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無免許で東灘警察署に逮捕 即日対応している弁護士

2025-06-28

無免許で東灘警察署に逮捕された方に、即日対応している弁護士の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

神戸市内で土建業を営むAさんは、かれこれ10年くらい前に交通違反を立て続けに起こしてしまい、運転免許を失効してしまい、それ以降は運転免許を取得していません。
そして3年前に、無免許運転で警察に検挙されて罰金を支払った前科があります。
そんな中、会社が所有している軽トラックを日常的に運転していたことから、警察の内偵捜査を受け、今朝、無免許運転で東灘警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放と、刑事処分の軽減を実現してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

無免許運転

皆さんご存知のとおり、ここ日本で車やバイク等の自動車を運転するには、有効な運転免許を取得していなければいけません。
有効な運転免許を取得せずに、自動車を運転すれば、当然「無免許運転」として警察の摘発を受け、有罪となれば刑事罰が科せられます。
無免許運転の法定刑は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
初犯の場合は、罰金刑となるケースがほとんどですが、2回目、3回目と回を重ねるごとに、科せられる刑事罰は重くなり、再犯の場合は実刑判決となる可能性もあります。

一度も運転免許を取得したことがない、免許取り消し後に再取得をせずに運転してしまったという場合だけでなく、二輪免許しかないのに車を運転してまった、普通免許しかないのに中型車を運転してしまったなどの資格外運転や、運転免許の停止期間中に運転することも、同じ無免許運転です。

意外と再犯率が高い

無免許運転は、道路交通法違反の中では、意外と再犯率の高い事件です。
人によっては、お住まいの地域によっては車がなければ生活が困難である場合や、仕事にどうしても車が必要な場合など、生活を維持するために車が必要不可欠であるという方は多いのではないでしょうか。
そんな方は、事故や違反をしなければ発覚しないだろうという軽い気持ちで、起こしてしまいがちなのが無免許運転です。

早期釈放と刑事処分の軽減

無免許運転で警察に逮捕されてしまった場合、その後の任意捜査に応じることや、家族等が日常生活を監視するなどして、逃亡や罪証隠滅しないことを約束すれば早期に釈放されることがあります。
しかし、このような事情は警察等の捜査機関が積極的に証拠化することはありません。
弁護士を早期に選任すれば、その弁護士が逃亡や罪証隠滅しないことを主張することができます。
そしてその主張が認められると、早い段階での釈放が可能となります。
また刑事処分を軽減するには再犯の可能性を最小限にすることが必要となります。
例えば、所有する車を処分したり、家族が仕事等に送り迎えすることを約束したりすることで処分が軽減される可能性がでてきます。

まずは弁護士を派遣

一番大切なのは、逮捕された事件の詳細だけでなく、まだ表に出てきていない事件(余罪)の有無などを正しく把握し、正しい見通しを立てることです。
本当に事件を起こしたのか?何か勘違いされているのではないか?なぜ逮捕されたのか?等、家族には知らされていない、逮捕された本人にしか分からない情報が、その後の手続きや、刑事処分に大きく影響します。
そのような情報を正しく把握し、どのような弁護活動が考えられるのか、そしてどのような刑事処分が予想されるのかを、皆様にご案内できるのは弁護士だけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では逮捕された方のもとに弁護士を派遣するサービスを年中無休で受け付けておりますので、是非、ご利用ください。

落とし物の現金を持ち帰り 遺失物等横領罪で逮捕

2025-06-25

兵庫県神崎郡福崎町で、落とし物の現金を届け出ずに持ち帰ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

福崎町内のスーパーマーケットに買い物に訪れていたAさんは、駐車場の一角で封筒に入った現金を発見しました。
封筒の表面には氏名などは記されておらず、Aさんは誰の物か分からないまま「運が良かった」と考え、拾った現金をそのまま自分の財布に入れて持ち帰りました。
その後、現金を紛失したVさんがスーパーに問い合わせたうえで福崎警察署に届け出を行い、警察は捜査を開始しました。
駐車場付近の防犯カメラの映像には、Aさんが封筒を拾い、周囲を見回したあとにそのまま去っていく様子が映っていました。
後日、福崎警察署はAさんを、逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

遺失物横領罪とは

遺失物横領罪は、刑法254条に規定されています。

刑法254条
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

「占有を離れた他人の物」を「横領」した場合、遺失物横領が成立する可能性があります。
遺失物横領罪は、窃盗罪と似ていますが、窃盗罪が他人の占有下にある物を奪う犯罪であるのに対し、遺失物横領罪は他人の占有を離れた物を領得する犯罪であるという点で異なります。

占有を離れた物とは、占有者の意思に基づかずにその占有を離れ、まだだれの占有にも属していない物、又は委託信任関係に基づかずに行為者の占有に属した物とされています。
例えば、落とし物や忘れ物、誤配送された荷物などが、占有を離れた物に当たります。
今回の事例では、路上に落ちていた封筒とその中に入っていた現金が「占有を離れた他人の物」に当たると考えられます。

また、ここにいう「横領」とは、不法領得の意思に基づいて目的物を自己の支配下に置くこととされています。
今回の事例における、Aさんの拾った現金を自分の財布に入れて持ち帰る行為は、「横領」に当たると考えられます。

遺失物横領罪における弁護活動

遺失物横領罪の弁護活動としては、主に次のようなものがあります。

1.示談交渉

被害者に対して謝罪し、被害弁償を行うことで示談を締結し、不起訴処分を目指します。
特に、弁護士を介することで冷静な交渉が可能になり、妥当な示談金額での解決の可能性が高まります。
示談が成立すれば、不起訴処分や刑の減軽が期待できます。

2.取調べへの対応支援

捜査機関による厳しい取調べに備え、被疑者が自身の意に沿った供述をできるようアドバイスを行います。
嘘の自白調書には署名・押印してはいけない等のアドバイスを受けることで、適切に取調べに対応し、真意に即した供述調書を作成を目指します。

3.早期の身柄解放

逮捕・勾留されてしまった場合、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示す客観的証拠を収集・提示し、早期の釈放・保釈を目指します。

まずは弁護士に相談を

遺失物横領罪罪で逮捕された場合、その後の人生に大きな影響を与える可能性があります。
特に「不起訴を目指したい」「社会的信用を守りたい」「早期に解決したい」とお考えの方にとって、適切な弁護活動は不可欠といってよいでしょう。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、豊富な経験・実績を活かし、質の高い弁護活動を提供いたします。

あいち刑事事件総合法律事務所の3つの強み

・刑事事件・少年事件専門の弁護士が対応

刑事事件・少年事件の弁護活動には、一般の民事事件・行政事件とは異る専門の知識・対応が求められます。
当事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が対応するため、迅速かつ的確な弁護が可能です。

・豊富な弁護実績

今回のような遺失物横領事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
示談成立・不起処分獲得・早期の身柄解放などの実績も数多くあり、質の高い弁護活動を提供してまいりました。

・24時間365日、スピーディーな対応

刑事事件は時間との勝負です。
弁護士の迅速な介入が早期釈放や不起訴につながることも少なくありません。
刑事事件を専門に扱う当事務所は、迅速かつ丁寧な対応を提供しております。

当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼が可能です。
遺失物横領罪罪などの刑事事件お困りの方、そのご家族の方は、あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。

職質に激高し暴行 公務執行妨害罪で逮捕

2025-06-22

兵庫県三田市で、職務質問中の警察官に暴力を振るったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

兵庫県三田市の駅前で、不審な動きをしていたAさんに対して、三田警察署の警察官が職務質問を行いました。
Aさんは当初、質問に応じていたものの、身元の確認を求められた際に態度を一変させました。
突然怒鳴りながら警察官に詰め寄り、その胸を両手で突き飛ばしたうえ、拳で顔を殴ろうとしたため、現場にいた別の警察官が制止に入りました。
その後、Aさんは警察官の職務を妨害したとして、公務執行妨害罪の容疑でその場で逮捕されました。
警察の取り調べに対してAさんは、「自分は正当な対応を求めただけだ」と主張しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

公務執行妨害罪とは

公務執行妨害罪は、刑法95条1項に規定されている犯罪で、条文は以下の通りになります。
「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法95条1項)
つまり、公務員が職務を執行するにあたり、これに対し暴行・脅迫を加えると、公務執行妨害罪が成立します。
また、「職務」は適法なものであることが必要であるとされています。
公務執行妨害事件では、相手方である公務員の職務が違法である疑いがある場合には、職務の適法性を争い、不起訴処分・無罪判決を目指すこともあります。
今回の事例では、まず、警察官はここにいう「公務員」に該当します。
次に、「職務」は適法なものである必要とされていますが、警察官が職務質問をする際に身元を確認する行為は、適法なものと評価されるでしょう。
そして、Aさんは警察官を突き飛ばし、顔面を殴ろうとしており、これは暴行にあたるとされるでしょう。
また、怪我を負わせてしまった場合は、公務執行妨害罪に加え、傷害罪も成立する可能性もあります。

あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
公務執行妨害事件をはじめとする刑事事件・少年事件の弁護活動を数多く担当してまいりました。
当事務所は、24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881

ご家族が公務執行妨害罪の疑いで逮捕されてしまって困っている、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部まで一度ご相談ください。

大学スポーツ界に衝撃 スポーツ強豪大学にまん延する大麻問題

2025-06-19

最近、スポーツ強豪大学で起こった大麻事件が相次いで報道されました。
関西のラグビー強豪大学である天理大学では2名の部員が大麻の譲り受けや所持で警察に逮捕されており、全国屈指の柔道強豪校である国士館大学では、まだ逮捕者こそ出ていませんが複数の部員が大麻を使用していたとして警察の捜査を受けています。
本日のコラムでは、スポーツ強豪大学にまん延する大麻問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

本日のコラムは
寮生活の強豪天理大ラグビー部、大麻事件で広がる「疑心」 活動自粛もイメージダウン必至
国士舘大柔道部員、大麻「寮内で集団で吸った」「使い回すことも」…寮から植物片や吸引器具
を参考に作成しています。

大麻事件について

昨年末、それまで大麻を規制していた法律が、一部を除いては大麻取締法から麻薬及び向精神薬取締法に代わり、それまで規制対象となっていなかった使用についても規制対象となると共に、罰則が強化されました。
この法改正は、大麻のまん延を食い止めることを目的にしていたようですが、法改正後、警察が大麻事件の取り締まりを一層強化しているからなのか、報道される範囲では、大麻事件が減少傾向にあるとは思えません。

若者へのまん延

特に深刻なのが若者への大麻のまん延です。
覚醒剤等のような他の禁止薬物に比べると依存性が低く、比較的安価に入手しやすい、また使用方法も簡単であることから、安易に手を出してしまう若者が多いようですが、大麻は、決して依存性が低いわけではないので注意が必要です。
止めようと思えば何時でも止めれると思って興味本位で使用してしまうと取り返しのつかないこととなり、自分だけでなく周りの人たちを巻き込んでしまうことを自覚しなければなりません。

警察の捜査は甘くない

多くの大麻事件は警察官の職務質問が端緒となって警察が捜査を開始しますが、前触れもなくある日突然、警察官が自宅を訪ねてきて摘発されることもあります。
いわゆる警察の内偵捜査と呼ばれるものです。
大麻の所持で警察で検挙された人から芋づる式で捜査が及ぶこともあれば、第三者からの情報提供で捜査が及ぶこともあります。
自分だけは大丈夫と思っていませんか?
何か起こってからでは手遅れになることもあります。
大麻事件で何か不安のある方は早めに弁護士に相談しましょう。

法律相談のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
で受け付けております。

神戸で逮捕されたら 今すぐお電話を!!

2025-06-13

ご家族、お知り合いが神戸市内の警察署で逮捕された方は、今すぐ
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに刑事事件専門の弁護士を派遣する初回接見のサービスを、年中無休、24時間体制で受け付けております。
みなさんお気軽にお問い合わせください。

初回接見費用は 兵庫県内一律 33,000円

洲本警察署に家族が逮捕された

Aさんは、淡路島に旅行中に、交通トラブルに巻き込まれてしまい、口論の末に、トラブル相手の身体を突き飛ばしてしましました。
トラブル相手がAさんを、暴行罪で訴えたことからAさんは、洲本警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは暴行の事実を認めています。
Aさんの逮捕を知った家族は、Aさんのもと弁護士を派遣することを考えています。
(実話をもとにしたフィクションです。)

弁護士派遣で釈放に

初回接見サービスをご利用いただき、早期に弁護士を派遣することによって、事件の詳細や、手続きの状況等を詳しく把握でき、更にその後の弁護活動にスムーズに移行することができます。
逮捕された方は、逮捕から早くて48時間以内、遅くても72時間以内に、そのまま身体拘束が続くのか、それとも釈放されるのかが決まります。
この決定は裁判官がするもので「勾留」と言われますが、この裁判官の決定は必ずなされるものではなく、それまでに弁護士を選任し、その弁護士から裁判官に対して勾留を決定しないように働きかけることできるのです。
この働きかけによって勾留が決定せずに釈放されることもあります。
また一度勾留が決定したとしても、弁護士はその決定に対して異議申し立て(準抗告)をすることもできます。
当然、この異議申し立てが認められた場合も、逮捕された人は釈放されます。

処分軽減を求めることも

弁護士は、逮捕された方の釈放を早めるとともに、最終的に逮捕された方にくだされる刑事罰を軽減するために活動することができます。
今回のような暴行罪の場合は、被害者と示談しての不起訴を目指すことになるでしょう。

初回接見サービスの詳細については こちらをクリック 

飲食店の備品を破壊 器物損壊罪で逮捕

2025-06-10

兵庫県神戸市で、飲食店で暴れ、器物損壊罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

会社員のAさんは、兵庫県神戸市内の飲食店で同僚と飲み会をしていました。
Aさんは、飲み会中に同僚と口論となり、感情を抑えきれずに暴れてしまいました。
Aさんは、店内のテーブルを蹴り飛ばし、食器を割り、ガラス製の仕切りにヒビを入れてしまいました。
店は生田警察署に通報し、警察官が駆け付けました。
駆けつけた警察官にAさんは抑えられ、器物損壊罪で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

器物損壊罪とは

器物損壊罪は刑法261条に規定されており、「他人の物」を「損壊(又は傷害)」する犯罪です。(傷害は動物を客体とする場合)
「他人の物」には、個人の所有物だけでなく、公共の所有物も含まれます。
また、器物損壊罪における「損壊」とは、物を物理的に壊す行為だけでなく物の効用を害する行為を広く含みます。
今回の事例では、店の食器やガラス製の仕切りは当然「他人の物」に当たるでしょう。
また、食器を物理的に破壊する行為は「損壊」に当たるでしょうし、ガラス製の仕切りについても、完全には破壊していませんが、効用を害したとして「損壊」に当たると判断される可能性があるでしょう。
なお、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪です。
今回の事例ですと、店側が告訴すればAさんは起訴される可能性があります。

器物損壊事件の弁護活動

器物損壊事件の弁護活動としては、正当防衛の主張・被害者との示談などになります。
器物損壊罪の成立に争いがない場合、被害者に謝罪と被害弁償をし、早急に示談を成立させることが重要です。
器物損壊罪は親告罪であるため、早急に示談が成立させることで告訴を回避し刑事事件化を防ぐことができます。
また、被害者が告訴した後であっても、示談により告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
特に、公共物を損壊した場合ですと、被害者が自治体や公共団体となるため、示談交渉が難航するケースがあります。
被害弁償や謝罪など誠意ある対応が求められ、こうした対応を速やかにすすめるためにも、専門の弁護士に相談することをお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務のご案内

今回のAさんのように、飲食店の備品などを破壊してしまった場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。

器物損壊事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
また、仮に起訴された場合も、減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような器物損壊事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間365日受付中です。
兵庫県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。

ニンテンドースイッチ2発売 転売など今後に注目

2025-06-07

先日、新型の新規ゲーム機ニンテンドースイッチ2が発売されました。
販売元の任天堂は、転売対策を講じて発売していますが、早くも✕などでは、ニンテンドースイッチ2の転売に関する情報であふれています。
そこで本日のコラムでは、ニンテンドースイッチ2など人気商品の転売について、刑事弁護士目線から解説します。

転売って犯罪なの?

任天堂の転売対策

発売前から任天堂は高額転売されることを予想して、大手フリマアプリを運営する会社と事前に協議していたようで、フリマアプリではスイッチ2の出品を禁止したり、出品した場合に、アカウントの停止措置など厳しい対応となることが決まっていたようです。
しかし実際は多くのスイッチ2が出品されていました。
ただ多くの商品が売れ残っているようですが、中には販売価格より相当高い値段で取引されていたスイッチ2もあるようです。※フリマサイトの画像を引用

転売は犯罪ですか?

スイッチ2などの商品を転売したからといって何か犯罪に抵触するわけではありません。
ただ転売にすることが法律で禁止されている物もあるので注意が必要です。
代表的なのはコンサート等、転売が禁止されているチケットです。
チケットの転売行為については、チケット不正転売禁止法という独自の法律があり、そこで禁止されている転売を行えば刑事責任に問われることになります。
またダフ行為も各都道府県の迷惑防止条例違反となることがあります。

転売目的で購入する際も注意が必要

スイッチ2のような人気商品については、販売元が転売目的での購入を禁止するケースも少なくありません。
販売元は、一人1点限りの購入と制限をかけたり、購入時に転売しない旨の誓約書を作成したりしている場合もありますが、そういった約束事を破って商品を購入した場合、詐欺罪に抵触する可能性があるので注意が必要です。
実際に刑事事件として立件した事件はあまり聞いたことがありませんが、過去には、ネット販売で、一人1点限りと購入制限のかかった商品を購入するために、偽のアカウントを複数作成して他人になりすまして商品を購入した行為が、詐欺罪に問われたこともあります。
ちゃんとお金を払ったから大丈夫ではなく、購入時に不正行為があれば、販売元から商品を騙し取ったと捉えられるのでルールに従って購入することをお勧めします。

刑事事件に強い事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件であれば何でも扱っている法律事務所です。
何か犯罪を犯してしまった方だけでなく、犯したかもしれないという方からのご相談も受け付けておりますので、何か刑事事件に関する不安がある方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

新聞社におもちゃの拳銃を郵送 脅迫と威力業務妨害で逮捕

2025-06-03

朝日新聞阪神支局に抗議文と共に、おもちゃの銃などを送り付けた男が、脅迫と威力業務妨害の容疑で兵庫県警に逮捕されました。
男が送り付けた抗議文は、昭和62年の朝日新聞阪神支局襲撃事件の犯行声明をまねた内容で、この事件の被害者の写真も同封されていたようです。
こちらの記事から引用しています。

朝日新聞阪神支局襲撃事件とは?

昭和62年、西宮市にある朝日新聞阪神支局に男が押し入り、支局内にいた男性記者2名に銃を発砲し、男性記者1名が死亡、1名が重傷を負った事件です。
この事件は、事件発生後「赤報隊」を名乗るものからの犯行声明文がマスコミに届き、全国の朝日新聞関連支局が襲撃される事件が複数件発生したことから政治的テロ事件として大々的に報道されました。
また警察も広域重要事件に指定して犯人の行方を追いましたが、犯人は捕まらず、未解決事件のまま公訴時効を迎えています。

公訴時効とは?

犯罪を犯した犯人は、警察や検察の捜査を受けた後に、検察によって起訴されると刑事裁判で裁かれることになりますが、犯罪の発生から一定期間が経過すると起訴できなくなることを公訴時効と言います。
この事件が起こった昭和62年当時、殺人事件の公訴時効は25年でしたので、事件発生から25年後の平成14年に公訴時効となっています。
ただし殺人事件の公訴時効は平成22年の刑法改正によって撤廃されたので、平成22年の刑法解説時に公訴時効になっていない殺人事件については、公訴時効は存在しません。

公訴時効後は逮捕されないの?

警察は、公訴時効を迎えた事件は検察庁に送致(時効送致)するのが一般的な手続きです。
送致された事件は警察の手を離れ検察庁で保管されるので、公訴時効を迎えると逮捕されることはないでしょう。
ただ注意しなければいけないのは公訴時効によって刑事責任の追及を免れることができたとしても、被害者から損害賠償を請求されるなど民事事件で訴えられる可能性があることです。
民事の時効については公訴時効とは異なるので詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。

刑の時効とは何ですか?

刑事手続きにおいては、公訴時効とは別に刑の時効というあります。
刑の時効は公訴時効とは全く異なる手続きで、刑事裁判等で刑が確定した後、一定期間、刑が執行されなかった場合に、その刑が消滅することです。
言い渡された刑によって時効の期間はことなります。

刑事事件に関する相談は誰にすればいいの?

刑事事件に関するご相談は、誰にでもできるものではありません。
何か刑事事件を起こしてしまった、家族等が警察に逮捕されてしまった等、誰にも知られたくない内容の相談は弁護士にするべきでしょう。

性風俗店を斡旋 職業安定法違反で逮捕

2025-05-30

女性に性風俗店を斡旋したとして、職業安定法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、SNSに「高収入を約束」「即日採用実績あり」等と投稿して、応募してきた女性に性風俗店を紹介して働かせていたとして、職業安定法違反で逮捕で葺合警察署に逮捕されました。
Aさんは、性風俗店から、紹介した女性の売り上げに応じて報酬をもらっており、数か月で数千万円を儲けていました。
Aさんは、女性を騙したり、脅したりはしておらず、女性には、性風俗店に紹介することを説明していたので、警察の逮捕には納得できません。
(フィクションです。)

職業安定法違反

参考事件を呼んだ方は、Aさんと同じように、この行為の何が犯罪なの?と疑問に思うかもしれません。
確かに、Aさんの言うように、女性に対して性風俗店を斡旋することを事前に説明し、女性が納得した上で性風俗店を紹介したのであれば、誰も困る人がいないので犯罪が成立しないように思っても無理はありません。
しかしAさんの行為は職業安定法違反となるのです。

職業安定法第63条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
1 省略
2 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。

公衆道徳上有害な業務

性風俗店は、公衆道徳上有害な業務とされています。
「公衆道徳上有害な業務」とは、社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務と定義されており、風俗営業法を遵守している性風俗店であっても、「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。
性風俗店の他、ストリップや、アダルトビデオなどの性産業が「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。

スカウト行為の問題点

Aさんのように、性風俗店に女性を紹介、斡旋する行為を「スカウト」と言います。
関係者によると、このスカウトが間に入ることによって、性風俗店で働きたい女性は、希望にあったお店で働けたり、不安が解消されるといったメリットもあるといいます。
しかしスカウトには、女性が稼いだお金の何パーセントがお店から支払われるシステムなので、スカウトが自分の儲けを優先するあまりに、女性が意図しない働き方をさせられたりするケースもあるといいます。
そして何よりも、スカウト行為が横行している理由としては、そもそもスカウト自身、そしてスカウトを利用するお店が、違法であることの認識がないことだと言います。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、職業安定法違反に関するご相談を初回無料で承っております。
また職業安定法違反で警察に逮捕されてしまった方には弁護士を派遣することもできます。(初回接見サービス
ご予約についてはフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

SNSで誘い繰り返す 面会要求罪で逮捕

2025-05-27

加古川市で、SNSを通じて知り合った16歳未満の少女に対し、わいせつ目的で繰り返し面会を要求したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

加古川市に住む30代の会社員Aさんは、SNSの匿名チャットアプリを通じて、中学3年生の女子生徒Vさんと知り合いました。
Vさんのプロフィールには年齢が記載されていませんでしたが、やり取りの中でAさんはVさんが未成年であることを認識していたとみられます。
Aさんは、Vさんとのやり取りを続ける中で、「会って話そう」「カフェに行こう」などとメッセージを送り、面会を要求しました。
Vさんは最初はメッセージに応じていたものの、次第にAさんの言動が性的な内容を含むようになったため、会うことを断っていました。
しかしAさんは、「会ってくれたらプレゼントをあげる」「欲しいもの買ってあげる」などと金銭や物品の提供を持ち出して面会を求め続けました。
さらに、Vさんの通学路付近で待ち伏せをし、偶然を装って「話だけでも」と声をかけた場面もありました。
Vさんは恐怖を覚え、保護者に相談。
保護者がスマートフォンのメッセージ履歴などを確認し、加古川警察署に被害を届け出ました。
後日、警察は、Aさんを面会要求罪の容疑で逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

面会要求罪とは

面会要求罪は、刑法第182条の1項、2項に規定されおり、その条文は以下になります。

第182条(16歳未満の者に対する面会要求等)
1 わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
 一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
 二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
 三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

細かな点は条文に記載の通りですが、分かりやすく言えば、面会要求罪は、
①わいせつ目的で
②16歳未満の者に対し、
③騙したり、金銭渡すなどして面会を要求

したとき成立する可能性があります。
また、実際に面会していれば、さらに重い2項が適用されることになります。
今回の事例では、実際に会うには至っていませんが、Aさんは性的な内容を含むメッセージをVさんに送っています。
また、Aさんはプレゼントなどをちらつかせながら、Aさんに会うことを求めています。
これらの事情から、「わいせつの目的で」、「金銭その他の利益を供与」の「申し込み若しくは約束をして面会を要求した」とされ、182条1項の面会要求罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件の弁護活動を数多く担当してまいりました。
当事務所は、24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881

ご家族が面会要求罪の疑いで逮捕されてしまって困っている、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部まで一度ご相談ください。

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