ニンテンドースイッチ2発売 転売など今後に注目

先日、新型の新規ゲーム機ニンテンドースイッチ2が発売されました。
販売元の任天堂は、転売対策を講じて発売していますが、早くも✕などでは、ニンテンドースイッチ2の転売に関する情報であふれています。
そこで本日のコラムでは、ニンテンドースイッチ2など人気商品の転売について、刑事弁護士目線から解説します。

転売って犯罪なの?

任天堂の転売対策

発売前から任天堂は高額転売されることを予想して、大手フリマアプリを運営する会社と事前に協議していたようで、フリマアプリではスイッチ2の出品を禁止したり、出品した場合に、アカウントの停止措置など厳しい対応となることが決まっていたようです。
しかし実際は多くのスイッチ2が出品されていました。
ただ多くの商品が売れ残っているようですが、中には販売価格より相当高い値段で取引されていたスイッチ2もあるようです。※フリマサイトの画像を引用

転売は犯罪ですか?

スイッチ2などの商品を転売したからといって何か犯罪に抵触するわけではありません。
ただ転売にすることが法律で禁止されている物もあるので注意が必要です。
代表的なのはコンサート等、転売が禁止されているチケットです。
チケットの転売行為については、チケット不正転売禁止法という独自の法律があり、そこで禁止されている転売を行えば刑事責任に問われることになります。
またダフ行為も各都道府県の迷惑防止条例違反となることがあります。

転売目的で購入する際も注意が必要

スイッチ2のような人気商品については、販売元が転売目的での購入を禁止するケースも少なくありません。
販売元は、一人1点限りの購入と制限をかけたり、購入時に転売しない旨の誓約書を作成したりしている場合もありますが、そういった約束事を破って商品を購入した場合、詐欺罪に抵触する可能性があるので注意が必要です。
実際に刑事事件として立件した事件はあまり聞いたことがありませんが、過去には、ネット販売で、一人1点限りと購入制限のかかった商品を購入するために、偽のアカウントを複数作成して他人になりすまして商品を購入した行為が、詐欺罪に問われたこともあります。
ちゃんとお金を払ったから大丈夫ではなく、購入時に不正行為があれば、販売元から商品を騙し取ったと捉えられるのでルールに従って購入することをお勧めします。

刑事事件に強い事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件であれば何でも扱っている法律事務所です。
何か犯罪を犯してしまった方だけでなく、犯したかもしれないという方からのご相談も受け付けておりますので、何か刑事事件に関する不安がある方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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