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12月12日より大麻使用の規制開始 麻薬取締法で規制

2024-12-11

これまで規制対象となっていなかった大麻の使用が、12月12日より麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになります。
本日のコラムでは、この法改正について解説します。

これまでの大麻の規制内容

大麻の所持

こでまで大麻の所持は大麻取締法で規制されていました。
自己使用の目的などの単純所持罪の場合、罰則規定は5年以下の懲役で、営利目的で所持していた場合は7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科されます。

大麻の譲渡・譲受

大麻の譲渡や譲受も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の所持と同じで、単純な譲受等の場合が、5年以下の懲役で、営利目的の場合が、7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科となります。

大麻の輸出入

大麻の輸出入も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の所持等よりも厳しく、単純な場合は、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。

大麻の栽培

大麻の栽培も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の輸出入と同じ厳しいもので、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。

このように、これまで大麻に関しては、大麻取締法によって規制されていたのですが、大麻の使用は規制対象外でした。
※尿検査を受けて、そこから大麻成分が検出されても刑事手続きの対象外であった。

麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)での新規制

12月12日からは、これまで大麻取締法で規制されていた、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入が、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになり、更に、大麻の使用(施用)も規制対象となります。

大麻の使用(施用)

大麻の使用(施用)の罰則規定は、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で使用(施用)が規制されている麻薬等と同じく、7年以下の懲役です。

大麻の所持、譲渡、譲受

大麻の所持、譲渡や譲受の罰則規定は、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。
大麻取締法で規制されていた時よりも罰則内容が厳しくなっているのが特徴です。

大麻の栽培について

大麻の栽培については、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)では規制されず、新たに大麻草の栽培の規制に関する法律が12月12日から施行され、そこで規制されています。
大麻を栽培した場合の罰則は、単純なもので1年以上10年以下の懲役ですが、栽培の目的が営利であった場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金も科せられます。

薬物事件に強い弁護士

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日曜日の対応可能 三宮で逮捕された事件に即日対応

2024-12-08

【日曜日の対応可能】昨夜、三宮で逮捕された方に対して、本日中に弁護士を派遣できる初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

刑事事件に関する 無料法律相談  初回接見サービス に即日対応している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、日曜日でも警察に逮捕された方に弁護士を派遣することができます。
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昨夜、息子が三宮で警察に逮捕された

Aさんには、今年就職したばかりの23歳の息子がいます。
この息子が、昨夜「三宮で友人と飲みに行く」と言って自宅を出たきり帰宅していません。
朝になって息子と一緒に飲んでいた友人から電話がかかってきて「居酒屋でトラブルになり、その後、通報で駆け付けた警察官に兵庫県葺合警察署に連行された。」と教えてもらうことができたのですが、Aさんが兵庫県葺合警察署に電話しても、警察官は何も教えてくれません。
(フィクションです。)

まずは初回接見を利用

このような場合、まずは警察逮捕されているのかどうか、そして逮捕されている場合は、どういった容疑で逮捕されているのかを知ることで、今後、親であるAさんが何をすべきかがハッキリしてきます。
警察官に警察署に連れて行かれたとしても、任意で連行されている可能性もありますし、場合によっては保護されていることもあります。
また逮捕されてしまっている場合は、どういった容疑で逮捕され、その逮捕容疑を認めているのかどうか等によって、いつまで身体拘束が続くのか等の今後の手続きが異なってきます。
そういった事実をしっかりと把握して、まずは弁護士を選任するかどうか、そしてどういった弁護活動を推進していくかを検討して、早期に弁護活動を開始することで、早期釈放や、刑事処分の減軽することがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、こういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
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安心できない少年の在宅事件 観護措置によって身体拘束

2024-12-02

警察に逮捕されずに在宅捜査を受けていたとしても安心できません。
と言いますのは、少年事件は家庭裁判所に送致後に、裁判官が観護措置を決定すると少年鑑別所に収容されて身体拘束を受けることがあります。
そこで本日のコラムでは、この観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

高校1年生のAさんは、学校の中で同級生の女子高生のスカート内を盗撮する事件を起こし、兵庫県伊丹警察署の在宅捜査を受けていました。
警察署で最後の取調べを受けたのはもう1ヶ月以上前で、Aさんも、Aさんの両親も手続きが終了したものと安心していたのですが、つい先日、神戸家庭裁判所尼崎支部から連絡があり、家庭裁判所に呼び出されたのです。
そして、そこで観護措置が決定した旨を告げられて、そのまま神戸少年鑑別所に収容されてしまいました。
(フィクションです。)

少年が身体拘束を受けるケース

何か刑事事件を起こした少年が、その手続きの中で身体拘束を受けるケースとしては大きく分けて2つのケースがあります。
まず一つが、逮捕や勾留によって身体拘束を受けるパターンです。
そしてもう一つが、警察等の犯罪捜査が終了し、家庭裁判所に送致後に、観護措置によって身体拘束を受けるパターンです。
前者の身体拘束は、警察等の捜査機関が犯罪捜査を行う中で身体拘束が必要だと認められた場合にとられる措置で、収容されるのは、警察署の留置場であることがほとんどですが、少年の年齢が低い場合などは、勾留決定後に少年鑑別所に収容される事もあります。
逮捕や、勾留によって身体拘束を受けている間は、警察等の捜査機関による取調べを受けることになり、その目的は、事件の真相を究明ことです。
そして後者の、観護措置による身体拘束は、警察等の犯罪捜査によって事件を起こしたことが明らかになった少年、もしくは事件を起こした疑いのある少年を更生させるために、どのような処分を下すのが妥当か判断するのに必要な調査をすることです。
これを心身鑑別と呼ばれており、少年事件の手続きにおいて心身鑑別は基本的に少年鑑別所に収容されて、身体拘束を受けた状態で行われます。(ごくまれに、身体拘束を受けずに心身鑑別が行われることもあります。)

警察等の捜査段階で、逮捕、勾留による身体拘束を受け、身体拘束を受けたまま家庭裁判所に送致された少年は、観護措置が決定しやすい傾向にあります。
他方、Aさんのように、警察による在宅捜査を受けている少年であっても、家庭裁判所に送致後に観護措置による身体拘束を受けることがあります。

観護措置を回避するには

弁護士が、観護措置を決定するかどうか判断する家庭裁判所の裁判官にはたらきかけることで、観護措置を回避できることがあります。
どういった場合に観護措置を回避出来るかはケースバイケースとしか言いようがありませんが、少年事件の弁護活動や付添人活動の経験豊富な少年事件の手続きをよく理解した弁護士であれば、観護措置を回避できる可能性は高くなるでしょう。
その点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は少年事件を専門にしており、これまで数多くの少年の更生に立ち会ってきた実績がございます。
お子様の観護措置回避を希望されている親御様は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部 無料法律相談  初回接見サービス をご利用ください。

車で男性を引きずり 殺人未遂罪等で逮捕

2024-11-29

車で男性を引きずったとして、殺人未遂罪等で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

会社員のAさんは、姫路市内の市道を車で走行中に、バイクに乗った男性とトラブルになり口論をしてしまいました。その後、Aさんはその場を離れようと車に乗り込み車を発進させようとしたのですが、相手の男性は、それを阻止しようと、車の運転席の窓に手をかけてきたのです。しかしAさんは、そのまま車を急発進させ、運転席のドアにしがみついている男性を100メートル以上も引きずりました。その結果、事件を起こして数日後に、殺人未遂罪道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で兵庫県飾磨警察署に逮捕されました。

兵庫県内の警察署に逮捕された方の接見は
フリーダイヤル0120-631-881
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それでは上記の事件について解説します。

殺人未遂罪

殺人未遂罪とは、人を殺そうとした時に適用される法律で、「人の命を奪おうとする」という意味で非常に悪質な犯罪として、厳しい刑事責任に問われる可能性が高いでしょう。
殺人未遂罪の刑事責任は、殺人罪の法定刑「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が適用されますが、未遂なので刑法第43条に規定されている「未遂減免」の適用を受け、減軽されるでしょう。
 
報道によりますと、今回逮捕された男は、警察の取調べに対して「殺すつもりはなかった」と供述しているようです。
この供述は、殺人(未遂)罪の成立に絶対的に必要とされる「殺意(殺人の故意)」を否定している内容です。
もし、この供述のとおりであれば逮捕された男の刑事責任は「傷害罪」が限界となるでしょうが、実際に人がドアにしがみついていることを認識しながら車を走行させていたとなれば「殺してやろう」という明確な殺意までないにしても、「このまま車を走行させたら、しがみついている男性が手を離した際に死んでしまうかもしれない。」ということぐらいは認識できた可能性があり、その場合は、殺人についての未必の故意が認められるかもしれません。

今後はどうなるの?

今回逮捕された容疑は、殺人未遂罪と、道路交通法違反(ひき逃げ)です。
上記したように殺人未遂罪は、非常に厳しい刑事罰の予想される事件ですので、10日~20日の勾留を受けて警察署の留置場で過ごすことになるでしょう。
そして勾留の満期と共に、検察官が起訴するかどうかを決定します。
起訴された場合は、保釈が認められない限り、起訴後の勾留が続くでしょうが、不起訴処分となった場合は、釈放されるでしょう。
また罪名が、傷害罪に変更された場合は、略式命令による罰金刑となり罰金の納付とともに刑事手続きが終了する可能性もありますが、被害者を車で100メートル以上も引きずったという犯行の悪質性から略式命令による罰金刑となる可能性は低いでしょう。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察に逮捕されてしまった方の早期釈放や、刑事処分の軽減を求める方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部初回接見サービスをご利用ください。

特殊詐欺事件で大学生が逮捕 詐欺事件の弁護活動

2024-11-26

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、様々な刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大学生が逮捕された特殊詐欺事件を参考に、即日対応可能な弁護士が、詐欺罪の刑事罰について解説します。

参考事件

先日、田舎に住むAさんの自宅に、兵庫県飾磨警察署の警察官から「姫路市に住んでいる大学生の息子さんを特殊詐欺事件に関与した疑いで逮捕した。」と、電話がかかってきました。
4月に就職したばかりの息子が不起訴になることを希望するAさんは、神戸市の弁護士に息子の刑事弁護を依頼しました。

詐欺罪

人を騙して金品を詐取したら詐欺罪になります。
詐欺罪は、刑法第246条に定められた法律で、詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
よくニュースで報じられている振り込め詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺だけでなく、無銭飲食や無賃乗車も詐欺罪に該当します。

詐欺罪の刑事罰

詐欺罪には罰金刑の罰則規定がないので、起訴された場合は、刑事裁判で無罪にならない限り、懲役刑(執行猶予付判決を含む)となります。
詐欺行為が明らかでも、初犯で、被害額が少ない事件であれば、被害者との示談や、被害弁償がなくても不起訴になる場合がありますが、基本的に詐欺事件を起こして警察に逮捕され、その後の捜査で詐欺行為が証明された場合、被害弁償や、被害者との示談がなければ起訴される可能性が大です。

詐欺罪で起訴されると、その後の裁判で刑事罰が決定しますが、その処分は事件の内容によって異なります。
単純な詐欺事件で、被害額が少ない場合は、執行猶予付の判決となる可能性が大ですが、振り込め詐欺事件のような組織ぐるみの犯行で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は、初犯であっても5年以上の実刑判決となる事があります。
早期に詐欺罪で逮捕された方の刑事処分の見通しを立てるためには、まず、事件の詳細を知る為に、刑事弁護人に接見を依頼してください。

今回の事件でAさんは、刑事弁護人として有名な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に、逮捕された息子の刑事弁護を依頼しました。
刑事弁護人が、Aさんの息子が勾留中に、被害者との示談を締結した事から、Aさんの息子は不起訴処分となり、4月に就職したばかりの会社に復職することができました。

兵庫県の刑事弁護人、ご家族、ご友人が詐欺罪で逮捕された方、不起訴にする弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方への初回接見に即日対応しており、スピーディーに弁護活動を開始することができます。

部活指導で生徒に丸刈りを強要 これって刑事事件ですか?

2024-11-23

時代の経過とともに教師の生徒に対する体罰が度々問題視され、現在ではどういった理由があっても、生徒に対する体罰は絶対にしてはいけないとされていますが、教育界から体罰が根絶されたとはまだまだ言い難く、報道される学校体罰事件は後を絶ちません。
そこで本日のコラムでは、運動部の顧問が、生徒を丸坊主にする体罰が刑事事件に発展するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

教師が生徒の髪の毛を丸刈りにすると・・・

教師がバリカンなどを使って生徒の髪の毛を切った場合、生徒側が警察に被害届を提出すると「暴行罪」若しくは「傷害罪」となります。

暴行罪(刑法第208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す。

暴行とは、殴る、蹴る等、相手が痛みを感じるような暴力行為をイメージする方が多いかもしれませんが、それ以外でも、相手が着ている服を掴んだり、相手の方向に物を投げたりする行為も暴行罪でいうところの「暴行」となる場合があります。
バリカン等を使って人の髪の毛をかる(切る)行為は暴行罪でいうところの「暴行」に当たることは間違いありません。

そして、この暴行行為によって、相手に怪我をさせると傷害罪となります。

傷害罪(刑法第204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

簡単に人に怪我を負わせることによって成立するのが傷害罪です。
髪の毛をかったり、切ったりすることが、傷害罪でいうところの「傷害」に当たるかどうかは諸説ありますが、過去には傷害罪と認められた事件もあるので注意が必要です。

生徒に自ら丸坊主するように指示すると・・・

教師が生徒に対して丸刈りにするように指示し、生徒自らが、自分の手で丸刈りにした場合は強要罪に抵触する可能性があります。

強要罪(刑法第223条)
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役刑に処する。
(以下省略)

強要罪の特徴は罰則に「罰金刑」が規定されていないことです。
つまり強要罪で起訴されるという事は、公判請求されることを意味します。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件に関するご相談を初回無料で、また逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては、即日対応している法律事務所です。

無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお問い合わせください。

防犯カメラ映像をネット配信 名誉毀損罪に問われるの?

2024-11-17

【伊丹市の弁護士】防犯カメラ映像をネット配信する行為が名誉毀損罪に問われるのか?この疑問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部がお答えします。

参考事例

伊丹市でコンビニ店長をしているAさんは、万引きや、駐車場の無断駐車に悩んでいました。
この問題を解決するためAさんは、防犯対策として、店内や駐車場に設置してある防犯カメラ映像をネット配信しました。
しばらくして、この行為がネット上で「名誉毀損罪に該当するのでは?」と話題になったことから、不安を感じたAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(この話はフィクションです)

名誉棄損罪

名誉棄損罪とは、公然事実を摘示し、人の名誉を傷付ける事です。
まず名誉棄損罪を構成する上での要件、「公然と」という部分については、ネット配信する事で不特定多数の人の目に晒される事となるので、Aさんの行為は名誉棄損罪の「公然と」に該当します。
続いて「事実を摘示する」という部分について考えてみます。
名誉棄損罪における「摘示」とは「人の社会的評価を低下させる具体的事実を認識可能な状態にする」事だと言われています。
映像と共に「お店で万引きした犯人」「●月●日、駐車場に無断駐車した犯人」等の記載があり、更に映像から個人を特定する事ができれば、事実を摘示していると認められる可能性があります。
つまり、Aさんの行為は、公開した映像や、映像と共に投稿した文章の内容等によっては名誉棄損罪に抵触する可能性がありますが、ただ単に、防犯カメラの映像をネット配信するだけの場合は、名誉毀損罪に抵触する可能性は低いでしょう。

違法性の阻却

ただし、名誉棄損罪には、違法性を阻却する事由があります。
名誉棄損罪を定めている刑法第230条の2に、公共の利害に関する場合の特例が定められています。
名誉の保護と表現の自由とを調和させるという観点から
①利害の公共性
②目的の公益性
③事実の真実性

の全てが証明された場合には、違法性が阻却され、名誉毀損罪は不成立となる可能性があります。

インターネットを利用して、手軽に画像や映像を投稿できるようになった現代では、公開した画像や映像の内容によっては刑事事件に発展する可能性があるので注意しなければなりません。
伊丹市で、名誉棄損罪に強い弁護士、インターネット犯罪に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

【お客様の声】盗撮で後日逮捕 示談を成立させ不起訴処分を獲得 

2024-11-11

盗撮で後日逮捕されたものの、被害者との間で示談を成立させて不起訴処分を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要 

ご依頼者の息子様(20代、会社員)が、電車内の盗撮事件で後日逮捕された事件です。
息子様が逮捕されたという連絡が警察からあり、大変なご不安を抱えていらっしゃった中で、弊所の初回接見サービスをご利用いただいた後に、弁護依頼をしていただきました。勾留請求前に検察官に勾留請求に対する意見書を提出したことで、勾留請求を阻止することに成功しました。 
在宅捜査に切り替わってからは被害者様との示談交渉を進め、示談を成立させることに成功しました。
示談成立の結果を踏まえ、検察官と交渉を重ね、最終的に不起訴処分を獲得することに成功しました。 

結果 

勾留阻止 
示談成立 
不起訴処分を獲得

事件経過と弁護活動

今回の事件は、電車内での盗撮事件で後日逮捕されてしまった事件です。
初回接見をご依頼いただいた後すぐに釈放に向けた活動をはじめ、送致後すぐに弁護士の意見書に両親の身元引受書、家族の上申書などを添付して、具体的な監視監督体制がとれることを説明しました。 
これが受け入れられ、勾留請求はされず釈放されることになり、社会生活への影響を最小限にすることに成功しました。 
また、在宅に捜査が切り替わってからも、継続的かつ粘り強く被害者様と示談交渉を重ね、示談の締結を成功させました。
そして、示談が成功していることも含めて検察官と交渉し、最終的に不起訴処分を獲得することにも成功しました。 
ご依頼者様からは、弁護士の活動だけでなく、丁寧な回答にも感謝をいただきました。

【お客様の声】飲酒運転での人身事故 早期の釈放を実現 

2024-11-08

飲酒運転で人身事故を起こし逮捕されたものの検察官との交渉で早期の釈放を実現し、最終的に執行猶予判決を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が紹介します。

事件概要 

依頼者様の息子さん(40代、みなし公務員)が、飲酒運転で人身事故を起こして逮捕されてしまいました。
接見後すぐに弁護士が検察官と交渉をして勾留請求を阻止したことで、早期の釈放が実現されました。 
その後在宅での捜査が進み、危険運転致傷罪で起訴され公判が行われました。
検察官からは実刑の求刑がされましたが、弁護士の熱心な公判での対応により執行猶予判決を獲得することができました。

結果 

勾留阻止 
執行猶予判決を獲得

弁護活動について

この事件は、飲酒の上、車を運転し道路上を逆送して被害者運転車両と衝突したというものでした。 
過失運転致傷と道路交通法違反で事件が送致され、事故の危険性から勾留の可能性が考えられる事件でした。
弁護士が接見後すぐに担当検察官と連絡を取り、弁護士がついていること、身元引受人である母が監督を約束していることを伝え、勾留請求せずに釈放してもらえるように交渉をしました。 
交渉が身を結び勾留請求がされることはなく、息子さんは早期に釈放される運びとなりました。
在宅での捜査が進んだ後、運転行為の危険性から送致された罪名より重い危険運転致傷で起訴されることになりました。
裁判においては、被告人の母の証人尋問を請求し息子さんが再び飲酒などで事件を起こさないように監督を約束していることを主張しました。また、被告人質問においても被告人が再犯防止のため通院をしていること、今回の事件を真摯に反省していることを伝えるなどの弁護活動を行いました。
それらの弁護活動により、裁判では執行猶予判決を獲得することができました。
被害者との連絡が困難で、示談の締結は叶いませんでしたが逮捕から裁判対応までの弁護士の熱心な弁護活動に非常に満足していただけた事件となりました。

【お客様の声】窃盗事件で示談 早期示談によって事件化回避

2024-11-05

飲食店で被害者の物を持ち帰り投棄した窃盗事件において、被害者と早期示談したことによって事件化を回避した弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が紹介します。 

事件概要 

男性はお酒を飲みにいった飲食店から帰宅する際に、他人の物を持ち帰った窃盗事件です。
犯行後、男性は事件の発覚をおそれて被害品を遺棄していました。
犯行の様子を目撃した店員から被害者に情報がわたり、被害者はすでに警察に相談していましたが、弁護士が、早期に被害者と示談を締結したことによって大事にはならずに済みました。

結果 

示談締結
不送致

事件経過と弁護活動 

被害品の中に腕時計など高価な物が含まれていたにもかかわらず、男性の身勝手な判断によって被害品を遺棄しており、被害者の被害感情は痛烈なものでした。
ただ男性は犯行時、お酒に酔っていたこともあり記憶は曖昧なものでした。
弁護士は即座に被害者から相談を受けた警察官と連絡を取り、事実関係を把握するとともに、被害者に対して示談交渉を持ち掛けました。
男性と被害者の言い分に、多少の食い違いはあったものの、被害者の気持ちを逆なでしないように注意しながらも、早期解決を目指して交渉を重ねたのです。
その結果、双方の納得する金額や条件で示談を締結することに成功しました。
示談の締結によって、今回の件は、刑事事件化を回避することができ、男性は、会社に事件を知られることなく平穏な生活を取り戻せたのです。

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