職質に激高し暴行 公務執行妨害罪で逮捕

兵庫県三田市で、職務質問中の警察官に暴力を振るったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

兵庫県三田市の駅前で、不審な動きをしていたAさんに対して、三田警察署の警察官が職務質問を行いました。
Aさんは当初、質問に応じていたものの、身元の確認を求められた際に態度を一変させました。
突然怒鳴りながら警察官に詰め寄り、その胸を両手で突き飛ばしたうえ、拳で顔を殴ろうとしたため、現場にいた別の警察官が制止に入りました。
その後、Aさんは警察官の職務を妨害したとして、公務執行妨害罪の容疑でその場で逮捕されました。
警察の取り調べに対してAさんは、「自分は正当な対応を求めただけだ」と主張しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

公務執行妨害罪とは

公務執行妨害罪は、刑法95条1項に規定されている犯罪で、条文は以下の通りになります。
「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法95条1項)
つまり、公務員が職務を執行するにあたり、これに対し暴行・脅迫を加えると、公務執行妨害罪が成立します。
また、「職務」は適法なものであることが必要であるとされています。
公務執行妨害事件では、相手方である公務員の職務が違法である疑いがある場合には、職務の適法性を争い、不起訴処分・無罪判決を目指すこともあります。
今回の事例では、まず、警察官はここにいう「公務員」に該当します。
次に、「職務」は適法なものである必要とされていますが、警察官が職務質問をする際に身元を確認する行為は、適法なものと評価されるでしょう。
そして、Aさんは警察官を突き飛ばし、顔面を殴ろうとしており、これは暴行にあたるとされるでしょう。
また、怪我を負わせてしまった場合は、公務執行妨害罪に加え、傷害罪も成立する可能性もあります。

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