Author Archive
姫路市のストーカー事件 女性に被害届を出されたらどうなるの?
姫路市のストーカー事件で、被害者の女性に被害届を出されたらどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県姫路市に住んでいるAさんは、マッチングアプリで知り合って一度会った女性に好意を持ち、その後、女性のSNSなどを閲覧して、女性の勤務先や住所を特定し、女性に付きまとうようになりました。
そんなある日、Aさんは、職場から出てきた女性の後ろをついて歩いていたところ兵庫県姫路警察署の警察官から声をかけられて警察署に連行されました。
そこで女性からストーカーの被害届が出されていることを知らされたのです。
(フィクションです。)
ストーカー事件
Aさんの行為は、ストーカー規制法(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)でいうところの、付きまとい等に該当します。(ストーカー規制法第2条参照)
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で付きまとい等をすれば、ストーカー規制法違反となります。
付きまとい等の罰則は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が規定されています。
警察官が言うように女性から被害届が提出されているのであれば、今後、Aさんは警察の取り調べを受けた後に検察庁に送致されます。
そして検察官に起訴されて有罪が確定すれば、上記の罰則の範囲内で刑事罰を受けることになるのです。
このような罰則を免れたいのであれば、被害者の女性と示談をして不起訴を目指すようになるでしょう。
警告と禁止命令
ストーカー事件は、被害者が警察に被害届を提出しない場合でも警察が関与することがります。
それが警察からの「警告」と、公安委員会からの「禁止命令」です。
警告はあくまでも、被害者からストーカー申告を受けた警察が、行為者に対してストーカー行為をやめるように注意するもので、警告に背いた場合の罰則規定はありませんが、公安委員会からの禁止命令については、行政手続法に則った正式な方手続きになるので、命令前に、行為者には聴聞の機会が与えられ、更に、命令に従わなかった場合の罰則も規定されています。
禁止命令に違反した際の罰則は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」が定められています。
まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
参考事件のAさんのように、ストーカー行為をしてしまって警察で取り調べを受けている方、ストーカー被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
恐喝罪で息子が逮捕 即日対応している弁護士
息子が恐喝罪で逮捕された時に、即日対応できる弁護士を派遣する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部がご案内します。
参考事件
Aさん夫婦は、23歳の息子と暮らしています。
ある週末の金曜日、仕事に行った息子が夜になっても帰宅せず携帯電話も圏外で、ラインを送信しても既読が付きませんでした。
息子が何か事件に巻き込まれたのではないかと心配したAさんが、翌日の土曜日に、自宅近くにある兵庫県明石警察署に捜索願を出しにいったところ、息子が恐喝の容疑で警察に逮捕されていることが分かりました。
Aさんは、即日対応しているという弁護士を派遣することにしました。
(フィクションです。)
恐喝罪で逮捕されると…
恐喝罪は、刑法第249条に定められている法律で、その法定刑は「10年以下の懲役」と決して軽くはなく、罰金刑の規定がないために起訴されるという事は、刑事裁判が開かれることを意味し、裁判では無罪か、執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければなりません。
また恐喝罪は、被疑者と被害者が近しい関係にある場合が多く、そのような場合は逮捕後の身体拘束が長引き可能性が高くなります。
刑事事件の流れは こちらをクリック
どうすればいいの?
まずは、恐喝罪で逮捕された方のもとに弁護士を派遣し、どういった容疑で逮捕されたのか?実際に逮捕された方が事件に関与しているのか?等を把握することが重要で、その結果によって、今後の対応が大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、即日対応している 初回接見サービス という、警察署に弁護士を派遣するサービスをご用意しています。
ご家族が逮捕された方は、是非初回接見サービスをご利用ください。
恐喝罪で逮捕された方の弁護活動
恐喝罪で逮捕された方の弁護活動は大きく
①早期釈放のための弁護活動
②処分軽減のための弁護活動
に分けることができます。
①早期釈放のためには、勾留の要件を満たさないことを主張し、その旨を検察官や、裁判官に訴えなければなりません。
弁護士は作成した意見書を検察庁や裁判所に提出し、裁判官の勾留決定を阻止したり、すでに決定した勾留に異議申し立て行います。
②処分軽減のために一番効果的な弁護活動は、被害者との示談です。
弁護士は、事件を起こした方の代理人となって、被害者に謝罪し、被害弁償や示談交渉を行います。
示談を締結することができれば、不起訴の可能性が高くなり、例え起訴されたとしても裁判で大きな武器となります。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に関する無料相談や、逮捕された方の接見に即日対応していますので、是非、お気軽にご利用ください。
『息子が逮捕されてどうしていいか分からない』とお困りの方は、24時間いつでもつながる フリーダイヤル0120-631-881 まで今すぐお電話ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
芦屋市の公園で露出行為 公然わいせつ罪で逮捕
兵庫県芦屋市で、公園内で性器を露出したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県芦屋市に住むAさん(30代・会社員)は、日々の仕事でストレスを抱えていました。
Aさんは仕事帰りに、酒に酔った状態で自宅付近の公園を訪れました。
その際、公園内を散歩していたVさん(20代・女性)の前で突然ズボンを下ろし、性器を露出しました。
Vさんは驚き、すぐに110番通報。
駆けつけた芦屋警察署の警察官によって、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
公然わいせつ罪とは?
公然わいせつ罪は、刑法第174条に規定されています。
刑法第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、六か月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
まず、「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態のことをいいます。
今回の事例のような、公園という公共の場での行為は、不特定又は多数の人が認識できるものといえるでしょう。
また、「わいせつな行為」とは、判例によれば、「その行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」をいうとされています。
そして、ある行為が「わいせつな行為」に当たるかは、社会通念に照らして判断されるとされています。
つまり、「わいせつな行為」に当たるかは、一概には判断することはできず、個々の事案に応じての判断となります。
しかし、今回の事例のように、通行人に対して性器を露出する行為は「わいせつな行為」に当たるのは明白であると考えられます。
公然わいせつ罪における弁護活動
1 無罪判決・不起訴処分の獲得
公然わいせつ罪で逮捕されたとしても、必ずしも有罪になるわけではありません。
例えば、証拠が不十分だった場合などは、不起訴処分となる可能性があります。
また、誤認逮捕である可能性もあります。
そもそも公然わいせつ事件を起こしていなかったり、公然わいせつに抵触する行為をしていたとしても逮捕行為が違法であること可能性もあります。
2 示談交渉
被害者との示談が成立すると、不起訴処分の可能性が高まります。
ただ公然わいせつ事件の目撃者は、法律上は被害者ではありません。
そのため目撃者との示談によって、絶対的に不起訴が約束されるものではないことは理解しておかなければなりません。
3 早期の身体解放
逮捕されると、最長で23日の間、身柄を拘束される可能性があります。
弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれが無いことなどを、裁判官・検察官に対して主張し、身柄解放に向けた弁護活動に尽力します。
早期の身体解放は、仕事や家庭への影響を最小限に抑えるために重要となります。

刑事事件に強い弁護士に相談を
公然わいせつ罪で逮捕された場合、その後の対応次第で処分が変わる可能性があります。
適切な対応をすることで、不起訴処分を獲得し、前科を避けることができる可能性もあれば、適切対応ができず、不利な結果を招いてしまう可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件に関する豊富な知識・経験を持つ弁護士が、依頼者の状況に応じて弁護活動に尽力致します。
また、当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料法律相談のご予約、逮捕・勾留されている方に弁護士を派遣する初回接見のご依頼を受け付けております。
刑事事件でお困りの方やそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にぜひご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
加古川市の建設会社から金庫を窃取 逮捕された方の弁護活動
加古川市の建設会社から金庫を窃取した事件を参考に、逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
無職のAさんは、知人から加古川市の建設会社の禁錮に数百万円の現金が保管されていることを教えてもらいました。
この話を聞いたAさんは、この会社に忍び込んで、金庫を窃取することを企て、実際に、ある日の深夜、建設会社に忍び込んで金庫を盗み出しました。
犯行後は、日常生活を送っていたAさんでしたが、事件を起こして二ヶ月ほどしたある日の早朝、自宅を訪ねて来た兵庫県加古川警察署の捜査員によって逮捕されてしまいました。
既に勾留されて取調べを受けているAさんは、全て正直に自供するべきか悩んでいます。
(実話を基にしたフィクションです。)
侵入窃盗で逮捕
Aさんのように、会社等の事務所に不法侵入して金品等を盗み出すと、窃盗罪と、建造物侵入罪等の2つの罪に抵触することになります。
このように、何処かに不法侵入しての窃盗行為は、侵入窃盗事件として扱われており、窃盗罪の中でも厳しく罰せられる傾向にあり、警察は徹底した捜査を行い、逮捕されると短期間で釈放されることは滅多にありません。
何罪にあるの?
侵入窃盗罪という罪名はありません。
忍び込んだ場所にもよりますが、侵入窃盗は、不法に忍び込む行為に対しては建造物等侵入罪となり、そしてそこから金品を盗み出す行為は、窃盗罪となります。
つまり2つの法律に抵触することになるのですが、このように複数の犯罪を犯し、それらが手段と目的の関係にある場合(牽連犯)は、複数の犯罪の中で一番重い法定刑によって裁かれることになります。
つまり、侵入窃盗事件は、建造物等侵入罪と窃盗罪のうち、法定刑の重い、窃盗罪の法定刑が採用されることになるのです。
逮捕された側の弁護活動
侵入窃盗事件で警察に逮捕されると、10日から20日間勾留されることになるでしょう。
その中で、警察は厳しい取調べを行いますが、逮捕されたからといって必ず有罪となり刑事罰が科せられるわけではありません。
逮捕や取調べといった捜査手続きは、起訴するのに必要な証拠、有罪と判断するのに必要な証拠を得るために行われるのであって、取調べの対応次第では、勾留満期後に起訴されることなく釈放されることもあります。
大切なのは、取調べに対してどう対処すべきなのかを法律のプロである弁護士に相談することです。
加古川警察署に弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、加古川警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供しています。
初回接見サービスのご予約は、電話で承ることができ、事務所に来所いただく必要はございません。
まずはお気軽に フリーダイヤル 0120-631-881 までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
飲食店の備品を破壊 器物損壊罪で逮捕
兵庫県神戸市で、飲食店で暴れ、器物損壊罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例
会社員のAさんは、兵庫県神戸市内の飲食店で同僚と飲み会をしていました。
Aさんは、飲み会中に同僚と口論となり、感情を抑えきれずに暴れてしまいました。
Aさんは、店内のテーブルを蹴り飛ばし、食器を割り、ガラス製の仕切りにヒビを入れてしまいました。
店は生田警察署に通報し、警察官が駆け付けました。
駆けつけた警察官にAさんは抑えられ、器物損壊罪で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪とは
器物損壊罪は刑法261条に規定されており、「他人の物」を「損壊(又は傷害)」する犯罪です。(傷害は動物を客体とする場合)
「他人の物」には、個人の所有物だけでなく、公共の所有物も含まれます。
また、器物損壊罪における「損壊」とは、物を物理的に壊す行為だけでなく物の効用を害する行為を広く含みます。
今回の事例では、店の食器やガラス製の仕切りは当然「他人の物」に当たるでしょう。
また、食器を物理的に破壊する行為は「損壊」に当たるでしょうし、ガラス製の仕切りについても、完全には破壊していませんが、効用を害したとして「損壊」に当たると判断される可能性があるでしょう。
なお、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪です。
今回の事例ですと、店側が告訴すればAさんは起訴される可能性があります。
器物損壊事件の弁護活動
器物損壊事件の弁護活動としては、正当防衛の主張・被害者との示談などになります。
器物損壊罪の成立に争いがない場合、被害者に謝罪と被害弁償をし、早急に示談を成立させることが重要です。
器物損壊罪は親告罪であるため、早急に示談が成立させることで告訴を回避し刑事事件化を防ぐことができます。
また、被害者が告訴した後であっても、示談により告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
特に、公共物を損壊した場合ですと、被害者が自治体や公共団体となるため、示談交渉が難航するケースがあります。
被害弁償や謝罪など誠意ある対応が求められ、こうした対応を速やかにすすめるためにも、専門の弁護士に相談することをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務のご案内
今回のAさんのように、飲食店の備品などを破壊してしまった場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
また、仮に起訴された場合も、減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような器物損壊事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間365日受付中です。
兵庫県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
示談によって警察沙汰を回避 神戸の不同意わいせつ事件
神戸の不同意わいせつ事件で、示談によって警察沙汰を回避した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
会社員のAさんは、仕事終わりに女性の同僚と二人でお酒を飲みに行きました。
飲酒後、二人でタクシーに乗って帰宅したのですが、その車内においてAさんは、同僚を抱き寄せキスをしたのです。
Aさんは同僚が自分に気があると思い込んでおり、このような行為に及んだのですが、後日、同僚が会社の上司にAさんの行為を相談したらしく、Aさんは会社の上層部に呼び出されて聞き取り調査を受けています。
そこで同僚が警察に被害届を出そうとしていることを知ったAさんは、どうにか警察沙汰になることを避けれないものかと悩んでいます。
(フィクションです。)
不同意わいせつ罪
Aさんの行為は、被害者の同意なくわいせつな行為に及んだとして不同意わいせつ罪となる可能性が非常に高いでしょう。
抱き寄せてキスをするという行為は、不同意わいせつ罪でいうところのわいせつな行為に該当し、その行為に対して相手(同僚の女性)の同意がなければ不同意わいせつ罪が成立します。
同僚も嫌だったら拒否すればよかったのでは?拒否しないということはAさんの行為に同意しているのでは?と思われる方がいるかもしれませんが、法律的に
①アルコールの影響がある状態
②同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない状態
の被害者に対するわいせつ行為は、不同意わいせつ罪が成立するとされていますので、Aさんの行為は不同意わいせつ罪となる可能性が高いでしょう。
不同意わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すると6月以上10年以下の懲役となります。
裁判で執行猶予を獲得することができれば、服役を免れることができますが、そうでなければ初犯であっても服役しなければいけない厳しい罰則規定です。
示談によって警察沙汰を回避
Aさんが警察沙汰を免れるためにできることは同僚に謝罪し示談することです。
当然、示談することによって高額な示談金が必要となる可能性がありますが、弁護士を入れてきちんとした示談書を作成することによって、警察沙汰を回避できる可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が、この参考事件でAさんの弁護活動を行う場合は、まず同僚の女性に示談を持ち掛け示談交渉を行います。
そして示談は、被害者である同僚女性の希望だけを取り入れるのではなく、Aの希望も反映させるようになります。
今回の場合だと、Aさんが、被害弁償(示談金)を支払う代わりに、同僚女性には、Aさんのわいせつ行為を警察に届け出ないことを約束してもらうようになるでしょう。
性犯罪の示談交渉に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は、これまで数多くの性犯罪被害者と示談交渉を行い、示談を締結してきた実績がございます。
性犯罪の示談交渉に関するご相談は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
元交際相手に付きまとい ストーカー規制法違反で逮捕
兵庫県神戸市須磨区で、元交際相手に繰り返しストーカー行為等をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事例
兵庫県神戸市須磨区在住のAさんは、かつて交際していたVさんに対して、別れた後も連絡を取り続けました。
Aさんは、最初は電話やメッセージで復縁を求めましたが、何度も復縁を断られました。
次第にAさんの行為はエスカレートし、Vさんの自宅周辺での待ち伏せや無断での訪問を繰り返すようになりました。
VさんはAさんの行動に強い不安を感じ、須磨警察署に相談したようですで、警察からAさんに警告が出されました。
しかし、その後もAさんは接触を続けたため、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、少しでも早いAさんの釈放を願い、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)
ストーカー規制法とは
ストーカー規制法(正式名称は、ストーカー行為等の規制に関する法律)は、「ストーカー行為」等について必要な規制を行い、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、国民の生活の安全と平穏を守るためにつくられた法律です。
「ストーカー行為」とは、「つきまとい等」や「位置情報無承諾取得等」を反復してすることとストーカー規制法第2条4項に規定されています。
この「つきまとい等」については、ストーカー規制法第2条1項、同2項に規定されています。
「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」、
・つきまとい、待ち伏せ、住居等に押し掛け
・行動を監視していると思わるような事項を告げること
・面会を要求すること
・汚物等を送付すること
・名誉を侵害する事項を告げること
・性的羞恥心を害する事項を告げること
などが「つきまとい等」として規定されています。
今回の事例では、復縁を断られたAさんが、Vさんに対して、待ち伏せや押し掛けを、繰り返ししており、これは「ストーカー行為」に当たると考えられます。
行った行為がストーカー行為に当たるとされれば、ストーカー規制法18条により、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が課される可能性があります。
早期釈放を目指す弁護活動
今回の事例において、Aさんの家族は一刻も早くAさんを釈放してあげたいと考えています。
早期の身柄解放を目指すには、弁護士のサポートが非常に重要となります。
弁護士による身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出して場合には、準抗告と言う異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
早期釈放が実現すれば、被疑者は自宅に帰ることができるようになるため、取調べなどの捜査や起訴されてしまった場合の裁判に向けて十分な準備をすることができるようになります。
また、時間的に余裕を持って被害者との示談交渉を進めることが可能となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士にご相談され、早期釈放を目指されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は刑事事件に強く、これまで多くの事件で早期身柄解放に向けた弁護活動を行ってきましたので、安心してご相談いただけます。
ストーカー事件やその他刑事事件でお困りの方、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部(フリーダイヤル0120-631-881)までご相談ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
神戸市内のレストラン店員がSNSにデマを投稿 偽計業務妨害罪で逮捕
兵庫県神戸市で、レストラン勤務のAさんがSNSに虚偽の内容を投稿し偽計業務妨害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事例
兵庫県神戸市中央区の飲食店に勤務するAさんは、同僚と話しているうちに、勤務先の評判を落とすいたずらを思いつきました。
AさんはSNSで「この店の料理に異物が混入していた」と虚偽の内容の投稿をしました。
投稿は拡散され、多くの予約がキャンセルされる事態となりました。
その後、店舗の関係者が事実確認を行い、投稿が虚偽であることが判明。
店は生田警察署に被害届を出し、Aさんは偽計業務妨害の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
偽計業務妨害罪とは
偽計業務妨害罪とは、業務妨害罪の一種です。
業務妨害罪と言われる犯罪は刑法233条・234条に規定されており、条文は以下になります。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法233条)
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」(刑法234条)
業務妨害罪はどのようにして業務を妨害したかによって、威力業務妨害罪(刑法234条)と偽計業務妨害罪(刑法233条後段)に区別されます。
「虚偽の風説を流布し」たり、「偽計」を用いた場合には、偽計業務妨害罪となり、「威力」を用いた場合は、威力業務妨害罪となります。
また、法定刑は、いずれの場合も「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
今回の事例では、AさんがSNSに虚偽の内容の投稿をしたことが「虚偽の風説を流布」にあたり、偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。
業務妨害罪における弁護活動
身に覚えがないにも関わらず業務妨害罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて、アリバイや真犯人の存在を示す証拠などを提出し、不起訴処分や無罪判決を目指します。
業務妨害罪の成立に争いがない場合は、被害者への弁償と示談交渉を行い、警察介入前の解決、警察介入後であっても、不起訴・減軽を目指します。
逮捕・勾留されてしまった場合は、身柄拘束を解くための弁護活動も行います。
逮捕されてしまったら
逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
兵庫県神戸市の業務妨害事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
「大丈夫です。」を信じて立ち去り ひき逃げ事件に発展
被害者の「大丈夫です。」という言葉を信じて立ち去り、ひき逃げ事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
会社員のAさんは、仕事を終えて車で帰宅途中に道路を横断中の中学生に気付かずに接触する交通事故を起こしました。
接触後に、すぐにAさんは車を降りて転倒していた中学生に声をかけると、中学生が「大丈夫です。」と答えたのでAさんは、警察に届け出るほどのことでもないだろうと軽く考えてそのまま帰宅したのです。
数日後、事故現場を通りかかったところ、道路わきに兵庫県加古川警察署が設置した立て看板を目撃したAさんは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
ひき逃げ
交通事故を起こした当事者は、事故の大きさや、けが人の有無にかかわらず、交通事故を警察に届け出なければなりません。
特にAさんのように人と接触する事故を起こしてしまった場合、被害者の「大丈夫」という言葉を鵜呑みにして何もしなければ刑事事件に発展する恐れがあるので注意しなければなりません。
接触した相手が子供の場合は、特に注意が必要です。
帰宅した子供が親に、事故にあった話をして、親が警察に届け出るということがよくあり、その際に、病院で診察を受けた診断書が警察に提出されれば「ひき逃げ事件」として警察は捜査を開始します。
ひき逃げ事件は決して軽い事件ではなく、Aさんのようなケースで厳しい刑事罰が下される場合もあるので、車などを運転中に人と接触する交通事故を起こしてしまった場合は、必ず警察に事故を届け出るとともに、負傷者がいる場合は、119番通報するなど救護の措置をしましょう。
ひき逃げ事件の刑事罰
ひき逃げ事件では、先の過失運転致死傷罪(7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)、あるいは危険運転致死傷罪(人を負傷させた場合:15年以下の懲役、人を死亡させた場合:1年以上の有期懲役)といった罪と道路交通法違反(救護義務違反)の2つの罪が成立する可能性があり、その場合、2つの罪は併合罪の関係となり、併合罪を有期懲役に処する場合は、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とします。
まずは弁護士に相談を
Aさんのような事故に心当たりのある方はすぐにでも弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では刑事事件に関するご相談を初回無料で承っています。
法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
脅迫罪で逮捕 姫路市に弁護士を派遣
姫路市で脅迫罪で逮捕された方に弁護士を派遣する「初回接見サービス」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんの兄は、知り合い同士のトラブルの仲裁に入った際に、ついつい言い過ぎてしまい、その件で知り合いから被害届を出されて、兵庫県飾磨警察署に脅迫罪で逮捕されてしまいました。
兄の逮捕を知ったAさんは、姫路市で刑事事件に強い弁護士を探していますが、なかなか見つかりません。(フィクションです。)
脅迫罪
脅迫罪とは、刑法第222条に規定されている法律で、人を強迫することで成立する犯罪です。
脅迫罪の条文は以下のとおりです。
刑法第222条
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪は、個人の自由に対する罪で、結果の発生を必要としない危険犯です。
その特徴から、脅迫罪には未遂罪は存在しません。
脅迫とは
脅迫罪でいうところの「脅迫」とは、害悪を告知することです。
告知される害悪の内容については制限がなく、告知された害悪が、犯罪や違法であることも必要ありません。
告知される害悪の程度は、人を畏怖させるに足りる程度のものである必要があり、誰も畏怖しないような害悪の告知は、脅迫とは言えません。
人を畏怖させるものかどうかについては、相手方の境遇や、年齢、その他の事情が考慮されます。
また言語よる脅迫の場合は、告知者の態度や人柄、身分なども考慮の対象となります。
姫路市に弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、神戸市に事務所を構える刑事事件専門の法律事務所です。
姫路市内の警察署に弁護士を派遣する「初回接見サービス」については、ご予約いただいたその日のうちに警察署に弁護士を派遣することが可能な非常に便利なサービスです。
初回接見費用 33,000円(交通費込み)


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。