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元彼女を連れ去り 生命身体加害目的略取罪で逮捕

2024-07-22

元彼女を連れ去り 生命身体加害目的略取罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

加古川市に住むAさんは、1か月ほど前まで交際していた女性が、自分と別れてすぐに別の男性と交際し始めたことを共通の知人から聞き、交際中に浮気をしていたのではないかと疑念を抱いていました。そんな中、車で走行中に偶然、元彼女を見つけたAさんは、元彼女を追及してやろうと思いつき、路上で元彼女に声をかけると、無理矢理車に押し込んで拉致してしまったのです。
その様子を目撃した通行人が110番通報したらしく、元彼女を乗せて車を走行させていたAさんは、それからしばらくして加古川警察署の警察官に職務質問を受け、生命身体加害目的略取罪で逮捕されてしまいました。※フィクションです。

生命身体加害目的略取罪とは

生命身体加害目的略取罪は、生命身体加害目的誘拐罪とともに、刑法225条に規定されている法律で、違反して有罪が確定すると「1年以上10年以下の懲役」が科せられます。
法定刑に罰金が規定されていない非常に厳しい犯罪で、起訴されて有罪が確定した場合は、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなけらばなりません。

生命身体加害目的略取罪の成立には、犯人が生命身体加害目的を有することが必要とされています。
ここでいう生命身体加害目的とは、自己または第三者が被害者を殺害・傷害・暴行する目的を意味します。

ちなみに略取罪と誘拐罪の違いは、人を生活環境から不法に離脱させて、自己・第三者の事実的・実力的支配化におく際の手段の違いです。
欺罔・誘惑を手段とした場合が誘拐罪となり、それ以外の暴行や脅迫その他を手段とした場合が略取罪となります。

生命身体加害目的略取罪で逮捕されると

生命身体加害目的略取罪で警察に逮捕されると、取調べ後に警察署の留置場に収容されるでしょう。
収容されるのは、捜査を担当している警察署の留置場となるケースが大半ですが、女性の場合や、共犯者と共に逮捕されている場合は、別の警察署の留置場に収容されることになります。
そして48時間以内に検察庁に送致されて、勾留が決定する可能性が高いでしょう。
勾留期間は10日から20日ですが、弁護活動次第では、勾留期間を短縮させることも可能です。

起訴されると

生命身体加害目的略取罪で起訴された場合は、その後の刑事裁判で刑事罰が決定します。
先述したように、生命身体加害目的略取罪には罰金の規定がないので、事実を認めている場合、裁判では執行猶予を目指すようになるでしょう。
そのために最も有効なのは被害者との示談です。
被害者に謝罪し、示談が成立している場合は、執行猶予を得る可能性が高くなります。

刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、兵庫県内で刑事事件を起こしてしまったからの ご相談 や、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方からの 初回接見サービス を承っております。
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口座売却・譲渡で刑事事件に

2024-07-16

口座売却譲渡刑事事件に発展する事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
Aさんは、金遣いが荒く、金融機関から借り入れを行うなどしていました。
簡単に稼ぐ方法はないかと、インターネットで探していたところ、預金通帳・キャッシュカードの高額買取を謳う広告を見つけ、さっそく相手方に連絡をとりました。
すると、△△銀行の口座を開設するように指示され、Aさんは指定された銀行の口座を開設しました。
そして、手に入れた銀行のキャッシュカードを指定された住所に送ると、Aさんが指定した銀行口座に5万円が振り込まれました。
しばらくしたある日、△△銀行から、Aさんが開設した口座が犯罪に使用されているため凍結した旨の連絡を受けました。
Aさんは、犯罪に使われたことは身に覚えがないと回答しましたが、△△銀行から、口座売却譲渡は犯罪に当たるため、後日警察から連絡があると言われ、心配になったAさんは、警察に行く前に弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

口座売却・譲渡は犯罪です

ネット上で、銀行口座売却譲渡を募る書き込みやメッセージを見たことがある方は、少なくないのではないでしょうか。
銀行の預金通帳やキャッシュカードを渡すだけで、融資を受けたり、高額な報酬を得られるなんて、おいしい話だと飛びついてしまう方もいらっしゃいますが、銀行口座売却譲渡は法律で禁止されており、違反した場合には刑罰が科せられることになる犯罪行為なのです。
以下、(1)他人に売却したり、使用させる目的で、銀行口座を新たに開設し、その銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却譲渡した場合と、(2)もともと自分で持っていた銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却譲渡した場合とに分けて、どのような罪が成立する可能性があるのかについて説明します。

(1)他人に売却したり、使用させる目的で、銀行口座を新たに開設し、その銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却・譲渡した場合

自分の名義で銀行の預金口座を開設することは、何ら違法なことではありません。
しかし、銀行は、その規定等によって、預金口座の契約者に対して、預金契約に関する一切の権利、通帳、キャッシュカードを名義人以外の第三者に譲渡、質入れさせまたは利用させるなどすることを禁止しています。
そのため、銀行側において、契約者が、他人に預金口座売却する、または他人に使用させる目的で口座を開設しているとわかっていれば、口座を開設させることはありません。
しかし、契約者が、その目的を秘して、自分で利用するために口座開設を申し込んだ(積極的に自分のための口座開設であることを申し込み時に主張していることまで必要とされず、預金口座の開設等を申し込むこと自体、申し込んだ本人がこれを自分自身で利用する意思があることを示しているものと理解されます。)のであれば、それを信じて銀行が口座の開設や、預金通帳・キャッシュカードの交付に応じた場合、契約者による口座開設の申し込み行為は、銀行を騙す行為(欺罔行為)であり、騙された銀行が、当該契約者の真意を知っていれば応じなかった行為、つまり口座の開設や預金通帳・キャッシュカードの交付が行われ、契約者は、預金通帳・キャッシュカードを取得するに至っており、詐欺罪が成立するものと考えられます。

(2)もともと自分で持っていた銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却・譲渡した場合

他方、もともと自分自身が利用する目的で適法に開設した銀行の預金口座の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却したり、譲渡した場合には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。)に違反する可能性があります。

①自分の預金口座を、他人がなりすまして利用することを知った上で売却・譲渡した場合
自分名義の預金口座を、他人が自分になりすまして利用することを認識していながら、当該口座の預金通帳やキャッシュカードを売却したり譲渡した場合には、犯罪収益移転防止法第28条2項前段に当たり、それに対する罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方となります。

②自分の預金口座を他人がどのように利用するかを知らずに、売ったり有償で貸したりした場合
相手方が自分名義の預金口座を自分になりすまして利用することを認識していなかった場合であっても、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で通帳やキャッシュカードを売ったり、貸したりした場合には、犯罪収益移転防止法第28条2項後段で規定されている行為に当たり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

以上のように、口座売却譲渡は、犯罪に当たる可能性があります。
売却譲渡した口座が特殊詐欺などの犯罪に利用されている場合には、遅かれ早かれ捜査機関に発覚することとなります。
そうなれば、口座の名義人は、捜査機関の取り調べを受けることになります。
問題の行為が上の犯罪に当たるか否かは、行為の目的をどのように認識していたかに依拠するため、銀行や警察から連絡を受けた場合には、速やかに刑事事件に強い弁護士に相談し、刑事手続を理解し、取り調べ対応についてのアドバイスを受けるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。

司法試験受験生アルバイト求人募集2024

2024-07-13

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験受験生又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は、うってつけの法律事務所アルバイト業務ですので是非ご応募下さい。

司法試験受験生アルバイト求人募集情報

あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【執務環境】

・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場

【勤務地】

神戸支部 三ノ宮、神戸三宮駅から徒歩7分

神戸支部は、神戸の中心部である三宮に事務所を構えています。三宮は交通の便もよく、事務所も駅からも近いので、交通機関での移動も便利です。また、兵庫県は、北は豊岡から南は淡路まで全域を、そして、中国・四国地方と広範囲に渡って対応しており、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱っています。神戸支部の弁護士は、兵庫県弁護士会に所属し、刑事事件・少年事件の専門弁護士として、兵庫県をはじめとした対応エリアで活躍しています。神戸支部は、弁護士・パラリーガルが協力して仕事を進めるチームワークのよい法律事務所です。事件についてはもちろんのこと、それ以外のことについても気軽に質問・相談することが出来るアットホームな雰囲気です。刑事事件・少年事件に興味のある方は、実務を間近で見ることができ、学ぶ事も多いと思います。

司法試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

覚醒剤所持の再犯 執行猶予の可能性は?

2024-07-04

覚醒剤所持の再犯で起訴された事件を参考に、一部執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
Aさんは、3年前、神戸地方裁判所で覚醒剤の使用および所持で懲役1年6月執行猶予3年が言い渡されました。
その後、Aさんは覚醒剤とは縁を切り、真面目に仕事をしていました。
しかし、職場の人間関係のトラブルから強いストレスを感じるようになったAさんは、再び覚醒剤に手を出すようになりました。
そして、Aさんは、兵庫県葺合警察署に、覚醒剤所持の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは、再び覚醒剤に手を出してしまったことを大変後悔していますが、今度こそは実刑になるのではと不安でなりません。
(フィクションです。)

覚醒剤の使用および所持については、10年以下の懲役が法定刑となっています。

懲役刑というのは、刑務所に収容され、刑務作業を負う刑罰のことです。
懲役刑が執行されると、刑務所に収監されることになります。
ただ、刑の執行が猶予されると、直ちに刑務所に収監されることはなく、社会で通常の生活を起こることができます。
言い渡された刑の執行が猶予されることを「執行猶予」といいます。

執行猶予について

執行猶予は、判決で刑を言い渡すにあたり、一定の期間その刑の執行を猶予し、その猶予期間中罪を犯さず経過すれば、刑の言い渡しの効力を失わせる制度です。

執行猶予の要件

執行猶予には、刑の全部の執行猶予と刑の一部の執行猶予とがありますが、まずは前者の要件について説明します。

刑の全部の執行を猶予することができるのは、
①前に禁固以上の刑に処せられたことがない者、または、
②前に禁固以上の刑に処せられた者であっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑の処せられたことがない者
が、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金の言い渡しがなされる場合です。

この場合、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間で刑の全部の執行を猶予することができます。

覚醒剤の使用・所持の法定刑は10年以下の懲役ですので、3年以下の懲役を言い渡すことは可能です。
初犯であれば、執行猶予が付くことが多いようです。

覚せい剤事件で再度の執行猶予の可能性は?

覚醒剤のような薬物事犯は、残念ながら再犯率が高いです。
上のケースのように、執行猶予期間中に再び薬物に手を出してしまう事案は少なくありません。
実は、執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合でも、再度執行猶予となる可能性はあります。
それを「再度の執行猶予」といいます。

再度の執行猶予となるには、以下の要件を全て満たす必要があります。

①前に刑の全部の執行猶予が付された懲役または禁固の判決を受けていること。
②執行猶予期間中に、1年以下の懲役または禁錮の判決を受けること。
③情状に特に酌量すべきものがあること。
④保護観察中に罪を犯したものでないこと。

覚醒剤事件では、初犯で懲役1年6月執行猶予3年となるのが相場となっています。
再犯の場合、1年以上の懲役の判決が言い渡される可能性が極めて高く、覚醒剤事件で、再度の執行猶予となる可能性はかなり低いと言えるでしょう。

一部執行猶予について

執行猶予期間中に覚醒剤の再犯で有罪判決を受けた場合、実刑となる可能性は極めて高いです。
しかしながら、実刑の場合にも、刑の一部の執行を猶予することを目指すという選択肢もあります。

服役期間の一部の執行を猶予する「一部執行猶予制度」は、2016年6月から施行されています。
一部執行猶予を定めているのは、刑法と、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律です。

◇刑法上の一部執行猶予◇
(1)前科要件
・初めて刑に服する者。
・禁固以上の前科の執行終了または免除後、5年以内に禁固以上の刑に処せられていない者。
(2)宣告刑
3年以下の懲役または禁固。
(3)再犯防止の必要性・相当性
犯情の軽重及び犯人の境遇その他の事情を考慮して、再犯防止に必要かつ相当であること。

◇薬物法上の一部執行猶予◇
(1)前科要件
刑法、大麻取締法、毒物及び劇物取締法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法及びあへん法に定める薬物使用等の罪を犯した者。
(2)宣告刑
3年以下の懲役または禁錮。
(3)再犯防止の必要性・相当性
刑法上の要件に加えて、刑事施設内処遇に引き続き、薬物依存の改善に資する社会内処遇を実施する必要性があること。
こちらは、保護観察が必要的に付されます。

一部執行猶予は、全部実刑と比べると、刑務所に服する期間が短くなる等のメリットがあります。
他方、ほぼすべての一部執行猶予に保護観察が付されるため、全部実刑に比べ、服役期間と出所後の猶予期間の全体をみれば、公的機関の干渉を受ける期間は長い等といったデメリットもあります。

一部執行猶予を目指すべきか否かは、刑事事件に精通する弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、覚醒剤事件も含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

路上で女性に痴漢 不同意わいせつ罪で逮捕

2024-07-01

路上で女性の体に触った痴漢事件で、不同意わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

高校生のA君は、高校からの帰宅途中の路上で、歩いていた女性のお尻を触って逃げるといういわゆる痴漢行為を、数か月前から何度か繰り返していました。
そうしたところ、ある日の朝、自宅を訪ねてきた警察官に「不同意わいせつ罪」で逮捕されてしまったのです。
※実際の事件報道を参考にしたフィクションです。

路上痴漢事件

参考事件は、典型的な路上痴漢事件ですが、痴漢罪という法律はなく、痴漢行為は、迷惑防止条例違反や刑法で規定されている不同意わいせつ罪となります。
不同意わいせつ罪は、昨年に施行されたばかりの新しい法律で、それまでは「強制わいせつ罪」とされていましたが、成立要件、規制内容が大きく変わり、不同意わいせつ罪となって新たに施行されました。
A君のような少年の場合は、警察に逮捕されたとしても、警察や検察による犯罪捜査が終われば家庭裁判所に送致されて、少年法に則って手続きが進むので、刑事罰が科せられることはありません。(逆走された場合は刑事罰が科せられることもある。)

少年事件の終わり

成人の場合だと、刑事手続きは、何らかの刑事罰が確定するか、検察官が不起訴を決定したところで刑事手続きが終了しますが、少年事件の場合はどうでしょうか?
少年事件の手続きの終わりは、家庭裁判所の少年審判で処分が言い渡されることによって終了します。※少年審判が開かれない(審判不開始)の場合もある。

少年事件の処分

少年審判で決定する処分は以下のとおりです。

不処分
家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができないと認めた場合、または保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければならないとされており、この決定を、不処分決定といいます。

保護観察
保護観察とは、少年を施設に収容することなく、社会の中で生活させながら、保護観察所の指導監督及び補導援護という社会内処遇によって、少年の改善更生を図ることを目的として行う保護処分のことをいいます。

児童自立支援施設等送致
児童自立支援施設送致が選択される少年は、少年院送致が選択される少年と比べると、非行性が進んでおらず、少年自身の素養よりも保護者が養育を放棄していたり、少年を虐待していたりするなど家庭環境等に問題がある場合です。

少年院送致
少年院では、特別の場合以外は外出を許さず、非開放的な施設で生活させ、規律ある生活に親しませて生活訓練を行い、規律に違反した者に対しては懲戒を行うなどして、少年に対して矯正教育を授ける施設です。
少年院送致は、少年の自由を拘束する点で保護処分のうち、最も厳しい決定といえます。

検察官送致(逆送)
家庭裁判所は
①少年が20歳以上であることが判明したとき
②犯行時の年齢が16歳以上で故意の犯罪行為によって被害者を死亡させる事件を起こしたとき
③特定少年(犯行時の年齢が18歳、19歳)が、死刑、無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件を起こしたとき
④調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分相当と認めるとき

は、事件を検察官に送致を決定しなければならないとされています。

少年事件に強い弁護士

少年事件の手続きは、成人の刑事手続きとは異なり、特殊ですので、少年の弁護活動や付添人活動については、少年法に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、これまで数多くの少年事件の手続きに携わってきた実績がございますので、少年事件にお困りの際はぜひ、ご相談ください。

闘病中の妻を殺害 嘱託殺人罪で逮捕

2024-06-22

闘病中の妻を殺害したとして、嘱託殺人罪で逮捕された事件を参考に、嘱託殺人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県赤穂市に住むAさんは、病気の妻を介護するために、1年前に、それまで勤めていた会社を早期退職し、妻を介護しています。
しかし数カ月前から妻の体調が悪く、妻から「もうこれ以上生きていくのは苦しい。私が寝ている間に首を絞めて殺してくれないか。」と懇願されていました。
苦しむ妻の姿を見ているのが辛くなったAさんは、ある日、寝ている妻の首を絞めて殺害しました。
犯行後、Aさんは兵庫県赤穂警察署に自首し、そこで逮捕されました。
(フィクションです)

嘱託殺人罪

刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人についての規定があります。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺人罪と承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人罪とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立します。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。

続いて承諾殺人罪ですが、これは行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。
承諾殺人罪は、被殺者による被殺者本人に対する殺人幇助に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに被殺者の承諾は、殺害行為の前になされていなければなりませんが、それは必ずしも明示的である必要はなく、黙示的でもよいとされています。

嘱託殺人罪で起訴されると、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性がありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に比べると相当軽い処罰規定となっています。

早期に弁護士を派遣

ご家族、知人が嘱託殺人罪で逮捕された方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼する事をお勧めします。
刑事事件を専門に扱う、法律に精通した弁護士から取調べのアドバイスを受けていただく事によって、逮捕された方の不安を取り除く事ができます。
特に嘱託殺人罪は、「人を殺す」という行為では殺人罪と変わらないため、取調べにおいて供述する内容は注意しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、電話で初回接見を依頼していただく事ができ、刑事事件に強い弁護士が即日対応いたします。
初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

エスカレーターで盗撮 性的姿態等撮影罪で逮捕

2024-06-13

駅構内のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したとして、性的姿態等撮影罪で警察に逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

性的姿態等撮影罪で逮捕された方の弁護活動を希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
24時間・年中無休

までお気軽にお問い合わせください。

性的姿態等撮影罪で逮捕された事件

会社員のAさんは、仕事帰りに神戸三宮駅の校内のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮しているところを、通行人に見つかり、その場で取り押さえられました。
そしてその後に、通報で駆け付けた兵庫県葺合警察署の警察官に性的姿態等撮影罪で逮捕されたのです。
盗撮に使ったスマートホンは警察に押収され、そこには別の盗撮画像も保存されています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の中に「性的姿態等撮影罪」が規定されています。

性的姿態等撮影罪は、相手の同意なく、身体の性的な部位や、そういった部位を隠している下着等を撮影することで成立する犯罪行為で、起訴されて有罪が確定すると3年以下の懲役(拘禁刑の運用が開始されると3年以下の拘禁刑)又は300万円以下の罰金が科せられます。
性的姿態等撮影罪は、今年の7月に施行されたばかりの法律で、それまで盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例で規制されていました。
しかし盗撮罪の施行によって、全国統一で盗撮行為が規制されるようになったのです。
性的姿態等撮影罪が新設されたのには様々な理由がありますが、その中の一つが、盗撮事件の増加です。
特にスマートホンが普及しはじめた10年ほど前からは、盗撮事件の増加と共に、多様化が目立っており、そういった事の対策として何度か改定を重ねた各都道府県もあるようです。

性的姿態等撮影罪で逮捕された方の弁護活動

性的姿態等撮影罪で逮捕された方の弁護活動で一番重要となるのは、被害者との示談です。
被害者との示談が成立することによって、逮捕された方の早期釈放や、刑事処分の軽減に期待できます。
しかし、盗撮事件では被害者が特定されない場合もあります。
被害者が特定されなければ示談は不可能ですが、そういった場合でも、弁護士からアドバイスを受けたりすることによって何かしらの成果を得ることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、性的姿態等撮影罪で逮捕された方に対する 初回接見サービス を、冒頭のフリーダイヤルでお受けしています。

川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~②~

2024-06-04

~前回の「川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~①~」からの続き~

弁護士の活動

Aさんの起こした窃盗事件における刑事手続に関し、弁護士は以下のように早期釈放を目指した上で、出来るだけ軽い処分・判決が得られるように弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、損害を賠償する予定であること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて出来る限り主張し、勾留を防ぎます。
これは弁護士が意見書などの書面を提出するほか、ご家族がご本人の監督をしっかり行っていくといった内容の上申書も一緒に提出することも多いです。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。

起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、被害金額が少ないことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。
特に被害者に弁償して示談を締結できていれば、不起訴処分や略式起訴となる可能性を上げることができます。
したがって弁護士は、示談交渉にも力を入れることになります。

弁護士にご相談を

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。
窃盗罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

兵庫県の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県内で何か刑事事件を起こしてしまった方からの 無料相談 や、兵庫県内の警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間年中無休で承っております。
兵庫県内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

兵庫県内の警察署は こちら 

川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~①~

2024-06-01

川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕された場合の、刑事手続きの流れ等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、川西市にあるスーパー銭湯をよく利用するのですが、ある日、脱衣所で服を着ていたところ、他の客がロッカーの中に入れていた財布が目に入りました。
魔が差したAさんは、その財布を自分のポケットに入れ、すぐに脱衣所を後にしました。
被害者は銭湯のスタッフに財布を盗まれたことを報告したらしく、すぐに警察に通報されてスーパー銭湯には、兵庫県川西警察署の警察官が臨場し防犯カメラ映像の分析などの捜査をしていました。
既にその時Aさんは帰宅していたのですが、駐車場において現金を抜き取った財布を投棄している状況が防犯カメラに映っていたらしく、その映像が証拠となってAさんは窃盗罪で逮捕されてしましました。
(フィクションです)

脱衣所での窃盗

温泉等の温浴施設の脱衣所は、ロッカーなどの防犯設備がしっかりしていれば問題ありませんが、古い温泉などでは設備が不十分なこともあり、自分の責任でしっかり防犯対策を取る必要があります。
しかし、防犯対策が不十分だった場合、Aさんのように貴重品を盗んでしまうという事態が起きてしまう可能性があります。
財布を盗んだAさんには、窃盗罪が成立します。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

今後の刑事手続きの流れ

逮捕されてしまったAさんですが、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されるでしょう。
その間、まずは警察官の取調べを受け、その後に検察庁に送致されて検察官の取調べ(弁解録取)を受けることになります。
検察官が、取調べや警察から送られた資料を見て「この被疑者は逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と考えた場合、勾留請求を行います。
勾留請求がなされると、今度は裁判官がAさんから事情を聞き(勾留質問)、やはりこの被疑者は逃亡や証拠隠滅のおそれがあると考えた場合は、勾留決定がなされます。
勾留決定がなされると、さらに10日間の身体拘束を受けることになります。
この勾留期間はさらに10日間まで延長(合計で20日間まで)されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、懲役や罰金などの刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

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~次回の「川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~②~」に続く~

自損事故後にトラックが衝突し同乗者が死亡 過失運転致死罪で執行猶予

2024-05-26

自損事故後にトラックが衝突し同乗者が死亡した事故で、自損事故をした運転手に対して 過失運転致死罪で有罪判決が言い渡された裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容(「居眠り運転で自損事故の母親に有罪判決 後続車追突し2児死傷、因果関係認める 加古川バイパス」を参考にしています。)

昨年1月、加古川バイパスを走行中、ガードレールに衝突する自損事故を起こして停止後に、後続のトラックが追突されて、同乗していた幼い子供が亡くなった事故で、自損事故を起こした車の運転手に、禁固2年執行猶予2年の判決が言い渡されました。
衝突したトラックの運転手にはすでに禁錮3年、執行猶予5年の判決を言い渡されており、裁判官は、自損事故を起こした運転手について、発煙筒や警告板などの設置がなく、後続車が「車が停車していると容易に確認できた状況ではない」と因果関係を認めました。

過失運転致死罪

過失運転致死罪とは、過失によって事故を起こし、その事故によって人が亡くなった特に成立する犯罪で、その法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。
過失運転致死罪の刑事裁判でよく争点となるのが
①過失の有無
②事故と死亡との因果関係
です。

過失

結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかったり、結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ることを意味します。
今回の事件ですと、自損事故を起こした後に、その後に起こる事故を予見し、それを回避する措置を講じていたかどうかが問題となりますが、そういった措置を講じなかったことによって、後続のトラックが衝突する事故が起こったのだと認定されたのでしょう。
裁判官の指摘通り、発煙筒や警告板などを設置していれば、過失が認められなかった可能性があります。

因果関係

刑事手続きにおいて「因果関係」というワードをよく耳にしますが、実際に因果関係とはどういった意味なのでしょうか。
簡単にいうと「その行為によって、その結果が生じたと言えるのか」ということです。
自分の行為と、生じた結果に因果関係がなければ、その結果に対する刑事責任を免れることがあります。
例えば、Aさんが、Bさんの顔を殴る暴行をはたらき、後日、Bさんが、足を骨折していたことが判明し、Aさんは傷害罪で追及されることになったとしましょう。
顔を殴って足を骨折するというのはどう考えてもおかしいわけですから、足の骨折はAさんの暴行によって生じた結果とはいえないので、因果関係は認められません。
しかし、顔殴ったことによって、Bさんがバランスを崩して、どこかに足をぶつけてしまい、その際に足が骨折した場合は、Aさんの暴行行為が原因で、Bさんが骨折したと言えるので因果関係が認められる可能性が高いでしょう。
今回の事件は、発煙筒や警告板などを設置するという措置を講じなった過失によって、トラックが衝突する事故が起こり、その事故によって同乗者が亡くなるという結果が生じています。
今回の裁判は、この過失と、同乗者の死亡という結果との間に因果関係は認められる判決となっています。

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