尼崎市の殺人事件 逮捕されるとどうなるの・・・

尼崎市の殺人事件、殺人罪で警察に逮捕されるとどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

尼崎市の殺人事件

先日、尼崎市で20代の女性が元夫に刺殺されるという殺人事件が発生しました。
元夫は、事件の翌日に、殺人罪で警察に逮捕されたようです。

新聞やニュースの報道によると、逮捕された元夫は犯行後バイクで逃走していましたが、警察の任意同行には応じ、その後の取調べでは「殺すつもりで刺しました。」と容疑を認めているようです。
また警察は、結婚等が付着したバイクや包丁を押収しており、今後動機の解明等について捜査を進める模様です。
(新聞等で報道されている内容を抜粋)

殺人事件の現状

毎日のように日本中のどこかで殺人事件が起きており、事件の発生や、犯人の逮捕されたことが新聞やニュース等で報道されています。
そこで、どれくらいの殺人事件がここに日本で発生しているのか、警視庁のホームページに公開されている犯罪統計資料で調べてみたところ、驚くべきことに今年(令和3年)の1月から9月末までだけで、全国の警察が認知した殺人事件の件数は「653件」でした。
平均すると、一日2件以上の殺人事件が日本中のどこかで発生していることを考えると、新聞やニュース等で報道されていない殺人事件が数多くあることが分かります。
ちなみに、兵庫県では46件の殺人事件が認知されているようです。
次に殺人事件で検挙された人数についてですが、今年(令和3年)の1月から9月末までに殺人罪で警察に検挙された人数は「555人」だったようです。
このうち何人の人が起訴されて有罪が確定したのかまで分かりませんが、検挙率が90%を超えていることを考えると、警察の捜査能力の高さがうかがえます。

殺人事件で逮捕されるとどうなるの?

殺人事件は数ある刑事事件の中で、みなさんが身近に感じるも最も凶悪な事件ではないでしょうか。
そんな事件を起こして警察に逮捕されると、他の軽い刑事事件を起こして警察に逮捕された人と手続きが違うと思われがちですが、そうではありません。
逮捕されてから、勾留、起訴、裁判で判決が確定するまでは、刑事訴訟法に定められた手続きに則て進みますので、殺人事件等の凶悪事件を起こして逮捕されたからといって特別な扱いを受けることはありません。
基本的には警察に逮捕されると、まず警察署に連行されて取調べ等を受け、留置場に収容されます。
そして逮捕から、48時間以内に検察庁に送致されて、その後24時間以内に裁判所に勾留が請求されます。
裁判官が勾留を認めると、その日から10日~20日間は勾留による身体拘束を受けることになります。
そして勾留の満期と共に、起訴されるかどうかが決定し、起訴された場合は、そのまま起訴後の勾留となって、保釈が認められない限り、裁判で判決が言い渡されるまで身体拘束を受け続けることになります。
起訴後は保釈によって身体拘束から解放されることもありますが、殺人罪で起訴された被告人の保釈が認められるのは極めて稀で、ほとんどの方が身体拘束を受けたままで裁判を迎えます。

裁判

殺人罪で起訴された場合、その刑事裁判は裁判員裁判で行われます。
裁判員裁判は、通常の刑事裁判とは異なり、一般人から選ばれた裁判員が参加することとなります。
裁判員裁判は、事前に争点が絞られて、短期間にまとめて行われるので、裁判自体は短い期間で終わってしまいますが、裁判が始まるまでの準備期間は、他の刑事裁判より長く、起訴されて判決が言い渡されるまでに1年以上かかってしまうことも珍しくありません。

刑事事件に強い弁護士

殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
事件の内容によっては死刑判決が言い渡されることもある非常に重たい犯罪ですので、ご家族が、殺人罪で警察に逮捕された場合は、早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門にする法律事務所で、これまで数多くの刑事弁護活動に携わってきました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部には、裁判員裁判の経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、殺人事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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