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年末に弁護士が必要 どうすればいいですか?

2024-12-29

年末年始の連休中に急遽弁護士が必要になってしまった時はどうすればいいのでしょうか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、年末・年始も休まず営業している刑事事件専門の法律事務所です。
すぐにでも弁護士に相談したい方、警察に逮捕されたご家族のもとにすぐにでも弁護士を派遣して欲し方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、年末年始も休まず営業しております。    年末年始休暇中に、弁護士がご入用になった際は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)
まで、お気軽にお電話ください。

家族が逮捕された

お正月休み中に、兵庫県警から「ご家族を逮捕しました。」という電話がかかってきた。
簡単な事件内容を聞くことはできたが、今後の手続きや処分の見通しがつかず不安だ。

このような方は「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスをご利用いただくことで、今後の手続きの流れや、処分の見通しを知ることができます。
また早期に弁護活動をスタートさせることもできますので、早期釈放や刑事処分の軽減させることも可能となります。

すぐに弁護士に相談したい

昨年末、家族が盗撮事件を起こし在宅捜査を受けています。
年始早々に警察署に呼び出されているのですが、それまでに弁護士に相談したいです。

このような方は「無料法律相談」をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お正月休み中も、刑事事件に関する相談を初回無料で承っております。
お急ぎの相談については、即日対応することも可能ですので是非ご利用ください。

たった今、事件を起こしてしまった

たった今、ひき逃げ事件を起こしてしまった。
飲酒運転が発覚するのが怖くて逃げてしまった・・・
すぐに警察署に出頭しようと思うが一人では不安なので弁護士に付き添ってもらいたい。

このような方も、まずは「無料法律相談/同行サービス」をご利用ください。
ひき逃げ事件のような交通事件に限らず、何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を受け付けております。
弁護士が付き添って警察署に出頭することによって、逮捕の可能性が軽減される事もありますし、何よりも、出頭する方の不安が軽減されるでしょう。
警察署への出頭をお考えの方は、まず弁護士に相談しましょう。

この他にも、今すぐ弁護士が必要だ…今すぐ弁護士に相談したい…といった方は、年末年始休暇中に休まず営業している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部をご利用ください。

酒に酔った同僚に性的暴行 不同意性交等罪で逮捕

2024-12-26

酒に酔った同僚に性的暴行をしたとして、不同意性交等罪で逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

製薬会社に勤めるAさんは、会社の飲み会からの帰宅途中、一緒に帰っていた同僚の女性をレンタルルームに誘い、そこで性交に及びました。
同僚の女性は相当酒に酔っており、Aさんとの性交に明確な同意があったわけではありませんが、性交中は、自ら口淫する場面があったので、Aさんは同僚が性交に同意していると思い込んでいました。
しかしその翌日から、その同僚は出社せず、会社の上司から同僚女性が警察に被害を訴えたことを聞かされました。
そして事件から1週間ほどして、Aさんは、不同意性交等罪で兵庫県葺合警察署に逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)

不同意性交等罪

不同意性交等罪が施行されて4ヶ月が経過しましたが、参考事件のようなお酒に酔った相手に対する不同意性交等罪で逮捕されたり、逮捕されないまでも取調べを受けるような事件が発生しているようです。
不同意性交等罪は、それまでの強制性交等罪と違い、暴行や脅迫を用いてなくても、相手の同意を得ずに性交に及べば成立してしまう法律です。
Aさんのように、不同意性交等罪で警察に逮捕されてしまうと、警察庁に送致後は10日~20日の勾留を受ける可能性が高いでしょう。
また起訴されてしまった場合は、保釈によって釈放されない限り、裁判が終わるまで起訴後勾留による身体拘束が続きます。
不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。(拘禁刑が施行された場合は「5年以上の有期拘禁刑」)
起訴されて有罪が確定した場合、何らかの減軽事由がなければ執行猶予がつかないので、実際に事件を起こしてしまっている場合は、まずは不起訴を狙った弁護活動を推進し、それでも起訴された場合は、何らかの減軽事由による執行猶予獲得が目標となります。

不同意性交等罪で逮捕された場合は

不同意性交等罪で警察に逮捕された場合は、いち早く、逮捕された方のもとに弁護士を派遣することが大切です。
そして一刻も早く弁護活動を開始する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件専門の弁護士を逮捕された方のもとに派遣する 初回接見サービス 
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で受け付けておりますので、是非、ご利用ください。

部下の女性にキスやハグ 不同意わいせつ罪で逮捕

2024-12-20

仕事中や、お酒の席で、部下の女性にキスやハグを繰り返したとして、男性上司が不同意わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは神戸市内にある広告代理店で部長の立場にあります。
Aさんは、今年の春に新入社員として自分の部署に配属された女性社員に対して、仕事中に体を触ったり、飲み会の席や、帰宅途中のタクシー内などでキスしたり、ハグする行為を日常的に繰り返していました。
そうしたところ、この女性部下が会社にセクハラの事実を報告し、2週間ほど前からAさんは自宅待機となっています。
そして今朝、兵庫県生田警察署に不同意わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

セクハラでは済まされない

昨年、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪が施行されて、この手の性犯罪を取り巻く情勢が大きく変わり、これまで刑事事件に発展する可能性の低かった行為が、刑事事件に発展したり、Aさんのような逮捕者が出ています。
今回の、参考事件のAさんの行為も、一昔前ならセクハラで済まされていたかもしれませんが、今はそういうわけにはいきません。
会社内で処分を受けるだけでなく、刑事事件に発展し、場合によっては逮捕されるケースもあるのです。
その理由の一つが昨年施行された、一部性犯罪の法改正です。
これまで、暴行や脅迫を用いてのわいせつ行為に対して適用されていた「強制わいせつ罪」が、相手の同意がないわいせつ行為が処罰対象となる「不同意わいせつ罪」になったのです。

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪は、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすれば成立する犯罪です。
相手が同意できない状態にさせる手段としては

①暴行または脅迫
②心身の障害
③アルコールまたは薬物の影響
④睡眠その他の意識不明瞭
⑤同意しない意思の形成・表明・全うのいとまがない
⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕
⑦虐待に起因する心理的反応
⑧経済的または社会的関係上の地位にもとづく影響力による不利益の憂慮

が列挙されています。

参考事件のようなセクハラ行為ですと、上記の⑤、若しくは⑧に該当する可能性が高く、お酒が入っている場合は③に該当することもあるでしょう。
いずれにしても、相手の同意を得ずに、こういったわいせつ行為に及ぶことは非常に危険で、「嫌がっている様子がなかった・・・」「拒否されなかった・・・」といった言い訳は通用しないと考えていた方がいいでしょう。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件にお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

闇バイトに関与 少ない報酬で厳しい刑罰の現実

2024-12-14

闇バイトに応募して、詐欺や強盗等の犯罪に関与し警察に逮捕される少年が増加し世間を騒がせ、全国の警察は取り締まりを強化しているようです。
報道等でも闇バイトに関与しないように大きく報じられていますが、警察に逮捕されてしまうと想像もしていないほど厳しい刑罰を受けることもあるので注意が必要です。
本日のコラムでは、闇バイトで犯罪に関与した場合にどのような刑事罰を受ける可能性があるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

ケース1~特殊詐欺事件に関与した例~

大学を卒業してから無職のAさんは、日雇いのアルバイトで知り合った人から、「物を取りに行くだけで3万円の報酬がもらえる簡単な仕事」と紹介されて特殊詐欺事件の受け子をしてしまいました。
怪しい仕事だと分かっていましたが、3万円という報酬に魅力を感じたAさんは、指示された民家に行って、家人から封筒を受け取ると、その封筒を駅のコインロッカーに入れる行為をこれまで10回以上繰り返しています。
そんなある日、指示された民家に行き、家人から封筒を受け取ったところを、待ち構えていた警察官に逮捕されてしまいました。~フィクションです~

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役

Aさんのような特殊詐欺事件の受け子をした場合に適用されるのが詐欺罪です。(窃盗罪が適用される場合もある。)
詐欺罪の法定刑は10年以下です。
つまり起訴されて有罪が確定すれば、執行猶予を獲得できなければ10年以内で刑務所に服役しなければならないということです。
また2件以上の詐欺罪で有罪となった場合は、最長15年まで刑務所に服役しないといけない可能性もあります。

ケース2~強盗事件に関与した例~

無職のAさんは、SNSで募集していた闇バイトに応募しました。
内容は、指示された民家に強盗に入るので、その民家まで仲間を車で送っていき、犯行後の仲間を車に乗せて逃走するというものでした。
報酬金が10万円で、運転手役だけなので大した罪にも問われないだろうと思ったAさんは犯行に加担したのです。
しかし事件から2週間後に逮捕されたAさんの逮捕罪名は強盗致死罪と重いものでした。~フィクションです~

強盗傷人罪の法定刑は死刑の可能性も

強盗致死罪の法定刑は死刑又は無期懲役と非常に厳しいものです。
これは有罪が確定すると、何らかの減軽自由が認められれば有期懲役の可能性もありますが、そうでなければ軽くても無期懲役になるということです。
Aさんのように運転手役であれば実行犯よりも軽い刑罰になるでしょうが、共謀の程度によっては実行犯と同じ罪に問われます。

本日のコラムであげた事例は極端な内容ですが、実際に少ない報酬に目がくらみとんでもなく重い犯罪に関与し、想像もできないほど厳しい刑罰に処せられている方が存在することを忘れてはいけません。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部支部では闇バイトから犯罪に関与してしまった方の弁護活動を行っている法律事務所です。お困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

12月12日より大麻使用の規制開始 麻薬取締法で規制

2024-12-11

これまで規制対象となっていなかった大麻の使用が、12月12日より麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになります。
本日のコラムでは、この法改正について解説します。

これまでの大麻の規制内容

大麻の所持

こでまで大麻の所持は大麻取締法で規制されていました。
自己使用の目的などの単純所持罪の場合、罰則規定は5年以下の懲役で、営利目的で所持していた場合は7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科されます。

大麻の譲渡・譲受

大麻の譲渡や譲受も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の所持と同じで、単純な譲受等の場合が、5年以下の懲役で、営利目的の場合が、7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科となります。

大麻の輸出入

大麻の輸出入も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の所持等よりも厳しく、単純な場合は、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。

大麻の栽培

大麻の栽培も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の輸出入と同じ厳しいもので、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。

このように、これまで大麻に関しては、大麻取締法によって規制されていたのですが、大麻の使用は規制対象外でした。
※尿検査を受けて、そこから大麻成分が検出されても刑事手続きの対象外であった。

麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)での新規制

12月12日からは、これまで大麻取締法で規制されていた、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入が、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになり、更に、大麻の使用(施用)も規制対象となります。

大麻の使用(施用)

大麻の使用(施用)の罰則規定は、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で使用(施用)が規制されている麻薬等と同じく、7年以下の懲役です。

大麻の所持、譲渡、譲受

大麻の所持、譲渡や譲受の罰則規定は、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。
大麻取締法で規制されていた時よりも罰則内容が厳しくなっているのが特徴です。

大麻の栽培について

大麻の栽培については、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)では規制されず、新たに大麻草の栽培の規制に関する法律が12月12日から施行され、そこで規制されています。
大麻を栽培した場合の罰則は、単純なもので1年以上10年以下の懲役ですが、栽培の目的が営利であった場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金も科せられます。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、大麻等の薬物事件を多く扱っている法律事務所です。
ご家族が大麻に関する罪で警察の取調べを受けている、ご家族が大麻に関する罪で警察に逮捕されてしまったという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部無料相談初回接見サービスをご利用ください。

日曜日の対応可能 三宮で逮捕された事件に即日対応

2024-12-08

【日曜日の対応可能】昨夜、三宮で逮捕された方に対して、本日中に弁護士を派遣できる初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

刑事事件に関する 無料法律相談  初回接見サービス に即日対応している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、日曜日でも警察に逮捕された方に弁護士を派遣することができます。
初回接見サービスをご希望のお客さんは

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昨夜、息子が三宮で警察に逮捕された

Aさんには、今年就職したばかりの23歳の息子がいます。
この息子が、昨夜「三宮で友人と飲みに行く」と言って自宅を出たきり帰宅していません。
朝になって息子と一緒に飲んでいた友人から電話がかかってきて「居酒屋でトラブルになり、その後、通報で駆け付けた警察官に兵庫県葺合警察署に連行された。」と教えてもらうことができたのですが、Aさんが兵庫県葺合警察署に電話しても、警察官は何も教えてくれません。
(フィクションです。)

まずは初回接見を利用

このような場合、まずは警察逮捕されているのかどうか、そして逮捕されている場合は、どういった容疑で逮捕されているのかを知ることで、今後、親であるAさんが何をすべきかがハッキリしてきます。
警察官に警察署に連れて行かれたとしても、任意で連行されている可能性もありますし、場合によっては保護されていることもあります。
また逮捕されてしまっている場合は、どういった容疑で逮捕され、その逮捕容疑を認めているのかどうか等によって、いつまで身体拘束が続くのか等の今後の手続きが異なってきます。
そういった事実をしっかりと把握して、まずは弁護士を選任するかどうか、そしてどういった弁護活動を推進していくかを検討して、早期に弁護活動を開始することで、早期釈放や、刑事処分の減軽することがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、こういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
ご自身が刑事事件を起こしてしまった…ご家族等が警察に逮捕されてしまった…という方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

安心できない少年の在宅事件 観護措置によって身体拘束

2024-12-02

警察に逮捕されずに在宅捜査を受けていたとしても安心できません。
と言いますのは、少年事件は家庭裁判所に送致後に、裁判官が観護措置を決定すると少年鑑別所に収容されて身体拘束を受けることがあります。
そこで本日のコラムでは、この観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

高校1年生のAさんは、学校の中で同級生の女子高生のスカート内を盗撮する事件を起こし、兵庫県伊丹警察署の在宅捜査を受けていました。
警察署で最後の取調べを受けたのはもう1ヶ月以上前で、Aさんも、Aさんの両親も手続きが終了したものと安心していたのですが、つい先日、神戸家庭裁判所尼崎支部から連絡があり、家庭裁判所に呼び出されたのです。
そして、そこで観護措置が決定した旨を告げられて、そのまま神戸少年鑑別所に収容されてしまいました。
(フィクションです。)

少年が身体拘束を受けるケース

何か刑事事件を起こした少年が、その手続きの中で身体拘束を受けるケースとしては大きく分けて2つのケースがあります。
まず一つが、逮捕や勾留によって身体拘束を受けるパターンです。
そしてもう一つが、警察等の犯罪捜査が終了し、家庭裁判所に送致後に、観護措置によって身体拘束を受けるパターンです。
前者の身体拘束は、警察等の捜査機関が犯罪捜査を行う中で身体拘束が必要だと認められた場合にとられる措置で、収容されるのは、警察署の留置場であることがほとんどですが、少年の年齢が低い場合などは、勾留決定後に少年鑑別所に収容される事もあります。
逮捕や、勾留によって身体拘束を受けている間は、警察等の捜査機関による取調べを受けることになり、その目的は、事件の真相を究明ことです。
そして後者の、観護措置による身体拘束は、警察等の犯罪捜査によって事件を起こしたことが明らかになった少年、もしくは事件を起こした疑いのある少年を更生させるために、どのような処分を下すのが妥当か判断するのに必要な調査をすることです。
これを心身鑑別と呼ばれており、少年事件の手続きにおいて心身鑑別は基本的に少年鑑別所に収容されて、身体拘束を受けた状態で行われます。(ごくまれに、身体拘束を受けずに心身鑑別が行われることもあります。)

警察等の捜査段階で、逮捕、勾留による身体拘束を受け、身体拘束を受けたまま家庭裁判所に送致された少年は、観護措置が決定しやすい傾向にあります。
他方、Aさんのように、警察による在宅捜査を受けている少年であっても、家庭裁判所に送致後に観護措置による身体拘束を受けることがあります。

観護措置を回避するには

弁護士が、観護措置を決定するかどうか判断する家庭裁判所の裁判官にはたらきかけることで、観護措置を回避できることがあります。
どういった場合に観護措置を回避出来るかはケースバイケースとしか言いようがありませんが、少年事件の弁護活動や付添人活動の経験豊富な少年事件の手続きをよく理解した弁護士であれば、観護措置を回避できる可能性は高くなるでしょう。
その点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は少年事件を専門にしており、これまで数多くの少年の更生に立ち会ってきた実績がございます。
お子様の観護措置回避を希望されている親御様は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部 無料法律相談  初回接見サービス をご利用ください。

車で男性を引きずり 殺人未遂罪等で逮捕

2024-11-29

車で男性を引きずったとして、殺人未遂罪等で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

会社員のAさんは、姫路市内の市道を車で走行中に、バイクに乗った男性とトラブルになり口論をしてしまいました。その後、Aさんはその場を離れようと車に乗り込み車を発進させようとしたのですが、相手の男性は、それを阻止しようと、車の運転席の窓に手をかけてきたのです。しかしAさんは、そのまま車を急発進させ、運転席のドアにしがみついている男性を100メートル以上も引きずりました。その結果、事件を起こして数日後に、殺人未遂罪道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で兵庫県飾磨警察署に逮捕されました。

兵庫県内の警察署に逮捕された方の接見は
フリーダイヤル0120-631-881
(24時間、年中無休)
まで、今すぐお電話ください。

それでは上記の事件について解説します。

殺人未遂罪

殺人未遂罪とは、人を殺そうとした時に適用される法律で、「人の命を奪おうとする」という意味で非常に悪質な犯罪として、厳しい刑事責任に問われる可能性が高いでしょう。
殺人未遂罪の刑事責任は、殺人罪の法定刑「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が適用されますが、未遂なので刑法第43条に規定されている「未遂減免」の適用を受け、減軽されるでしょう。
 
報道によりますと、今回逮捕された男は、警察の取調べに対して「殺すつもりはなかった」と供述しているようです。
この供述は、殺人(未遂)罪の成立に絶対的に必要とされる「殺意(殺人の故意)」を否定している内容です。
もし、この供述のとおりであれば逮捕された男の刑事責任は「傷害罪」が限界となるでしょうが、実際に人がドアにしがみついていることを認識しながら車を走行させていたとなれば「殺してやろう」という明確な殺意までないにしても、「このまま車を走行させたら、しがみついている男性が手を離した際に死んでしまうかもしれない。」ということぐらいは認識できた可能性があり、その場合は、殺人についての未必の故意が認められるかもしれません。

今後はどうなるの?

今回逮捕された容疑は、殺人未遂罪と、道路交通法違反(ひき逃げ)です。
上記したように殺人未遂罪は、非常に厳しい刑事罰の予想される事件ですので、10日~20日の勾留を受けて警察署の留置場で過ごすことになるでしょう。
そして勾留の満期と共に、検察官が起訴するかどうかを決定します。
起訴された場合は、保釈が認められない限り、起訴後の勾留が続くでしょうが、不起訴処分となった場合は、釈放されるでしょう。
また罪名が、傷害罪に変更された場合は、略式命令による罰金刑となり罰金の納付とともに刑事手続きが終了する可能性もありますが、被害者を車で100メートル以上も引きずったという犯行の悪質性から略式命令による罰金刑となる可能性は低いでしょう。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察に逮捕されてしまった方の早期釈放や、刑事処分の軽減を求める方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部初回接見サービスをご利用ください。

特殊詐欺事件で大学生が逮捕 詐欺事件の弁護活動

2024-11-26

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、様々な刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大学生が逮捕された特殊詐欺事件を参考に、即日対応可能な弁護士が、詐欺罪の刑事罰について解説します。

参考事件

先日、田舎に住むAさんの自宅に、兵庫県飾磨警察署の警察官から「姫路市に住んでいる大学生の息子さんを特殊詐欺事件に関与した疑いで逮捕した。」と、電話がかかってきました。
4月に就職したばかりの息子が不起訴になることを希望するAさんは、神戸市の弁護士に息子の刑事弁護を依頼しました。

詐欺罪

人を騙して金品を詐取したら詐欺罪になります。
詐欺罪は、刑法第246条に定められた法律で、詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
よくニュースで報じられている振り込め詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺だけでなく、無銭飲食や無賃乗車も詐欺罪に該当します。

詐欺罪の刑事罰

詐欺罪には罰金刑の罰則規定がないので、起訴された場合は、刑事裁判で無罪にならない限り、懲役刑(執行猶予付判決を含む)となります。
詐欺行為が明らかでも、初犯で、被害額が少ない事件であれば、被害者との示談や、被害弁償がなくても不起訴になる場合がありますが、基本的に詐欺事件を起こして警察に逮捕され、その後の捜査で詐欺行為が証明された場合、被害弁償や、被害者との示談がなければ起訴される可能性が大です。

詐欺罪で起訴されると、その後の裁判で刑事罰が決定しますが、その処分は事件の内容によって異なります。
単純な詐欺事件で、被害額が少ない場合は、執行猶予付の判決となる可能性が大ですが、振り込め詐欺事件のような組織ぐるみの犯行で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は、初犯であっても5年以上の実刑判決となる事があります。
早期に詐欺罪で逮捕された方の刑事処分の見通しを立てるためには、まず、事件の詳細を知る為に、刑事弁護人に接見を依頼してください。

今回の事件でAさんは、刑事弁護人として有名な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に、逮捕された息子の刑事弁護を依頼しました。
刑事弁護人が、Aさんの息子が勾留中に、被害者との示談を締結した事から、Aさんの息子は不起訴処分となり、4月に就職したばかりの会社に復職することができました。

兵庫県の刑事弁護人、ご家族、ご友人が詐欺罪で逮捕された方、不起訴にする弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方への初回接見に即日対応しており、スピーディーに弁護活動を開始することができます。

部活指導で生徒に丸刈りを強要 これって刑事事件ですか?

2024-11-23

時代の経過とともに教師の生徒に対する体罰が度々問題視され、現在ではどういった理由があっても、生徒に対する体罰は絶対にしてはいけないとされていますが、教育界から体罰が根絶されたとはまだまだ言い難く、報道される学校体罰事件は後を絶ちません。
そこで本日のコラムでは、運動部の顧問が、生徒を丸坊主にする体罰が刑事事件に発展するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

教師が生徒の髪の毛を丸刈りにすると・・・

教師がバリカンなどを使って生徒の髪の毛を切った場合、生徒側が警察に被害届を提出すると「暴行罪」若しくは「傷害罪」となります。

暴行罪(刑法第208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す。

暴行とは、殴る、蹴る等、相手が痛みを感じるような暴力行為をイメージする方が多いかもしれませんが、それ以外でも、相手が着ている服を掴んだり、相手の方向に物を投げたりする行為も暴行罪でいうところの「暴行」となる場合があります。
バリカン等を使って人の髪の毛をかる(切る)行為は暴行罪でいうところの「暴行」に当たることは間違いありません。

そして、この暴行行為によって、相手に怪我をさせると傷害罪となります。

傷害罪(刑法第204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

簡単に人に怪我を負わせることによって成立するのが傷害罪です。
髪の毛をかったり、切ったりすることが、傷害罪でいうところの「傷害」に当たるかどうかは諸説ありますが、過去には傷害罪と認められた事件もあるので注意が必要です。

生徒に自ら丸坊主するように指示すると・・・

教師が生徒に対して丸刈りにするように指示し、生徒自らが、自分の手で丸刈りにした場合は強要罪に抵触する可能性があります。

強要罪(刑法第223条)
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役刑に処する。
(以下省略)

強要罪の特徴は罰則に「罰金刑」が規定されていないことです。
つまり強要罪で起訴されるという事は、公判請求されることを意味します。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件に関するご相談を初回無料で、また逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては、即日対応している法律事務所です。

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