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万引き発覚後、暴行し逃走 兵庫警察署が事後強盗罪で逮捕(前編)
神戸市兵庫区で、コンビニエンスストアで窃盗を行った後、逃走を図る際に店員に暴行を加えたとして、事後強盗罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事例
神戸市兵庫区のコンビニエンスストアで、Aさんが万引きしようと、商品を自分のカバンに入れました。
店員のVさんがAさんの不審な動きを察知し、Aさんを呼び止めたところ、Aさんは商品をいれたカバン持ったまま店外へ逃走しました。
Vさんが後を追いかけたところ、AさんはVさんに暴行を加え、そのまま逃げようとしました。
しかし、近くにいた通行人の協力で取り押さえられ、駆け付けた兵庫警察署の警察官により逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
事後強盗罪とは
暴行・脅迫をしてから物を盗る強盗罪とは逆に、物を盗ってから一定の目的の下で暴行・脅迫を行うのが事後強盗罪です。
刑法238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪を規定している刑法238条は、窃盗犯人が、窃盗の犯行後、被害者等に暴行・脅迫を加える事例は多いため、これを独立の規定を設けて処罰するものです。
窃盗の機会において、逮捕を免れるなどの一定の目的の下でなされる暴行・脅迫は、強盗罪における暴行・脅迫と同程度の違法性(≒悪さ)があると考えられるため、刑罰その他の点で「強盗として論ずる」としています。
刑罰その他が強盗と同じになりますから、
①暴行・脅迫は相手方の犯行をよくあるする程度のものでなければならない
②法定刑は5年以上の有期懲役
③暴行・脅迫によって傷害を負わせてしまうと強盗致傷罪、死亡させてしまうと強盗致死罪となる
などとなります。
※①事後強盗における暴行・脅迫は、窃盗の被害者に向けられることを必要としません。
※②窃盗罪の刑罰が10年以下の懲役または50万円以下の罰金であることと比較すると、非常に重い刑罰です。
※③強盗致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」、強盗致死罪は「死刑又は無期懲役」と非常に重い法定刑が定められています。
~~後編に続く~~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件の弁護活動を数多く担当してまいりました。
当事務所は、24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。
フリーダイヤル:0120-631-881
ご家族が事後強盗罪の疑いで逮捕されてしまって困っている、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部まで一度ご相談ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
葺合警察署に大麻所持で逮捕 大麻使用も刑事罰対象
葺合警察署に大麻所持で逮捕された事件を参考に、大麻使用も刑事罰対象となることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
大学生(23歳)のAさんは、神戸市内のクラブで知り合った外国人から購入した乾燥大麻をクラブのトイレで使用し、残った乾燥大麻をカバンの中に隠しました。
その数日後、三宮駅近くを歩いていたところ、葺合警察署の職務質問を受けたAさんは、大麻を所持していた容疑で現行犯逮捕されました。
そして連行された葺合警察署で採尿されたAさんは、大麻の使用容疑でも警察の取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
大麻所持
みなさん、大麻所持は犯罪です。
昨年末まで大麻所持は大麻取締法という法律で、大麻に関することが規制されていましたが、昨年末からは法律や規制内容が大きく変わり、大麻については主に麻薬及び向精神薬取締法規制されるようになり、栽培に関しては、新たに新設された、大麻草の栽培の規制に関する法律で規制されるようになりました。
厳罰化
これまで大麻取締法で規制されていた、非営利目的の大麻の所持や、譲渡、譲受等については、法定刑が5年以下の懲役刑でしたが、麻薬及び向精神薬取締法では、7年以下の懲役刑と厳罰化されました。
使用も刑事罰対象に
覚醒剤等、他の規制薬物については使用罪が規定されているのに対して、これまでの大麻取締法では、大麻の使用については規制されていませんでした。
つまり法改正前までは、大麻の使用を規制する法律が存在しなかったので、純粋に大麻を使用しただけだと何の刑事責任も追及されなかったのです。
しかし麻薬及び向精神薬取締法では、大麻の使用についても禁止し、罰則が規定されています。
つまり昨年末の法改正以降は、大麻の使用は刑事罰の対象となるのです。
大麻使用罪・・・7年以下の懲役刑
大麻使用罪で逮捕・起訴
先月末、警視庁で法改正後、初めて大麻を使用したとして、麻薬及び向精神薬取締法違反で、逮捕・起訴されていたことが報道されました。
おそらく、大麻使用罪での起訴は全国で初めてではないでしょうか。
法改正されて3カ月経過してから、初めて適用されたことになりますが、これから大麻の使用に関して積極的に取り締まりが行われるかもしれないので注意が必要です。
薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、薬物事件に関する無料相談や、大麻所持や使用などで警察に逮捕された方への接見に即日対応している法律事務所です。
無料相談や初回接見サービスのご予約は
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灘警察署に出頭前に相談 窃盗容疑で在宅捜査
窃盗容疑で在宅捜査を受けている方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
数週間前、会社員のAさんは、スーパーに灘区内のスーパーに買い物に行った際に、買い物カートにかけたままになっていたカバンを見つけ、そのまま持ちさりました。
そのカバンの中には財布が入っており、その中から現金3万円を抜き取ってカバンをトイレに捨てて帰宅したのです。
昨日、灘警察署の警察官から電話がかかってきて、この件で追及を受けたAさんは、後日、灘警察署に出頭することになりました。
Aさんは、出頭する前に相談できる刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
窃盗罪
Aさんのように、人の忘れ物を盗んだり、落とし物を盗んだりといったいわゆる「ネコババ」は、窃盗罪や横領罪となる可能性が高いです。
本日は、窃盗罪について解説します。
簡単に言うと、人の物を盗むのが刑法第235条に規定されている窃盗罪です。
その条文は「他人の財物を窃取した者は、窃盗罪とし、10年以下の懲役叉は50万円以下の罰金に処する」とされています。
ここでいう「他人の財物」とは、他人の占有する他人の物という意味です。
占有とは、実際に持ったり、身に着けている場合だけでなく、実際にそういう状態になくても支配や管理下にある場合は、窃盗罪でいうところの占有があると判断されます。
今回の場合だと、カバンの持ち主が買い物カートにかけたままにして忘れていたとしても、まだカートの近くにいたり、カートから離れて時間がそれほど経っていない場合は、占有を離れていないと判断されるでしょうし、スーパー内の忘れ物は、その占有がスーパーにあるとされる場合もあり、そのような場合、Aさんの行為は窃盗罪と判断されるでしょう。
窃盗罪の刑事罰
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役叉は50万円以下の罰金です。
窃盗罪で有罪が確定した場合に、実際にどういった刑事罰が科せられるかは、被害額が影響します。
今回の被害額は3万円なので、微罪処分の対象とうはなりませんが、事実を認めていれば公判請求される可能性は低いと言えます。
おそらく略式命令による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
刑事罰を免れるには
警察の捜査を受けて有罪となるような事件でも、適切な弁護活動を受けることによって刑事罰を免れれる可能性があります。
被害者に被害金を弁償し、示談を締結することができれば不起訴となる可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、お困りの方に代わって被害者と示談交渉することを得意とする法律事務所です。
無料相談をご希望の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。


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運転免許証を偽造 公文書偽造罪・同行使で逮捕!!
運転免許証を偽造したとして、公文書偽造罪・同行使罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要
兵庫県赤穂市を自家用車で走行していたAさんは、一旦停止を怠ったとして兵庫県赤穂警察署の警察官に呼び止められました。
免許証の提示を求められたAさんは、所持していた免許証を提示しました。
しかし、実は、Aさんの免許は去年に更新時期を迎えていたにもかかわらず更新手続をしておらず、所持していた免許証は更新日を偽った不正なものだったのです。
警察官に提示した際には、不正が発覚しませんでしたが、いつか発覚するのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
公文書偽造罪等について
公文書偽造等罪は、刑法第155条に規定されています。
第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
上の第1項は有印公文書偽造、2項は有印公文書変造、3項は無印公文書偽造・変造に関する規定です。
公文書は、私文書と比べると証拠力が強く、公衆の信用度も高く、偽造による被害も私文書よりも大きいことが予想されるため、私文書の偽造・変造よりも重く処罰されます。
(1)有印公文書偽造罪・有印公文書変造罪
【客体】
本罪の客体は、公務所・公務員の作成すべき文書(公文書)や図画(公図画)です。
つまり、公務所・公務員がその名義をもって権限内で所定の形式に従って作成すべき文書・図画のことです。
「公務所」というのは、官公庁その他公務員が職務を行う場所のことです。
公文書の具体例としては、運転免許証、旅券、印鑑登録証明書などを挙げることができます。
運転免許証は、公安委員会が発行しますので、「公文書」にあたりますし、公安委員会の印章が使用されているので「有印」となります。
一方、公務員により作成された文書であっても、職務権限に基づいてその職務に関し作成されたものでない場合、公文書ではありません。
この点、役場書記の退職願は、職務の執行について作成すべきものではないため、公文書にはあたらないとする判例があります。(大判大10・9・24)
【構成要件的行為】
有印公文書偽造罪・有印公文書変造罪の行為は、行使の目的をもって、①公務所・公務員の印章・署名を使用して、公文書・公図画を偽造・変造すること、または、②偽造した公務所・公務員の印章・署名を使用して公文書・公図画を偽造・変造すること、です。
「印章」とは、公務所・公務員の人格を表象するために物体上に顕出された文字・符号の影蹟をいいます。
つまり、判子です。
当該公務員が公務上の印として使用するものであれば、公印、私印、職印を問いません。
「偽造」とは、作成権限を有しない者が、他人の名義を許可なく使用して文書を作成することです。
「変造」とは、真正に作成した文書に変更を加えることをいいます。
文書の本質的部分に変更を加えて、既存の文書と同一性を欠く新たな文書を作出した場合は、変造ではなく偽造または虚偽文書作成となります。
有効期限の経過した真正な運転免許証の有効期限の年月日を不正に修正した場合、「偽造」にあたると考えられます。
有印公文書変造罪も有印公文書偽造罪と同様に処罰されますので、法定刑は1年以上10年以下の懲役となり、罰金刑はありません。
【主観的要素】
有印公文書偽造罪・有印公文書変造罪は、目的犯ですので、行使の目的がなければ成立しません。
単に、観賞用に作っただけでは罪には問えません。
以上の偽造・変造された公文書を真正文書または内容の真実な文書として他人に認識させ、または認識し得る状態においた場合は、偽造公文書行使等罪が成立する可能性があります。
先述しましたが、有印公文書偽造等罪の法定刑は懲役刑のみと重いものとなっています。
有印公文書偽造等事件を起こしお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に今すぐご相談ください。
兵庫県警の警察署に、逮捕された場合は、弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
拾った財布の持ち去り 遺失物横領罪で逮捕
兵庫県芦屋市で、路上に落ちていた財布を拾ってそのまま持ち去ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事例
兵庫県芦屋市内を歩いていたAさんは、路上に財布が落ちているのを発見しました。
近くに落とし主と思われる人物が見当たらなかったため、Aさんはひとまず交番に届けることにしました。
しかし、交番に向かう途中でAさんは「このまま交番に届けたら、手続きが面倒だ。どうせ落とし主も気づいていないだろうから、このまま自分のものにしてもバレないだろう」と考えました。
Aさんは結局財布を交番に届けず、そのまま自宅に持ち帰って現金を抜き取り、財布とクレジットカードはゴミ箱に捨てました。
数日後、財布を落としたことに気づいたVさんが芦屋警察署に遺失届を提出。
芦屋警察署が付近の防犯カメラを確認したところ、Aさんが財布を拾って持ち去る様子が記録されていました。
警察はAさんを遺失物横領罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

遺失物横領罪とは
遺失物横領罪は、刑法254条に規定されています。
刑法254条
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
「占有を離れた他人の物」を「横領」した場合、遺失物横領が成立する可能性があります。
占有を離れた物とは、占有者の意思に基づかずにその占有を離れ、まだだれの占有にも属していない物、又は委託信任関係に基づかずに行為者の占有に属した物とされています。
落とし物や忘れ物、誤配送された物などが、占有を離れた物に当たります。
今回の事例では、路上に落ちていた財布が「占有を離れた他人の物」に当たると考えられます。
遺失物横領罪は、窃盗罪と似ていますが、窃盗罪が他人の占有下にある物を奪う犯罪であるのに対し、遺失物横領罪は他人の占有を離れた物を領得する犯罪であるという点で異なります。
また、ここにいう「横領」とは、不法領得の意思に基づいて目的物を自己の支配下に置くこととされています。
今回の事例における、Aさんの拾った財布を持ち帰って、現金を抜き取った行為は、「横領」に当たると考えられます。
遺失物横領罪における弁護活動
遺失物横領罪の弁護活動としては、主に次のようなものがあります。
1.示談交渉
被害者に対して謝罪し、被害弁償を行うことで示談を締結し、不起訴処分を目指します。
特に、弁護士を介することで冷静な交渉が可能になり、妥当な示談金額での解決の可能性が高まります。
示談が成立すれば、不起訴処分や刑の減軽が期待できます。
2.取調べへの対応支援
捜査機関による厳しい取調べに備え、被疑者が自身の意に沿った供述をできるようアドバイスを行います。
嘘の自白調書には署名・押印してはいけない等のアドバイスを受けることで、適切に取調べに対応し、真意に即した供述調書を作成を目指します。
3.早期の身柄解放
逮捕・勾留されてしまった場合、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示す客観的証拠を収集・提示し、早期の釈放・保釈を目指します。
弁護士に相談するメリットと事務所のご案内
早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗・横領事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
フリーダイヤル:0120-631-881
窃盗・横領事件その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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期限切れの運転免許証 失効後無免許運転で逮捕
兵庫県伊丹市で、運転免許の有効期限が切れたまま自動車を運転したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支が解説します。
参考事件
Aさんは、以前普通自動車免許を取得していましたが、更新手続きを忘れてしまい、免許が失効していました。
しかし、仕事でどうしても車を使う必要があったため、「少しの距離なら問題ないだろう」と考え、そのまま運転を続けていました。
ある日、兵庫県伊丹市内を運転中、パトロール中の警察官に呼び止められました。
警察官が免許証の提示を求めたところ、Aさんの免許がすでに失効していたことが発覚し、その場で道路交通法違反(無免許運転)の疑いで伊丹警察に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

無免許運転における無免許の意味(無免許運転の類型)
無免許運転は、道路交通法第64条1項に以下のように規定されています。
道路交通法第64条1項
「何人も、第84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。」
無免許運転には、以下のような種類があります。
1.純無免許運転:一度も運転免許を取得したことがないのに運転するケース。
2.取消後無免許運転:過去に免許を取得していたが、取り消された後に運転するケース。
3.停止中無免許運転:免許停止処分を受けている間に運転するケース。
4.免許外無免許運転:所持している免許で運転できる種類以外の自動車等を運転するケース(例:普通免許で準中型トラックを運転)。
5.失効後無免許運転:免許の更新手続きをせず、失効した状態で運転するケース。
今回のAさんのケースは、「失効後無免許運転」に該当し、道路交通法違反となるでしょう。
無免許運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第1項1号)という重い刑罰が科される可能性があります。
しかし、適切な弁護活動を行うことで、刑の減軽や不起訴の可能性を高めることができます。
被害者のいない事件における弁護活動
今回の事例のような無免許運転は、被害者がいない犯罪です。
被害者がいる場合には示談交渉が重要な弁護活動となりますが、被害者がいない犯罪ではそれができません。
そのため、示談とは別の活動をすることとなります。
贖罪寄付(しょくざいきふ)
被害者のいない事件において、反省の意思を示す方法の一つとして贖罪寄付があります。
贖罪寄付とは、慈善団体などに寄付を行い、反省の姿勢を示すものです。
日本弁護士連合会や各都道府県の弁護士会、ユニセフなどの団体に寄付をすることで、裁判や検察官の処分判断において情状酌量の考慮材料となる可能性があります。
贖罪寄付は、多くの場合、弁護士を通して行う必要があります。
贖罪寄付をする際の適切な金額は、その事件の内容によって異なり、効果的な贖罪寄付をするためには法的な専門知識は必須です。
そのため、弁護士のサポートは必須といえるでしょう。
弁護士に相談するメリットと事務所のご案内
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神戸三宮の盗撮事件 迷惑防止条例との違い
昨年の7月13日に、盗撮行為を規制する「性的姿態撮影等処罰法」が施行されました。
1年以上が経過し、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部でも新設された性的姿態撮影等処罰法違反の弁護活動を行っていますが、本日改めて、盗撮罪で逮捕された事件を例に、これまで盗撮行為が規制されていた各都道府県の迷惑防止条例と、新設された性的姿態撮影等処罰法の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
盗撮罪で逮捕された事例
会社員のAさんは、神戸三宮の商業施設のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したところを、目撃者に捕まり、そのまま兵庫県葺合警察署に通報されました。
そしてAさんは、駆け付けた警察官によって、盗撮罪で逮捕されてしまいました。
盗撮に使用したスマートホンには、女性の下着が撮影されており、このスマートホンは警察に押収されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
このようなAさんの盗撮行為は、性的姿態撮影等処罰法が施行されるまでは、兵庫県の迷惑防止条例違反が適用されていましたが、現在は「性的姿態撮影等処罰法」が適用されます。
性的姿態撮影等処罰法とは
性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由がなく、ひそかに
①人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
②上記①に掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
を撮影することを規制しており、こういった盗撮行為の他にも、盗撮画像を保管したり、提供することも禁止しています。
迷惑防止条例と何が違うの?
これまで盗撮行為を規制していた、都道府県の迷惑防止条例と、性的姿態撮影等処罰法は何が違うのでしょうか。
ここでは大きな違いをいくつか紹介します。
(1)全国共通になった
各都道府県の迷惑防止条例で規制している盗撮行為の内容は、都道府県によって多少の違いがありました。
同じ盗撮行為であっても、兵庫県の迷惑防止条例では盗撮行為として罰則の対象となるが、別の都道府県では「卑わいな言動」にしか該当しなかったり、場合によっては刑事責任を問えないこともあったのですが、性的姿態撮影等処罰法の新設によって規制内容が統一され、全国共通となりました。
(2)罰則が強化された
各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則を、半年か1年の懲役、または50万円か100万円の罰金(罰則の内容は各都道府県の迷惑防止条例によって異なる。)と定めていましたが、「3年以下の拘禁刑(懲役)又は300万円以下の罰金」と厳罰化されました。
(3)盗撮画像の「提供」「保管」「記録」が規制される
盗撮画像を第三者に提供したり、提供することを目的に盗撮画像を保管する行為、また、配信されているのが盗撮映像だと知りながら、その映像、画像を記録する「記録罪」が新たに創設され、罰則の対象となりました。
盗撮罪で逮捕された場合は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見というサービスがございます。
このサービスは、お電話でご予約をいただくことができ、ご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することができるとても便利なサービスで、その後の弁護活動にもスピーディーに移行することができます。
初回接見サービスに関するお問い合わせについては
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姫路市のストーカー事件 女性に被害届を出されたらどうなるの?
姫路市のストーカー事件で、被害者の女性に被害届を出されたらどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県姫路市に住んでいるAさんは、マッチングアプリで知り合って一度会った女性に好意を持ち、その後、女性のSNSなどを閲覧して、女性の勤務先や住所を特定し、女性に付きまとうようになりました。
そんなある日、Aさんは、職場から出てきた女性の後ろをついて歩いていたところ兵庫県姫路警察署の警察官から声をかけられて警察署に連行されました。
そこで女性からストーカーの被害届が出されていることを知らされたのです。
(フィクションです。)
ストーカー事件
Aさんの行為は、ストーカー規制法(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)でいうところの、付きまとい等に該当します。(ストーカー規制法第2条参照)
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で付きまとい等をすれば、ストーカー規制法違反となります。
付きまとい等の罰則は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が規定されています。
警察官が言うように女性から被害届が提出されているのであれば、今後、Aさんは警察の取り調べを受けた後に検察庁に送致されます。
そして検察官に起訴されて有罪が確定すれば、上記の罰則の範囲内で刑事罰を受けることになるのです。
このような罰則を免れたいのであれば、被害者の女性と示談をして不起訴を目指すようになるでしょう。
警告と禁止命令
ストーカー事件は、被害者が警察に被害届を提出しない場合でも警察が関与することがります。
それが警察からの「警告」と、公安委員会からの「禁止命令」です。
警告はあくまでも、被害者からストーカー申告を受けた警察が、行為者に対してストーカー行為をやめるように注意するもので、警告に背いた場合の罰則規定はありませんが、公安委員会からの禁止命令については、行政手続法に則った正式な方手続きになるので、命令前に、行為者には聴聞の機会が与えられ、更に、命令に従わなかった場合の罰則も規定されています。
禁止命令に違反した際の罰則は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」が定められています。
まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
参考事件のAさんのように、ストーカー行為をしてしまって警察で取り調べを受けている方、ストーカー被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
示談によって警察沙汰を回避 神戸の不同意わいせつ事件
神戸の不同意わいせつ事件で、示談によって警察沙汰を回避した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
会社員のAさんは、仕事終わりに女性の同僚と二人でお酒を飲みに行きました。
飲酒後、二人でタクシーに乗って帰宅したのですが、その車内においてAさんは、同僚を抱き寄せキスをしたのです。
Aさんは同僚が自分に気があると思い込んでおり、このような行為に及んだのですが、後日、同僚が会社の上司にAさんの行為を相談したらしく、Aさんは会社の上層部に呼び出されて聞き取り調査を受けています。
そこで同僚が警察に被害届を出そうとしていることを知ったAさんは、どうにか警察沙汰になることを避けれないものかと悩んでいます。
(フィクションです。)
不同意わいせつ罪
Aさんの行為は、被害者の同意なくわいせつな行為に及んだとして不同意わいせつ罪となる可能性が非常に高いでしょう。
抱き寄せてキスをするという行為は、不同意わいせつ罪でいうところのわいせつな行為に該当し、その行為に対して相手(同僚の女性)の同意がなければ不同意わいせつ罪が成立します。
同僚も嫌だったら拒否すればよかったのでは?拒否しないということはAさんの行為に同意しているのでは?と思われる方がいるかもしれませんが、法律的に
①アルコールの影響がある状態
②同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない状態
の被害者に対するわいせつ行為は、不同意わいせつ罪が成立するとされていますので、Aさんの行為は不同意わいせつ罪となる可能性が高いでしょう。
不同意わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すると6月以上10年以下の懲役となります。
裁判で執行猶予を獲得することができれば、服役を免れることができますが、そうでなければ初犯であっても服役しなければいけない厳しい罰則規定です。
示談によって警察沙汰を回避
Aさんが警察沙汰を免れるためにできることは同僚に謝罪し示談することです。
当然、示談することによって高額な示談金が必要となる可能性がありますが、弁護士を入れてきちんとした示談書を作成することによって、警察沙汰を回避できる可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が、この参考事件でAさんの弁護活動を行う場合は、まず同僚の女性に示談を持ち掛け示談交渉を行います。
そして示談は、被害者である同僚女性の希望だけを取り入れるのではなく、Aの希望も反映させるようになります。
今回の場合だと、Aさんが、被害弁償(示談金)を支払う代わりに、同僚女性には、Aさんのわいせつ行為を警察に届け出ないことを約束してもらうようになるでしょう。
性犯罪の示談交渉に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は、これまで数多くの性犯罪被害者と示談交渉を行い、示談を締結してきた実績がございます。
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