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詐欺の実行犯に協力 共同正犯で逮捕~①~
詐欺の実行犯に協力したとして、詐欺罪の共同正犯として逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事例
神戸市の投資信託の会社に勤めるAさんは、SNSで知り合い仲良くなった知人から、何か手っ取り早く金儲けになる話しはないか?と相談を受けました。
そこでAさんは、資産家に嘘の投資話を持ち掛けて出資金を募る詐欺の方法を、この知人に伝授しました。
ただAさんは、自分が事件に関与するのは嫌だったので、自分の会社で扱っている資産家の個人情報を提供する見返りとして情報料を受け取ることにしたのです。
そして知人は、Aさんが提供した情報をもとに、複数の資産家から出資金名目でお金を騙し取ったようで、実際にAさんは、知人から数百万円の取り分を受け取りました。
それから数か月して、知人が詐欺罪で兵庫県芦屋警察署に逮捕されてしまい、後日Aさんも共犯として警察に逮捕されました。(フィクションです。)

共犯とは
共犯とは、2人以上の者が共同して犯罪を実現することをいいます。
共犯には、共同正犯・教唆犯・幇助犯という3つの類型があります。(広義の共犯)
共同正犯・教唆犯には正犯の刑が、幇助犯には正犯の刑を減軽した刑が科されます。
共同正犯は、刑法60条に規定があり、それは以下の通りです。
「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」(刑法60条)
この条文の「すべて正犯にする」という文言から、共同正犯においては、犯罪行為の一部を行えば、それによって生じた犯罪の結果の全部について責任を課されるという一部実行全部責任の原則が適用されるとされています。
共同正犯の成立要件
共同正犯の成立には
①共同実行の意思(意思の連絡)
②共同実行の事実
の2つが必要とされています。
今回事例では、知人は、Aさんから伝授された詐欺行為を実行し、実際に資産家からお金を騙し取っています。
また被害者となる資産家の個人情報を知人に提供し、知人は、その情報をもと犯行に及んでいます。
こういった点から、Aさんに共同実行の意思(共謀)はあったと言って間違いないでしょう。
ただAさんは、実際の犯行には関与していません。
ですので、共同実行の事実は認められません。
共同実行の事実が認められない以上、共同正犯は成立しないのではないでしょうか。
次回のコラムでは共謀共同正犯について解説します。
(共同正犯が成立しないとされた場合、より軽い幇助犯として処罰される可能性が高いです。)
~~~次回に続く~~~
刑事に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
兵庫県内の詐欺事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
家出少女を家に泊めたら…未成年者誘拐罪で逮捕
家出少女を自宅に泊めたとして、未成年者誘拐罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、出会い系アプリを通じて家出中の少女と知り合いました。
Aさんは、この少女が未成年であることを知っていましたが、「うちに泊めてあげるからおいでよ。」と言って少女を自宅に招き、しばらく泊めていたのです。
その間に、少女の両親は、警察に捜索願を提出したらしく、少女の行方を捜していた兵庫県生田警察署によってAさんは、未成年者誘拐の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
未成年者誘拐罪とは
未成年者誘拐は、刑法224条に規定されており、未成年者を誘拐する罪です。
未成年者誘拐罪の保護法益(法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとしている利益)については争いがありますが、判例は、被拐取者(つまり、誘拐された未成年者)の自由、および被拐取者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権が未成年者誘拐罪の保護法益であるとの立場をとっています。
このことより、未成年者を誘拐する際、未成年者の承諾があった場合も犯罪が成立するかという問題について、例え未成年者本人の同意があったとしても、保護者の許可を得ずに未成年者を自宅に連れ込む行為は、保護者の監督権を侵害することになるため未成年者誘拐罪が成立することになります。
また、「誘拐」と聞くと、無理やり車に連れ込んで運ぶといったことをイメージしがちですが、ここで言う「誘拐」というのは、欺罔または誘惑を手段として、人をその生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の実力的支配下に移すことをいいます。
家出したがっている未成年者を自宅に泊まるよう提案し、迎えに行ったり交通手段を支持したり交通費を支払ったりするなど、自宅までの移動を容易にするなどした場合には、誘拐と判断される可能性があるでしょう。
もちろん、相手が20歳未満だと知らなかった場合には犯罪は成立しませんが、相手の話し方や服装などから「もしかしたら未成年者かもしれない。」と思ったのであれば、未必の故意が認められることになります。
このように、未成年者の同意を経て行った行為であっても、未成年者誘拐罪が成立することがあります。
そのような場合、事件を穏便に解決するためには、当該未成年者の保護者との間で示談を成立させることが重要となります。
未成年者誘拐罪は、親告罪です。
親告罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない罪です。
告訴というのは、被害者などの告訴権者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示のことです。
そのため、被害者との間で、告訴をしない、告訴をしている場合には告訴を取下げる旨の約束ができれば、未成年者誘拐罪で起訴されることはない、ということになります。
被害者が未成年者の場合には、その保護者が代理人となるため、交渉も容易ではありません。
未成年者本人よりも処罰感情が大きいことが予想されます。
円滑な示談交渉は、当事者本人よりも、弁護士を介して行うのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまでに数多くの刑事事件を取り扱っており、被害者との示談交渉にも豊富な経験があります。
刑事事件を起こし被害者との示談交渉でお困りであれば、一度弊所にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

姫路市の性犯罪 被害者と示談するメリット
姫路市の性犯罪で、被害者と示談することのメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、姫路市の居酒屋で知り合った女性と仲良くなり、そのままカラオケに行きました。
そこで、女性が自分に気があると思い込んでいたAさんは女性に抱き着き、胸を触ったりキスをしたりしました。
そしてその後、Aさんは女性をホテルに誘ったのですが断られてしまい、仕方なく別れて帰宅しました。
それから2か月ほどしてAさんは、飾磨警察署に、不同意わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
~フィクションです~
この参考事件は、よくあるケースの不同意わいせつ事件ですが、このような事件を起こして警察に逮捕された際に、被害者と示談するメリットは何でしょうか?
本日のコラムでは、性犯罪における、被害者と示談するメリットについて解説します。
示談とは
刑事事件における示談とは、被害者に謝罪し、賠償(被害弁償)したうえで、示談書を取り交わすことです。
当然、相手(被害者)の同意がなければ示談は成立しませんし、そもそも示談交渉の席にすら着いてもらえないこともあるので、示談交渉には細心の注意が必要ですし、法律の専門家(弁護士)のサポートが必要不可欠です。
また示談にもレベルがあり、謝罪を受け入れてもらうことができただけ、賠償(被害弁償)を受け取ってもらえただけの場合もあれば、示談書を取り交わすことができた場合もあります。
その示談書の内容も様々です。
相手を許す(宥恕)条項がある場合は、その後の刑事処分に大きく影響するでしょうが、そのこまでの条項を得れない場合もありますし、様々な条件がかせられる場合もあります。
示談のメリット
早期釈放
まず勾留によって身体拘束を受けている場合、この勾留期間中に宥恕条項のある示談を締結することができれば、勾留期間が短くなる可能性があります。
刑事罰の軽減・回避
示談の内容にもよりますが、被害者と示談することで刑事罰を軽減できたり、刑事罰を回避できることがあります。
また起訴後に示談が成立する場合でも、判決で言い渡される刑事罰に大きく影響するでしょう。
民事訴訟の回避
示談書で民事訴訟を起こさない条項を加えることで、刑事手続き後に損害賠償請求など民事訴訟を提起されることを回避できます。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881でご予約を承っておりますので、お気軽にお電話ください。
なおAさんのように警察に逮捕されてしまっている方は、初回接見サービスをご利用ください。

【謹賀新年】お正月の刑事事件に即日対応している弁護士
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、お正月に急遽弁護士が必要になった方からの、無料法律相談や初回接見サービスに即日対応している法律事務所です。
元旦から1月5日までのお正月休み中でも
フリーダイヤル 0120-631-881
は、24時間受付ておりますので、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関する法律相談を初回無料で承っております。
お正月休みの間に弁護士に相談しておきたい事件がございましたらお気軽にフリーダイヤルまでお電話ください。
初回接見サービス
兵庫県内の警察署また、近隣府県の警察にご家族等が逮捕されてしまった方は、警察署まで弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、お正月も刑事事件専門の弁護士が即日対応しておりますので、フリーダイヤルにて初回接見サービスを申込みください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、2025年が、皆様にとって良いお年であることを願っております。
年末に弁護士が必要 どうすればいいですか?
年末年始の連休中に急遽弁護士が必要になってしまった時はどうすればいいのでしょうか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、年末・年始も休まず営業している刑事事件専門の法律事務所です。
すぐにでも弁護士に相談したい方、警察に逮捕されたご家族のもとにすぐにでも弁護士を派遣して欲し方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、年末年始も休まず営業しております。 年末年始休暇中に、弁護士がご入用になった際は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)
まで、お気軽にお電話ください。
家族が逮捕された
お正月休み中に、兵庫県警から「ご家族を逮捕しました。」という電話がかかってきた。
簡単な事件内容を聞くことはできたが、今後の手続きや処分の見通しがつかず不安だ。
このような方は「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスをご利用いただくことで、今後の手続きの流れや、処分の見通しを知ることができます。
また早期に弁護活動をスタートさせることもできますので、早期釈放や刑事処分の軽減させることも可能となります。
すぐに弁護士に相談したい
昨年末、家族が盗撮事件を起こし在宅捜査を受けています。
年始早々に警察署に呼び出されているのですが、それまでに弁護士に相談したいです。
このような方は「無料法律相談」をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お正月休み中も、刑事事件に関する相談を初回無料で承っております。
お急ぎの相談については、即日対応することも可能ですので是非ご利用ください。
たった今、事件を起こしてしまった
たった今、ひき逃げ事件を起こしてしまった。
飲酒運転が発覚するのが怖くて逃げてしまった・・・
すぐに警察署に出頭しようと思うが一人では不安なので弁護士に付き添ってもらいたい。
このような方も、まずは「無料法律相談/同行サービス」をご利用ください。
ひき逃げ事件のような交通事件に限らず、何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を受け付けております。
弁護士が付き添って警察署に出頭することによって、逮捕の可能性が軽減される事もありますし、何よりも、出頭する方の不安が軽減されるでしょう。
警察署への出頭をお考えの方は、まず弁護士に相談しましょう。
この他にも、今すぐ弁護士が必要だ…今すぐ弁護士に相談したい…といった方は、年末年始休暇中に休まず営業している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部をご利用ください。

酒に酔った同僚に性的暴行 不同意性交等罪で逮捕
酒に酔った同僚に性的暴行をしたとして、不同意性交等罪で逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
製薬会社に勤めるAさんは、会社の飲み会からの帰宅途中、一緒に帰っていた同僚の女性をレンタルルームに誘い、そこで性交に及びました。
同僚の女性は相当酒に酔っており、Aさんとの性交に明確な同意があったわけではありませんが、性交中は、自ら口淫する場面があったので、Aさんは同僚が性交に同意していると思い込んでいました。
しかしその翌日から、その同僚は出社せず、会社の上司から同僚女性が警察に被害を訴えたことを聞かされました。
そして事件から1週間ほどして、Aさんは、不同意性交等罪で兵庫県葺合警察署に逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)
不同意性交等罪
不同意性交等罪が施行されて4ヶ月が経過しましたが、参考事件のようなお酒に酔った相手に対する不同意性交等罪で逮捕されたり、逮捕されないまでも取調べを受けるような事件が発生しているようです。
不同意性交等罪は、それまでの強制性交等罪と違い、暴行や脅迫を用いてなくても、相手の同意を得ずに性交に及べば成立してしまう法律です。
Aさんのように、不同意性交等罪で警察に逮捕されてしまうと、警察庁に送致後は10日~20日の勾留を受ける可能性が高いでしょう。
また起訴されてしまった場合は、保釈によって釈放されない限り、裁判が終わるまで起訴後勾留による身体拘束が続きます。
不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。(拘禁刑が施行された場合は「5年以上の有期拘禁刑」)
起訴されて有罪が確定した場合、何らかの減軽事由がなければ執行猶予がつかないので、実際に事件を起こしてしまっている場合は、まずは不起訴を狙った弁護活動を推進し、それでも起訴された場合は、何らかの減軽事由による執行猶予獲得が目標となります。
不同意性交等罪で逮捕された場合は
不同意性交等罪で警察に逮捕された場合は、いち早く、逮捕された方のもとに弁護士を派遣することが大切です。
そして一刻も早く弁護活動を開始する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件専門の弁護士を逮捕された方のもとに派遣する 初回接見サービス を
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にて、24時間、年中無休で受け付けておりますので、是非、ご利用ください。

部下の女性にキスやハグ 不同意わいせつ罪で逮捕
仕事中や、お酒の席で、部下の女性にキスやハグを繰り返したとして、男性上司が不同意わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんは神戸市内にある広告代理店で部長の立場にあります。
Aさんは、今年の春に新入社員として自分の部署に配属された女性社員に対して、仕事中に体を触ったり、飲み会の席や、帰宅途中のタクシー内などでキスしたり、ハグする行為を日常的に繰り返していました。
そうしたところ、この女性部下が会社にセクハラの事実を報告し、2週間ほど前からAさんは自宅待機となっています。
そして今朝、兵庫県生田警察署に不同意わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
セクハラでは済まされない
昨年、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪が施行されて、この手の性犯罪を取り巻く情勢が大きく変わり、これまで刑事事件に発展する可能性の低かった行為が、刑事事件に発展したり、Aさんのような逮捕者が出ています。
今回の、参考事件のAさんの行為も、一昔前ならセクハラで済まされていたかもしれませんが、今はそういうわけにはいきません。
会社内で処分を受けるだけでなく、刑事事件に発展し、場合によっては逮捕されるケースもあるのです。
その理由の一つが昨年施行された、一部性犯罪の法改正です。
これまで、暴行や脅迫を用いてのわいせつ行為に対して適用されていた「強制わいせつ罪」が、相手の同意がないわいせつ行為が処罰対象となる「不同意わいせつ罪」になったのです。
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすれば成立する犯罪です。
相手が同意できない状態にさせる手段としては
①暴行または脅迫
②心身の障害
③アルコールまたは薬物の影響
④睡眠その他の意識不明瞭
⑤同意しない意思の形成・表明・全うのいとまがない
⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕
⑦虐待に起因する心理的反応
⑧経済的または社会的関係上の地位にもとづく影響力による不利益の憂慮
が列挙されています。
参考事件のようなセクハラ行為ですと、上記の⑤、若しくは⑧に該当する可能性が高く、お酒が入っている場合は③に該当することもあるでしょう。
いずれにしても、相手の同意を得ずに、こういったわいせつ行為に及ぶことは非常に危険で、「嫌がっている様子がなかった・・・」「拒否されなかった・・・」といった言い訳は通用しないと考えていた方がいいでしょう。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件にお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

12月12日より大麻使用の規制開始 麻薬取締法で規制
これまで規制対象となっていなかった大麻の使用が、12月12日より麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになります。
本日のコラムでは、この法改正について解説します。
これまでの大麻の規制内容
大麻の所持
こでまで大麻の所持は大麻取締法で規制されていました。
自己使用の目的などの単純所持罪の場合、罰則規定は5年以下の懲役で、営利目的で所持していた場合は7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科されます。
大麻の譲渡・譲受
大麻の譲渡や譲受も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の所持と同じで、単純な譲受等の場合が、5年以下の懲役で、営利目的の場合が、7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科となります。
大麻の輸出入
大麻の輸出入も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の所持等よりも厳しく、単純な場合は、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。
大麻の栽培
大麻の栽培も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の輸出入と同じ厳しいもので、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。
このように、これまで大麻に関しては、大麻取締法によって規制されていたのですが、大麻の使用は規制対象外でした。
※尿検査を受けて、そこから大麻成分が検出されても刑事手続きの対象外であった。

麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)での新規制
12月12日からは、これまで大麻取締法で規制されていた、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入が、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになり、更に、大麻の使用(施用)も規制対象となります。
大麻の使用(施用)
大麻の使用(施用)の罰則規定は、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で使用(施用)が規制されている麻薬等と同じく、7年以下の懲役です。
大麻の所持、譲渡、譲受
大麻の所持、譲渡や譲受の罰則規定は、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。
大麻取締法で規制されていた時よりも罰則内容が厳しくなっているのが特徴です。
大麻の栽培について
大麻の栽培については、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)では規制されず、新たに大麻草の栽培の規制に関する法律が12月12日から施行され、そこで規制されています。
大麻を栽培した場合の罰則は、単純なもので1年以上10年以下の懲役ですが、栽培の目的が営利であった場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金も科せられます。
薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、大麻等の薬物事件を多く扱っている法律事務所です。
ご家族が大麻に関する罪で警察の取調べを受けている、ご家族が大麻に関する罪で警察に逮捕されてしまったという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。
日曜日の対応可能 三宮で逮捕された事件に即日対応
【日曜日の対応可能】昨夜、三宮で逮捕された方に対して、本日中に弁護士を派遣できる初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

刑事事件に関する 無料法律相談 や 初回接見サービス に即日対応している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、日曜日でも警察に逮捕された方に弁護士を派遣することができます。
初回接見サービスをご希望のお客さんは
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。
↓こんな時はすぐにお電話ください↓
昨夜、息子が三宮で警察に逮捕された
Aさんには、今年就職したばかりの23歳の息子がいます。
この息子が、昨夜「三宮で友人と飲みに行く」と言って自宅を出たきり帰宅していません。
朝になって息子と一緒に飲んでいた友人から電話がかかってきて「居酒屋でトラブルになり、その後、通報で駆け付けた警察官に兵庫県葺合警察署に連行された。」と教えてもらうことができたのですが、Aさんが兵庫県葺合警察署に電話しても、警察官は何も教えてくれません。
(フィクションです。)
まずは初回接見を利用
このような場合、まずは警察に逮捕されているのかどうか、そして逮捕されている場合は、どういった容疑で逮捕されているのかを知ることで、今後、親であるAさんが何をすべきかがハッキリしてきます。
警察官に警察署に連れて行かれたとしても、任意で連行されている可能性もありますし、場合によっては保護されていることもあります。
また逮捕されてしまっている場合は、どういった容疑で逮捕され、その逮捕容疑を認めているのかどうか等によって、いつまで身体拘束が続くのか等の今後の手続きが異なってきます。
そういった事実をしっかりと把握して、まずは弁護士を選任するかどうか、そしてどういった弁護活動を推進していくかを検討して、早期に弁護活動を開始することで、早期釈放や、刑事処分の減軽することがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、こういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
ご自身が刑事事件を起こしてしまった…ご家族等が警察に逮捕されてしまった…という方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

安心できない少年の在宅事件 観護措置によって身体拘束
警察に逮捕されずに在宅捜査を受けていたとしても安心できません。
と言いますのは、少年事件は家庭裁判所に送致後に、裁判官が観護措置を決定すると少年鑑別所に収容されて身体拘束を受けることがあります。
そこで本日のコラムでは、この観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
高校1年生のAさんは、学校の中で同級生の女子高生のスカート内を盗撮する事件を起こし、兵庫県伊丹警察署の在宅捜査を受けていました。
警察署で最後の取調べを受けたのはもう1ヶ月以上前で、Aさんも、Aさんの両親も手続きが終了したものと安心していたのですが、つい先日、神戸家庭裁判所尼崎支部から連絡があり、家庭裁判所に呼び出されたのです。
そして、そこで観護措置が決定した旨を告げられて、そのまま神戸少年鑑別所に収容されてしまいました。
(フィクションです。)
少年が身体拘束を受けるケース
何か刑事事件を起こした少年が、その手続きの中で身体拘束を受けるケースとしては大きく分けて2つのケースがあります。
まず一つが、逮捕や勾留によって身体拘束を受けるパターンです。
そしてもう一つが、警察等の犯罪捜査が終了し、家庭裁判所に送致後に、観護措置によって身体拘束を受けるパターンです。
前者の身体拘束は、警察等の捜査機関が犯罪捜査を行う中で身体拘束が必要だと認められた場合にとられる措置で、収容されるのは、警察署の留置場であることがほとんどですが、少年の年齢が低い場合などは、勾留決定後に少年鑑別所に収容される事もあります。
逮捕や、勾留によって身体拘束を受けている間は、警察等の捜査機関による取調べを受けることになり、その目的は、事件の真相を究明ことです。
そして後者の、観護措置による身体拘束は、警察等の犯罪捜査によって事件を起こしたことが明らかになった少年、もしくは事件を起こした疑いのある少年を更生させるために、どのような処分を下すのが妥当か判断するのに必要な調査をすることです。
これを心身鑑別と呼ばれており、少年事件の手続きにおいて心身鑑別は基本的に少年鑑別所に収容されて、身体拘束を受けた状態で行われます。(ごくまれに、身体拘束を受けずに心身鑑別が行われることもあります。)
警察等の捜査段階で、逮捕、勾留による身体拘束を受け、身体拘束を受けたまま家庭裁判所に送致された少年は、観護措置が決定しやすい傾向にあります。
他方、Aさんのように、警察による在宅捜査を受けている少年であっても、家庭裁判所に送致後に観護措置による身体拘束を受けることがあります。
観護措置を回避するには
弁護士が、観護措置を決定するかどうか判断する家庭裁判所の裁判官にはたらきかけることで、観護措置を回避できることがあります。
どういった場合に観護措置を回避出来るかはケースバイケースとしか言いようがありませんが、少年事件の弁護活動や付添人活動の経験豊富な少年事件の手続きをよく理解した弁護士であれば、観護措置を回避できる可能性は高くなるでしょう。
その点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は少年事件を専門にしており、これまで数多くの少年の更生に立ち会ってきた実績がございます。
お子様の観護措置回避を希望されている親御様は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の 無料法律相談 や 初回接見サービス をご利用ください。

