明石市の殺人未遂事件で男を逮捕 4階からボウリング球を投げ落とす
4階からボウリング球を投げ落とした明石市の殺人未遂事件で男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容
明石市の集合住宅において、4階からボウリング球を投げ落とされた殺人未遂事件で、13日、この集合住宅に住む男が兵庫県明石警察署に逮捕されました。
報道によりますと、逮捕された男は、4月10日、集合住宅の4階の自室前の通路から、地上に約6.7キロのボウリング球を投げ落としたということです。
けが人はいませんでしたが、ボウリング球が落ちたとみられる場所ではタイルの一部が破損していたということです。
逮捕された男は警察の取調べにおいて、ボウリング球を投げたことは認めているものの、殺意については否認しているとのことです。
(4月13日に配信された神戸新聞NEXTから抜粋しています。)
殺人未遂罪
人を殺害すれば殺人罪となります。
人を殺害する意思をもって実行行為に着手したが、殺害するに至らなかった場合は、殺人未遂罪です。
殺人未遂罪が成立するには、殺人の実行行為の着手がなければなりません。
殺人の実行行為の着手とは、行為者が殺意をもって他人の生命に対する現実的危険性のある行為を開始することです。
今回の事件で捜査当局は、重さ6.7キロものボウリング球を、4階から地上に投げ落とせば、当然、地上にいる人に当たれば死んでしまう認識はあるだろうと判断して、殺人未遂罪を適用したのでしょう。
ちなみに殺人罪でいうところの故意、つまり殺意は、確定的故意に限られているわけではありません。
未必的故意や、条件付故意もしくは概括的故意であっても殺人の故意は認められるので、殺害する相手を事前に特定していなくても、殺人の故意は認められますので、今回の事件で殺人未遂罪が適用されているのは、逮捕の段階では妥当な判断ではないでしょうか。
よく似た殺人未遂事件
実はお隣大阪でも同じような事件が、昨年の11月末に起こっています。
大阪では、商業施設の屋上からお店のショッピングカートを地上に投げ落とした殺人未遂事件で、14歳の少女が殺人未遂罪で警察に逮捕されています。
この事件でもけが人はいませでしたが、殺人未遂罪が適用されているのです。
殺人未遂罪で逮捕されると
殺人未遂罪は非常に重たい犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば実刑判決の可能性も十分に考えられます。
少しでも早くから刑事事件専門弁護士の弁護活動を受けることによって、少しでも刑事処分が軽減される可能性があるので、このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が殺人未遂罪で警察に逮捕されてしまった方は
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