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予備試験受験生アルバイト求人募集2024
予備試験受験生アルバイト求人募集2024

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある予備試験受験生は是非ご応募下さい。
予備試験受験生アルバイトについて
予備試験受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
予備試験受験生アルバイト求人募集情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある方も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【執務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場
【勤務地】
神戸支部は、神戸の中心部である三宮に事務所を構えています。三宮は交通の便もよく、事務所も駅からも近いので、交通機関での移動も便利です。また、兵庫県は、北は豊岡から南は淡路まで全域を、そして、中国・四国地方と広範囲に渡って対応しており、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱っています。神戸支部の弁護士は、兵庫県弁護士会に所属し、刑事事件・少年事件の専門弁護士として、兵庫県をはじめとした対応エリアで活躍しています。神戸支部は、弁護士・パラリーガルが協力して仕事を進めるチームワークのよい法律事務所です。事件についてはもちろんのこと、それ以外のことについても気軽に質問・相談することが出来るアットホームな雰囲気です。刑事事件・少年事件に興味のある方は、実務を間近で見ることができ、学ぶ事も多いと思います。
司法試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
なお、ご応募から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで直接電話にてお問い合わせ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
人身事故が刑事事件に 起訴後の流れを解説
在宅捜査で起訴(公判請求)されると、その後はどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
Aさんは、半年近く前に兵庫県高砂市を自家用車で走行中に、横断歩道を横断中の歩行者に気付かずに接触する人身事故を起こしました。
事故直後に、警察や救急に電話してとるべき措置をとっており、その後、兵庫県高砂警察署や検察庁で取調べを受けましたが、手続きについて詳しい説明を受けなかったので、もう手続きは終わったものだと安心しきっていました。
そんな中、最近になって自宅に起訴状が届き、自分が起訴(公判請求)されたことを知りました。
在宅捜査で起訴(公判請求)
逮捕等によって身体拘束されることなく、在宅で警察や検察の取調べを受けた後に、起訴状が届き、そこで初めて自分が起訴(公判請求)されたことを知るというのはよくあることです。
検察官の取調べを受けた際に、担当の検察官から「起訴(公判請求)します。」と聞いていれば、裁判に向けて準備することができたでしょうが、そういった覚悟がない状態で起訴状を受け取ると、今後のことに大きな不安を感じてしまうのではないでしょうか。
そこで、在宅起訴(公判請求)されてからの流れについて解説します。
まず起訴状が自宅に届いて在宅起訴を知ることになるのですが、起訴状と共に弁護人に関する書類が届きます。
この書類は、弁護人を国選にするのか、私選にするのかを決めて、期日までに裁判所に返送しなければいけません。
私選の弁護人を検討するのであれば、返信期日まで数週間の猶予がもたれているので、この間に弁護士相談を受けて選任弁護士を探すとよいでしょう。
こうして弁護士が決まると、その後、(第一回)公判の日程が決まり裁判が始まります。
起訴状が手元に届いて、裁判が始まるまで早ければ概ね1ヶ月ほどですが、裁判所の込み具合では2ヶ月、3カ月と時間がかかることもあります。
弁護人をどうするか…
起訴されると被告人という立場になりますが、被告人となったあなたが最優先にすべきことは弁護人を決めることです。
国選の弁護人を選ぶ場合は、裁判所にその旨を通知し、その国選弁護人からの連絡を待つしかありませんが、私選の弁護人を選任する場合は、少しでもあなたが信頼できる弁護士を選任するべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、在宅起訴された方の弁護活動を行っている法律事務所です。
自宅に起訴状が届いて困っている方、刑事裁判を戦ってくれる弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
映画をネット投稿 著作権法違反で逮捕
映画をネット投稿したとして著作権法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県伊丹市にAさんは、映画を動画サイトに投稿しインターネット上に公開したとして著作権法違反で、兵庫県伊丹警察署で取調べを受け、後日、検察庁に書類送検されました。
(フィクションです。)
違法アップロードは犯罪~著作権法違反~
他人の著作物を勝手にインターネット上に公開する行為を「違法アップロード」といい、著作権法上の公衆送信権・送信可能化権を侵害する行為となります。
「公衆送信権」という言葉は、あまり聞き馴染みがない言葉ですが、著作権の一部で、著作物を、放送、有線放送、インターネットで伝達する権利のことです。
著作権法第23条は、「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」と規定しています。
「公衆送信」とは、「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと」をいい、放送・有線放送・自動公衆送信などが含まれます。
「自動公衆送信」とは、公衆通信のうち、公衆からの求めに応じて自動的に行うもの」です。
動画サイトに投稿してインターネット上に公開する行為は、一定の操作があれば送信する状態にするものであるから、「自動公衆送信」ができる状態にあると言えるでしょう。
そして、「送信可能化権」とは、インターネットなどを介して著作物を自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利のことを指します。
許可なく他人の著作物をインターネット上に公開すると、公衆送信権(送信可能化権)を侵害することとなります。
映画については、制作会社など、映画の制作に携わった様々な会社が著作権を持っていることになります。
また、実演家・レコード制作者・放送事業者・有線放送事業者には、「著作隣接権」と呼ばれる著作権と同じような権利が認められています。
著作権である送信可能化権侵害による著作権法違反の法定刑は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金若しくはその併科です。
被害者が告訴しなければ公訴を提起することが出来ない親告罪ですので、早期に被害者との示談を成立させ告訴を取下げてもらうことで事件を穏便に解決することが出来るでしょう。
違法アップロードで著作権法違反に問われてお困りであれば、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料相談をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
加古川市の交差点で一時停止違反 免許証不提示で逮捕
加古川市の交差点で一時停止違反で警察官の取り締まりを受けた際に、免許証を提示しなかったとして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、兵庫県加古川市の交差点に進入する際に、一時停止違反をしたとして、兵庫県加古川警察署の警察官に取り締まりを受け、その際に運転免許証の提示を求められました。
しかしAさんは、警察官の取り締まり方法に納得ができず、警察官に対して運転免許証を提示しませず、車の窓を閉めて警察官の言うことを無視しました。
その結果Aさんは、警察官の再三にわたる説得に応じなかったとして、免許証不提示の違反で現行犯逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)

道交法違反(免許証不提示)
道路交通法第95条第2項では「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」と定められています。
道路交通法第67条第1項というのは「無免許運転」「酒酔い・酒気帯び運転」「過労・麻薬等運転」「大型自動二輪車等乗車方法違反」「大型自動車等無資格運転」が該当し、このような運転であると判断された場合、警察官がその車両等を停止させて免許証の確認をおこないます。
警察官は、運転者が無免許運転や飲酒運転などをおこなっていると判断すれば、運転者に対して、免許証の確認をおこない、運転者は警察官に免許証を提示する義務があります。
警察官の求めに応じなかった場合には、罰則として5万円以下の罰金が科される可能性があります。
免許証の提示というのも、一瞬見せたという行為は免許証を提示したことにはならないと解釈されており、警察官が免許証に記載されている内容を十分に確認できる程度で提示する必要があります。
免許証を提示するかどうかは運転手の判断に委ねられますが、警察官の再三の説得に応じなかった場合には免許証の提示義務違反として逮捕される可能性があります。
逮捕されたらすぐに初回接見の依頼を
現行犯逮捕された場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご連絡ください。
弊所では、刑事事件に強い弁護士が、警察署に逮捕されている方の下へ向かう初回接見サービスを行っています。
弁護士が、逮捕された方と接見することで、逮捕時の状況を直にお聞きし、今後の事件の弁護方針を立てるとともに、弁護士から逮捕されている方に、今後の事件捜査の見通しや、警察による取調べ対応方法のアドバイスなどをお話しさせていただきます。
取調べ受けるということは、ほとんどの方にとって初めての経験かと思われます。
対して、取調べをする捜査機関の人間は、何度も取調べを行っている取調べのプロです。
そのため、アドバイスも何もない状態で取調べうけてしまうと、事実とは異なる不利な供述を取られてしまう可能性もあるのです。
こういった事態を避けるためにも、刑事事件に強い弁護士からのアドバイスは、必要となってくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
夏休み中の中学生を自宅に連れ込み逮捕 神戸西警察署に弁護士派遣
神戸西警察署に、夏休み中の中学生を自宅に連れ込み逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
神戸市西区で一人暮らしをしているAさんは、SNSで知り合った女子中学生が、家出中で行くところがないと知り、その女子中学生を自宅に招き入れて泊めていました。
そうしたところ、ある日の朝、兵庫県神戸西警察署の警察官が自宅を訪ねてきて女子中学生を保護しました。
そしてその後、Aさんは未成年者誘拐罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
どうして逮捕されるの?
今回の参考事件は、テレビのニュースなどでよく耳にする事件ですが、こういった事件を聞いた時に「家出した子が同意して自宅に来たのに、どうして逮捕されるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
しかし相手の同意のあるなしにかかわらず、家出中の女子中学生(未成年)を自宅に泊めると警察に逮捕される可能性が非常に高いといえるでしょう。
何の罪になるの?
未成年者略取罪や未成年者誘拐罪となる可能性が高いでしょう。
これらの罪は刑法224条で規定されています。
刑法224条には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と明記されています。
「略取罪」と「誘拐罪」の意義
略取や誘拐は、被拐取者をその本来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力支配内に移すことを内容にとする犯罪で、自由に対する罪の一種です。
「略取罪」と「誘拐罪」の違い
まず「略取」とは、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の支配下に移すことです。
「誘拐」は、他人を自己又は第三者の支配下に移す手段が、欺罔又は誘惑であるという点が異なるだけで、他はすべて「略取」と同じです。
保護法益は?
未成年者略取罪の保護法益は、被拐取者(略取・誘拐された未成年)の自由権と監護者の監護権とされています。
そのため、たとえ被拐取者の同意があったとしても、監護者の同意がなければ監護権を侵害したとして同罪が成立することになります。
まずは弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県内の警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを33,000円で提供しております。
初回接見サービスをご希望の方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
ケンカ相手が死亡 赤穂警察署に弁護士を派遣
兵庫県内の初回接見費用 33,000円(交通費込み)
ケンカ相手が死亡してしまい、赤穂警察署に逮捕された事件を参考に、殺人罪と傷害致死罪の違い等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんは、赤穂市内の居酒屋で酒を飲んだ帰り道に、路上で他の酔っ払いとケンカをしてしまいました。
Aさんのケンカ相手は転倒した際に頭を地面に打ち付けており、搬送先の病院で亡くなりました。
Aさんは、通報で駆け付けた警察官によって逮捕され、現在は兵庫県赤穂警察署に留置されています。
Aさんの両親は赤穂警察署に派遣した弁護士を私選弁護人として選任し、今後の弁護活動を任せることにしました。
(フィクションです)
殺人罪と傷害致死罪の違い
傷害致死罪については、刑法第205条において、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
一方、殺人罪については、刑法第199条において、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
傷害致死罪も殺人罪も、他人の生命を奪うという結果の重大性から非常に厳しい法定刑が定められています。
しかし殺人罪の法定刑は、懲役刑の下限が5年のため、減軽がなければ執行猶予は見込めませんが、傷害致死罪では、懲役刑の下限が3年であることから、減軽がなくても執行猶予うが望めますので、刑事裁判で言い渡される刑事罰については大きな違いがあります。
そこで今回は、殺人罪と傷害致死罪の違いについて考えてみたいと思います。
故意
傷害致死罪も殺人罪も、人に傷害を負わせ、その傷害によってその人を死亡させた場合に成立する犯罪のため、外見上は似ていますが、行為者の主観面において大きな違いがあります。
殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
一方、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって行為に出て、傷害を負わせ、それによって人を死亡させた場合に成立する犯罪ですので、傷害罪の結果的加重犯といえるでしょう。
このように、傷害致死罪は、行為時に殺意がないという点で、殺人罪と異なるため、法定刑も殺人罪に比べて軽くなっています。
執行猶予獲得に向けた弁護活動
上記のケースにおいて、Aさんが殺人罪ではなく傷害致死罪に問われる場合、執行猶予が付く可能性が出てきます。
執行猶予とは、言い渡される懲役刑が3年以下の場合で、酌むべき情状があり、過去5年間禁錮以上の刑に処せられていないときであれば、付く可能性があります。
そして、傷害致死罪の有罪判決に執行猶予が付くか否かは、「酌むべき情状」の有無にかかっています。
傷害致死罪の場合、過失致死罪とは違い、傷害の故意はあるため、故意の犯罪行為によって人を死亡させています。
そのため、検察官・裁判官としては、簡単には「酌むべき情状」を認めてくれないケースが多いです。
したがって、公判では、被告人に有利な情状を、的確に主張していくことが大切です。
被告人にとって有利な情状としては、例えば同種前科がなく、行為態様にも顕著な悪質さまではなく、犯行後の証拠隠滅行為等もしていない等が考えられます。
そして、このような有利な情状を裁判において的確に主張していくためには、出来るだけ早い段階から刑事事件に強い弁護士を付け、早期に被疑者・被告人の方の話を聞き、事件を詳細に調べ、証拠を集めるといった弁護活動を開始してもらうことをお勧めします。
まずは弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
ご家族、ご友人が、ケンカ相手を死亡させてしまうような重大事件を起こしてしまって警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の初回接見サービスをご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
姫路警察署に弁護士を派遣 お盆期間中も休まず営業
【休日の即日対応可能】電話予約OK!!姫路警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部はお盆期間中も休まず営業
兵庫県姫路警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は
フリーダイヤル 0120-631-881
(24時間、年中無休)
までお電話ください。
参考事件
姫路市で自動車修理工場を営んでいるAさんは、修理依頼された事故車両にわざと傷を付けて修理箇所を増やし、修理費を増やしていました。
そして水増しした金額を、依頼者の加入している保険会社に請求し、修理費を受け取っていました。
Aさんは、こういった不正行為を1年ほど前から繰り返していたのですが、2ヶ月ほど前に保険会社の顧問弁護士から聞き取り調査を受けて、全てを正直に話したのです。
そうしたところ、保険会社から被害届を提出されてしまい、金曜日の夜に兵庫県姫路警察署に詐欺罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知った家族は、土曜日の朝になって休日でも対応している弁護士を探していますがなかなか弁護士が見つかりません。
(フィクションです。)
姫路警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 33,000円
詐欺罪
Aさんのように人から現金等を騙し取ると「詐欺罪」となります。
今回の事件は、保険会社から修理費を騙しとったとしてAさんが詐欺罪に問われることは間違いないでしょう。
どの程度までAさんの詐欺行為が立証できるかによりますが、保険会社に不正請求した回数分の詐欺罪が成立するので、Aさんが複数の詐欺罪で起訴される可能性は十分に考えられ、また、事件ごとに逮捕される可能性もあり、Aさんは再逮捕により身体拘束の期間が長くなる恐れがあります。
詐欺罪の罰則
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と厳しい法定刑が定められています。
姫路警察署に弁護士を派遣
姫路警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
姫路警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤル0120-631-881でお待ちしております。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
姫路市の山林に死体を遺棄 飾磨警察署に出頭 これって自首?
姫路市の山林に死体を遺棄したとして飾磨警察署に出頭した場合が自首に当たるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容
土木作業員のAさんは、姫路市内の山林に知人の死体を遺棄したとして飾磨警察署に出頭し、逮捕されました。(フィクションです。)
Aさんの出頭は「自首」に当たるのでしょうか?
死体損壊罪と死体遺棄罪
死体遺棄罪は、死体損壊罪と共に刑法第190条に規定されています。
刑法第190条
死体、遺骨、又は遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
死体損壊罪でいう「損壊」とは、遺体を物理的に損傷、破損させることを意味します。
そして死体遺棄罪でいう「遺棄」とは、社会通念上埋葬とは認められないような態様で放棄することです。
代表的な行為態様としては、遺体を埋めたり、何処かに隠したり、投棄する行為です。
殺人事件の端緒に…
死体遺棄罪は、殺人事件捜査の端緒になることがよくあります。
殺人事件は、遺体が発見されてから捜査が開始されるケースがほとんどで、そこで警察が殺人犯人を割り出していく中で、まず死体遺棄罪で犯人を逮捕し、その後、殺人罪で再逮捕することがよくあるのです。
自首
自首とは、犯人自らが犯罪について捜査機関に申告することです。
自首が成立すると、裁判において刑を軽くしてもらえることがあります(刑法第42条第1項)。
そのため、自首は犯罪をしてしまった場合に有利なものといえます。
自首と出頭は違う
自首する際には、自らが捜査機関に出頭するケースが多いため、自首と出頭は同義であると思われる方は多いようですが、この2つには違いがあり、警察署に自ら出頭したからといって必ず自首として扱われるわけではないので注意が必要です。
ただ自首とされた場合は、刑事処分が軽くなったり、逮捕されるリスクを軽減できたりするといったメリットがあります。
ただこのメリットも必ず受けられるわけではないので、自首前に弁護士に相談することをお勧めします。
姫路市内の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、兵庫県内の刑事事件でお困りの方からの ご相談 や、ご家族、ご友人が兵庫県内の警察署に逮捕されてしまった方からの 初回接見サービス を承っております。
無料法律相談や、初回接見サービスについてのご案内は
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
酒を飲ませて泥酔させて財布を盗むと「昏睡強盗」
泥酔させて財布から現金を抜き取ったとして、昏酔強盗の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容
A子さんは、三宮の居酒屋でアルバイトしています。
アルバイトしている居酒屋において、一人で飲みにきている男性のお客さんを、閉店後に誘って二人でカラオケに行き、そしてそこで、もっとお酒を飲ませて泥酔させ、眠ってしまったお客さんの財布の中から現金を抜き取る行為を繰り返していました。
すぐに気づかないように、少額を抜き取り、財布の中にお金を残すようにしていたのですが、ある日、数日前に犯行に及んだ被害者がアルバイト中の居酒屋に乗り込んできて事件が発覚してしまいました。
A子さんが犯行を否認していたところ、誰かの通報によって葺合警察署の警察官が駆け付け、A子さんは、警察署に連行されてしまいました。
そこで厳しい取調べを受けたA子さんは、犯行を自白してしまい、昏酔強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
昏酔強盗罪(刑法第239条)
人を昏酔させてその財物を窃取すれば「強盗罪」になります。(刑法第239条)
強盗罪と言えば、人に暴行や脅迫を加えてお金等の財物を強取する犯罪をイメージしがちですが、相手方を昏酔させてその犯行を抑圧して財物を窃取する行為も、実質的な違法性の程度は通常の強盗罪と同じであることから、昏酔強盗罪は、強盗罪と同じ扱いを受けます。
刑法第239条
人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
昏酔強盗罪の「昏酔」とは、一時的又は意識喪失その他、意識又は運動機能に障害を生じさせて、財物に対する有効な支配を及ぼし得ない状態に陥らせることを意味します。
代表的な例としては、睡眠薬を飲ませたり、麻酔薬を投与することがこれに当たりますが、大量のお酒を呑ませて泥酔させることも「昏酔」に当たるとされています。
また相手を昏酔させる行為は、財物窃取の目的でされなければ昏酔強盗罪は成立しないとされています。
A子さんの事件を検証
昏酔強盗罪が成立するには
①財物を窃取する意思がある
↓
②この意思に基づいて、財物を窃取することを目的に相手を昏酔状態に陥らせる
↓
③相手が昏酔状態に陥る
↓
④財物を窃取する
という構図が成り立たなければなりませんので、A子さんが、財布から現金を盗む目的でお酒を強要していたのであれば昏酔強盗罪が成立するでしょう。
しかし相手が勝手にお酒を飲んで酔いつぶれたのを見て、そこで現金を盗むことを思いついて犯行に及んだのであれば、昏酔強盗罪の成立は難しいでしょう。
A子さんの行為が、昏酔強盗罪となるのか、窃盗罪となるのかは、今後の捜査次第となりますが、どういった取調べ対応をするかに左右される場合もあるので、ご家族が昏酔強盗罪で逮捕された場合は、早めに弁護士を選任した方がよいでしょう。
昏酔強盗罪に強い弁護士
神戸三宮の昏酔強盗事件で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。
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詳しくは フリーダイヤル0120-631-881 までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
元彼女を連れ去り 生命身体加害目的略取罪で逮捕
元彼女を連れ去り 生命身体加害目的略取罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容
加古川市に住むAさんは、1か月ほど前まで交際していた女性が、自分と別れてすぐに別の男性と交際し始めたことを共通の知人から聞き、交際中に浮気をしていたのではないかと疑念を抱いていました。そんな中、車で走行中に偶然、元彼女を見つけたAさんは、元彼女を追及してやろうと思いつき、路上で元彼女に声をかけると、無理矢理車に押し込んで拉致してしまったのです。
その様子を目撃した通行人が110番通報したらしく、元彼女を乗せて車を走行させていたAさんは、それからしばらくして加古川警察署の警察官に職務質問を受け、生命身体加害目的略取罪で逮捕されてしまいました。※フィクションです。
生命身体加害目的略取罪とは
生命身体加害目的略取罪は、生命身体加害目的誘拐罪とともに、刑法225条に規定されている法律で、違反して有罪が確定すると「1年以上10年以下の懲役」が科せられます。
法定刑に罰金が規定されていない非常に厳しい犯罪で、起訴されて有罪が確定した場合は、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなけらばなりません。
生命身体加害目的略取罪の成立には、犯人が生命身体加害目的を有することが必要とされています。
ここでいう生命身体加害目的とは、自己または第三者が被害者を殺害・傷害・暴行する目的を意味します。
ちなみに略取罪と誘拐罪の違いは、人を生活環境から不法に離脱させて、自己・第三者の事実的・実力的支配化におく際の手段の違いです。
欺罔・誘惑を手段とした場合が誘拐罪となり、それ以外の暴行や脅迫その他を手段とした場合が略取罪となります。
生命身体加害目的略取罪で逮捕されると
生命身体加害目的略取罪で警察に逮捕されると、取調べ後に警察署の留置場に収容されるでしょう。
収容されるのは、捜査を担当している警察署の留置場となるケースが大半ですが、女性の場合や、共犯者と共に逮捕されている場合は、別の警察署の留置場に収容されることになります。
そして48時間以内に検察庁に送致されて、勾留が決定する可能性が高いでしょう。
勾留期間は10日から20日ですが、弁護活動次第では、勾留期間を短縮させることも可能です。
起訴されると
生命身体加害目的略取罪で起訴された場合は、その後の刑事裁判で刑事罰が決定します。
先述したように、生命身体加害目的略取罪には罰金の規定がないので、事実を認めている場合、裁判では執行猶予を目指すようになるでしょう。
そのために最も有効なのは被害者との示談です。
被害者に謝罪し、示談が成立している場合は、執行猶予を得る可能性が高くなります。
刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、兵庫県内で刑事事件を起こしてしまったからの ご相談 や、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方からの 初回接見サービス を承っております。
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