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【お客様の声】盗撮で後日逮捕 示談を成立させ不起訴処分を獲得 

2025-09-01

盗撮で後日逮捕されたものの、被害者との間で示談を成立させて不起訴処分を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要

ご依頼者の息子様(30代、会社員)が、駅構内での盗撮で後日逮捕された事件です。
息子様が逮捕されたことを知って大変なご不安を抱えていらっしゃった中で、弊所の初回接見サービスご利用いただいた後に、弁護依頼をしていただきました。
依頼をしていただいたのは、勾留が決定された後でしたが、いち早く弁護士が勾留に対する準抗告の申立てを行い、早期の釈放を実現しました。
被害者様との示談も成功させ、それをもって検察官との処分交渉を重ね、最終的に不起訴処分を獲得することに成功しました。

結果 

勾留阻止 
示談成立
不起訴処分を獲得 

事件経過と弁護活動 

今回の事件は、駅構内での盗撮で、事件の日から約4ヶ月後に逮捕された事件です。
ご依頼をいただいてすぐに釈放に向けた活動を始め、勾留決定に対する準抗告の申立てを行いました。
これが認められ、息子様は釈放されることになり、社会生活への影響を最小限にすることに成功しました。
また、並行して被害者様との示談交渉を進めていき、示談の締結を成功させました。
そして、示談が成功していることを含めて検察官と交渉し、最終的に不起訴処分を獲得することにも成功しました。
ご依頼者様からは、迅速な対応に大変感謝していただけました。

刑事事件に関するご相談

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闇バイトに関与 少ない報酬で厳しい刑罰の現実

2025-08-25

闇バイトに応募して、詐欺や強盗等の犯罪に関与し警察に逮捕される少年が増加し世間を騒がせ、全国の警察は取り締まりを強化しています。
報道等でも闇バイトに関与しないように大きく報じられたりしていますが、警察に逮捕されてしまうと想像もしていないほど厳しい刑罰を受けることもあるので注意が必要です。
本日のコラムでは、闇バイトで犯罪に関与した場合にどのような刑事罰を受ける可能性があるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

容疑者が逮捕された後

ケース1~特殊詐欺事件に関与した例~

大学を卒業してから無職のAさんは、日雇いのアルバイトで知り合った人から、「物を取りに行くだけで3万円の報酬がもらえる簡単な仕事」と紹介されて特殊詐欺事件の受け子をしてしまいました。
怪しい仕事だと分かっていましたが、3万円という報酬に魅力を感じたAさんは、指示された民家に行って、家人から封筒を受け取ると、その封筒を駅のコインロッカーに入れる行為をこれまで10回以上繰り返しています。
そんなある日、指示された民家に行き、家人から封筒を受け取ったところを、待ち構えていた警察官に逮捕されてしまいました。~フィクションです~

詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑

Aさんのような特殊詐欺事件の受け子をした場合に適用されるのが詐欺罪です。(窃盗罪が適用される場合もある。)
詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑です。
つまり起訴されて有罪が確定すれば、執行猶予を獲得できなければ10年以内で刑務所に服役しなければならないということです。
また2件以上の詐欺罪で有罪となった場合は、最長15年まで刑務所に服役しないといけない可能性もあります。

ケース2~強盗事件に関与した例~

無職のAさんは、SNSで募集していた闇バイトに応募しました。
内容は、指示された民家に強盗に入るので、その民家まで仲間を車で送っていき、犯行後の仲間を車に乗せて逃走するというものでした。
報酬金が10万円で、運転手役だけなので大した罪にも問われないだろうと思ったAさんは犯行に加担したのです。
しかし事件から2週間後に逮捕されたAさんの逮捕罪名は強盗致死罪と重いものでした。~フィクションです~

強盗傷人罪の法定刑は死刑の可能性も

強盗致死罪の法定刑は死刑又は無期拘禁刑と非常に厳しいものです。
これは有罪が確定すると、何らかの減軽自由が認められれば有期拘禁刑の可能性もありますが、そうでなければ軽くても無期懲役になるということです。
Aさんのように運転手役であれば実行犯よりも軽い刑罰になるでしょうが、共謀の程度によっては実行犯と同じ罪に問われます。

本日のコラムであげた事例は極端な内容ですが、実際に少ない報酬に目がくらみとんでもなく重い犯罪に関与し、想像もできないほど厳しい刑罰に処せられている方が存在することを忘れてはいけません。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部支部では闇バイトから犯罪に関与してしまった方の弁護活動を行っている法律事務所です。お困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

兵庫県飾磨警察署の窃盗事件 転売目的の万引きで逮捕か?

2025-08-20

転売目的の万引き事件を参考に、兵庫県飾磨警察署の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

万引きは「窃盗罪」

万引きは窃盗罪です。 
窃盗罪は、刑法第235条に規定されている犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになるのですが、前科がなく、被害額が少額な偶発的犯行の万引き事件の場合は、不起訴処分となって刑事罰を科せられないまま手続きが終了する場合もあります。
しかし、転売目的で万引き事件を起こしてしまった場合は、非常に厳しい処分となる可能性があるので注意が必要です。

転売目的の万引きで逮捕された事件例

主婦のAさんは、大型商業施設で化粧品を万引きし、その化粧品をインターネットのフリマアプリに出品して転売していました。
これまで約半年間で、10回以上万引きしており、転売で得たお金は10万円を超えています。
そんなある日、姫路市飾磨区の大型商業施設内にある薬局で、化粧品を万引きしたところ、店員に見つかり捕まってしまいました。
店員の通報で駆け付けた兵庫県飾磨警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、スマートホンを押収されてしまいました。
その日は、家族が迎えに来て帰宅することができたAさんでしたが、スマートホンの中身を警察に見られてしまうと、過去の転売事実が知れてしまい逮捕されるのではないかと不安で夜も眠れません。
(実話を基にしたフィクションです。)

盗品の転売

Aさんのようなケースは少なくありません。
単純な万引き事件で警察に検挙され、それだけなら厳しい処分を受けることなく手続きが終了するはずですが、スマートホンや、パソコンに残された転売履歴から過去の事件が知れてしまうこととなり、後日、別件で逮捕されたり、初犯にもかかわらず起訴されることは珍しくないのです。
万引きは、一度成功してしまうと「簡単にできる」「バレない」と勘違いしてしまい、ズルズルと犯行を繰り返してしまいがちだと言います。
しかしその時に発覚しなくても、後に発覚してしまうと、当然、警察は余罪として捜査を進め、一件でも多くの事件を立件しようとするので、万引き事件を起こしてしまった方は注意が必要です。

初犯でも起訴される

Aさんのように転売目的で万引き事件を起こしてしまっている場合は、初犯であっても起訴される可能性が非常に高いと考えておいた方がいいでしょう。
当然、起訴されるまでの間にお店と示談し、宥恕まで得ることができれば不起訴の可能性もありますが、こういったケースでは複数の余罪があるケースが多く、お店側に、被害弁償までは応じてもらうことができたとしても、宥恕のある示談を締結するまでは非常に困難です。

転売目的の万引き事件のご相談は

単なる万引き事件であっても、最初から公判を見据えた弁護活動が必要になる場合もありますので、転売目的の万引き事件で警察の捜査を受けておられる方は、今すぐにでも弁護士に相談することをお勧めします。
兵庫県飾磨警察署の窃盗事件でお困りの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。

「大丈夫です。」を信じて立ち去り ひき逃げ事件に発展

2025-08-16

被害者の「大丈夫です。」という言葉を信じて立ち去り、ひき逃げ事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、仕事を終えて車で帰宅途中に道路を横断中の中学生に気付かずに接触する交通事故を起こしました。
接触後に、すぐにAさんは車を降りて転倒していた中学生に声をかけると、中学生が「大丈夫です。」と答えたのでAさんは、警察に届け出るほどのことでもないだろうと軽く考えてそのまま帰宅したのです。
数日後、事故現場を通りかかったところ、道路わきに兵庫県加古川警察署が設置した立て看板を目撃したAさんは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

ひき逃げ

交通事故を起こした当事者は、事故の大きさや、けが人の有無にかかわらず、交通事故を警察に届け出なければなりません。
特にAさんのように人と接触する事故を起こしてしまった場合、被害者の「大丈夫」という言葉を鵜呑みにして何もしなければ刑事事件に発展する恐れがあるので注意しなければなりません。
接触した相手が子供の場合は、特に注意が必要です。
帰宅した子供が親に、事故にあった話をして、親が警察に届け出るということがよくあり、その際に、病院で診察を受けた診断書が警察に提出されれば「ひき逃げ事件」として警察は捜査を開始します。
ひき逃げ事件は決して軽い事件ではなく、Aさんのようなケースで厳しい刑事罰が下される場合もあるので、車などを運転中に人と接触する交通事故を起こしてしまった場合は、必ず警察に事故を届け出るとともに、負傷者がいる場合は、119番通報するなど救護の措置をしましょう。

ひき逃げ事件の刑事罰

ひき逃げ事件では、先の過失運転致死傷罪(7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)、あるいは危険運転致死傷罪(人を負傷させた場合:15年以下の拘禁刑、人を死亡させた場合:1年以上の有期拘禁刑)といった罪と道路交通法違反(救護義務違反)の2つの罪が成立する可能性があり、その場合、2つの罪は併合罪の関係となり、併合罪を有期懲役に処する場合は、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とします。

まずは弁護士に相談を

Aさんのような事故に心当たりのある方はすぐにでも弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では刑事事件に関するご相談を初回無料で承っています。
法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

地元の後輩に強盗の指示 共同正犯で逮捕(後編)

2025-08-13

姫路市で、地元の後輩に強盗を指示したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例(再掲)

姫路市に住むAさんは、金銭的に困窮しており、手っ取り早く金を得ようと考えました。
そして、以前から親しくしていた地元の後輩Bさんに対し、刃物でもって通行人を脅して財布を奪うよう指示し、取り分は半分づつという約束をしました。
Bさんは、その指示通り、夜間に一人で歩いていたVさんに声をかけ、刃物を見せながら財布を奪いました。
事件後、防犯カメラの映像などからBさんが強盗罪の疑いで逮捕され、取り調べの中でAさんからの指示があったことが判明しました。
その結果、Aさんも共同正犯として姫路警察署に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

~~~前回の続き~~~

共同共謀正犯

共同正犯には、実行行為(今回の事例では、刃物で脅して財布を奪う行為)を共犯者全員が分担して行う実行共同正犯と、共謀した上、その中の一部の者が実行行為を行う共謀共同正犯があります。
共同共謀正犯は、共犯の成立要件の「②共同実行の事実」を欠くとも思えますが、背後の黒幕を正犯として処罰する必要性などから、共謀共同正犯という類型が用意されています。
そこで、(1)共謀(2)正犯意思(自己の犯罪を実行する意思)(3)共謀に基づく実行行為があれば共謀共同正犯成立するとされています。
※(2)正犯意思を(1)共謀の要件に含めて理解する見解も存在
今回の事例では、AさんはBさんに指示していることから(1)共謀はあるとされるでしょう。
また、BさんはAさんの指示をもとに強盗していることから、(3)共謀に基づく実行行為もあったとされるでしょう。
最後に、(2)正犯意思についてですが、これは犯行動機や分け前分与などから判断されます。
Aさんは、Bさんと半分の分け前を約束していることなどから、Aさんに(3)正犯意思が認められる可能性は高いでしょう。
これらの事情を踏まえ、Aさんは強盗罪の共謀共同正犯のとして逮捕されたことが考えられます。

強盗罪で逮捕されたら弁護士に相談を

強盗罪の事件では、弁護活動によってその後の処分が左右されることがあります。
適切な弁護活動を受けることで、不起訴処分の獲得や刑の減軽、早期の身柄解放を実現することができる場合があります。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、強盗事件の弁護についても豊富な実績を有しております。
弁護士への相談は早ければ早いほど、より充実した弁護活動を受けれる可能性が高まります。
当事務所では、24時間体制で無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。
ご家族が逮捕されてしまった場合や、早急に弁護士を手配したい場合は、迷わずご相談ください。

フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)

強盗罪の弁護は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務神戸支部にご相談ください。

地元の後輩に強盗の指示 共同正犯で逮捕(前編)

2025-08-10

姫路市で、地元の後輩に強盗を指示したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

姫路市内に住むAさんは、金銭的に困窮しており、手っ取り早く金を得ようと考えました。
そして、以前から親しくしていた地元の後輩Bさんに対し、刃物でもって通行人を脅して財布を奪うよう指示し、取り分は半分づつという約束をしました。
Bさんは、その指示通り、夜間に一人で歩いていたVさんに声をかけ、刃物を見せながら財布を奪いました。
事件後、防犯カメラの映像などからBさんが強盗罪の疑いで逮捕され、取り調べの中でAさんからの指示があったことが判明しました。
その結果、Aさんも共同正犯として姫路警察署に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

共犯とは

共犯とは、2人以上の者が共同して犯罪を実現することをいいます。
共犯には、共同正犯・教唆犯・幇助犯という3つの類型があります。(広義の共犯)
共同正犯・教唆犯には正犯の刑が、幇助犯には正犯の刑を減軽した刑が科されます。
共同正犯は、刑法60条に規定があり、それは以下の通りです。
「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」(刑法60条)
この条文の「すべて正犯とする」という文言から、共同正犯においては、犯罪行為の一部を行えば、それによって生じた犯罪の結果の全部について責任を課されるという一部実行全部責任の原則が適用されるとされています。

共同正犯の成立要件

共同正犯の成立には、①共同実行の意思(意思の連絡)と②共同実行の事実が必要とされます。
今回事例では、BさんはAさんの指示のもと犯罪行為に出ていることから①共同実行の意思(意思の連絡)があったことは間違いないといえるでしょう。
しかし、刃物で脅して財布を奪う行為は専らBさんが行っています。
したがって、②共同実行の事実がなく、共同正犯は成立しないのではないかとも思えます。
では、なぜAさんは共同正犯として逮捕されたのでしょうか。
(※共同正犯が成立しないとされた場合であっても、より軽い幇助犯として処罰される可能性があります。)

~~~後半に続く~~~

あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
強盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件の弁護活動を数多く担当してまいりました。
当事務所は、24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881

ご家族が強盗罪の疑いで逮捕されてしまって困っている、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部まで一度ご相談ください。

通行人をはねて逃走 ひき逃げで逮捕(後編)

2025-08-07

~~前回の続き~~

ひき逃げ事件における弁護活動

ひき逃げで逮捕された場合、早期の対応が極めて重要です。
弁護士は以下のような活動を行います。

①無実を証明する弁護活動

事故後に現場を離れたものの、本人に事故の認識がなかった場合は、ひき逃げ(救護義務違反・危険防止措置義務違反・事後報告義務違反)には当たりません。
例えば、
•接触が軽微で事故と認識できなかった
•大きな衝撃がなかったため、人とぶつかったとは思わなかった
といった事情を客観的な証拠をもとに示し、ひき逃げに該当しないことを主張・立証します。

②被害者との示談交渉

ひき逃げ事件では、被害者との示談成立が、不起訴処分や刑の軽減につながる可能性があります。
弁護士が被害者とのとして示談交渉を行い、適切な補償を行うことで、裁判を回避できる可能性があります。

③早期の身柄解放

ひき逃げなどで逮捕されると、勾留される可能性があります。
•養うべき家族がいる
•示談が成立している
•逃亡や証拠隠滅の恐れがない
といった事情を主張することで、早期の身体解放を目指します。

④情状弁護による減刑の可能性

仮に有罪となる場合でも、反省の意思を示し、被害弁償や示談が成立しているといった事情を主張し、減軽や執行猶予付き判決を目指すことができます。

弁護士に相談するメリットと事務所のご案内

早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
交通事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
フリーダイヤル:0120-631-881
ひき逃げその他刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

通行人をはねて逃走 ひき逃げで逮捕(前編)

2025-08-04

加古川市内で、通行人を車ではねてそのまま逃走したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

ある日、加古川市内の交差点で、乗用車を運転していたAさんが、横断歩道を渡っていたVさんをはねました。
Vさんはその場で転倒し、血を流していましたが、Aさんは車を止めて警察や救急車を呼ぶことなく、そのまま現場を離れました。
近隣住民の通報を受けて駆け付けた警察が、現場に落ちていた車の部品や周囲の防犯カメラ映像から車両を特定し、数日後にAさんは加古川警察署により逮捕されました。
Aさんは調べに対し、「パニックになって逃げてしまった」と供述しているとのことです。
Vさんは骨折するなどの重傷を負い、現在も入院し治療を受けています。
(事例はフィクションです。)

ひき逃げとは

ひき逃げとは、交通事故を起こしたにもかかわらず、負傷者の救護や警察への通報などをせずに現場から逃走する行為を指します。
法律上、ひき逃げに該当する行為には、主に以下の条文が関係します。

①救護義務違反・危険防止措置義務違反(道路交通法第72条1項前段・117条1項・同条2項・第117条の5第1項1号)

道路交通法第72条1項前段には、運転者は交通事故を起こした場合、「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」とあり、救護義務・危険防止措置義務が規定されています。
この義務に違反すると、物損事故の場合、「1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第117条の5第1項1号)
また、交通事故で死傷があった場合、つまり、人身事故の場合には、事故車両の運転者には「5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」、加害車両の運転者には「10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第第117条1項・同条2項)

今回の事例では、Aさんが負傷したVさんを救護せずに現場を離れたことが、「負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の必要な措置を講じなかった」に該当し、救護義務違反となる可能性が高いでしょう。
また、人身事故でVさんが怪我を負っており、Aさんは加害車両の運転者であるため、「10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科される可能性あります。

②事後報告義務違反(道路交通法第72条1項後段・119条1項17号)
また、運転者は事故を起こした場合、警察へ当該事故についてを報告する義務があります。
これに違反すると、「3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」が科される可能性があります。(道路交通法第119条1項17号)
Aさんは警察に事故を報告せず、そのまま逃走したため、事後報告義務違反にも該当する可能性があります。

③過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)
加えて、Aさんが過失によりVさんに負傷を負わせたとなれば、過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)にも問われる可能性があります。
この罪の法定刑は、「7年以下の拘禁刑若しくは禁錮または100万円以下の罰金」とされています。

ひき逃げ事件では、道路交通法違反(救護義務違反など)と過失運転致傷罪の両方が成立することが多いです。
その場合、併合罪という罪数処理がされ、懲役については、より重い罪の法定刑の1.5倍まで刑が加重される可能性があります。

~~続く~~

自転車の交通事故 重過失傷害罪で略式罰金

2025-07-30

自転車で交通事故を起こして、重過失傷害罪で略式罰金を受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、最寄りの駅まで自転車で行って、そこから電車で通勤しています。
2か月ほど前、寝坊してしまったAさんは、駅まで急いで自転車を運転しており、赤信号を見落として交差点に進入し、道路を横断していた小学生をはねてしまいました。
すぐに救護し、警察に事故を届け出たのですが、事故の原因がAさんの信号無視だったことから、Aさんは重過失傷害罪で兵庫県明石警察署で取調べを受けた後、検察庁に書類送検されました。
そしてつい先日、検察庁に呼び出されて略式罰金になることを検察官から聞かされたのです。
~フィクションです~

自転車による交通事故

昨年末に自転車の交通ルールが厳罰化され、飲酒運転などが刑事罰の対象となりましたが、数年前から自転車の交通事故が多発し、警察は自転車の交通取り締まりを強化しています。
自転車で交通事故を起こし、相手に怪我をさせてしまうと、どんな罪に問われるのでしょうか。
刑事事件化された場合、①過失傷害罪若しくは②重過失傷害罪に問われる可能性が大で、これらの罪名で起訴されて有罪が確定すると
①過失傷害罪『30万円以下の罰金又は科料』
②重過失傷害罪『5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金』

が科せられます。

過失傷害罪・重過失致傷罪

過失傷害罪と重過失傷害罪は共に過失によって他人に傷害を負わせる犯罪です。
「過失」とは、行為によって発生する結果を予見できる可能性があったにもかかわらず、これを怠り、更に回避するための注意義務を怠ることです。
怠った注意義務が重大であれば重過失傷害罪に問われる事となり、過失傷害罪と比べると相当厳しい処分となる可能性があります。
歩道を自転車で走行する行為に対しては、相当な注意義務があると考えられるので、今回Aが起こした交通事故に関しては重過失傷害罪が適用される可能性が高いでしょう。

略式罰金

本来、刑事罰は、刑事裁判で裁判官が刑を言い渡し、それから2週間後に刑が確定しますが、被告人が公訴事実を認め、略式手続きに同意した場合、100万円までの罰金であれば、刑事裁判を開かずに略式の手続きで刑事罰が確定します。

交通事件に強い弁護士

自転車による交通事故が刑事事件に発展し、警察の取調べを受けておられる方、明石市の重過失傷害罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

匿名掲示板で誹謗中傷 名誉毀損罪で逮捕(後編)

2025-07-27

兵庫県宝塚市で、匿名掲示板に虚偽の不倫情報を投稿したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~~前編の続き~~

名誉毀損罪における弁護活動

名誉毀損罪での弁護活動をとしては、以下のようなものが挙げられます。

示談交渉

    名誉毀損罪は親告罪にあたります。
    親告罪とは、公訴の提起に告訴を必要条件とする犯罪です。
    つまり、親告罪では告訴が取り下げれられれば、起訴され有罪になることはありません。
    そのため、弁護士が被害者側と交渉を行い、示談を成立させることが極めて重要です。
    示談交渉では、被害弁償を行ったり、謝罪の意を示したりすることで、被害者の納得を得られれば、示談が成立し、告訴の取り下げにつながる可能性があります。

    名誉毀損罪不成立を主張する(公共の利害に関する場合の特例)

      名誉毀損罪には、刑罰が科されない場合の特例(公共の利害に関する場合の特例)が刑法230条の2に定められています。
      第1項に、「公共の利害に関する事実」であり、「公益を図る」目的であり、摘示した事実が「真実であることの証明」があった場合には処罰されないと規定されています。
      また、第2項により、公訴提起前の犯罪行為に関する事実は「公共の利害に関する事実」とされます。
      例えば、会社内の不正を内部告発する目的で事実を公表し、それが真実であった場合には、名誉毀損罪が成立しない可能性があります。
      第3項には、公務員・公選による公務員の候補者に関する事実は、真実性の証明のみで不可罰となることが定められています。
      公共の利害に関する場合の特例に当たるなど、内容によっては、弁護士は、十分な証拠を集め、犯罪自体が成立しないと争うことができます。

      あいち刑事事件総合法律事務のご案内

      今回のAさんのように、名誉毀損罪に当たる行為した場合、「処罰されることとは思わなかった」では済まされず、有罪となる可能性があります。
      名誉毀損事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。
      弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
      また、仮に起訴された場合も、減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。
      弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
      今回のような名誉毀損事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
      無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、

      0120-631-881

      にて24時間365日受付中です。
      兵庫県で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。

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