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ひき逃げ車両を解体 証拠隠滅罪で逮捕
知人の依頼を受け、ひき逃げ車両を解体したとして、証拠隠滅罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
宝塚市で自動車解体業を営んでいるAさんは、1週間ほど前に、知人から飲酒運転でひき逃げ事件を起こしたと相談を受けました。
知人から「このまま車が見つかってしまうと警察に逮捕されてしまう…。スクラップにしてくれないか。」と頼まれ、断ることができなかったAさんは、自分の工場で知人が持ち込んだ車両を解体したのです。
そして今朝、知人の家族から「ひき逃げ容疑で警察に逮捕された。」という知らせを受けたAさんは、自分も警察に逮捕されるのではないかと不安でなりません。
(フィクションです)
証拠隠滅罪~刑法第104条~
刑法第104条には「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と証拠隠滅罪を定めています。
証拠隠滅罪は、正確な刑罰の認定を誤らせない事を目的とした法律で、公訴事実の判断の妨げとなる一切の行為を処罰の対象としています。
つまり、Aさんのように、第三者の起こしたひき逃げ事件の犯行車両をスクラップ処理する行為は、証拠隠滅罪に当たります。
殺人事件に使用された拳銃を海に捨てたり、詐欺事件の証拠品である出金伝票を廃棄処分することや、質入れされた盗品を質屋が隠匿する行為も、証拠隠滅罪に抵触する可能性があります。
ただ証拠隠滅罪は、他人の起こした刑事事件に関する証拠に限定されています。
つまり自分の起こした刑事事件に関する証拠を隠滅、偽造、変造等しても成立しません。
また、証拠隠滅罪には、刑法第105条で「親族による犯罪に関する特例」が定められています。
犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために証拠隠滅罪を犯した場合は、刑が免除される可能性があるのです。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、これまで数多くの事件を解決してきた実績がございます。
宝塚市の刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料で、そして警察に逮捕された方への接見を即日対応しています。
無料法律相談や初回接見サービスをご利用の方は フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中) までお気軽にお問い合わせください。
家族が逮捕された 初回接見に即日対応
家族が逮捕された場合の対応(初回接見サービス)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事例
ある日、神戸市中央区に住む主婦のA子に、いきなり兵庫県葺合警察署からの電話がありました。
警察官から「夫を逮捕した」と聞かされたA子はいきなりの出来事にとても驚き、パニックになってしまいました。
しかも夫がなぜ逮捕されたかについて、捜査中で話ができないと言われてしまいました。
どうしてよいか分からなくなったA子は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
すると夫はケンカに巻き込まれて傷害罪で逮捕されたことが分かり、A子はすぐに弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
逮捕されたら連絡が来るのか
今回の事例のA子には、夫が逮捕されたという連絡は来ましたが、罪名や詳しい状況は分かりませんでした。
警察は、特に家族に連絡しなければならないというわけではありませんので、各警察署によって運用は異なりますが、捜査に支障のない範囲で、本人の希望する人物に伝えることになるようです。
そのため、時には、なかなか帰ってこない家族を心配して捜索願を出そうとして逮捕されていることを知ることもあります。
また「詳しい話はしないでくれ」と逮捕されている本人が警察に口止めしているというケースも考えられます。
初回接見
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、ご家族が逮捕された場合にその方の下へ弁護士を派遣させる初回接見を行っています。
逮捕されてしまった場合、48時間以内に検察庁へ送致されることになり、その後24時間以内に検察官が勾留を請求するかどうかの判断をします。
検察官が勾留の請求をした場合、裁判所が勾留するかどうかを決定します。
そして、この勾留が決定するまでの最大72時間については、一般の方は基本的に面会することはできません。
しかし、弁護士であれば、基本的には、いつでも立会人なしで接見することができますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
弁護士が逮捕されている方のところまで行き、取調べのアドバイスや今後の見通しなどについて詳しくお話しさせていただきます。
その後ご依頼いただいたご家族に、本人の希望する範囲での報告と見通しをお伝えすることになります。
また、ご家族に伝言をお伝えすることもできるので、もしも、ご家族が逮捕されたという連絡を受けられたら、すぐに初回接見をご依頼ください。
逮捕後の身体拘束について
逮捕されてしまうとどれくらいの期間、身体拘束を受けることになるのでしょうか。
これは前述の勾留が関係してくるのですが、逮捕から72時間以内に勾留が決定された場合、まず10日間の身体拘束を受けることになり、さらに、勾留は延長が可能であり、最大で10日間の延長の可能性があります。
そのため、逮捕から起訴までについては最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
そして、起訴されてからも起訴後勾留というかたちで、最初は2か月、さらに1か月ごとに延長されて身体拘束を受けることになります。
起訴後勾留では保釈による身体解放が可能ですが、保釈が認められなければ判決まで身体拘束を受けることになります。
弁護士は、検察官や裁判官に対して勾留の請求や決定、延長をしないように意見書を提出したり、交渉したりしていきます。
さらに裁判所が勾留決定や延長の決定を下したとしても、準抗告という不服申し立てをすることができます。
もちろん、必ず身体拘束が解かれるというわけではありませんが、早い段階での活動が身体解放の可能性は高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
少しでも早い対処が後悔のない解決へとつながりますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに初回接見をご依頼ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください
【事件速報】タクシーを乗り去った女 窃盗罪で緊急逮捕
【事件速報】タクシーを乗り去った女が、窃盗罪で緊急逮捕された事件を参考に緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容(5月18日配信の神戸新聞NEXTを引用)
17日の夜、神戸市灘区において、客として乗車していたタクシーの運転手がタクシーから降りたすきに、そのままタクシーを運転して乗り去り、タクシーを盗んだとして、30代の女が、窃盗容疑で警察に緊急逮捕されました。
刑事事件を報道するニュースなどでよく「緊急逮捕」という言葉を聞きますが、緊急逮捕とは、通常の逮捕とは何が違うのでしょうか?
上記の窃盗事件を参考に、緊急逮捕ついて解説します。
逮捕は3種類
警察が犯人を逮捕する場合、その逮捕の種類は大きく分けると
- 通常逮捕
- 現行犯逮捕
- 緊急逮捕
の3種類です。
警察官に「令状(逮捕状)が出てるから逮捕する。」と言われて、令状(逮捕状)を示されて逮捕されるのが、いわゆる通常逮捕で、通常逮捕は、裁判官の発付した逮捕状がなければ逮捕することができない、令状主義に基づく逮捕です。
そして、この令状主義の例外として認められているのが現行犯逮捕です。
現行犯逮捕は、まさに事件を起こしたり、事件を起こした直後の犯人にしかできない逮捕で、令状(逮捕状)は必要とされません。
またその現行犯逮捕は、その特徴から、犯人と間違えて逮捕する可能性が低いことから一般人でも逮捕することができます。
緊急逮捕
それでは緊急逮捕について解説します。
緊急逮捕は、その名前のとおり、緊急性を要する時にしか許されない逮捕で、逮捕できる事件(罪名)が限定されているのが特徴で、逮捕時には裁判官の発する逮捕状は必要とされませんが、逮捕後に、裁判官に逮捕状を請求しなければならず、その際に裁判官が逮捕状を発付しなかった場合は、すぐに逮捕した犯人を釈放しなければなりません。
ここでいう緊急性を要するとは、どのような場合かというと、裁判官に逮捕状を請求していては犯人が逃げて逮捕できなくなってしまうような場合を意味します。
また緊急逮捕できる犯罪は、その法定刑が「死刑又は無期若しくは3年以上の懲役若しくは禁錮」に該当する犯罪(罪名)に限られています。
今回の場合「窃盗罪」で緊急逮捕されており、窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)はこれに該当します。
緊急逮捕された場合の対処
ご家族が警察に緊急逮捕された方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供していますので、初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)
までお電話ください。
キセルの刑事責任は?不正乗車が刑事事件に発展
キセル(不正乗車)が刑事事件に発展した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
姫路市に住むAさんは、バスや電車を利用してアルバイト先まで通っています。
アルバイト先から交通費は支給されていないことから、Aさんは交通費をうかすために、これまで何度も、バスや電車にキセル(不正乗車)しています。
そんなある日、改札を抜けようとしたところ、駅員に声をかけられて持っていたICカードを確認されてキセル(不正乗車)が発覚してしまいました。
その日は正規の電車賃を支払うことで帰宅することができましたが、今後、これまでのキセル(不正乗車)が発覚して警察沙汰になるのではないか不安です。
(フィクションです。)
キセル(不正乗車)
バスや電車の不正乗車をキセルと言います。
かつては乗車券を改札に立っている駅員に提示して改札を抜けていましたが、最近は、ほぼ全ての駅に自動改札機が設置されて、切符を挿入したり、ICカードをかざすだけで改札を通過することができます。
また電車内における、乗務員による乗車券の確認も新幹線や特急電車など、乗車券の他に特急券や指定席券が必要な場合しか行われていません。
このように時代の変化と共にバスや電車の乗車方法も進化していますが、いつの時代でも、正規の乗車賃を支払わずにバスや電車に不正乗車すればキセルとなります。
それではキセル(不正乗車)が刑事事件関した場合の刑事責任について解説します。
詐欺罪
公共交通機関での不正乗車は、犯行の態様によって適用されるのは、鉄道営業法や軽犯罪法等様々な法律があり、一概に取り締まられる法律が定まっていないと言えます。
常習的に不正乗車を繰り返し正規の乗車料金を支払っていないことが立証された場合は、詐欺罪の適用を受ける可能性があります。
人を騙して財物を得ることによって成立する詐欺罪は、刑法第246条に規定された法律で、起訴され有罪判決を受けると「10年以下の懲役」が科せられることになります。
絶対にキセル(不正乗車)に詐欺罪が適用されるとは限りません。
そもそも詐欺罪は人を騙して財物を得たり、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立する犯罪です。
そのため、その成立には「欺罔行為(人を騙す行為)」が必要不可欠となります。
しかし自動改札機が普及している現代、キセル(不正乗車)の全てに、この行為が存在するとは限りません。。
鉄道営業法違反
キセル(不正乗車)は、鉄道営業法が適用される可能性があります。
鉄道営業法第29条には、有効な乗車券をなくして乗車することを禁止しています。
これに違反した者には2万円以下の罰金又は科料が科せられる可能性があります。
詐欺罪とは天と地ほど違う罰則規定に驚いた方もいるのではないでしょうか。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
兵庫県内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
【事件速報】反則切符に元同僚の名前を署名 有印私文書偽造・同行使罪で逮捕
【事件速報】反則切符に知人の名前を署名したとして、有印私文書偽造・同行使で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容(5月10日配信の神戸新聞NEXT引用)
2019年9月2日、兵庫県葺合警察署管内で歩行者妨害の交通違反をしたとして警察官の取締りを受けた際に、「家に置いてきた」と偽って免許証の提示を免れ、元同僚の名前と生年月日を告げて警察官に反則切符を作成させ、署名や指印をしたとして、神戸市須磨区の男が、有印私文書偽造・同行使罪で逮捕されました。
警察の発表によりますと、逮捕された男は、違反をした際は既に無免許だったようですので、無免許の発覚をおそれての犯行だと思われます。
なおこの事件は、名前を使われた元同僚が、免許更新のはがきに思い当たらない違反者講習の表記があったため、同署に問い合わせて発覚したようです。
有印私文書偽造・同行使罪
私文書を偽造し、その偽造私文書を行使することで成立するのが、有印私文書偽造・同行使罪です。
私文書とは、権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画のことをで、こういった私文書の作成権限がない者が、他人名義の文書を作成した場合に成立します。
反則切符は私文書なの?
交通反則切符自体は公文書ですが、その中の供述書欄に「上記違反をしたことに相違ありません」という不動文字で示された供述を内容とする「事実証明に関する文書」ですので、取締り対象の私人が自署することが予定されている私文書です。
有印私文書偽造・同行使罪で逮捕されると…
有印私文書偽造・同行使罪で逮捕されると、48時間は裁判官の許可なく身体拘束を受けることになり、裁判官が勾留を決定した場合はその後も身体拘束が続くでしょう。
法律的に、勾留の期間は10日~20日です。
今回の事件では、偽造された反則切符は警察が押収しているでしょうし、共犯者がいるような事件でもありませんので、証拠隠滅の可能性は低いと考えられるでしょうし、犯行に至る動機面もハッキリしていると思われます。
そういった意味で、逃走のおそれがなければ勾留を阻止できる可能性もあるでしょう。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
兵庫県内の刑事事件にお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕されて身体拘束を受けている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
盗撮事件で逮捕された場合の刑事責任について
盗撮事件で逮捕された場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
最近は盗撮事件に関する報道が多くなされているため、このコラムをご覧の皆さんも盗撮事件を身近に感じているのではないでしょうか。
実際に、これまで全く刑事事件とは無関係だったような方、時として警察官等の社会的地位のある職業にある方が、つい起こしてしまって警察に逮捕されて世間を騒がせています。
こちらのコラムでは、これまで何度も盗撮事件を取り上げてきましたが、改めて盗撮事件で逮捕された場合の刑事責任について解説します。
兵庫県内の盗撮事件
盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例で規制されている違法行為で、ここ兵庫県では『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』という兵庫県の条例で規制しています。
その内容は以下のとおりです。
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。
盗撮で逮捕されると
公共の場所等人が多く行き交う場所で女性のスカート内を盗撮するような事件で逮捕される方のほとんどが、被害者や目撃者による現行犯逮捕です。
盗撮画像が警察に押収されて、その後逃走するおそれがないと判断されれば、勾留されることなく早ければ逮捕されたその日のうちに釈放されることもありますが、警察は「他にも盗撮しているのではないか?」と疑いますので、必ずと言っていいほど、自宅等のパソコンなどの保存データを確認されるでしょう。
そして余罪の存在が明らかになれば、そのことを理由に身体拘束が長引く場合があります。
盗撮の刑事責任は?
兵庫県の迷惑防止条例違反が適用された場合の刑事責任は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」で、常習性が認められた場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となる場合があります。
初犯であれば略式命令による罰金刑となるケースがほとんどですが、逆に常習性が認められた場合は初犯であっても公判請求されて厳しい刑事罰が科せられる可能性があります。
盗撮事件に強い神戸の事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件専門の弁護士による法律相談を初回無料で、また逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を即日対応していますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
覚醒剤使用罪で逮捕 逮捕の種類と逮捕後の流れについて~②~
本日のコラムでは、緊急逮捕と、逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~前回の続き~
緊急逮捕
緊急逮捕は、被疑者が一定の罪を犯したと疑うに足りる充分な理由がある場合の逮捕状なしの逮捕(無令状逮捕)のことをいいます。
逮捕の時点で令状なしに逮捕されるという点では現行犯人と同様ですが、事後的に逮捕状を得る必要がありますし、逮捕者が現に犯行を目撃したわけでもありません。
また、逮捕状が必要という点では通常逮捕と同様ですが、逮捕時点では必要ありません。
緊急逮捕は
〇逮捕できる罪が「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」と限定されていること
〇逮捕の理由としては、罪を犯したと疑うに足りる「充分な理由」が存在する必要があること
という点で、現行犯逮捕と異なります。
「充分な理由」とは通常逮捕の「相当な理由」よりも高度な嫌疑のあることを要するとされています。
これは、緊急逮捕が逮捕時点で無令状で逮捕できるとされていることから、逮捕に当たっては特に慎重を求める必要があるからです。
覚醒剤事件の場合、使用事案では緊急逮捕されるケースが多いようです。
逮捕後の流れ
何れの逮捕でも、逮捕後の流れ同じで、その流れは以下のとりです。
逮 捕
↓
留置場に収容
↓
送 検
↓
勾留請求
↓
勾留決定
↓
捜査(取調べなど)
↓
起訴・不起訴
↓
刑事裁判(起訴された場合)
↓
判 決
逮捕から勾留決定までは、最長で3日間です。
勾留決定後、はじめは10日間、その後やむを得ない事由がある場合は最大10日間延長されます。
勾留期間中に取調べなどの捜査を受け、起訴あるいは不起訴の判断を受けます。
起訴された場合は刑事裁判を受けなければなりません。
なお、起訴後は保釈請求することができます。
覚醒剤事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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覚醒剤使用罪で逮捕 逮捕の種類と逮捕後の流れについて~①~
覚醒剤使用罪で逮捕された方の事件を参考に、逮捕の種類と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
覚醒剤使用罪で逮捕された事件
Aさんは、覚醒剤使用で過去に執行猶予判決を受けた前科があります。
現在は、その執行猶予期間も経過しているのですが、先日、知人から誘われて覚醒剤を使用してしました。
そして、使用して1週間も経過しないうちに、高砂市のスナックで他の客とトラブルを起こしてしまい、警察官が臨場する騒ぎになってしまったのです。
トラブル自体は警察沙汰になることなくおさまったのですが、そこで覚醒剤の前科があったAさんは、警察署に任意同行されて任意採尿されてしまい、その尿から陽性反応が出たことから、Aさんは覚醒剤取締法違反(使用罪)で緊急逮捕されたのです。
(フィクションです。)
覚醒剤使用事件で逮捕される場合、Aさんのように、採尿後に簡易鑑定されて、陽性反応が出た時点で、緊急逮捕されることもあれば、採尿された数日後に、通常逮捕されることもあります。
逮捕とは、被疑者の身体を拘束し、引き続き短期間の拘束を継続することをいい、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類があります。
そこでまずは、逮捕の種類について解説ます。
通常逮捕
通常逮捕とは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状によってする逮捕をいいます。
通常逮捕の特徴は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状を必要とする点です。
つまり、この逮捕状がなければ被疑者を通常逮捕することはできません。
では、どういう場合に逮捕状が発せられるのかといえば、
〇逮捕の理由(=被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること)
〇逮捕の必要性
が存在する場合とされています。
裁判官から発布された逮捕状が捜査機関により、いつ執行されるのかは分かりません。
発布された逮捕状には有効期限が定められていますから、その有効期限内であればいつでも執行することができますし、それなりの理由があれば、時効を迎えるまで逮捕状の有効期限は更新し続けることができます。
ちなみに逮捕時に逮捕状がなくても、逮捕状を緊急執行されて、通常逮捕されることがあるので注意が必要です。
現行犯逮捕
現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人といい、これらの者を逮捕することを現行犯逮捕といいます。
現行犯逮捕の特徴は
〇裁判官の令状(逮捕状)が不要なこと
〇私人(捜査機関以外の者)でも逮捕が可能なこと
です。
これは、現行犯人は、逮捕者にとって犯罪と犯人が明白であることから、誤認逮捕のおそれがなく、犯人を確保し、犯罪を制圧するなど速やかに犯人を逮捕する必要も高いことがその理由とされています。
覚醒剤事件の場合、所持事件では現行犯逮捕されることがあります。
~次回に続く~
次回のコラムでは、緊急逮捕と、逮捕後の流れについて解説します。
ゴールデンウィーク中に、ご家族等が逮捕された方は こちら をクリック
覚醒剤使用容疑で逮捕 任意採尿の違法性を主張して不起訴を獲得
覚醒剤使用容疑で逮捕された方の、任意採尿の違法性を主張して不起訴を獲得した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさん(覚醒剤使用の前科1犯)は、SNSで知り合った売人から覚醒剤を購入し、その覚醒剤を使用しました。
それからしばらくして、その売人が警察に逮捕されたらしく、Aさんの自宅にも、兵庫県川西警察署の捜査員が捜索に来ました。
捜索においては何も発見されませんでしたが、覚醒剤の使用を疑った警察はAさんに任意採尿を求めました。
数日前に覚醒剤を使用していたAさんが、警察官の任意採尿を断ったところ、警察官と押し問答になってしまい、Aさんは公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまったのです。
そして警察署に引致された後に採尿されて、その尿から覚醒剤成分が検出されたとして、覚醒剤使用容疑で再逮捕されてしまいました。
接見で、Aさんが採尿された時の経過に疑問を感じた弁護士は、事件を担当する検察官に任意性を指摘しました。
その結果Aは不起訴処分となり、釈放されました。
(フィクションです。)
採尿
ほとんどの覚醒剤使用事件で、覚醒剤の使用を裏付ける証拠は尿の鑑定です。
その尿は、任意採尿又は強制採尿によって警察に押収されます。
しかし任意採尿の経過に不備がある場合は、尿そのものが違法収集証拠となる場合があり、そのときは鑑定書の証拠能力が否定され、無罪となる可能性があります。
採尿に至るまでの経過が指摘され、無罪判決が言い渡された刑事裁判は何件もあるので、起訴までに、任意性を指摘することができれば、無罪を避けるために検察官は不起訴処分を決定するでしょう。
今回の場合、採尿することを目的に、公務執行妨害罪で逮捕した可能性があり、この逮捕が違法だと認定された場合、その後の採尿で押収された尿についても証拠能力が失われるでしょう。
不起訴処分
主な不起訴処分の種類は
- 罪とならず(そもそも犯罪行為がなかった場合)
- 嫌疑なし(犯罪を認定できなかったり、または犯人ではなかった場合)
- 嫌疑不十分(犯人のようではあるが、決定的な証拠がない場合)
- 起訴猶予(犯罪が存在し、犯人である事には間違いないが、様々な理由であえて起訴しない場合)
の4種類です。
今回のような覚醒剤使用事件の場合は、Aさんの尿から覚醒剤反応が出ているので、犯罪の事実は存在するが、尿についての証拠能力が認められなかった場合は、嫌疑不十分による不起訴決定となる可能性が大です。
まずは弁護士に相談を
川西市の薬物事件でお困りの方や、警察の証拠収集方法に疑問のある方は、一度、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、薬物事件に関するご相談を
フリーダイヤル0120-631-881
にて、24時間、年中無休で受け付けております。
万引き事件の再犯 常習累犯窃盗罪とは・・・~②~
~昨日の続き~
常習累犯窃盗罪
万引きなどの窃盗は再犯率の高い犯罪です。
窃盗を常習的に繰り返す「常習累犯窃盗罪」が特別法(「盗犯等ノ防止及処分二関スル法律」)で規定されています。
常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル
かなり昔に制定された法律なのでこの条文を読んだだけでは理解しずらいでしょう。
この条文を分かりやすくまとめると、常習としての窃盗等を行う習癖を有する者に対して、行為前の一定の前科を考慮し、その習癖のない者より重く処罰することが規定されており、常習累犯窃盗とは
①過去10年間に、窃盗罪等で6月以上の懲役刑を3回以上受けた者が
②常習として窃盗を行うこと
です。
①について、過去10年の内に、窃盗罪等で実刑判決を3回受けていれば当てはまるのですが、例えば、一回目が懲役6月の執行猶予判決、二回目が懲役1年の保護観察付執行猶予判決、三回目が懲役2年の実刑判決であった場合、一回目と二回目の執行猶予が取り消され、三回目の懲役2年の刑の執行後に、引き続き一回目と二回目の刑の執行を受けた場合においても、それらは合計3回の刑の執行を受けたことになる点に留意が必要です。
①の要件に加えて、「反復して犯罪行為を行う習癖」があるか否かという②の要件を満たして初めて常習累犯窃盗が成立するというわけです。
常習累犯窃盗罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
前回のコラムで解説した、刑法で規定されている窃盗罪の法定刑に比べると非常に厳しいものとなっているので注意しなければなりません。
まずは弁護士に相談を
万引きの前科前歴が多数あり、常習累犯窃盗にあたるのではとお困りであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
初回無料の法律相談や、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受付しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
