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暴行で娘を操り窃盗させる 窃盗罪の間接正犯で逮捕

2025-04-26

兵庫県神戸市垂水区で、暴行により12歳の娘を操り複数回の窃盗をさせたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

神戸市垂水区の繁華街で、12歳のBさんが複数の商業施設から商品を盗んだとして、垂水警察署が取調べを行いました。
その結果、Bさんは同居する父親のAさんの指示で窃盗行為に及んでいたことが明らかとなりました。
Aさんは、日頃から娘であるBさんに対して暴力を振るい、恐怖心を植え付けており、BさんはAさんの命令に逆らうことができない状態に置かれていました。
警察は、Bさんが自らの意思で犯行を行ったのではなく、Aさんに操られた結果であると判断し、Aさんを窃盗罪の間接正犯として逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

間接正犯とは

刑法における正犯とは、自ら犯罪の実行行為を行う者を指します。
これには、①直接自己の手により実行行為を行う「直接正犯」と、②他人の行為を道具として利用し実行行為を行う「間接正犯」があります。
間接正犯における利用した側を利用者、利用された側を被利用者といい、利用者のみが犯人として処罰されます。

間接正犯の成立要件

間接正犯の成立には一般に以下要件が必要とされています。
①利用者が正犯意思(自己の犯罪として犯罪を実現する意思)を有していること
②利用者が被利用者の行為を道具として一方的に支配・利用していること

今回の事例では、まず①の要件について、Aさんが娘のBさんに商品を盗むように指示していることから、Aさんに正犯意思があるとされるでしょう。
次に、②の要件について、Bさんは日常的にAさんから暴力を受けており、恐怖心を植え付けられています。
ですから、BさんはAさんの支持を断ることができなかった可能性が高いと言えるでしょう。
このように「やめよう」と思うこと(このことを反対動機の形成といいます)ができない場合は、「一方的に支配・利用」したとさる可能性が高いとされています。
したがって、利用者(Aさん)が被利用者(Bさん)を道具として一方的に支配・利用していると判断される可能性が大いにあります。

弁護士に相談するメリットと事務所のご案内

早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
フリーダイヤル:0120-631-881
窃盗事件その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

神戸市の飲食店の予約を無断キャンセル 偽計業務妨害罪で逮捕

2025-04-20

繰り返し、神戸市の飲食店の予約を無断キャンセルしたとして偽計業務妨害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

神戸市にある人気レストランVでは、何者かによる予約の無断キャンセルが続き、営業に大きな支障が出ていました。
ある日も、予約客として店を訪れるはずだった数十名のグループが現れず、電話にも応答がありませんでした。
こうしたグループ客による無断キャンセルは短期間に複数回発生したため、お店は須磨警察署に相談し、被害届を提出しました。
警察が捜査を進めた結果、いずれも特定のIPアドレスから予約フォームを通じて申し込みが行われていたことからが発覚しまし、Aさんが偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されたのです。
Aさんは「店に困ってほしかった」と供述しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

偽計業務妨害罪とは

偽計業務妨害罪とは、業務妨害罪の一種です。
業務妨害罪と言われる犯罪は刑法233条・234条に規定されており、条文は以下になります。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法233条)
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」(刑法234条)
業務妨害罪はどのようにして業務を妨害したかによって、威力業務妨害罪(刑法234条)と偽計業務妨害罪(刑法233条後段)に区別されます。
「虚偽の風説を流布し」たり、「偽計」を用いた場合には、偽計業務妨害罪となり、「威力」を用いた場合は、威力業務妨害罪となります。
また、法定刑は、いずれの場合も「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
今回の事例では、Aさんの無断キャンセルを繰り返す行為がをしたことが「偽計」にあたり、偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

業務妨害罪における弁護活動

身に覚えがないにも関わらず業務妨害罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて、アリバイや真犯人の存在を示す証拠などを提出し、不起訴処分や無罪判決を目指します。
業務妨害罪の成立に争いがない場合は、被害者への弁償と示談交渉を行い、警察介入前の解決、警察介入後であっても、不起訴・減軽を目指します。
逮捕・勾留されてしまった場合は、身柄拘束を解くための弁護活動も行います。

あいち刑事事件総合法律事務のご案内

今回のAさんのように、無断キャンセルを繰り返すなど業務を妨害する行為を行った場合、有罪となる可能性があります。

業務妨害事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
また、仮に起訴された場合も、減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような業務妨害事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
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兵庫県で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。

コンビニで現金奪う 長田警察署に強盗罪で逮捕

2025-04-17

神戸市長田区で、コンビニエンスストアに押し入り現金を奪ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

Aさんは、神戸市内のコンビニエンスストアに入り、店員に対して包丁を突き付け、「金を出せ」と脅しました。
恐怖を感じた店員がレジの中の現金数万円を差し出すと、Aさんはそれを奪って店舗から逃走しました。
その後、周囲の防犯カメラ映像の解析や目撃者の証言などにより、長田警察署は市内に住む無職のAさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
なお、Aさんは取り調べに対して「生活に困ってやった」と供述しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

強盗罪とは

強盗罪については、刑法第236条第1項に以下のように規定されています。

「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」

この条文が示すとおり、強盗罪が成立するためには「暴行または脅迫」を用いて、他人の財物を奪うことが必要です。
また、ここでの「暴行・脅迫」は、単に怖がらせる程度では足りず、「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度」であることが必要です。
「反抗を抑圧するに足りる程度」の暴行・脅迫があったかは、被害者が実際に反抗できなかったかどうかではなく、行為自体が一般人にとって反抗できないものなのか、客観的に判断されます​。
なお、判例(福岡高判昭63.1.28)によれば、強盗罪における暴行・脅迫は、暴行・脅迫によって被害者が完全に抵抗の意思を失う必要はなく、客観的に判断して相手方の犯行を抑圧するに足りると認められることを要すると判事しています。
今回の事例では、Aさんが包丁を突き付けた行為は、反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫に該当する可能性が高いといえます。

このように、暴行・脅迫という手段によって他人の占有する財物を取得した場合には、強盗罪が成立する可能性があり、少なくとも5年以上の有期懲役という非常に重い刑罰が科されることになります。
加えて、強盗行為の中で被害者に怪我を負わせた場合には、強盗致傷罪(刑法第240条前段)が成立し、さらに重い処罰を受けるおそれもあります。

強盗罪で逮捕されたら弁護士に相談を

強盗罪の事件では、弁護活動によってその後の処分が左右されることがあります。
適切な弁護活動を受けることで、不起訴処分の獲得や刑の減軽、早期の身柄解放を実現することができる場合があります。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、強盗事件の弁護についても豊富な実績を有しております。
弁護士への相談は早ければ早いほど、より充実した弁護活動を受けれる可能性が高まります。
当事務所では、24時間体制で無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。
ご家族が逮捕されてしまった場合や、早急に弁護士を手配したい場合は、迷わずご相談ください。

フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)

強盗罪の弁護は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

容疑者が逮捕された後

オンラインカジノで常習賭博罪が適用 尼崎南警察署が逮捕

2025-04-14

オンラインカジノでバカラ賭博をしたとして、常習賭博罪で尼崎南警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件オンラインカジノでバカラ賭博疑い Xに勝敗を26回投稿 店員の男逮捕「小遣い欲しさにやった」

オンラインカジノで、バカラ賭博を常習的に行っていたとして、飲食店店員の男性が常習賭博罪で尼崎南警察署等に逮捕されました。

オンラインカジノ

最近よくオンラインカジノに関するニュースや報道を目にしますが、オンラインカジノを利用して賭け事をすることは犯罪です。
日本では基本的に、パチンコや競馬等の公営ギャンブルを除いては、賭け事(賭博行為)が犯罪になることは皆さん知っていますが、オンラインカジノは海外のサイト(サーバー)を利用しているから日本の法律に抵触しないという誤った情報があり、数年前からオンラインカジノの利用客が増加傾向にありました。
しかしオンラインカジノの依存性が問題視されるようになり最近は警察が厳しく取り締まりを行って、スポーツ選手や、芸能人が検挙される事件が多発しています。
これまでオンラインカジノに関しては単純賭博罪が適用されていました。

単純賭博罪

単純賭博罪は比較的軽い犯罪で、その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものです。
逮捕される可能性は低く、在宅で捜査が進められるケースが多く、刑事罰も略式命令による罰金刑がほとんどです。

常習賭博罪

しかし今回の事件では常習賭博罪が適用されています。
常習賭博罪とはその罪名のとおり常習的に賭博行為を行っていた場合に適用されます。
ここでいう常習とは、賭博をした回数だけでなく、賭博の期間や種類、賭けた金額や同種前科の有無などの様々な事情が考慮されて判断されます。
常習賭博罪の法定刑は、単純賭博罪とは異なり「3年以下の懲役」です。
罰金の規定がないので、起訴された場合は刑事裁判となり、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなければなりません。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、常習賭博罪を含めあらゆる刑事事件に関する法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
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万引き発覚後、暴行し逃走 兵庫警察署が事後強盗罪で逮捕(後編)

2025-04-11

神戸市兵庫区で、コンビニエンスストアで窃盗を行った後、逃走を図る際に店員に暴行を加えたとして、事後強盗罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~~前編の続き~~

事後強盗罪の成立に必要な「窃盗の機会」とは

また、事後強盗罪における暴行・脅迫は「窃盗の機会」に行われることが必要です。
これによって、事後強盗罪と窃盗罪・暴行罪は区別されます。
刑の重さが大きく変わってくるため、事後強盗罪に問われるのか、窃盗罪+暴行罪として処理されるのかは極めて重要なポイントとなります。
窃盗罪であれば、法定刑に懲役刑と罰金刑が定められているため、事情によっては罰金で済むこともあります。
しかし、事後強盗罪で有罪となった場合、最低でも5年以上の懲役刑が科されます。
つまり、未遂などの減刑事由がない限り、たとえ初犯であっても執行猶予はつかず、刑務所に服役することになってしまいます。

では、「窃盗の機会」とは、どのような場合でしょうか。
この点について、判例(最判平14.2.14、最判平16.12.10)は、「被害者等から容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況」としています。
具体的には、
①窃盗行為と暴行・脅迫との間に時間的・場所的接着性があるか
②被害者側による追跡はあるか

などにより「窃盗の機会」と言えるかは判断すべきだと考えられています。
今回の事例では、Aさんが暴行を加えたのは、窃盗被害を受けたコンビニの店員による追跡を受けている途中であるため、「窃盗の機会」と判断され、事後強盗罪に問われる可能性があります。

まずは弁護士に相談を

事後強盗罪で逮捕された場合、その後の人生に大きな影響を与える可能性があります。

特に「不起訴を目指したい」「社会的信用を守りたい」「早期に解決したい」とお考えの方にとって、適切な弁護活動は不可欠といってよいでしょう。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、豊富な経験・実績を活かし、質の高い弁護活動を提供いたします。

あいち刑事事件総合法律事務所の3つの強み

・刑事事件・少年事件専門の弁護士が対応
刑事事件・少年事件の弁護活動には、一般の民事事件・行政事件とは異る専門の知識・対応が求められます。
当事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が対応するため、迅速かつ的確な弁護が可能です。

・豊富な弁護実績
今回のような事後強盗事件(窃盗事件・暴行事件)はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
示談成立・不起処分獲得・早期の身柄解放などの実績も数多くあり、質の高い弁護活動を提供してまいりました。

・24時間365日、スピーディーな対応
刑事事件は時間との勝負です。
弁護士の迅速な介入が早期釈放や不起訴につながることも少なくありません。
刑事事件を専門に扱う当事務所は、迅速かつ丁寧な対応を提供しております。
当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼が可能です。

事後強盗罪などの刑事事件お困りの方、そのご家族の方は、あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。
フリーダイヤル:0120-631-881

容疑者が逮捕された後

万引き発覚後、暴行し逃走 兵庫警察署が事後強盗罪で逮捕(前編)

2025-04-08

神戸市兵庫区で、コンビニエンスストアで窃盗を行った後、逃走を図る際に店員に暴行を加えたとして、事後強盗罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

神戸市兵庫区のコンビニエンスストアで、Aさんが万引きしようと、商品を自分のカバンに入れました。
店員のVさんがAさんの不審な動きを察知し、Aさんを呼び止めたところ、Aさんは商品をいれたカバン持ったまま店外へ逃走しました。
Vさんが後を追いかけたところ、AさんはVさんに暴行を加え、そのまま逃げようとしました。
しかし、近くにいた通行人の協力で取り押さえられ、駆け付けた兵庫警察署の警察官により逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

事後強盗罪とは

暴行・脅迫をしてから物を盗る強盗罪とは逆に、物を盗ってから一定の目的の下で暴行・脅迫を行うのが事後強盗罪です。

刑法238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗罪を規定している刑法238条は、窃盗犯人が、窃盗の犯行後、被害者等に暴行・脅迫を加える事例は多いため、これを独立の規定を設けて処罰するものです。
窃盗の機会において、逮捕を免れるなどの一定の目的の下でなされる暴行・脅迫は、強盗罪における暴行・脅迫と同程度の違法性(≒悪さ)があると考えられるため、刑罰その他の点で「強盗として論ずる」としています。
刑罰その他が強盗と同じになりますから、
①暴行・脅迫は相手方の犯行をよくあるする程度のものでなければならない
②法定刑は5年以上の有期懲役
③暴行・脅迫によって傷害を負わせてしまうと強盗致傷罪、死亡させてしまうと強盗致死罪となる

などとなります。
※①事後強盗における暴行・脅迫は、窃盗の被害者に向けられることを必要としません。
※②窃盗罪の刑罰が10年以下の懲役または50万円以下の罰金であることと比較すると、非常に重い刑罰です。
※③強盗致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」、強盗致死罪は「死刑又は無期懲役」と非常に重い法定刑が定められています。

~~後編に続く~~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件の弁護活動を数多く担当してまいりました。
当事務所は、24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。

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葺合警察署に大麻所持で逮捕 大麻使用も刑事罰対象

2025-04-02

葺合警察署に大麻所持で逮捕された事件を参考に、大麻使用も刑事罰対象となることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

大学生(23歳)のAさんは、神戸市内のクラブで知り合った外国人から購入した乾燥大麻をクラブのトイレで使用し、残った乾燥大麻をカバンの中に隠しました。
その数日後、三宮駅近くを歩いていたところ、葺合警察署の職務質問を受けたAさんは、大麻を所持していた容疑で現行犯逮捕されました。
そして連行された葺合警察署で採尿されたAさんは、大麻の使用容疑でも警察の取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

大麻所持

みなさん、大麻所持は犯罪です。
昨年末まで大麻所持は大麻取締法という法律で、大麻に関することが規制されていましたが、昨年末からは法律や規制内容が大きく変わり、大麻については主に麻薬及び向精神薬取締法規制されるようになり、栽培に関しては、新たに新設された、大麻草の栽培の規制に関する法律で規制されるようになりました。

厳罰化

これまで大麻取締法で規制されていた、非営利目的の大麻の所持や、譲渡、譲受等については、法定刑が5年以下の懲役刑でしたが、麻薬及び向精神薬取締法では、7年以下の懲役刑と厳罰化されました。

使用も刑事罰対象に

覚醒剤等、他の規制薬物については使用罪が規定されているのに対して、これまでの大麻取締法では、大麻の使用については規制されていませんでした。
つまり法改正前までは、大麻の使用を規制する法律が存在しなかったので、純粋に大麻を使用しただけだと何の刑事責任も追及されなかったのです。
しかし麻薬及び向精神薬取締法では、大麻の使用についても禁止し、罰則が規定されています。
つまり昨年末の法改正以降は、大麻の使用は刑事罰の対象となるのです。

大麻使用罪・・・7年以下の懲役刑

大麻使用罪で逮捕・起訴

先月末、警視庁で法改正後、初めて大麻を使用したとして、麻薬及び向精神薬取締法違反で、逮捕・起訴されていたことが報道されました。
おそらく、大麻使用罪での起訴は全国で初めてではないでしょうか。

法改正されて3カ月経過してから、初めて適用されたことになりますが、これから大麻の使用に関して積極的に取り締まりが行われるかもしれないので注意が必要です。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、薬物事件に関する無料相談や、大麻所持や使用などで警察に逮捕された方への接見に即日対応している法律事務所です。
無料相談や初回接見サービスのご予約は

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灘警察署に出頭前に相談 窃盗容疑で在宅捜査

2025-03-30

窃盗容疑で在宅捜査を受けている方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

数週間前、会社員のAさんは、スーパーに灘区内のスーパーに買い物に行った際に、買い物カートにかけたままになっていたカバンを見つけ、そのまま持ちさりました。
そのカバンの中には財布が入っており、その中から現金3万円を抜き取ってカバンをトイレに捨てて帰宅したのです。
昨日、灘警察署の警察官から電話がかかってきて、この件で追及を受けたAさんは、後日、灘警察署に出頭することになりました。
Aさんは、出頭する前に相談できる刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)

窃盗罪

Aさんのように、人の忘れ物を盗んだり、落とし物を盗んだりといったいわゆる「ネコババ」は、窃盗罪や横領罪となる可能性が高いです。
本日は、窃盗罪について解説します。
簡単に言うと、人の物を盗むのが刑法第235条に規定されている窃盗罪です。
その条文は「他人の財物を窃取した者は、窃盗罪とし、10年以下の懲役叉は50万円以下の罰金に処する」とされています。
ここでいう「他人の財物」とは、他人の占有する他人の物という意味です。
占有とは、実際に持ったり、身に着けている場合だけでなく、実際にそういう状態になくても支配や管理下にある場合は、窃盗罪でいうところの占有があると判断されます。
今回の場合だと、カバンの持ち主が買い物カートにかけたままにして忘れていたとしても、まだカートの近くにいたり、カートから離れて時間がそれほど経っていない場合は、占有を離れていないと判断されるでしょうし、スーパー内の忘れ物は、その占有がスーパーにあるとされる場合もあり、そのような場合、Aさんの行為は窃盗罪と判断されるでしょう。

窃盗罪の刑事罰

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役叉は50万円以下の罰金です。
窃盗罪で有罪が確定した場合に、実際にどういった刑事罰が科せられるかは、被害額が影響します。
今回の被害額は3万円なので、微罪処分の対象とうはなりませんが、事実を認めていれば公判請求される可能性は低いと言えます。
おそらく略式命令による罰金刑となる可能性が高いでしょう。

刑事罰を免れるには

警察の捜査を受けて有罪となるような事件でも、適切な弁護活動を受けることによって刑事罰を免れれる可能性があります。
被害者に被害金を弁償し、示談を締結することができれば不起訴となる可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、お困りの方に代わって被害者と示談交渉することを得意とする法律事務所です。
無料相談をご希望の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

起訴するかどうか

運転免許証を偽造 公文書偽造罪・同行使で逮捕!!

2025-03-24

運転免許証を偽造したとして、公文書偽造罪・同行使罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要
兵庫県赤穂市を自家用車で走行していたAさんは、一旦停止を怠ったとして兵庫県赤穂警察署の警察官に呼び止められました。
免許証の提示を求められたAさんは、所持していた免許証を提示しました。
しかし、実は、Aさんの免許は去年に更新時期を迎えていたにもかかわらず更新手続をしておらず、所持していた免許証は更新日を偽った不正なものだったのです。
警察官に提示した際には、不正が発覚しませんでしたが、いつか発覚するのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

公文書偽造罪等について

公文書偽造等罪は、刑法第155条に規定されています。

第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

上の第1項は有印公文書偽造、2項は有印公文書変造、3項は無印公文書偽造・変造に関する規定です。

公文書は、私文書と比べると証拠力が強く、公衆の信用度も高く、偽造による被害も私文書よりも大きいことが予想されるため、私文書の偽造・変造よりも重く処罰されます。

(1)有印公文書偽造罪・有印公文書変造罪

【客体】
本罪の客体は、公務所・公務員の作成すべき文書(公文書)図画(公図画)です。
つまり、公務所・公務員がその名義をもって権限内で所定の形式に従って作成すべき文書・図画のことです。
「公務所」というのは、官公庁その他公務員が職務を行う場所のことです。
公文書の具体例としては、運転免許証、旅券、印鑑登録証明書などを挙げることができます。
運転免許証は、公安委員会が発行しますので、「公文書」にあたりますし、公安委員会の印章が使用されているので「有印」となります。
一方、公務員により作成された文書であっても、職務権限に基づいてその職務に関し作成されたものでない場合、公文書ではありません。
この点、役場書記の退職願は、職務の執行について作成すべきものではないため、公文書にはあたらないとする判例があります。(大判大10・9・24)

【構成要件的行為】
有印公文書偽造罪有印公文書変造罪の行為は、行使の目的をもって、①公務所・公務員の印章・署名を使用して、公文書・公図画を偽造・変造すること、または、②偽造した公務所・公務員の印章・署名を使用して公文書・公図画を偽造・変造すること、です。

「印章」とは、公務所・公務員の人格を表象するために物体上に顕出された文字・符号の影蹟をいいます。
つまり、判子です。
当該公務員が公務上の印として使用するものであれば、公印、私印、職印を問いません。

「偽造」とは、作成権限を有しない者が、他人の名義を許可なく使用して文書を作成することです。
「変造」とは、真正に作成した文書に変更を加えることをいいます。
文書の本質的部分に変更を加えて、既存の文書と同一性を欠く新たな文書を作出した場合は、変造ではなく偽造または虚偽文書作成となります。

有効期限の経過した真正な運転免許証の有効期限の年月日を不正に修正した場合、「偽造」にあたると考えられます。
有印公文書変造罪有印公文書偽造罪と同様に処罰されますので、法定刑は1年以上10年以下の懲役となり、罰金刑はありません。

【主観的要素】
有印公文書偽造罪有印公文書変造罪は、目的犯ですので、行使の目的がなければ成立しません。
単に、観賞用に作っただけでは罪には問えません。

以上の偽造・変造された公文書を真正文書または内容の真実な文書として他人に認識させ、または認識し得る状態においた場合は、偽造公文書行使等罪が成立する可能性があります。

先述しましたが、有印公文書偽造等罪の法定刑は懲役刑のみと重いものとなっています。
有印公文書偽造等事件を起こしお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に今すぐご相談ください。

兵庫県警の警察署に、逮捕された場合は、弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。

拾った財布の持ち去り 遺失物横領罪で逮捕

2025-03-21

兵庫県芦屋市で、路上に落ちていた財布を拾ってそのまま持ち去ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

兵庫県芦屋市内を歩いていたAさんは、路上に財布が落ちているのを発見しました。
近くに落とし主と思われる人物が見当たらなかったため、Aさんはひとまず交番に届けることにしました。
しかし、交番に向かう途中でAさんは「このまま交番に届けたら、手続きが面倒だ。どうせ落とし主も気づいていないだろうから、このまま自分のものにしてもバレないだろう」と考えました。
Aさんは結局財布を交番に届けず、そのまま自宅に持ち帰って現金を抜き取り、財布とクレジットカードはゴミ箱に捨てました。
数日後、財布を落としたことに気づいたVさんが芦屋警察署に遺失届を提出。
芦屋警察署が付近の防犯カメラを確認したところ、Aさんが財布を拾って持ち去る様子が記録されていました。
警察はAさんを遺失物横領罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

起訴するかどうか

遺失物横領罪とは

遺失物横領罪は、刑法254条に規定されています。

刑法254条
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

「占有を離れた他人の物」を「横領」した場合、遺失物横領が成立する可能性があります。

占有を離れた物とは、占有者の意思に基づかずにその占有を離れ、まだだれの占有にも属していない物、又は委託信任関係に基づかずに行為者の占有に属した物とされています。
落とし物や忘れ物、誤配送された物などが、占有を離れた物に当たります。
今回の事例では、路上に落ちていた財布が「占有を離れた他人の物」に当たると考えられます。

遺失物横領罪は、窃盗罪と似ていますが、窃盗罪が他人の占有下にある物を奪う犯罪であるのに対し、遺失物横領罪は他人の占有を離れた物を領得する犯罪であるという点で異なります。

また、ここにいう「横領」とは、不法領得の意思に基づいて目的物を自己の支配下に置くこととされています。
今回の事例における、Aさんの拾った財布を持ち帰って、現金を抜き取った行為は、「横領」に当たると考えられます。

遺失物横領罪における弁護活動

遺失物横領罪の弁護活動としては、主に次のようなものがあります。

1.示談交渉
被害者に対して謝罪し、被害弁償を行うことで示談を締結し、不起訴処分を目指します。
特に、弁護士を介することで冷静な交渉が可能になり、妥当な示談金額での解決の可能性が高まります。
示談が成立すれば、不起訴処分や刑の減軽が期待できます。

2.取調べへの対応支援
捜査機関による厳しい取調べに備え、被疑者が自身の意に沿った供述をできるようアドバイスを行います。
嘘の自白調書には署名・押印してはいけない等のアドバイスを受けることで、適切に取調べに対応し、真意に即した供述調書を作成を目指します。

3.早期の身柄解放
逮捕・勾留されてしまった場合、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示す客観的証拠を収集・提示し、早期の釈放・保釈を目指します。

弁護士に相談するメリットと事務所のご案内

早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗・横領事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
フリーダイヤル:0120-631-881
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