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神戸三宮の盗撮事件 迷惑防止条例との違い
昨年の7月13日に、盗撮行為を規制する「性的姿態撮影等処罰法」が施行されました。
1年以上が経過し、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部でも新設された性的姿態撮影等処罰法違反の弁護活動を行っていますが、本日改めて、盗撮罪で逮捕された事件を例に、これまで盗撮行為が規制されていた各都道府県の迷惑防止条例と、新設された性的姿態撮影等処罰法の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
盗撮罪で逮捕された事例
会社員のAさんは、神戸三宮の商業施設のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したところを、目撃者に捕まり、そのまま兵庫県葺合警察署に通報されました。
そしてAさんは、駆け付けた警察官によって、盗撮罪で逮捕されてしまいました。
盗撮に使用したスマートホンには、女性の下着が撮影されており、このスマートホンは警察に押収されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
このようなAさんの盗撮行為は、性的姿態撮影等処罰法が施行されるまでは、兵庫県の迷惑防止条例違反が適用されていましたが、現在は「性的姿態撮影等処罰法」が適用されます。
性的姿態撮影等処罰法とは
性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由がなく、ひそかに
①人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
②上記①に掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
を撮影することを規制しており、こういった盗撮行為の他にも、盗撮画像を保管したり、提供することも禁止しています。
迷惑防止条例と何が違うの?
これまで盗撮行為を規制していた、都道府県の迷惑防止条例と、性的姿態撮影等処罰法は何が違うのでしょうか。
ここでは大きな違いをいくつか紹介します。
(1)全国共通になった
各都道府県の迷惑防止条例で規制している盗撮行為の内容は、都道府県によって多少の違いがありました。
同じ盗撮行為であっても、兵庫県の迷惑防止条例では盗撮行為として罰則の対象となるが、別の都道府県では「卑わいな言動」にしか該当しなかったり、場合によっては刑事責任を問えないこともあったのですが、性的姿態撮影等処罰法の新設によって規制内容が統一され、全国共通となりました。
(2)罰則が強化された
各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則を、半年か1年の懲役、または50万円か100万円の罰金(罰則の内容は各都道府県の迷惑防止条例によって異なる。)と定めていましたが、「3年以下の拘禁刑(懲役)又は300万円以下の罰金」と厳罰化されました。
(3)盗撮画像の「提供」「保管」「記録」が規制される
盗撮画像を第三者に提供したり、提供することを目的に盗撮画像を保管する行為、また、配信されているのが盗撮映像だと知りながら、その映像、画像を記録する「記録罪」が新たに創設され、罰則の対象となりました。
盗撮罪で逮捕された場合は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見というサービスがございます。
このサービスは、お電話でご予約をいただくことができ、ご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することができるとても便利なサービスで、その後の弁護活動にもスピーディーに移行することができます。
初回接見サービスに関するお問い合わせについては
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
姫路市のストーカー事件 女性に被害届を出されたらどうなるの?
姫路市のストーカー事件で、被害者の女性に被害届を出されたらどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県姫路市に住んでいるAさんは、マッチングアプリで知り合って一度会った女性に好意を持ち、その後、女性のSNSなどを閲覧して、女性の勤務先や住所を特定し、女性に付きまとうようになりました。
そんなある日、Aさんは、職場から出てきた女性の後ろをついて歩いていたところ兵庫県姫路警察署の警察官から声をかけられて警察署に連行されました。
そこで女性からストーカーの被害届が出されていることを知らされたのです。
(フィクションです。)
ストーカー事件
Aさんの行為は、ストーカー規制法(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)でいうところの、付きまとい等に該当します。(ストーカー規制法第2条参照)
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で付きまとい等をすれば、ストーカー規制法違反となります。
付きまとい等の罰則は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が規定されています。
警察官が言うように女性から被害届が提出されているのであれば、今後、Aさんは警察の取り調べを受けた後に検察庁に送致されます。
そして検察官に起訴されて有罪が確定すれば、上記の罰則の範囲内で刑事罰を受けることになるのです。
このような罰則を免れたいのであれば、被害者の女性と示談をして不起訴を目指すようになるでしょう。
警告と禁止命令
ストーカー事件は、被害者が警察に被害届を提出しない場合でも警察が関与することがります。
それが警察からの「警告」と、公安委員会からの「禁止命令」です。
警告はあくまでも、被害者からストーカー申告を受けた警察が、行為者に対してストーカー行為をやめるように注意するもので、警告に背いた場合の罰則規定はありませんが、公安委員会からの禁止命令については、行政手続法に則った正式な方手続きになるので、命令前に、行為者には聴聞の機会が与えられ、更に、命令に従わなかった場合の罰則も規定されています。
禁止命令に違反した際の罰則は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」が定められています。
まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
参考事件のAさんのように、ストーカー行為をしてしまって警察で取り調べを受けている方、ストーカー被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
示談によって警察沙汰を回避 神戸の不同意わいせつ事件
神戸の不同意わいせつ事件で、示談によって警察沙汰を回避した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
会社員のAさんは、仕事終わりに女性の同僚と二人でお酒を飲みに行きました。
飲酒後、二人でタクシーに乗って帰宅したのですが、その車内においてAさんは、同僚を抱き寄せキスをしたのです。
Aさんは同僚が自分に気があると思い込んでおり、このような行為に及んだのですが、後日、同僚が会社の上司にAさんの行為を相談したらしく、Aさんは会社の上層部に呼び出されて聞き取り調査を受けています。
そこで同僚が警察に被害届を出そうとしていることを知ったAさんは、どうにか警察沙汰になることを避けれないものかと悩んでいます。
(フィクションです。)
不同意わいせつ罪
Aさんの行為は、被害者の同意なくわいせつな行為に及んだとして不同意わいせつ罪となる可能性が非常に高いでしょう。
抱き寄せてキスをするという行為は、不同意わいせつ罪でいうところのわいせつな行為に該当し、その行為に対して相手(同僚の女性)の同意がなければ不同意わいせつ罪が成立します。
同僚も嫌だったら拒否すればよかったのでは?拒否しないということはAさんの行為に同意しているのでは?と思われる方がいるかもしれませんが、法律的に
①アルコールの影響がある状態
②同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない状態
の被害者に対するわいせつ行為は、不同意わいせつ罪が成立するとされていますので、Aさんの行為は不同意わいせつ罪となる可能性が高いでしょう。
不同意わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すると6月以上10年以下の懲役となります。
裁判で執行猶予を獲得することができれば、服役を免れることができますが、そうでなければ初犯であっても服役しなければいけない厳しい罰則規定です。
示談によって警察沙汰を回避
Aさんが警察沙汰を免れるためにできることは同僚に謝罪し示談することです。
当然、示談することによって高額な示談金が必要となる可能性がありますが、弁護士を入れてきちんとした示談書を作成することによって、警察沙汰を回避できる可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が、この参考事件でAさんの弁護活動を行う場合は、まず同僚の女性に示談を持ち掛け示談交渉を行います。
そして示談は、被害者である同僚女性の希望だけを取り入れるのではなく、Aの希望も反映させるようになります。
今回の場合だと、Aさんが、被害弁償(示談金)を支払う代わりに、同僚女性には、Aさんのわいせつ行為を警察に届け出ないことを約束してもらうようになるでしょう。
性犯罪の示談交渉に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は、これまで数多くの性犯罪被害者と示談交渉を行い、示談を締結してきた実績がございます。
性犯罪の示談交渉に関するご相談は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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脅迫罪で逮捕 姫路市に弁護士を派遣
姫路市で脅迫罪で逮捕された方に弁護士を派遣する「初回接見サービス」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんの兄は、知り合い同士のトラブルの仲裁に入った際に、ついつい言い過ぎてしまい、その件で知り合いから被害届を出されて、兵庫県飾磨警察署に脅迫罪で逮捕されてしまいました。
兄の逮捕を知ったAさんは、姫路市で刑事事件に強い弁護士を探していますが、なかなか見つかりません。(フィクションです。)
脅迫罪
脅迫罪とは、刑法第222条に規定されている法律で、人を強迫することで成立する犯罪です。
脅迫罪の条文は以下のとおりです。
刑法第222条
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪は、個人の自由に対する罪で、結果の発生を必要としない危険犯です。
その特徴から、脅迫罪には未遂罪は存在しません。
脅迫とは
脅迫罪でいうところの「脅迫」とは、害悪を告知することです。
告知される害悪の内容については制限がなく、告知された害悪が、犯罪や違法であることも必要ありません。
告知される害悪の程度は、人を畏怖させるに足りる程度のものである必要があり、誰も畏怖しないような害悪の告知は、脅迫とは言えません。
人を畏怖させるものかどうかについては、相手方の境遇や、年齢、その他の事情が考慮されます。
また言語よる脅迫の場合は、告知者の態度や人柄、身分なども考慮の対象となります。
姫路市に弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、神戸市に事務所を構える刑事事件専門の法律事務所です。
姫路市内の警察署に弁護士を派遣する「初回接見サービス」については、ご予約いただいたその日のうちに警察署に弁護士を派遣することが可能な非常に便利なサービスです。
初回接見費用 33,000円(交通費込み)


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
少年事件の弁護人/付添人 弁護士の活動を紹介

少年事件の弁護人/付添人、弁護士の活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
民法では18歳以上が成人ですが、刑事事件においては、基本的に20歳未満が少年手続きの対象となり、少年法の適用を受けます。
少年にとって逮捕手続きにおいて、手錠をはめられたり、身柄を拘束されて留置場に収容されたりすることは、精神的にもかなりショックなことだと思います。
また、そのご家族にとっても同じことが言えるのではにでしょうか?
そんなとき、弁護人、付添人は少年にどんなことができるのでしょうか?
本日のコラムでは、弁護士が逮捕された少年のためにできる活動を紹介していきたいと思います。
弁護人の弁護活動
今回は、家庭裁判所送致前、つまり、弁護人の弁護活動についてご紹介いたします。
ただし、ここでご紹介する弁護活動はあくまで一般的なもので、その内容は個別事案により異なってきますことを予めご了承ください。
接見
まずは、少年との面会(接見)が基本の活動となります。
精神的にまだまだ未熟な少年にとっては弁護士の存在は心強いでしょう。
接見では、事件の認否によって具体的なアドバイスをさせていただくことができます。
取調べへの対応方法のアドバイス、事件の見通しなどをお伝えすることも可能です。
また、少年が学生・生徒であれば、学校との橋渡し役を務めることも可能です。
釈放に向けた活動
どのタイミングで弁護活動を開始できるかにより異なりますが、勾留決定前であれば、検察官、裁判官に釈放するよう、また勾留の理由、必要がないことを意見書などにまとめて訴えることによって早期釈放を促します。
また、勾留決定後、または観護措置決定後であれば、その決定に不服申し立てを行うなどして早期釈放に努めます。
示談交渉
示談交渉は弁護士にお任せください。
示談交渉をはじめるには、捜査機関(警察、検察)から被害者の氏名、連絡先、住所などの個人情報を取得する必要がありますが、個人情報を取得できるのは弁護士しかいません。また、示談交渉にあたっては相手方を条件を詰めていく必要がありますが、それには知識や経験が必要となります。示談が成立すれば早期釈放に繋がることもあります。
家庭裁判所への意見書の提出
勾留決定後は最大20日間、身柄拘束されます。そして、家裁送致後は家庭裁判所の観護措置という決定が出れば、今度は少年鑑別所に収容されてしまいます。そこで、弁護人としては家庭裁判所に対し、観護措置は必要でない旨の意見書を提出するなどして早期釈放に努めます。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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子供に万引きを指示 間接正犯で父親を逮捕
子供に指示して万引きをさせた父親が逮捕された事件を参考に、間接正犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県尼崎市に住むAさんは、家計が厳しかったこともあり、スーパーでの買い物中に小学生の息子に「この惣菜をバッグに入れて先に店を出ておいて」と指示しました。
Aさんから日常的に暴力を受けていたBさんは頼みを断れず、言われた通りに商品をバッグに入れて店を出ました。
Aさんは、同様の手口で窃盗を繰り返していましたが、ある日、息子が店員に捕まったことがきっかけで、Aさんが息子に万引きを指示していたことが発覚してしまいました。
そしてAさんは、窃盗罪の間接正犯として警察に逮捕されることになりました。
(事例は、フィクションです。)
間接正犯とは
他人の行為を道具として利用し犯罪を行うことを間接正犯といいます。
間接正犯における利用した側を利用者、利用された側を被利用者といい、利用者のみが犯人として処罰されます。
間接正犯の成立要件
間接正犯の成立には一般に以下要件が必要とされています。
①利用者が正犯意思(自己の犯罪として犯罪を実現する意思)を有していること
②利用者が被利用者の行為を道具として一方的に支配・利用していること
今回の事例では、Aさんが息子に惣菜を盗むように指示していることから、Aさんに正犯意思があるとされるでしょう。
また、息子は日常的にAさんから暴力を受けているため、Aさんの支持を断ることができなかった可能性が高いです。
このように「やめよう」と思うこと(このことを反対動機の形成といいます)ができない場合は、「一方的に支配・利用」したとさる可能性が高いとされています。
したがって、今回の事例でも②利用者(Aさん)が被利用者(息子)を道具として一方的に支配・利用していると判断される可能性が高いでしょう。
逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。
刑事に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
兵庫県の窃盗事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
詐欺の実行犯に協力 共同正犯で逮捕~②~
詐欺の実行犯に協力したとして、詐欺罪の共同正犯として逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例
神戸市の投資信託の会社に勤めるAさんは、SNSで知り合い仲良くなった知人から、何か手っ取り早く金儲けになる話しはないか?と相談を受けました。
そこでAさんは、資産家に嘘の投資話を持ち掛けて出資金を募る詐欺の方法を、この知人に伝授しました。
ただAさんは、自分が事件に関与するのは嫌だったので、自分の会社で扱っている資産家の個人情報を提供する見返りとして情報料を受け取ることにしたのです。
そして知人は、Aさんが提供した情報をもとに、複数の資産家から出資金名目でお金を騙し取ったようで、実際にAさんは、知人から数百万円の取り分を受け取りました。
それから数か月して、知人が詐欺罪で兵庫県芦屋警察署に逮捕されてしまい、後日Aさんも共犯として警察に逮捕されました。(フィクションです。)
~~~前回の続き~~~
共謀共同正犯
共同正犯には、実行行為を共犯者全員が分担して行う実行共同正犯と、共謀した上、その中の一部の者が実行行為を行う共謀共同正犯があります。
共謀共同正犯は、共犯の成立要件に必要とされる、共同実行の事実を欠くとも思えますが、背後の黒幕を正犯として処罰する必要性などから、共謀共同正犯という類型が用意されています。
そこで、共謀の事実・共謀に基づく実行行為・正犯意思(自己の犯罪を実行する意思)があれば共謀共同正犯成立するとされています。
今回の事件でAさんは、知人が犯行に及ぶ認識がありながら、その方法を伝授した上で、被害者の情報を提供し、見返りを受けています。
この状況からすれば、少なくとも共謀共同正犯に当たると考えて間違いありません。
逮捕されてしまったら
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また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
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詐欺事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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詐欺の実行犯に協力 共同正犯で逮捕~①~
詐欺の実行犯に協力したとして、詐欺罪の共同正犯として逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事例
神戸市の投資信託の会社に勤めるAさんは、SNSで知り合い仲良くなった知人から、何か手っ取り早く金儲けになる話しはないか?と相談を受けました。
そこでAさんは、資産家に嘘の投資話を持ち掛けて出資金を募る詐欺の方法を、この知人に伝授しました。
ただAさんは、自分が事件に関与するのは嫌だったので、自分の会社で扱っている資産家の個人情報を提供する見返りとして情報料を受け取ることにしたのです。
そして知人は、Aさんが提供した情報をもとに、複数の資産家から出資金名目でお金を騙し取ったようで、実際にAさんは、知人から数百万円の取り分を受け取りました。
それから数か月して、知人が詐欺罪で兵庫県芦屋警察署に逮捕されてしまい、後日Aさんも共犯として警察に逮捕されました。(フィクションです。)

共犯とは
共犯とは、2人以上の者が共同して犯罪を実現することをいいます。
共犯には、共同正犯・教唆犯・幇助犯という3つの類型があります。(広義の共犯)
共同正犯・教唆犯には正犯の刑が、幇助犯には正犯の刑を減軽した刑が科されます。
共同正犯は、刑法60条に規定があり、それは以下の通りです。
「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」(刑法60条)
この条文の「すべて正犯にする」という文言から、共同正犯においては、犯罪行為の一部を行えば、それによって生じた犯罪の結果の全部について責任を課されるという一部実行全部責任の原則が適用されるとされています。
共同正犯の成立要件
共同正犯の成立には
①共同実行の意思(意思の連絡)
②共同実行の事実
の2つが必要とされています。
今回事例では、知人は、Aさんから伝授された詐欺行為を実行し、実際に資産家からお金を騙し取っています。
また被害者となる資産家の個人情報を知人に提供し、知人は、その情報をもと犯行に及んでいます。
こういった点から、Aさんに共同実行の意思(共謀)はあったと言って間違いないでしょう。
ただAさんは、実際の犯行には関与していません。
ですので、共同実行の事実は認められません。
共同実行の事実が認められない以上、共同正犯は成立しないのではないでしょうか。
次回のコラムでは共謀共同正犯について解説します。
(共同正犯が成立しないとされた場合、より軽い幇助犯として処罰される可能性が高いです。)
~~~次回に続く~~~
刑事に強い弁護士事務所
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家出少女を家に泊めたら…未成年者誘拐罪で逮捕
家出少女を自宅に泊めたとして、未成年者誘拐罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、出会い系アプリを通じて家出中の少女と知り合いました。
Aさんは、この少女が未成年であることを知っていましたが、「うちに泊めてあげるからおいでよ。」と言って少女を自宅に招き、しばらく泊めていたのです。
その間に、少女の両親は、警察に捜索願を提出したらしく、少女の行方を捜していた兵庫県生田警察署によってAさんは、未成年者誘拐の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
未成年者誘拐罪とは
未成年者誘拐は、刑法224条に規定されており、未成年者を誘拐する罪です。
未成年者誘拐罪の保護法益(法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとしている利益)については争いがありますが、判例は、被拐取者(つまり、誘拐された未成年者)の自由、および被拐取者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権が未成年者誘拐罪の保護法益であるとの立場をとっています。
このことより、未成年者を誘拐する際、未成年者の承諾があった場合も犯罪が成立するかという問題について、例え未成年者本人の同意があったとしても、保護者の許可を得ずに未成年者を自宅に連れ込む行為は、保護者の監督権を侵害することになるため未成年者誘拐罪が成立することになります。
また、「誘拐」と聞くと、無理やり車に連れ込んで運ぶといったことをイメージしがちですが、ここで言う「誘拐」というのは、欺罔または誘惑を手段として、人をその生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の実力的支配下に移すことをいいます。
家出したがっている未成年者を自宅に泊まるよう提案し、迎えに行ったり交通手段を支持したり交通費を支払ったりするなど、自宅までの移動を容易にするなどした場合には、誘拐と判断される可能性があるでしょう。
もちろん、相手が20歳未満だと知らなかった場合には犯罪は成立しませんが、相手の話し方や服装などから「もしかしたら未成年者かもしれない。」と思ったのであれば、未必の故意が認められることになります。
このように、未成年者の同意を経て行った行為であっても、未成年者誘拐罪が成立することがあります。
そのような場合、事件を穏便に解決するためには、当該未成年者の保護者との間で示談を成立させることが重要となります。
未成年者誘拐罪は、親告罪です。
親告罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない罪です。
告訴というのは、被害者などの告訴権者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示のことです。
そのため、被害者との間で、告訴をしない、告訴をしている場合には告訴を取下げる旨の約束ができれば、未成年者誘拐罪で起訴されることはない、ということになります。
被害者が未成年者の場合には、その保護者が代理人となるため、交渉も容易ではありません。
未成年者本人よりも処罰感情が大きいことが予想されます。
円滑な示談交渉は、当事者本人よりも、弁護士を介して行うのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまでに数多くの刑事事件を取り扱っており、被害者との示談交渉にも豊富な経験があります。
刑事事件を起こし被害者との示談交渉でお困りであれば、一度弊所にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
姫路市の性犯罪 被害者と示談するメリット
姫路市の性犯罪で、被害者と示談することのメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、姫路市の居酒屋で知り合った女性と仲良くなり、そのままカラオケに行きました。
そこで、女性が自分に気があると思い込んでいたAさんは女性に抱き着き、胸を触ったりキスをしたりしました。
そしてその後、Aさんは女性をホテルに誘ったのですが断られてしまい、仕方なく別れて帰宅しました。
それから2か月ほどしてAさんは、飾磨警察署に、不同意わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
~フィクションです~
この参考事件は、よくあるケースの不同意わいせつ事件ですが、このような事件を起こして警察に逮捕された際に、被害者と示談するメリットは何でしょうか?
本日のコラムでは、性犯罪における、被害者と示談するメリットについて解説します。
示談とは
刑事事件における示談とは、被害者に謝罪し、賠償(被害弁償)したうえで、示談書を取り交わすことです。
当然、相手(被害者)の同意がなければ示談は成立しませんし、そもそも示談交渉の席にすら着いてもらえないこともあるので、示談交渉には細心の注意が必要ですし、法律の専門家(弁護士)のサポートが必要不可欠です。
また示談にもレベルがあり、謝罪を受け入れてもらうことができただけ、賠償(被害弁償)を受け取ってもらえただけの場合もあれば、示談書を取り交わすことができた場合もあります。
その示談書の内容も様々です。
相手を許す(宥恕)条項がある場合は、その後の刑事処分に大きく影響するでしょうが、そのこまでの条項を得れない場合もありますし、様々な条件がかせられる場合もあります。
示談のメリット
早期釈放
まず勾留によって身体拘束を受けている場合、この勾留期間中に宥恕条項のある示談を締結することができれば、勾留期間が短くなる可能性があります。
刑事罰の軽減・回避
示談の内容にもよりますが、被害者と示談することで刑事罰を軽減できたり、刑事罰を回避できることがあります。
また起訴後に示談が成立する場合でも、判決で言い渡される刑事罰に大きく影響するでしょう。
民事訴訟の回避
示談書で民事訴訟を起こさない条項を加えることで、刑事手続き後に損害賠償請求など民事訴訟を提起されることを回避できます。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881でご予約を承っておりますので、お気軽にお電話ください。
なおAさんのように警察に逮捕されてしまっている方は、初回接見サービスをご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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