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性風俗店を斡旋 職業安定法違反で逮捕

2025-05-30

女性に性風俗店を斡旋したとして、職業安定法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、SNSに「高収入を約束」「即日採用実績あり」等と投稿して、応募してきた女性に性風俗店を紹介して働かせていたとして、職業安定法違反で逮捕で葺合警察署に逮捕されました。
Aさんは、性風俗店から、紹介した女性の売り上げに応じて報酬をもらっており、数か月で数千万円を儲けていました。
Aさんは、女性を騙したり、脅したりはしておらず、女性には、性風俗店に紹介することを説明していたので、警察の逮捕には納得できません。
(フィクションです。)

職業安定法違反

参考事件を呼んだ方は、Aさんと同じように、この行為の何が犯罪なの?と疑問に思うかもしれません。
確かに、Aさんの言うように、女性に対して性風俗店を斡旋することを事前に説明し、女性が納得した上で性風俗店を紹介したのであれば、誰も困る人がいないので犯罪が成立しないように思っても無理はありません。
しかしAさんの行為は職業安定法違反となるのです。

職業安定法第63条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
1 省略
2 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。

公衆道徳上有害な業務

性風俗店は、公衆道徳上有害な業務とされています。
「公衆道徳上有害な業務」とは、社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務と定義されており、風俗営業法を遵守している性風俗店であっても、「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。
性風俗店の他、ストリップや、アダルトビデオなどの性産業が「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。

スカウト行為の問題点

Aさんのように、性風俗店に女性を紹介、斡旋する行為を「スカウト」と言います。
関係者によると、このスカウトが間に入ることによって、性風俗店で働きたい女性は、希望にあったお店で働けたり、不安が解消されるといったメリットもあるといいます。
しかしスカウトには、女性が稼いだお金の何パーセントがお店から支払われるシステムなので、スカウトが自分の儲けを優先するあまりに、女性が意図しない働き方をさせられたりするケースもあるといいます。
そして何よりも、スカウト行為が横行している理由としては、そもそもスカウト自身、そしてスカウトを利用するお店が、違法であることの認識がないことだと言います。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、職業安定法違反に関するご相談を初回無料で承っております。
また職業安定法違反で警察に逮捕されてしまった方には弁護士を派遣することもできます。(初回接見サービス
ご予約についてはフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

SNSで誘い繰り返す 面会要求罪で逮捕

2025-05-27

加古川市で、SNSを通じて知り合った16歳未満の少女に対し、わいせつ目的で繰り返し面会を要求したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

加古川市に住む30代の会社員Aさんは、SNSの匿名チャットアプリを通じて、中学3年生の女子生徒Vさんと知り合いました。
Vさんのプロフィールには年齢が記載されていませんでしたが、やり取りの中でAさんはVさんが未成年であることを認識していたとみられます。
Aさんは、Vさんとのやり取りを続ける中で、「会って話そう」「カフェに行こう」などとメッセージを送り、面会を要求しました。
Vさんは最初はメッセージに応じていたものの、次第にAさんの言動が性的な内容を含むようになったため、会うことを断っていました。
しかしAさんは、「会ってくれたらプレゼントをあげる」「欲しいもの買ってあげる」などと金銭や物品の提供を持ち出して面会を求め続けました。
さらに、Vさんの通学路付近で待ち伏せをし、偶然を装って「話だけでも」と声をかけた場面もありました。
Vさんは恐怖を覚え、保護者に相談。
保護者がスマートフォンのメッセージ履歴などを確認し、加古川警察署に被害を届け出ました。
後日、警察は、Aさんを面会要求罪の容疑で逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

面会要求罪とは

面会要求罪は、刑法第182条の1項、2項に規定されおり、その条文は以下になります。

第182条(16歳未満の者に対する面会要求等)
1 わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
 一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
 二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
 三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

細かな点は条文に記載の通りですが、分かりやすく言えば、面会要求罪は、
①わいせつ目的で
②16歳未満の者に対し、
③騙したり、金銭渡すなどして面会を要求

したとき成立する可能性があります。
また、実際に面会していれば、さらに重い2項が適用されることになります。
今回の事例では、実際に会うには至っていませんが、Aさんは性的な内容を含むメッセージをVさんに送っています。
また、Aさんはプレゼントなどをちらつかせながら、Aさんに会うことを求めています。
これらの事情から、「わいせつの目的で」、「金銭その他の利益を供与」の「申し込み若しくは約束をして面会を要求した」とされ、182条1項の面会要求罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件の弁護活動を数多く担当してまいりました。
当事務所は、24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881

ご家族が面会要求罪の疑いで逮捕されてしまって困っている、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部まで一度ご相談ください。

神戸市内のレストラン店員がSNSにデマを投稿 偽計業務妨害罪で逮捕

2025-05-24

兵庫県神戸市で、レストラン勤務のAさんがSNSに虚偽の内容を投稿し偽計業務妨害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

兵庫県神戸市中央区の飲食店に勤務するAさんは、同僚と話しているうちに、勤務先の評判を落とすいたずらを思いつきました。
AさんはSNSで「この店の料理に異物が混入していた」と虚偽の内容の投稿をしました。
投稿は拡散され、多くの予約がキャンセルされる事態となりました。
その後、店舗の関係者が事実確認を行い、投稿が虚偽であることが判明。
店は生田警察署に被害届を出し、Aさんは偽計業務妨害の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

偽計業務妨害罪とは

偽計業務妨害罪とは、業務妨害罪の一種です。
業務妨害罪と言われる犯罪は刑法233条・234条に規定されており、条文は以下になります。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法233条)
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」(刑法234条)
業務妨害罪はどのようにして業務を妨害したかによって、威力業務妨害罪(刑法234条)と偽計業務妨害罪(刑法233条後段)に区別されます。
「虚偽の風説を流布し」たり、「偽計」を用いた場合には、偽計業務妨害罪となり、「威力」を用いた場合は、威力業務妨害罪となります。
また、法定刑は、いずれの場合も「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
今回の事例では、AさんがSNSに虚偽の内容の投稿をしたことが「虚偽の風説を流布」にあたり、偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

業務妨害罪における弁護活動

身に覚えがないにも関わらず業務妨害罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて、アリバイや真犯人の存在を示す証拠などを提出し、不起訴処分や無罪判決を目指します。
業務妨害罪の成立に争いがない場合は、被害者への弁償と示談交渉を行い、警察介入前の解決、警察介入後であっても、不起訴・減軽を目指します。
逮捕・勾留されてしまった場合は、身柄拘束を解くための弁護活動も行います。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
兵庫県神戸市の業務妨害事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

恐喝罪で息子が逮捕 生田警察署に弁護士を派遣

2025-05-21

息子が恐喝罪で逮捕された時に、生田警察署への弁護士派遣に即日対応する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部がご案内します。

参考事件

Aさん夫婦は、23歳の息子と暮らしています。
ある週末の金曜日、仕事に行った息子が夜になっても帰宅せず携帯電話も圏外で、ラインを送信しても既読が付きませんでした。
息子が何か事件に巻き込まれたのではないかと心配したAさんが、翌日の土曜日に、自宅近くにある生田警察署に捜索願を出しにいったところ、息子が恐喝の容疑で警察に逮捕されていることが分かりました。
Aさんは、即日対応しているという弁護士を派遣することにしました。
(フィクションです。)

恐喝罪で逮捕されると…

恐喝罪は、刑法第249条に定められている法律で、その法定刑は「10年以下の懲役」と決して軽くはなく、罰金刑の規定がないために起訴されるという事は、刑事裁判が開かれることを意味し、裁判では無罪か、執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければなりません。
また恐喝罪は、被疑者と被害者が近しい関係にある場合が多く、そのような場合は逮捕後の身体拘束が長引き可能性が高くなります。
刑事事件の流れは こちらをクリック 

どうすればいいの?

まずは、恐喝罪で逮捕された方のもとに弁護士を派遣し、どういった容疑で逮捕されたのか?実際に逮捕された方が事件に関与しているのか?等を把握することが重要で、その結果によって、今後の対応が大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、即日対応している 初回接見サービス という、警察署に弁護士を派遣するサービスをご用意しています。
ご家族が逮捕された方は、是非初回接見サービスをご利用ください。

恐喝罪で逮捕された方の弁護活動

恐喝罪で逮捕された方の弁護活動は大きく

①早期釈放のための弁護活動
②処分軽減のための弁護活動

に分けることができます。
①早期釈放のためには、勾留の要件を満たさないことを主張し、その旨を検察官や、裁判官に訴えなければなりません。
弁護士は作成した意見書を検察庁や裁判所に提出し、裁判官の勾留決定を阻止したり、すでに決定した勾留に異議申し立て行います。
②処分軽減のために一番効果的な弁護活動は、被害者との示談です。
弁護士は、事件を起こした方の代理人となって、被害者に謝罪し、被害弁償や示談交渉を行います。
示談を締結することができれば、不起訴の可能性が高くなり、例え起訴されたとしても裁判で大きな武器となります。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に関する無料相談や、逮捕された方の接見に即日対応していますので、是非、お気軽にご利用ください。
『息子が逮捕されてどうしていいか分からない』とお困りの方は、24時間いつでもつながる フリーダイヤル0120-631-881 まで今すぐお電話ください。

加古川市の建設会社から金庫を窃取 逮捕された方の弁護活動

2025-05-18

加古川市の建設会社から金庫を窃取した事件を参考に、逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、知人から加古川市の建設会社の禁錮に数百万円の現金が保管されていることを教えてもらいました。
この話を聞いたAさんは、この会社に忍び込んで金庫を窃取することを企て、実際に、ある日の深夜、建設会社に忍び込んで金庫を盗み出しました
犯行後は、日常生活を送っていたAさんでしたが、事件を起こして二ヶ月ほどしたある日の早朝、自宅を訪ねて来た兵庫県加古川警察署の捜査員によって逮捕されてしまいました。
既に勾留されて取調べを受けているAさんは、全て正直に自供するべきか悩んでいます。
(実話を基にしたフィクションです。)

侵入窃盗で逮捕

Aさんのように、会社等の事務所に不法侵入して金品等を盗み出すと、窃盗罪と、建造物侵入罪等の2つの罪に抵触することになります。
このように、何処かに不法侵入しての窃盗行為は、侵入窃盗事件として扱われており、窃盗罪の中でも厳しく罰せられる傾向にあり、警察は徹底した捜査を行い、逮捕されると短期間で釈放されることは滅多にありません。

何罪にあるの?

侵入窃盗罪という罪名はありません。
忍び込んだ場所にもよりますが、侵入窃盗は、不法に忍び込む行為に対しては建造物等侵入罪となり、そしてそこから金品を盗み出す行為は、窃盗罪となります。
つまり2つの法律に抵触することになるのですが、このように複数の犯罪を犯し、それらが手段と目的の関係にある場合(牽連犯)は、複数の犯罪の中で一番重い法定刑によって裁かれることになります。
つまり、侵入窃盗事件は、建造物等侵入罪窃盗罪のうち、法定刑の重い、窃盗罪の法定刑が採用されることになるのです。

逮捕された側の弁護活動

侵入窃盗事件で警察に逮捕されると、10日から20日間勾留されることになるでしょう。
その中で、警察は厳しい取調べを行いますが、逮捕されたからといって必ず有罪となり刑事罰が科せられるわけではありません。
逮捕や取調べといった捜査手続きは、起訴するのに必要な証拠、有罪と判断するのに必要な証拠を得るために行われるのであって、取調べの対応次第では、勾留満期後に起訴されることなく釈放されることもあります。
大切なのは、取調べに対してどう対処すべきなのかを法律のプロである弁護士に相談することです。

加古川警察署に弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、加古川警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供しています。
初回接見サービスのご予約は、電話で承ることができ、事務所に来所いただく必要はございません。
まずはお気軽に フリーダイヤル 0120-631-881 までお電話ください。

万引き犯が店員を殴り逃走 強盗致傷罪で逮捕

2025-05-15

コンビニで万引きしたのを店員に見つかり、店員を殴って逃走したとして強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、神戸市須磨区内のコンビニで食料品等を万引きして店を出ようとしたところを店員に呼び止められて、その店員を殴って逃走しました。
事件を起こして1か月ほどして、須磨警察署に強盗致傷罪で逮捕されたAさんは、窃盗の事実は認めていますが、強盗罪が適用されていることに納得できません。
(フィクションです。)

万引き

万引きだけならば窃盗事件です。
今回の事件を起こした女性も、店員に万引きを咎められた後に、逃走を企てずに謝罪していれば、ここまで事件が大きく報道されることもなかったでしょう。
万引き事件は軽微な窃盗事件として扱われる場合が多く、被害額が2万円以内であれば微罪処分として処理されることもありますし、その後の対応次第では、不起訴処分となる可能性も十分に考えられるので、万引き事件を起こしてしまった方は、弁護士に相談してみましょう。

事後強盗罪

万引き犯等の窃盗犯人が

①盗んだん財物を取り返されるのを防ぐため
②逮捕を免れるため
③証拠を隠滅するため

に、暴行や脅迫すれば事後強盗となり、強盗罪と同じように扱われます。
万引き等の窃盗事件を起こして見つかってしまえば逃げたくなるのは当然ですが、ここで暴行や脅迫をしてしまうことによって、窃盗罪から強盗罪に罪が大きく変わるので注意が必要です。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なのに対して、強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と厳しいものです。

強盗致傷罪

今回の事件は、強盗罪ではなく強盗致傷罪です。
強盗致傷罪とは、強盗犯人が人を負傷させた場合に適用される罪名で、警察が扱う刑事事件の中でも重要事件として扱われるほどの事件です。
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、起訴されて有罪が確定すれば実刑となる可能性が極めて高い事件です。

刑事事件に強い弁護士

強盗罪や、強盗致傷罪は警察に逮捕される可能性が非常に高い刑事事件です。
ご家族、ご友人が強盗罪や、強盗致傷罪で警察に逮捕された場合は、一刻も早く弁護士を派遣してあげた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。
初回接見サービスをご利用の方は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

初回接見サービスについては、こちらを⇒⇒クリック

元交際相手に付きまとい ストーカー規制法違反で逮捕

2025-05-11

兵庫県神戸市須磨区で、元交際相手に繰り返しストーカー行為等をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

兵庫県神戸市須磨区在住のAさんは、かつて交際していたVさんに対して、別れた後も連絡を取り続けました。
Aさんは、最初は電話やメッセージで復縁を求めましたが、何度も復縁を断られました。
次第にAさんの行為はエスカレートし、Vさんの自宅周辺での待ち伏せや無断での訪問を繰り返すようになりました。
VさんはAさんの行動に強い不安を感じ、須磨警察署に相談したようですで、警察からAさんに警告が出されました。
しかし、その後もAさんは接触を続けたため、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、少しでも早いAさんの釈放を願い、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)

ストーカー規制法とは

ストーカー規制法(正式名称は、ストーカー行為等の規制に関する法律)は、「ストーカー行為」等について必要な規制を行い、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、国民の生活の安全と平穏を守るためにつくられた法律です。

「ストーカー行為」とは、「つきまとい等」や「位置情報無承諾取得等」を反復してすることとストーカー規制法第2条4項に規定されています。
この「つきまとい等」については、ストーカー規制法第2条1項、同2項に規定されています。
「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」、
・つきまとい、待ち伏せ、住居等に押し掛け
・行動を監視していると思わるような事項を告げること
・面会を要求すること
・汚物等を送付すること
・名誉を侵害する事項を告げること
・性的羞恥心を害する事項を告げること

などが「つきまとい等」として規定されています。

今回の事例では、復縁を断られたAさんが、Vさんに対して、待ち伏せや押し掛けを、繰り返ししており、これは「ストーカー行為」に当たると考えられます。

行った行為がストーカー行為に当たるとされれば、ストーカー規制法18条により、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が課される可能性があります。

早期釈放を目指す弁護活動

今回の事例において、Aさんの家族は一刻も早くAさんを釈放してあげたいと考えています。
早期の身柄解放を目指すには、弁護士のサポートが非常に重要となります。
弁護士による身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出して場合には、準抗告と言う異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。

早期釈放が実現すれば、被疑者は自宅に帰ることができるようになるため、取調べなどの捜査や起訴されてしまった場合の裁判に向けて十分な準備をすることができるようになります。
また、時間的に余裕を持って被害者との示談交渉を進めることが可能となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士にご相談され、早期釈放を目指されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は刑事事件に強く、これまで多くの事件で早期身柄解放に向けた弁護活動を行ってきましたので、安心してご相談いただけます。
ストーカー事件やその他刑事事件でお困りの方、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部(フリーダイヤル0120-631-881)までご相談ください。

職務質問や被害届、告訴、告発、通報

酒に酔って運転 飲酒運転で逮捕

2025-05-08

兵庫県宝塚市で、酒を飲んで車を運転したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

兵庫県宝塚市内の幹線道路を走行中の乗用車が、蛇行するような不審な運転をしているとして、他のドライバーが110番通報しました。
駆け付けた宝塚警察署の警察官が車両を停止させ、運転していたAさんに職務質問を行ったところ、酒の匂いがしたため、呼気検査を実施することとなりました。
検査の結果、基準値を超えるアルコールが検出され、Aさんは酒気帯び運転の現行犯としてその場で逮捕されました。
その後の調べで、Aさんは近くの飲食店で友人と飲酒をしており、飲酒後すぐに自宅に帰ろうとして車を運転したことが判明しました。
Aさんは当初「酔っていないと思った」と話していましたが、警察の取り調べに対して飲酒運転の事実を認めているということです。
(事例はフィクションです。)

酒気帯び運転とは

道路交通法第65条1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められており、飲酒運転は法律で禁止されています。
そして、飲酒運転には 「酒気帯び運転」 と 「酒酔い運転」 の2種類があります。

酒気帯び運転(道路交通法第65条第1項、第117条の2の2第1項第3号)
身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で運転すること。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

※身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態:呼気1リットル中0.15mg以上はこれに該当

酒酔い運転(道路交通法第65条第1項、第117条の2第1項第1号)
酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)で運転すること。
5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

今回の事例では、Aさんの呼気検査の結果が基準を超えていたため、「酒気帯び運転」と判断されています。

飲酒運転事件における弁護活動

酒気帯び運転における弁護活動としては、主に以下のようなものが挙げられます。

無実の主張

飲酒運転をしていないのに疑われた場合、客観的証拠をもとに無罪や不起訴を目指します。
警察、検察や裁判所に対し、体内にアルコールがあることの認識がなかったことや、検知器の誤作動などを指摘し、証拠が不十分であることを主張します。

不起訴処分や減刑の獲得

飲酒運転の事実を争わない場合でも、被疑者に有利な事情を示し、不起訴や減刑を目指します。
交通違反の状況や前科前歴などから、再発の可能性が低いことなどを主張します。
特に、再発防止策を講じていることは、減刑や執行猶予の重要な要素となります。

早期の釈放

逮捕・勾留された場合でも、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを証明し、早期の釈放や保釈を目指します。

あいち刑事事件総合法律事務のご案内

今回のAさんのように、飲酒運転を行った場合、「酔っていないと思った」では済まされず、有罪となる可能性があります。
飲酒運転事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
また、仮に起訴された場合も、減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような飲酒運転事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、

0120-631-881

にて24時間365日受付中です。
兵庫県で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。

他人名義のクレカ使用 詐欺罪で逮捕

2025-05-05

兵庫県小野市で、他人名義のクレジットカードを使って商品を購入したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

ある日、兵庫県小野市に住むAさんは、道端に落ちていたVさんのクレジットカードを拾いました。
Aさんは、Vさんのクレジットカードを使い、ショッピングモールで複数の高額商品を購入しました。
Vさんはカードの紛失に気づいてすぐにカード会社へ連絡を入れたものの、すでに複数の利用履歴が確認されており、カードの不正利用による被害が発覚しました。
Vさんの通報を受け、捜査を開始した兵庫県小野警察署は、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
調べに対してAさんは「一度だけのつもりだった」と供述しており、警察は余罪の有無を含めて捜査を進めています。
(事例はフィクションです。)

不正に他人名義のクレカを使うのは犯罪

不正に他人名義のクレカを使う行為は詐欺罪に当たります。
詐欺罪は刑法第246条に規定されており、大まかには、人を欺いて財物を交付させ、不法に利益を得る犯罪です。
詐欺罪成立の要件の1つに、欺罔行為(欺く行為)があります。
欺罔行為とは、相手方が真実を知っていれば財産的処分行為を行わないような重要な事実を偽ることをいうとされています。
そして、クレジットカードシステムは名義人に対する信用を基礎とするので、クレジットカードの使用者が名義人本人であることは極めて重要な要素と言えるます。
したがって、名義人を装って他人名義のクレジットカードを使い、商品を購入しようとする行為は、欺罔行為とされ、詐欺罪が成立する可能性があります。
また、今回の事例では、Aさんが道端に落ちていたクレジットカードを拾い自分のものにしており、別途、遺失物横領罪が成立する可能性もあります。

詐欺罪における弁護活動

詐欺罪においては、まず、詐欺罪の被害者を騙す意思があったかが重要になります。
弁護士を通じて、詐欺被害者を騙す意図がなかったことなどを客観的な証拠で示し、不起訴処分や無罪判決を目指します。
詐欺罪の成立に争いがない場合は、被害者への弁償と示談交渉を行い、警察介入前の解決、警察介入後であっても、不起訴・減軽・執行猶予つき判決を目指します。
逮捕・勾留されてしまった場合は、身柄拘束を解くための弁護活動も行います。

弁護士に相談するメリットと事務所のご案内

早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
詐欺事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
フリーダイヤル:0120-631-881
詐欺事件その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

芦屋市の公園で露出行為 公然わいせつ罪で逮捕

2025-04-29

兵庫県芦屋市で、公園内で性器を露出したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県芦屋市に住むAさん(30代・会社員)は、日々の仕事でストレスを抱えていました。
Aさんは仕事帰りに、酒に酔った状態で自宅付近の公園を訪れました。
その際、公園内を散歩していたVさん(20代・女性)の前で突然ズボンを下ろし、性器を露出しました。
Vさんは驚き、すぐに110番通報。
駆けつけた芦屋警察署の警察官によって、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

公然わいせつ罪とは?

公然わいせつ罪は、刑法第174条に規定されています。

刑法第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、六か月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

まず、「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態のことをいいます。
今回の事例のような、公園という公共の場での行為は、不特定又は多数の人が認識できるものといえるでしょう。
また、「わいせつな行為」とは、判例によれば、「その行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」をいうとされています。
そして、ある行為が「わいせつな行為」に当たるかは、社会通念に照らして判断されるとされています。
つまり、「わいせつな行為」に当たるかは、一概には判断することはできず、個々の事案に応じての判断となります。
しかし、今回の事例のように、通行人に対して性器を露出する行為は「わいせつな行為」に当たるのは明白であると考えられます。

公然わいせつ罪における弁護活動

1 無罪判決・不起訴処分の獲得

公然わいせつ罪で逮捕されたとしても、必ずしも有罪になるわけではありません。
例えば、証拠が不十分だった場合などは、不起訴処分となる可能性があります。
また、誤認逮捕である可能性もあります。
そもそも公然わいせつ事件を起こしていなかったり、公然わいせつに抵触する行為をしていたとしても逮捕行為が違法であること可能性もあります。

2 示談交渉

被害者との示談が成立すると、不起訴処分の可能性が高まります。
ただ公然わいせつ事件の目撃者は、法律上は被害者ではありません。
そのため目撃者との示談によって、絶対的に不起訴が約束されるものではないことは理解しておかなければなりません。

3 早期の身体解放

逮捕されると、最長で23日の間、身柄を拘束される可能性があります。
弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれが無いことなどを、裁判官・検察官に対して主張し、身柄解放に向けた弁護活動に尽力します。
早期の身体解放は、仕事や家庭への影響を最小限に抑えるために重要となります。

刑事事件に強い弁護士に相談を

公然わいせつ罪で逮捕された場合、その後の対応次第で処分が変わる可能性があります。
適切な対応をすることで、不起訴処分を獲得し、前科を避けることができる可能性もあれば、適切対応ができず、不利な結果を招いてしまう可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件に関する豊富な知識・経験を持つ弁護士が、依頼者の状況に応じて弁護活動に尽力致します。
また、当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料法律相談のご予約、逮捕・勾留されている方に弁護士を派遣する初回接見のご依頼を受け付けております。
刑事事件でお困りの方やそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にぜひご相談ください。

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