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【お客様の声】建造物侵入及び暴力行為処罰法違反で少年が逮捕 不処分獲得
建造物侵入及び暴力行為等処罰に関する法律違反で少年が逮捕されたものの、不処分を獲得した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が紹介します。
事件概要
ご依頼者の息子様(10代、中学生)が、交際トラブルから被害者様が通う学校に立ち入り、先生に呼び止められた際にカッターを所持していたとして逮捕された事件です。
息子様が逮捕されてすぐに弊所にご連絡いただき、初回接見サービスをご利用後に正式な弁護活動についてもご依頼いただきました。
勾留だけでなく、勾留延長も考えられる事件でしたが、弁護士の活動により勾留請求が却下され早期の釈放が実現されました。
少年審判についても、保護観察処分が考えられる事件でしたが、弁護士の活動の成果もあり、最終的に不処分を獲得することに成功しました。
結果
勾留請求却下
不処分獲得
事件経過と弁護活動
今回の事件は、ご依頼者の中学生の息子さんが、交際トラブルから被害者様の通う学校に立ち入り、呼び止められ際にカッターを所持していたとして逮捕された事件です。
建造物侵入及び暴力行為等処罰に関する法律違反での逮捕で、その後の勾留及び勾留延長も考えられる事件内容でしたが、弁護士がいち早く勾留に対する意見書を裁判官に提出したことで勾留請求が却下になり、早期の釈放が実現されました。
釈放後には、立ち入った学校への謝罪に弁護士が同行しサポートをしました。
また、家庭裁判所に送致されてからは調査官との電話でのやりとりを重ね、少年が反省していること、更生への取り組みをしていることなどを説明しました。
これらの活動が認められ、少年審判では不処分を獲得することに成功しました。
ご依頼者様からは、子供のことを考えた発言や行動について大変感謝していただけました。

少年事件に関するご相談は
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までお気軽にお問い合わせください。
【お客様の声】建造物侵入及び窃盗事件 宥恕付き示談を成立させ不起訴獲得
建造物侵入で逮捕の後、窃盗で再逮捕までされたものの弁護士の熱心な活動により宥恕条項付き示談の成立及び不起訴処分を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部がご紹介します。
事件概要
ご依頼者の息子様(30代、会社員)が、共犯者とともに建造物侵入事件で逮捕された事件です。
逮捕されてすぐに弊所の初回接見をご利用後、弁護活動のご依頼をして頂きました。
1件目の事件が勾留満期で釈放された後、窃盗の疑いでも再逮捕されてしまいました。
しかし、窃盗の被害者様と事前に宥恕付き示談の示談を成立させていたという事情もあり、早期の釈放が実現されました。
釈放後は、息子様のご不安な気持ちに寄り添ってアドバイスをさせて頂くとともに、検察官とも処分交渉を重ねました。
その成果もあり、最終的には2件とも不起訴処分を勝ち取ることに成功しました。
結果
宥恕付き示談成立
不起訴処分
事件経過と弁護活動
今回の事件は、当初建造物侵入事件で逮捕され、共犯者との共犯関係も疑われていました。
警察が疑っている内容と、息子様の認識に異なる部分があったため、弁護士が頻繁に接見に行きアドバイスを行いました。
1件目の事件が処分保留で釈放された後、すぐに窃盗の疑いでも再逮捕されてしまいましたが、窃盗の被害者様との間で事前に宥恕付き示談が成立していたこともあり、翌日には釈放が叶いました。
釈放後は、弁護士からの定期的なアドバイスに加えて、ご質問にも弁護士が迅速な回答をさせていただきました。
また、検察官とも処分交渉を重ね、最終的に建造物侵入、窃盗事件の2件とも不起訴処分を獲得することが出来ました。
ご依頼者様からは、夜遅くのご質問に対する回答など迅速な弁護活動に大変感謝していただけました。

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【お客様の声】少年によるわいせつ事件 熱心な弁護活動により保護観察処分に
少年による痴漢事件で逮捕されたものの、弁護士の熱心な活動により勾留阻止と保護観察処分を獲得した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部がご紹介します。

事件概要
ご依頼者の息子様(10代、学生)が、電車内でのわいせつで後日逮捕された事件です。
いきなり自宅に警察が来て、息子様が逮捕されてしまったという大変な状況の中で、弊所に電話していただき初回接見をご依頼後、正式な弁護活動の依頼もしていただきました。
ご依頼後すぐに弁護士が釈放に向けた活動に着手し、素早い弁護活動の成果もあり早期の釈放が叶いました。
少年審判に向けても熱心な弁護活動を行い、少年院送致も考えられる事件でしたが、保護観察処分に留めることに成功しました。
結果
勾留阻止
保護観察処分
事件経過と弁護活動
今回の事件は、電車内で乗客の女性に下半身を押し付けたことで後日逮捕された事件です。
ご依頼いただいてから、すぐに勾留に対する準抗告の申立てを行い、これが認められ早期の釈放が実現されました。
被害者の処罰感情が強く、提案を聞いていただくことも難しい状況でしたが、粘り強い示談交渉により被害弁償を受け取っていただくことに成功しました。
また、少年の更生のために、いくつかの課題に取り組んでもらい、少年が行った行為と向き合うことができるように活動をしました。
また、あわせて病院へも通院してもらい専門家のカウンセリングも受けてもらいました。
これらの活動が認められ、警察からの送致意見は厳しいものだったにも関わらず、保護観察処分に留めることに成功しました。
お客様からは、弁護士の熱心な活動だけでなく、電話で対応した事務員にも感謝の言葉を頂きました。

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【お客様の声】詐欺事件で逮捕 的確なアドバイスにより不起訴処分を獲得
詐欺事件で逮捕されたものの、弁護士の的確なアドバイスにより不起訴処分を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部がご紹介します。
事件概要
ご依頼者のご主人様(40代、自営業)が共犯者が複数いる詐欺事件で逮捕された事件です。
事件の詳細がわからない状況に不安を抱え、弊所にお電話していただき初回接見をご利用いただきました。
弁護士の報告に安心していただき、継続しての刑事弁護活動のご依頼もしていただきました。
ご主人様に詐欺の認識がない事件であったこともあり、取調べに対するアドバイスのため複数回接見を重ねました。
釈放後も打合せを重ねた成果もあり、最終的には不起訴処分を獲得することに成功しました。
結果
接見禁止の一部解除(奥様とお母様)
不起訴処分
事件経過と弁護活動
今回の事件は、共犯者が複数いる詐欺事件で、犯人の1人として疑いをかけられ逮捕された事件です。
逮捕されたご主人様が、詐欺の内容について知らず、警察への取調べ対応に細心の注意が必要な状況でした。
そのため、弁護士が複数回の接見を重ね、毎回取調べ状況を聞き取り、適切なアドバイスをしていきました。
釈放後も、打合せを重ね、対応していった結果、最終的に不起訴処分を獲得することに成功しました。
お客様からは、弁護士の的確なサポートや、精神的な援助に大変感謝していただけました。

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【お客様の声】盗撮で後日逮捕 示談を成立させ不起訴処分を獲得
盗撮で後日逮捕されたものの、被害者との間で示談を成立させて不起訴処分を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要
ご依頼者の息子様(30代、会社員)が、駅構内での盗撮で後日逮捕された事件です。
息子様が逮捕されたことを知って大変なご不安を抱えていらっしゃった中で、弊所の初回接見サービスご利用いただいた後に、弁護依頼をしていただきました。
依頼をしていただいたのは、勾留が決定された後でしたが、いち早く弁護士が勾留に対する準抗告の申立てを行い、早期の釈放を実現しました。
被害者様との示談も成功させ、それをもって検察官との処分交渉を重ね、最終的に不起訴処分を獲得することに成功しました。
結果
勾留阻止
示談成立
不起訴処分を獲得
事件経過と弁護活動
今回の事件は、駅構内での盗撮で、事件の日から約4ヶ月後に逮捕された事件です。
ご依頼をいただいてすぐに釈放に向けた活動を始め、勾留決定に対する準抗告の申立てを行いました。
これが認められ、息子様は釈放されることになり、社会生活への影響を最小限にすることに成功しました。
また、並行して被害者様との示談交渉を進めていき、示談の締結を成功させました。
そして、示談が成功していることを含めて検察官と交渉し、最終的に不起訴処分を獲得することにも成功しました。
ご依頼者様からは、迅速な対応に大変感謝していただけました。

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闇バイトに関与 少ない報酬で厳しい刑罰の現実
闇バイトに応募して、詐欺や強盗等の犯罪に関与し警察に逮捕される少年が増加し世間を騒がせ、全国の警察は取り締まりを強化しています。
報道等でも闇バイトに関与しないように大きく報じられたりしていますが、警察に逮捕されてしまうと想像もしていないほど厳しい刑罰を受けることもあるので注意が必要です。
本日のコラムでは、闇バイトで犯罪に関与した場合にどのような刑事罰を受ける可能性があるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

ケース1~特殊詐欺事件に関与した例~
大学を卒業してから無職のAさんは、日雇いのアルバイトで知り合った人から、「物を取りに行くだけで3万円の報酬がもらえる簡単な仕事」と紹介されて特殊詐欺事件の受け子をしてしまいました。
怪しい仕事だと分かっていましたが、3万円という報酬に魅力を感じたAさんは、指示された民家に行って、家人から封筒を受け取ると、その封筒を駅のコインロッカーに入れる行為をこれまで10回以上繰り返しています。
そんなある日、指示された民家に行き、家人から封筒を受け取ったところを、待ち構えていた警察官に逮捕されてしまいました。~フィクションです~
詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑
Aさんのような特殊詐欺事件の受け子をした場合に適用されるのが詐欺罪です。(窃盗罪が適用される場合もある。)
詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑です。
つまり起訴されて有罪が確定すれば、執行猶予を獲得できなければ10年以内で刑務所に服役しなければならないということです。
また2件以上の詐欺罪で有罪となった場合は、最長15年まで刑務所に服役しないといけない可能性もあります。
ケース2~強盗事件に関与した例~
無職のAさんは、SNSで募集していた闇バイトに応募しました。
内容は、指示された民家に強盗に入るので、その民家まで仲間を車で送っていき、犯行後の仲間を車に乗せて逃走するというものでした。
報酬金が10万円で、運転手役だけなので大した罪にも問われないだろうと思ったAさんは犯行に加担したのです。
しかし事件から2週間後に逮捕されたAさんの逮捕罪名は強盗致死罪と重いものでした。~フィクションです~
強盗傷人罪の法定刑は死刑の可能性も
強盗致死罪の法定刑は死刑又は無期拘禁刑と非常に厳しいものです。
これは有罪が確定すると、何らかの減軽自由が認められれば有期拘禁刑の可能性もありますが、そうでなければ軽くても無期懲役になるということです。
Aさんのように運転手役であれば実行犯よりも軽い刑罰になるでしょうが、共謀の程度によっては実行犯と同じ罪に問われます。
本日のコラムであげた事例は極端な内容ですが、実際に少ない報酬に目がくらみとんでもなく重い犯罪に関与し、想像もできないほど厳しい刑罰に処せられている方が存在することを忘れてはいけません。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部支部では闇バイトから犯罪に関与してしまった方の弁護活動を行っている法律事務所です。お困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

兵庫県飾磨警察署の窃盗事件 転売目的の万引きで逮捕か?
転売目的の万引き事件を参考に、兵庫県飾磨警察署の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

万引きは「窃盗罪」
万引きは窃盗罪です。
窃盗罪は、刑法第235条に規定されている犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになるのですが、前科がなく、被害額が少額な偶発的犯行の万引き事件の場合は、不起訴処分となって刑事罰を科せられないまま手続きが終了する場合もあります。
しかし、転売目的で万引き事件を起こしてしまった場合は、非常に厳しい処分となる可能性があるので注意が必要です。
転売目的の万引きで逮捕された事件例
主婦のAさんは、大型商業施設で化粧品を万引きし、その化粧品をインターネットのフリマアプリに出品して転売していました。
これまで約半年間で、10回以上万引きしており、転売で得たお金は10万円を超えています。
そんなある日、姫路市飾磨区の大型商業施設内にある薬局で、化粧品を万引きしたところ、店員に見つかり捕まってしまいました。
店員の通報で駆け付けた兵庫県飾磨警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、スマートホンを押収されてしまいました。
その日は、家族が迎えに来て帰宅することができたAさんでしたが、スマートホンの中身を警察に見られてしまうと、過去の転売事実が知れてしまい逮捕されるのではないかと不安で夜も眠れません。
(実話を基にしたフィクションです。)
盗品の転売
Aさんのようなケースは少なくありません。
単純な万引き事件で警察に検挙され、それだけなら厳しい処分を受けることなく手続きが終了するはずですが、スマートホンや、パソコンに残された転売履歴から過去の事件が知れてしまうこととなり、後日、別件で逮捕されたり、初犯にもかかわらず起訴されることは珍しくないのです。
万引きは、一度成功してしまうと「簡単にできる」「バレない」と勘違いしてしまい、ズルズルと犯行を繰り返してしまいがちだと言います。
しかしその時に発覚しなくても、後に発覚してしまうと、当然、警察は余罪として捜査を進め、一件でも多くの事件を立件しようとするので、万引き事件を起こしてしまった方は注意が必要です。
初犯でも起訴される
Aさんのように転売目的で万引き事件を起こしてしまっている場合は、初犯であっても起訴される可能性が非常に高いと考えておいた方がいいでしょう。
当然、起訴されるまでの間にお店と示談し、宥恕まで得ることができれば不起訴の可能性もありますが、こういったケースでは複数の余罪があるケースが多く、お店側に、被害弁償までは応じてもらうことができたとしても、宥恕のある示談を締結するまでは非常に困難です。
転売目的の万引き事件のご相談は
単なる万引き事件であっても、最初から公判を見据えた弁護活動が必要になる場合もありますので、転売目的の万引き事件で警察の捜査を受けておられる方は、今すぐにでも弁護士に相談することをお勧めします。
兵庫県飾磨警察署の窃盗事件でお困りの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
「大丈夫です。」を信じて立ち去り ひき逃げ事件に発展
被害者の「大丈夫です。」という言葉を信じて立ち去り、ひき逃げ事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
会社員のAさんは、仕事を終えて車で帰宅途中に道路を横断中の中学生に気付かずに接触する交通事故を起こしました。
接触後に、すぐにAさんは車を降りて転倒していた中学生に声をかけると、中学生が「大丈夫です。」と答えたのでAさんは、警察に届け出るほどのことでもないだろうと軽く考えてそのまま帰宅したのです。
数日後、事故現場を通りかかったところ、道路わきに兵庫県加古川警察署が設置した立て看板を目撃したAさんは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
ひき逃げ
交通事故を起こした当事者は、事故の大きさや、けが人の有無にかかわらず、交通事故を警察に届け出なければなりません。
特にAさんのように人と接触する事故を起こしてしまった場合、被害者の「大丈夫」という言葉を鵜呑みにして何もしなければ刑事事件に発展する恐れがあるので注意しなければなりません。
接触した相手が子供の場合は、特に注意が必要です。
帰宅した子供が親に、事故にあった話をして、親が警察に届け出るということがよくあり、その際に、病院で診察を受けた診断書が警察に提出されれば「ひき逃げ事件」として警察は捜査を開始します。
ひき逃げ事件は決して軽い事件ではなく、Aさんのようなケースで厳しい刑事罰が下される場合もあるので、車などを運転中に人と接触する交通事故を起こしてしまった場合は、必ず警察に事故を届け出るとともに、負傷者がいる場合は、119番通報するなど救護の措置をしましょう。
ひき逃げ事件の刑事罰
ひき逃げ事件では、先の過失運転致死傷罪(7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)、あるいは危険運転致死傷罪(人を負傷させた場合:15年以下の拘禁刑、人を死亡させた場合:1年以上の有期拘禁刑)といった罪と道路交通法違反(救護義務違反)の2つの罪が成立する可能性があり、その場合、2つの罪は併合罪の関係となり、併合罪を有期懲役に処する場合は、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とします。
まずは弁護士に相談を
Aさんのような事故に心当たりのある方はすぐにでも弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では刑事事件に関するご相談を初回無料で承っています。
法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
地元の後輩に強盗の指示 共同正犯で逮捕(後編)
姫路市で、地元の後輩に強盗を指示したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例(再掲)
姫路市に住むAさんは、金銭的に困窮しており、手っ取り早く金を得ようと考えました。
そして、以前から親しくしていた地元の後輩Bさんに対し、刃物でもって通行人を脅して財布を奪うよう指示し、取り分は半分づつという約束をしました。
Bさんは、その指示通り、夜間に一人で歩いていたVさんに声をかけ、刃物を見せながら財布を奪いました。
事件後、防犯カメラの映像などからBさんが強盗罪の疑いで逮捕され、取り調べの中でAさんからの指示があったことが判明しました。
その結果、Aさんも共同正犯として姫路警察署に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
~~~前回の続き~~~
共同共謀正犯
共同正犯には、実行行為(今回の事例では、刃物で脅して財布を奪う行為)を共犯者全員が分担して行う実行共同正犯と、共謀した上、その中の一部の者が実行行為を行う共謀共同正犯があります。
共同共謀正犯は、共犯の成立要件の「②共同実行の事実」を欠くとも思えますが、背後の黒幕を正犯として処罰する必要性などから、共謀共同正犯という類型が用意されています。
そこで、(1)共謀(2)正犯意思(自己の犯罪を実行する意思)(3)共謀に基づく実行行為があれば共謀共同正犯成立するとされています。
※(2)正犯意思を(1)共謀の要件に含めて理解する見解も存在
今回の事例では、AさんはBさんに指示していることから(1)共謀はあるとされるでしょう。
また、BさんはAさんの指示をもとに強盗していることから、(3)共謀に基づく実行行為もあったとされるでしょう。
最後に、(2)正犯意思についてですが、これは犯行動機や分け前分与などから判断されます。
Aさんは、Bさんと半分の分け前を約束していることなどから、Aさんに(3)正犯意思が認められる可能性は高いでしょう。
これらの事情を踏まえ、Aさんは強盗罪の共謀共同正犯のとして逮捕されたことが考えられます。
強盗罪で逮捕されたら弁護士に相談を
強盗罪の事件では、弁護活動によってその後の処分が左右されることがあります。
適切な弁護活動を受けることで、不起訴処分の獲得や刑の減軽、早期の身柄解放を実現することができる場合があります。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、強盗事件の弁護についても豊富な実績を有しております。
弁護士への相談は早ければ早いほど、より充実した弁護活動を受けれる可能性が高まります。
当事務所では、24時間体制で無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。
ご家族が逮捕されてしまった場合や、早急に弁護士を手配したい場合は、迷わずご相談ください。
フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)
強盗罪の弁護は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務神戸支部にご相談ください。
地元の後輩に強盗の指示 共同正犯で逮捕(前編)
姫路市で、地元の後輩に強盗を指示したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例
姫路市内に住むAさんは、金銭的に困窮しており、手っ取り早く金を得ようと考えました。
そして、以前から親しくしていた地元の後輩Bさんに対し、刃物でもって通行人を脅して財布を奪うよう指示し、取り分は半分づつという約束をしました。
Bさんは、その指示通り、夜間に一人で歩いていたVさんに声をかけ、刃物を見せながら財布を奪いました。
事件後、防犯カメラの映像などからBさんが強盗罪の疑いで逮捕され、取り調べの中でAさんからの指示があったことが判明しました。
その結果、Aさんも共同正犯として姫路警察署に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
共犯とは
共犯とは、2人以上の者が共同して犯罪を実現することをいいます。
共犯には、共同正犯・教唆犯・幇助犯という3つの類型があります。(広義の共犯)
共同正犯・教唆犯には正犯の刑が、幇助犯には正犯の刑を減軽した刑が科されます。
共同正犯は、刑法60条に規定があり、それは以下の通りです。
「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」(刑法60条)
この条文の「すべて正犯とする」という文言から、共同正犯においては、犯罪行為の一部を行えば、それによって生じた犯罪の結果の全部について責任を課されるという一部実行全部責任の原則が適用されるとされています。
共同正犯の成立要件
共同正犯の成立には、①共同実行の意思(意思の連絡)と②共同実行の事実が必要とされます。
今回事例では、BさんはAさんの指示のもと犯罪行為に出ていることから①共同実行の意思(意思の連絡)があったことは間違いないといえるでしょう。
しかし、刃物で脅して財布を奪う行為は専らBさんが行っています。
したがって、②共同実行の事実がなく、共同正犯は成立しないのではないかとも思えます。
では、なぜAさんは共同正犯として逮捕されたのでしょうか。
(※共同正犯が成立しないとされた場合であっても、より軽い幇助犯として処罰される可能性があります。)
~~~後半に続く~~~
あいち刑事事件総合法律事務所のご案内
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