あおり運転に対する罰則強化について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県佐用郡佐用町の高速道路を走行していたVさんは、後方車両に車間距離を極端に詰められていたため、左車線に車線変更しました。
しかし、後方車両もすぐさま車線変更しVさんの車の後ろにつけ、再び車間距離を極端に詰めてきました。
あおり運転だと思ったVさんは、危険を感じ、途中のサービスエリアで降り、警察に通報しました。
Vさんから報告を受けた兵庫県高速道路交通警察隊は、あおり運転をしたと思われる車を発見し、運転手のAさんから事情を聞いています。
(フィクションです)
あおり運転が原因で痛ましい事故が発生するケースが増えたことをうけ、あおり運転に対する罰則強化の動きが強まりました。
そして、今月には、あおり運転に懲役刑を科す道路交通法改正案が閣議決定されました。
早ければ今年の夏までに施行される見通しだということです。
現行法におけるあおり運転に対する罰則
現行法は、「あおり運転」の定義を定めていませんが、あおり運転は、一般に、道路を走行する自動車等に対して、周囲の運転手が嫌がらせ等の目的で運転中に煽ることにより、道路における交通の危険を生じさせる行為のことをいいます。
現在、道路交通法は、急ブレーキや車間距離を極端に詰める行為、幅寄せなどの行為を禁止しており、違反者に対しては、反則金の他に、罰則も設けています。
以下、あおり運転に該当する主な違反について説明します。
1.車間距離保持義務違反
あおり運転の典型は、他車との車間距離を極端に詰めるものです。
このような行為は、道路交通法上の車間距離保持義務違反となります。
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
自分の車と前を走行している車との間は、万が一前の車が急に停止した場合であっても、その車に衝突することがないよう、しっかり空けておかなければなりません。
しかし、前を走る車との距離を極端に詰めて煽る運転は、この義務に違反することになります。
車間距離保持義務違反の罰則は、高速自動車道上の違反については3月以下の懲役または5万円以下の罰金、一般道では5万円以下の罰金です。
2.進路変更禁止違反
急に車線変更などして、後ろから進行してくる車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないようにするあおり運転は、進路変更禁止違反となります。
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない
道路交通法第26条の2第2項の進路変更禁止違反の罰則は、5万円以下の罰金です。
3.急ブレーキ禁止違反
危険防止を理由としない、不必要な急ブレーキをかけるあおり運転は、道路交通法上の急ブレーキ禁止違反に当たります。
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
急ブレーキ禁止違反の罰則は、3月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
道路交通法改正案におけるあおり運転に対する罰則
今月閣議決定された道路交通法改正案は、あおり運転を妨害運転罪として新たに定めます。
同案には、他車の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法で、通行区分違反、急ブレーキ禁止違反、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、安全運転義務違反等の一定の違反行為をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金とする内容が盛り込まれています。
また、妨害運転により、高速自動車道等において他車を停止させるなどして道路における著しい交通の危険を生じさせ場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される旨も規定されています。
以上の様に、あおり運転に対する罰則が強化された場合、逮捕・勾留で身体拘束が長期化する可能性や、略式手続ではなく公式裁判が請求される可能性も高くなるでしょう。
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