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【お客様の声】名誉毀損事件で告訴取り消しの上、不起訴処分を獲得

2024-10-30

名誉毀損事件で告訴されたものの、示談を成立させ告訴取り消しをしていただき最終的に不起訴処分を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。 

事件概要 

ご依頼者様(50代、前科・前歴なし)が、インターネット上の口コミサイトに投稿した内容が名誉毀損に当たるとして被害者から刑事告訴された事件です。 
書き込みから半年近く経ってから警察が訪ねてきて出頭要請を受けたため、弊所の弁護士に相談の上、取調べを受けられた後で、ご依頼いただくことになりました。 
ご依頼いただいてすぐに被害者の代理人弁護士と連絡をとり、謝罪及び賠償の申し出をしました。 
素早い弁護活動の成果もあり、被害者との間で示談が成立し、告訴を取り下げていただけることにもなりました。
また、その結果をもって検察官とも処分の交渉をして、最終的に不起訴処分を獲得することができました。 

結果

示談成立の上告訴取り消し 
不起訴処分獲得

事件経過と弁護活動 

今回の事件は、インターネット上の口コミサイトへの書き込みが名誉毀損に当たるとして被害者に刑事告訴された事件です。
書き込みから半年近く経ってから警察の出頭要請があり、ご依頼者様も今後の対応に不安を抱えておられました。 
被害者も弁護士を選任されていましたので、示談交渉は弁護士同士の交渉になりました。
事実関係のすり合わせなどで難航する可能性が高い示談交渉でしたが、真摯な弁護活動とご依頼者様の反省のお気持ちが伝わり、示談を成立させることができました。
また、その結果をもって検察官の方とも交渉させていただき、最終的に不起訴処分を獲得することができました。
弁護士が客観的な厳しい意見をお伝えすることもありましたが、それにも安心感があったとありがたいご感想をいただいた事件となりました。

【お客様の声】万引きで後日逮捕 同種前科があったものの保釈認容と執行猶予判決を獲得

2024-10-27

万引きで後日逮捕され、同種前科があったものの保釈認容と執行猶予判決を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が紹介します。 

事件概要 

ご依頼者様の奥様(40代、パート勤務)が、ショッピングセンター内の店舗での万引きで後日逮捕されてしまった事件です。
奥様が逮捕されたことがわかって、すぐに弊所の初回接見サービスの依頼をしていただきました。
担当の弁護士が奥様に警察署で接見して事件の内容を聞き取り、ご依頼者様に事件の詳細や今後の弁護活動の内容をご説明し、ご納得して頂いた上で弁護活動を依頼して頂く運びとなりました。
奥様は、万引きでの同種前科があることもあり、厳しい処分が考えられる事件でした。 
しかし、弁護士の的確で素早い弁護活動により、起訴された当日に保釈認容を勝ち取り身体拘束からの解放に成功し、裁判においても執行猶予判決を獲得することができました。

結果 

保釈認容 
執行猶予判決を獲得

事件経過と弁護活動 

今回の事件は、ショッピングセンター内の店舗での万引きで逮捕されてしまった事件ですが、発覚している万引きは2件ありました。
また、同種前科もあったため厳しい処分が考えられ、身体拘束からの解放も難しい事件でした。
しかし、弁護士は、いち早く身体拘束からの解放がなされるように活動をしました。 
ご夫婦にはまだ小さなお子様がいて奥様が身体拘束を受けることの不利益な重大であることを保釈請求書に記載するとともに、夫であるご依頼者様の具体的な監視監督方法を上申書という形で添付して裁判所に提出しました。
具体性をもった、これらの主張が認められ奥様は起訴された当日には保釈が認容され、ご自宅で生活をすることができるようになりました。 
裁判までの間には、難航していた被害店舗との示談交渉についても被害弁償を受け取っていただくことに成功しました。
そして裁判では、夫であるご依頼者様の証人尋問を実施し、再犯防止のための具体的な監視監督方法を裁判官に直接主張するなどの活動をしました。
これらの活動により、厳しい処分が想定されていた事件でしたが、執行猶予判決を獲得することができました。

【お客様の声】執行猶予中に万引きで逮捕 再度の執行猶予判決を獲得

2024-10-24

執行猶予中の万引きで現行犯逮捕されてしまったものの、保釈認容と再度の執行猶予判決を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が紹介します。 

事件概要 

ご依頼者様のご主人様(60代、定年退職後にパート勤務)が、ホームセンターでの万引きで現行犯逮捕されてしまった事件です。
逮捕されて勾留後からは、国選弁護人に弁護活動をお任せしていたということでした。
しかし、ご依頼者様が国選弁護人の活動に不安を感じられていたようで、ご主人様が起訴された後に、初回接見をご利用頂き、最終的に弊所の弁護士にご依頼いただくことになりました。 
ご主人様は、約2年前に窃盗罪で執行猶予判決を言い渡されており執行猶予中でした。
執行猶予中の再犯ということで今回は実刑判決を受ける可能性が高く、保釈が認められる可能性も高いとはいえない状況でした。 
ご依頼後、担当の弁護士はすぐに保釈の準備をして、土日を挟んで3日後には保釈申請をして、その翌日には保釈が認められることになりました。
また、公判についても実刑判決が濃厚でしたが、弁護士の活動により再度の執行猶予判決を勝ち取ることができました。 

結果

保釈認容 
再度の執行猶予判決獲得

事件経過と弁護活動

当初は国選弁護人に弁護を任せていたこともあり、弊所の弁護士が活動を始めたのは起訴後でした。 
担当の弁護士は、保釈を勝ち取るために接見で事件の詳細やご主人様の状況を細かく聞き取り、権利保釈事由の不存在や裁量保釈事由の存在があることを詳細に保釈請求書に記載して提出しました。また、ご主人様が釈放された後の奥様の具体的な監視監視の方法についても詳しく説明するために奥様の監視監督を約束する上申書も合わせて作成しました。土日を挟んで3日後には保釈請求書や奥様からの上申書などを提出し、翌日にはご主人様は保釈されることになりました。
裁判に向けての活動としては、担当の弁護士がご主人様と打合せを繰り返し、再犯を防止するために病院の精神科への通院などを進めました。
また、周りの環境調整なども限られた時間の中で最大限行いました。 
これらの活動が裁判でも認められ、実刑判決が濃厚な事件だったものの、再度の執行猶予判決を獲得することができました。 
ご主人様からは、執行猶予判決を勝ち取ることができた結果はもちろんのこと、担当の弁護士からの再犯を繰り返さないようにするための取り組み方や生活指導などのアドバイスなどについても感謝していただきました。

【お客様の声】強制わいせつで在宅捜査 取調べに同行し不起訴を獲得

2024-10-21

全く身に覚えのない強制わいせつの容疑で在宅捜査を受けていた男性の取調べに同行するなどして、弁護士が男性をサポートし不起訴を獲得した冤罪事件における、弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が紹介します。 

◆事件概要◆

70代の男性が、知人の女性に対して無理矢理わいせつ行為に及んだとされる強制わいせつ事件です。
男性は、被害者とされる女性と知り合いであるものの、事件については全く身に覚えのないもので、警察の在宅捜査を受けることに精神的にも肉体的にも非常に疲弊していました。
弁護士は、取り調べの都度、男性に付き添って出頭(同行出頭)し、男性のサポートに徹すとともに、男性が不当な扱いを受けないように捜査機関の動向を注視しました。
その結果、男性は検察庁に送致されたものの不起訴が確定し、晴れて疑いが晴れたのです。

◆結果◆

不起訴

◆事件経過と弁護活動◆

日本の警察は世界的にみても非常に優秀だと言われており、捜査能力も高いと評価されていますが、毎年のように冤罪事件が発生しているのも事実です。
新聞やニュースなどで報道される冤罪事件はごく一部で、今回の男性のように在宅捜査を受けている方は複数いるものと想定できます。
そう「全く身に覚えのない事件で、ある日突然警察がやってきて犯人扱いされる・・・」というのは、決して他人事ではありません。
この事件の男性は、警察の取調べに対してはしっかりと否認していましたが、高齢があるがゆえに、複数回にも及ぶ警察の取調べに対しては、精神的にも肉体的にも非常に疲弊しておられました。
そこで弁護士は、男性の取調べに際しては一緒に警察署に出頭するなどして男性のサポートに徹し、捜査機関に対して必要以上の取調べを行わないように目を光らせました。
その結果、男性は検察庁に書類送検されたものの、早々に不起訴が確定し、晴れて疑いが晴れることになったのです。

不同意わいせつ罪で逮捕の少年 勾留に代わる観護措置を回避

2024-10-15

たつの市の不同意わいせつ罪で逮捕された少年の事件を参考に「勾留に代わる観護措置」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

たつの市の不同意わいせつ事件で逮捕された少年

高校生(16歳)の少年A君は、ある日、兵庫県たつの市の路上において女子中学生に背後から抱き着き胸を触る不同意わいせつ事件を起こしました。
事件後逃走して、その後は日常生活を送っていたA君でしたが、事件を起こして1ヵ月ほど経過したある日の朝、自宅を訪ねてきた兵庫県たつの警察署の捜査員によって、不同意わいせつ罪逮捕されてしまいました。
そして逮捕の二日後、A君に『勾留に代わる観護措置』が決定し、A君は少年鑑別所に収容されました。
(フィクションです)

勾留に代わる観護措置とは

刑事事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に身柄が検察に送られます。
被疑者の身柄を受けた検察官は、24時間以内に被疑者を勾留する理由・必要があるかどうかを判断し、勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に対して拘留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けて、裁判官は被疑者を勾留する理由・必要があるか否かを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、検察官が勾留請求をした日から10日間(延長により最大20日間)身柄が拘束されることになります。
少年事件の場合には、「勾留に代わる観護措置」という制度が設けられています。
検察官は、勾留の要件を満たすと判断した場合でも、裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求をすることができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、以下の点で勾留とは異なります。

・少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護方法もとることができる。

・勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。

・勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。

『勾留に代わる観護措置』を回避のために

弁護士は、検察官が勾留請求をする前に、当該事件が勾留要件を充たさない旨を検察官に主張し、勾留請求をしないよう働きかけることができます。
また検察官が勾留請求をした場合には裁判官に勾留の要件を満たさないことや勾留に伴う少年の具体的な不利益を裁判官に主張して、早期釈放を求めることもできます。
こういった早期釈放を求める活動を行うことで、『勾留に代わる観護措置』を回避できる可能性が高まりますので、まずは少年事件に強い弁護士にご相談ください。

少年事件に強い弁護士

兵庫県たつの市で、まだ未成年のお子様が逮捕されてしまった、『勾留に代わる観護措置』が決定されるかもしれないとご不安であれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談下さい。
少年事件に強い弁護士が、最短当日に勾留先に赴き接見をする初回接見サービスをご案内させていただきます。

西宮市の覚醒剤所持事件 所持の事実を否認

2024-10-12

西宮市の覚醒剤所持事件で、所持の事実を否認している事件を参考に、覚醒剤取締法における「所持」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、覚醒剤使用の容疑で兵庫県西宮警察署に逮捕、勾留されていますが、この勾留期間中に、Aさんが借りている倉庫にも警察の捜索が入り、そこから覚醒剤が発見されました。
Aさんは、覚醒剤が発見された倉庫は「自分以外の者も出入りしているし、しばらく倉庫には行っていないので、倉庫の覚醒剤は自分の物ではない」と、所持の事実について否認しています。
(フィクションです)

覚醒剤取締法違反事件における所持とは

覚醒剤取締法によれば、覚醒剤を単純に所持していた場合、その法定刑は10年以下の懲役とされています。
覚醒剤取締法違反事件における所持とは、「事実上の実力支配関係」があるといえるか否かによって判断されます。

「事実上の実力支配関係」とは

「事実上の実力支配関係」があるかどうかの判断基準として、判例では「自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればよい」(最判昭31.5.25)としています。
具体的には、「自己の支配する場所、物に保管している場合、所持が認められる。自宅に置いてある場合、自宅に接着した作業場」(大阪高判昭35.2.9)や「知人の部屋を訪れて、自己の鞄を部屋において雑談していた場合、直接鞄を握持していなくても鞄内の薬物の所持は認められる」(最判昭30.12.21)とされています。

参考事件の場合は

参考事件では、覚醒剤が見つかったのはAさんの借りている倉庫ですので、倉庫内にある物については、Aさんの事実上の実力支配下にあったといえるでしょう。
その為、覚醒剤がAさんの物ではないということを客観的な証拠をもとに的確に主張していくことが出来なければ、覚醒剤取締法における所持罪に問われてしまう恐れがあります。
捜査機関や裁判所に対し、上記の主張を効果的に行うためには、弁護士のサポートが大切ではないでしょうか。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、覚醒剤取締法違反事件についても多数のご相談を承っておりますので、安心してご相談いただけます。
ご家族が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

リベンジポルノ防止法違反で逮捕 逮捕されたらどうなる?

2024-10-03

リベンジポルノ防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県川西警察署は、会社員のAさんをリベンジポルノ防止法違反容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、Aさんが当時交際していたVさんとの性的画像をSNSに投稿し、不特定多数の人が見れるようにしたというものです。
Aさんは、Vさんの他にも元交際相手の女性との性的画像をSNSに投稿しており、その件でも捜査されているようです。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、相手方への対応についてどのようにすべきか悩んでおり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

リベンジポルノ防止法

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(以下、「リベンジポルノ防止法」といいます。)は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰する法律です。

ここでいう「私事性的画像記録」というのは、
①性交または性交類似行為に係る人の姿態
②他人が人の性器等を触る行為または人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって、性欲を興奮させ、または刺激するもの
③衣服の全部または一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され、または強調されるものであって、かつ性欲を興奮させ、または刺激するもの
のいづれかで、その人の姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録のことをいいます。
撮影の対象とされた者が、撮影をした者、撮影の対象とされた者や撮影の対象とされた者から提供を受けた者以外の者(第三者)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾したり撮影をしたものは「私事性的画像記録」には当たりません。
これは、いわゆる「私事性」の要件であり、撮影の対象とされた者が撮影自体を承諾していても、それを他人に見せない約束で撮影した性的画像や、撮影の対象とされた者の承諾を得ないで交際相手に隠し撮りをされた性的画像は「私事性的画像記録」に当たります。
他方、アダルトビデオやグラビア写真は、公開されることが前提として撮影されているため、「私事性的画像記録」には当たりません。

第三者が撮影の対象とされた者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定または多数の者に提供した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処さられる可能性があります。
「第三者」とは、撮影をした者、撮影の対象となった者、撮影の対象となった者から提供を受けた者以外の者を指します。
「特定することができる方法」とは、撮影の対象となった者の顔や身体的特徴、背景として写っている物など、公表された画像から撮影の対象となった者を特定することができる場合や、画像と共に添えられた文言や掲載場所といった画像以外の部分から特定することができる場合も含まれます。
公衆一般が撮影の対象となった者を特定することができることまで必要ではなく、一定の範囲の第三者だけが撮影の対象となった者を特定することができる状態もこれに該当します。
そして、「提供」は、相手方において利用しうべき状態に置く法律的・事実上の一切の行為を意味します。

また、第三者が撮影の対象となった者を特定することができる方法で、私事性的画像記録物を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者も、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
「公然と陳列した」というのは、不特定または多数の者が閲覧することができる状態に置くことです。

公表の目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、または私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。

リベンジポルノ防止法違反で逮捕されたら

リベンジポルノ防止法違反は、親告罪です。
親告罪というのは、被害者等からの告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
そのため、リベンジポルノ防止法違反で逮捕された場合には、早期に被害者との示談を成立させることが重要です。
起訴前に示談が成立すれば、不起訴で事件を終了することができ、身体が拘束されている場合には釈放となります。

リベンジポルノ防止法違反でご家族が逮捕されたのであれば、早期に弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

神戸市のホテルで性交 児童買春の可能性は?

2024-09-27

児童買春について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、以前からSNSサイトで連絡を取ったVさんと会うことになりました。
Aさんは、Vさんが20歳の大学生と言っていたので、実際に会い、ブランドバッグを対価にホテルで性交をした後、Vさんが実は17歳であると自白してきたのでAさんは不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

児童買春

児童買春とは、「児童(18歳未満の者)、仲介者、保護者などに金銭等の対価を支払い、児童と性交もしくはその類似行為を行うこと」を指します。

児童買春の児童とは

18歳未満の男女のことを指します。

対価とは

金銭に限らず、性的行為をするためのものであれば高級ブランドバックや指輪なども含まれます。
Aさんも性交をするためにブランドバッグを渡しているため、対価として考えられます。

児童買春の罰則は

5年以下の懲役又は300万円以下の罰金と規定されています。

参考事件の場合は?

本件事例のAさんの行為は児童買春にあたると思われます。
しかし、当事案でのAさんは、Vさんが20歳であると騙されて性交を行っています。
騙されたAさんの一連の行為は、児童買春にあたるのでしょうか。

問題になるのは、AさんがVさんの20歳という言動を信じるのに相当な理由があったのかどうかが問題となります。
18歳未満だと気づく余地があったのに性交をした場合は罪が認められる場合があります。
例えば、18歳未満かもしれないが、あえて確認しなかったなどの認識で買春をすると、児童買春の故意があると判断される場合があるでしょう。

仮に、AさんがVさんに身分証明を要求し、何らかの身分証からVさんが20歳であると騙されてしまっていたのであれば、信じてしまうことに過失はなかったと考えられる可能性が高いです。

早期に弁護士に相談を

ご自身で弁解ができない場合は、自首することも有用な判断です。
早期の自首により情状酌量の余地があると考えられる場合もあります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、自首についての相談も対応しております。

いつ自身がどのような形で犯罪に巻き込まれてしまうかわかりません。
ご自身での対応にお困りの際は、すぐに弁護士に相談しましょう。

あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は、児童買春も数多く取扱い経験のある優れた弁護士が在籍しています。
不安で相談したい事がありましたら、是非一度当事務所までご相談ください。

3連休中の弁護士相談・弁護士派遣 即日対応可能

2024-09-21

9月21日~23日の、3連休中の弁護士相談・弁護士派遣については、即日対応しています。

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、本日(9月21日)9月23日まで

刑事事件に関する無料法律相談
弁護士を派遣する初回接見サービス

について、即日対応しています。

無料法律相談や、初回接見サービスのご要望は
フリーダイヤル 0120-631-881
(24時間受付中)

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元職場のネットワークシステムに不正ログイン 不正アクセス禁止法違反で逮捕

2024-09-13

元職場のネットワークシステムに不正ログインしたとして、不正アクセス禁止法違反で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

Aさんは、約半年前に現在の会社に転職し、それまでは同じ業種の会社に勤めていました。
転職後Aさんは、以前勤めていた会社のネットワークシステムに不正ログインして、顧客情報を盗み見ており、そのことが元職場に知れてしまい、Aさんは不正アクセス禁止法違反で、兵庫県たつの警察署逮捕されました。
Aさんは、まだ在職していた際に、上司のIDとパスワードを盗み見てメモしており、それを使用してネットワークシステムに不正ログインしており、逮捕事実を認めているようです。
(フィクションです。)

不正アクセス禁止法

不正アクセス禁止法とは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律の略称です。
不正アクセス禁止法は、高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的に、不正アクセス行為を禁止するとともに、これらの不正アクセス行為に対する罰則を定めています。

不正アクセス行為

不正アクセス行為とは、以下の3つの場合をいいます。

①アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて、当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為

②アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情婦又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為

③電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機を有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用しうる状態にさせる行為

不正アクセス行為の刑事罰

3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

近年は、コンピューターが発達し、あらゆる情報がコンピューターで管理されるようになりました。
それに伴って、様々な機関で情報管理の危機管理意識が非常に高まっているため、警察等の捜査当局は、積極的に不正アクセス禁止法を適用し、不正アクセス行為の取締りを強化しているようです。

不正アクセス禁止法違反に強い弁護士

兵庫県内の刑事事件でお困りの方、不正アクセス禁止法に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)

にて、年中無休で受け付けております。

なおすでに警察に逮捕されてしまっている方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、こちら をご確認ください。

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