における、Aさんの拾った財布を持ち帰って、現金を抜き取った行為は、「横領」に当たると考えられます。

遺失物横領罪における弁護活動

遺失物横領罪の弁護活動としては、主に次のようなものがあります。

1.示談交渉
被害者に対して謝罪し、被害弁償を行うことで示談を締結し、不起訴処分を目指します。
特に、弁護士を介することで冷静な交渉が可能になり、妥当な示談金額での解決の可能性が高まります。
示談が成立すれば、不起訴処分や刑の減軽が期待できます。

2.取調べへの対応支援
捜査機関による厳しい取調べに備え、被疑者が自身の意に沿った供述をできるようアドバイスを行います。
嘘の自白調書には署名・押印してはいけない等のアドバイスを受けることで、適切に取調べに対応し、真意に即した供述調書を作成を目指します。

3.早期の身柄解放
逮捕・勾留されてしまった場合、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示す客観的証拠を収集・提示し、早期の釈放・保釈を目指します。

弁護士に相談するメリットと事務所のご案内

早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗・横領事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
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