SNSで誘い繰り返す 面会要求罪で逮捕

加古川市で、SNSを通じて知り合った16歳未満の少女に対し、わいせつ目的で繰り返し面会を要求したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

加古川市に住む30代の会社員Aさんは、SNSの匿名チャットアプリを通じて、中学3年生の女子生徒Vさんと知り合いました。
Vさんのプロフィールには年齢が記載されていませんでしたが、やり取りの中でAさんはVさんが未成年であることを認識していたとみられます。
Aさんは、Vさんとのやり取りを続ける中で、「会って話そう」「カフェに行こう」などとメッセージを送り、面会を要求しました。
Vさんは最初はメッセージに応じていたものの、次第にAさんの言動が性的な内容を含むようになったため、会うことを断っていました。
しかしAさんは、「会ってくれたらプレゼントをあげる」「欲しいもの買ってあげる」などと金銭や物品の提供を持ち出して面会を求め続けました。
さらに、Vさんの通学路付近で待ち伏せをし、偶然を装って「話だけでも」と声をかけた場面もありました。
Vさんは恐怖を覚え、保護者に相談。
保護者がスマートフォンのメッセージ履歴などを確認し、加古川警察署に被害を届け出ました。
後日、警察は、Aさんを面会要求罪の容疑で逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

面会要求罪とは

面会要求罪は、刑法第182条の1項、2項に規定されおり、その条文は以下になります。

第182条(16歳未満の者に対する面会要求等)
1 わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
 一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
 二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
 三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

細かな点は条文に記載の通りですが、分かりやすく言えば、面会要求罪は、
①わいせつ目的で
②16歳未満の者に対し、
③騙したり、金銭渡すなどして面会を要求

したとき成立する可能性があります。
また、実際に面会していれば、さらに重い2項が適用されることになります。
今回の事例では、実際に会うには至っていませんが、Aさんは性的な内容を含むメッセージをVさんに送っています。
また、Aさんはプレゼントなどをちらつかせながら、Aさんに会うことを求めています。
これらの事情から、「わいせつの目的で」、「金銭その他の利益を供与」の「申し込み若しくは約束をして面会を要求した」とされ、182条1項の面会要求罪が成立する可能性があります。

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