兵庫県宝塚市で、匿名掲示板に虚偽の不倫情報を投稿したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事例
兵庫県宝塚市に住むAさんは、夫が勤務する会社の同僚であるVさんに対し、過去に夫と親しげにしていたことを理由に強い嫉妬心を抱いていました。
Aさんは感情を抑えきれず、インターネットの匿名掲示板に「宝塚市の○○会社で働くVは既婚者と不倫している」などと虚偽の内容を投稿しました。
投稿にはVさんの実名や勤務先を明記し、さらに複数回にわたり同様の書き込みを続けたため、ネット上で拡散されることとなりました。
掲示板の書き込み内容が社内関係者の目にも触れ、Vさんは上司から事情確認を求められる事態となりました。
困惑したVさんは、宝塚警察署に被害を申告しました。
警察が発信者情報を特定するためにプロバイダに照会をかけ、投稿がAさんによるものであると判明したことから、警察は、名誉毀損罪の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんは「処罰されることとは思わなかった」と供述しているとのことです。
(事例はフィクションです。)
名誉毀損罪とは
名誉毀損罪は、刑法第230条第1項に規定されています。
刑法第230条第1項
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」
名誉毀損罪が成立するには、「公然」と「事実を摘示」し、人の「名誉を毀損」する必要があります。
1つずつ見ていきましょう。
「公然」とは、不特定または多数人が知ることができる状態のことを言います。
ただし、特定かつ少数の人に対してでも、不特定または多数の人が知る可能性があるのなら、「公然」とされる可能性があります。
今回の事例では、Aさんはインターネット掲示板に投稿していますから、この「公然」の要件は満たされることになるでしょう。
次に、「事実を摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることとされています。
このとき、内容が真実であるか虚偽であるかは問題となりません。
この「事実の摘示」がないとされた場合は、名誉毀損罪にはなりませんが、侮辱罪(刑法231条)が成立する可能性があります。
今回の事例でAさんがインターネット掲示板に投稿した、「Vは既婚者と不倫している」という事実は、社会的評価を低下させる事実に足りるでしょう。
したがって、「事実を摘示」したとされるでしょう。
そして、「名誉を毀損」とは、人の社会的評価を低下させる危険を生じさせることを言います。
現実に名誉(社会的評価)が侵害される必要はありません。
ですから、人の社会的評価を低下させるような事実を公然と摘示した時点で、名誉棄損罪に当たる行為がなされたことになります。
~~後編に続く~~

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