飲食店に虚偽通報 偽計業務妨害罪で逮捕

神戸市長田区で、「この店で食事をしたら食中毒になった」との虚偽の通報をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

神戸市長田区にあるV飲食店に対し、「この店で食事をしたら食中毒になった」との内容の電話が消防署や保健所に繰り返し寄せられました。
しかし実際には、店では食中毒の発生事実はなく、Aさんが虚偽の通報を繰り返し行っていました。
この虚偽通報により、店舗は保健所の立入調査を受け、営業を一時中断せざるを得ませんでした。
また、大量の予約もキャンセルとなり、店の信用と売上は大きく損なわれました。
被害を受けたV飲食店の経営者は、長田警察署に被害届を提出。
捜査が進み、Aさんによる犯行であることが明らかとなり、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

偽計業務妨害罪とは

偽計業務妨害罪とは、業務妨害罪の一種です。
業務妨害罪と言われる犯罪は刑法233条・234条に規定されており、条文は以下になります。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法233条)
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」(刑法234条)
業務妨害罪はどのようにして業務を妨害したかによって、威力業務妨害罪(刑法234条)と偽計業務妨害罪(刑法233条後段)に区別されます。
「虚偽の風説を流布し」たり、「偽計」を用いた場合には、偽計業務妨害罪となり、「威力」を用いた場合は、威力業務妨害罪となります。
また、法定刑は、いずれの場合も「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
今回の事例では、Aさんが「食中毒になった」との虚偽の通報をしたことが「虚偽の風説を流布」にあたり、偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

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