地元の後輩に強盗の指示 共同正犯で逮捕(前編)

姫路市で、地元の後輩に強盗を指示したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

姫路市内に住むAさんは、金銭的に困窮しており、手っ取り早く金を得ようと考えました。
そして、以前から親しくしていた地元の後輩Bさんに対し、刃物でもって通行人を脅して財布を奪うよう指示し、取り分は半分づつという約束をしました。
Bさんは、その指示通り、夜間に一人で歩いていたVさんに声をかけ、刃物を見せながら財布を奪いました。
事件後、防犯カメラの映像などからBさんが強盗罪の疑いで逮捕され、取り調べの中でAさんからの指示があったことが判明しました。
その結果、Aさんも共同正犯として姫路警察署に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

共犯とは

共犯とは、2人以上の者が共同して犯罪を実現することをいいます。
共犯には、共同正犯・教唆犯・幇助犯という3つの類型があります。(広義の共犯)
共同正犯・教唆犯には正犯の刑が、幇助犯には正犯の刑を減軽した刑が科されます。
共同正犯は、刑法60条に規定があり、それは以下の通りです。
「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」(刑法60条)
この条文の「すべて正犯とする」という文言から、共同正犯においては、犯罪行為の一部を行えば、それによって生じた犯罪の結果の全部について責任を課されるという一部実行全部責任の原則が適用されるとされています。

共同正犯の成立要件

共同正犯の成立には、①共同実行の意思(意思の連絡)と②共同実行の事実が必要とされます。
今回事例では、BさんはAさんの指示のもと犯罪行為に出ていることから①共同実行の意思(意思の連絡)があったことは間違いないといえるでしょう。
しかし、刃物で脅して財布を奪う行為は専らBさんが行っています。
したがって、②共同実行の事実がなく、共同正犯は成立しないのではないかとも思えます。
では、なぜAさんは共同正犯として逮捕されたのでしょうか。
(※共同正犯が成立しないとされた場合であっても、より軽い幇助犯として処罰される可能性があります。)

~~~後半に続く~~~

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