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大麻所持事件 職務質問から1年以上して逮捕

2024-05-23

職務質問で押収されてから1年以上が経過して逮捕された大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、1年以上前に、神戸三宮の繁華街で兵庫県葺合警察署の警察官から職務質問をされて、その際に、カバンの中に隠し持っていた乾燥大麻を押収されました。
その乾燥大麻は、職務質問を受ける数時間前に友人からもらったものでしたが、使用する前に押収されてしまったのです。
職務質問の際に警察官から「この乾燥大麻を鑑定して大麻成分や違法薬物の成分が検出されたら逮捕するかもしれない。」と言われていたので、Aさんは逮捕されることを覚悟して日常生活を送っていましたが、1年以上が経過しても警察官が来なかったので、もう逮捕されることはないのではないかと、最近は安心していました。
しかし、数日前にアルバイトに行こうと自宅を出たところで、張り込んでいた警察官に声をかけられて逮捕されてしまったのです。
(実話を基にしたフィクションです。)

この参考事件はフィクションですが、実際に職務質問で大麻が警察に押収されて、1年以上も経過してから逮捕されることはあるのでしょうか?
レアなケースですが、実際にそういったことはあります。

鑑定に時間がかかるの?

鑑定にはそれほど時間はかかりません。
乾燥大麻であれば、早ければ1日、遅くても1週間以内に鑑定結果は出るでしょうし、様々な違法薬物の成分を鑑定する場合でも1ヶ月もかかることは滅多にありません。

どうして時間がかかるの?

考えられる理由の一つとしては逮捕状を請求するのに時間がかかってしまう事でしょう。
警察は、鑑定結果が出たからと言ってすぐに犯人を逮捕できるわけではなく、今回のように、押収から時間が経過している場合、警察官は、逮捕状を裁判官に請求し、逮捕状を取得しなければ犯人を逮捕できません。
この逮捕状を請求する準備に時間がかかってしまうために、犯人の逮捕が遅れるという事はよくあるようです。

逮捕までの間にできることは?

今回のようなケースですと、大麻が押収されてから実際に逮捕されるまでの間に、弁護士相談し、できることなら弁護人として選任しておいた方がよいでしょう。
そうすることによって、警察に対して、逮捕せずに在宅で捜査するように交渉することができますし、逮捕されたとしても、逮捕後の釈放が早くなる可能性があります。
また仮に違法な手続きな行われていた場合、職務質問時の記憶が鮮明なうちに弁護士にその時の状況を相談しておけば、その後の手続きによる不利益を最小限にとどめることができます。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、薬物事件に関するご相談を初回無料で受け付けております。
無料法律相談をご希望の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。
またフリーダイヤルでは、警察に逮捕されてしまった場合に、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス も受け付けております。

弁護士派遣  兵庫県内一律33,000円

2024-05-20

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、兵庫県内の警察署、拘置所、少年鑑別所に弁護士派遣を派遣する 初回接見 のサービスを皆様に提供しております。
本日のコラムでは、この初回接見サービスについて詳しくご案内します。

初回接見サービスとは

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する初回接見サービスとは

・警察に逮捕されてしまった
・数日前に逮捕されて勾留が決定してしまった
・起訴されて拘置所に拘束されている
・観護措置によって少年鑑別所に収容されている

といった、刑事施設等に収監されている方のもとに弁護士を派遣するサービスです。

弁護士を派遣できる刑事施設とは

兵庫県内の警察署や、兵庫県内の拘置所、拘置支所、そして少年鑑別所が基本となりますが、状況によっては、刑務所や少年院、矯正施設などに派遣できる場合もございます。

兵庫県内の警察署一覧

なお兵庫県内には、拘置所が一か所ある他、淡路島(洲本)と、豊岡、姫路、尼崎に拘置支所が設置されています。
また少年鑑別所は神戸市内の一か所だけです。

初回接見サービスの料金は?

兵庫県内であれば

一律 33,000円(交通費込み)

です。

兵庫県外には対応しているの?

兵庫県外の警察署や、拘置所等で身体拘束を受けている方への初回接見にも対応しておりますので、詳細はフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

こんな方にお勧め

身内など親しい仲の方が警察に逮捕されてしまった方でまだ弁護士を選任していない方、すでに国選、私選にかかわらず弁護士を選任しているが、その弁護士の活動に納得できていない方、刑事裁判を受けているが実刑判決の見通しで、控訴を検討している方など、初回接見サービスをご利用いただく方は多岐にわたります。
詳しく知りたい方は、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせいただくことをお勧めします。

高校でのイジメ 刑事事件に発展したら…

2024-05-17

加古川市の高校においてイジメていた同級生から被害届を出された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

加古川市の公立高校に通うAさんは、同じクラスの同級生をイジメていました。
最初の方は、同級生の持ち物を隠したりする程度だったのですが、段々といじめはエスカレートし、最近は、同級生に対して殴る等の暴行をはたらいたり、現金を巻き上げたりしていたのです。
イジメの事実を同級生が親に相談したことから、イジメの実態が高校に知れることとなり、同級生は兵庫県加古川警察署被害届を出したようです。
その事実を知った、Aさんや、Aさんの両親は今後のことに不安を抱いています。
(フィクションです。)

被害届が出されると…

今回のような同級生に対するイジメで警察に被害届を出されたという事は、イジメの行為が何らかの法律に抵触していることを意味します。
被害届を受理した警察は、どういった犯罪(法律違反)に抵触するのかを判断し、加害者に対する捜査を行いますが、その捜査の過程で身体拘束をする必要があると判断されてしまうと、逮捕される可能性もあるので注意が必要です。
また警察の捜査段階で身体拘束を受けなかった場合でも、家庭裁判所に事件が送致された後に観護措置が決定して少年鑑別所に収容される可能性があります。

どういった罪になるの

①暴行罪・傷害罪

まず殴る等の暴行行為は、「暴行罪」に当たるでしょう。
また、その暴行で相手が怪我をしていれば「傷害罪」となります。

刑法第208条

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第204条

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

②恐喝罪

現金を巻き上げる行為は「恐喝罪」に当たる可能性が高いでしょう。
恐喝罪は、相手を畏怖(怖がらせて)させて金品を脅し取ることで成立する犯罪です。
もし相手の抵抗を抑圧するほどの激しい暴行によって金品を奪い取っていれば、強盗罪となる場合もあります。

刑法第249条第1項

人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第236条第1項

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

Aさんの行為がどういった罪に抵触するのかを列挙しましたが、イジメの行為内容によっては、これら以外の罪にも問われる可能性があるので、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

まずは弁護士に相談を

些細な事件であれば学校内で解決されることもありますが、最近の警察は、学校内での出来事に対しても積極的に介入し、事件化する傾向にあり、被害届が警察に提出された場合は例外なく捜査されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件と共に少年事件も専門に扱っている法律事務所ですので、少年事件でお悩みの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部ご相談ください。

名誉棄損の疑いで逮捕 親告罪と示談について

2024-05-14

名誉棄損の疑いで逮捕された事件を参考に、親告罪示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県赤穂警察署は、元交際相手の男性を中傷するビラをばらまいたとして、Aさんを名誉棄損の疑いで逮捕しました。
Aさんは、男性から性的被害を受けたなどと書いたビラを男性の勤務先に郵送したことを認めています。
Aさんは嫌がらせ目的で行いましたが、今は反省しており、男性に謝罪したいと思っており、接見に来た弁護士に相談しています。
(フィクションです。)

親告罪とは

Aさんは、名誉棄損の罪に問われています。
名誉棄損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に、その事実の有無にかかわらず成立する罪です。
名誉棄損罪は、「親告罪」と呼ばれる罪です。

親告罪」というのは、被害者等の告訴権者による告訴がなければ公訴を提起することができない罪のことです。
親告罪が設けられているのは、被害者の意思を無視して訴追する必要性がなく、訴訟の場において被害者の名誉がさらに侵害されるおそれがあるため、訴追の有無を被害者の意思にかからせることが適当と判断されるからです。

名誉棄損罪は親告罪ですので、告訴がなければ起訴することができないというわけです。

「告訴」というのは、被害者等が、検察官や司法警察員に犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示のことです。
告訴を似ているものとして「被害届」がありますが、被害届は被害を受けた事実を申告するのみであって、犯人の処罰を求めるという点で告訴と異なります。
告訴をすることができるのは、原則として被害者となりますが、被害者が未成年の場合には、親権を有する父親や母親も告訴することができます。
被害者が死亡したときは、被害者の遺族も告訴することができます。

不起訴を目指した示談交渉

先の述べたように、名誉棄損罪は親告罪です。
告訴がなければ公訴を提起することができません。
つまり、被害者が告訴しなければ、不起訴で事件が終了するということです。

名誉棄損事件で不起訴の獲得を目指す場合には、被害者との間で示談を成立させることが何よりも重要です。
示談」というのは、一般的に、加害者が被害者に対して被害弁償を行う一方、被害者は被害届を提出しない、告訴を取下げるなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することです。
被害者との間で交渉し、告訴を行わない、あるいは、告訴を取下げるとの内容で合意することができれば、検察官は当該被疑者について不起訴処分とします。

不起訴処分獲得には欠かせない示談ですが、示談交渉は弁護士を介して行うのが一般的です。
被害者と面識がない場合には、捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手しますが、捜査機関が加害者に被害者の連絡先を教えることはありません。
加害者が被害者の連絡先を知っている場合でも、被害者が加害者との直接交渉を望まないことも多々ありますし、仮に交渉に応じたとしても、当事者同士の話し合いは感情的になり難航するケースが多く見受けられます。
その点、弁護士との交渉であれば、連絡先を教えてくれたり、話し合いに応じてもらえることが多く、話し合いも冷静に行うことができます。
加害者側も、直接被害者と交渉することに不安を感じ、弁護士を介した示談交渉にメリットを感じられる方も少なくありません。

刑事事件における示談交渉は、刑事事件に強く示談交渉に豊富な経験のある弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
名誉棄損事件で被害者との示談交渉でお悩みであれば、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。

刑事事件に強い弁護士を選任するメリット 7選

2024-05-05

本日のコラムでは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が、刑事事件に強い弁護士を選任することのメリットをご紹介します。

刑事弁護人

刑事事件を起こしてしまった方であれば、いつでも弁護士を選任することができます。
弁護士の活動は、刑事裁判で法廷に立つ弁護士の姿をイメージする方が多いかと思いますが、刑事事件の弁護人を選任するタイミングとしては、まだ警察に事件が発覚する前でも、警察がすでに捜査をしている段階でも、また検察庁に事件が送致された後でも、事件を起こしてしまった後であればいつでも弁護士を選任し、弁護活動を依頼することができます。
当然、どのタイミングで弁護活動を開始するかによって、活動内容の範囲が異なり、結果にも影響を及ぼすことになります。
また刑事事件において、弁護人がどういった弁護活動を行うかは、その弁護士の知識と経験によって異なるでしょうから、刑事弁護人を選任する際は注意が必要です。

ちなみに刑事弁護人は、大きく分けると私選弁護人国選弁護人に分類されますが、国選弁護人が付くのは、逮捕後勾留が決定してからか、在宅事件(逮捕されずに警察の捜査を受けている事件)の場合は、起訴(公判請求)されてからとなります。

刑事事件に強い弁護士のメリット 7選

①刑事事件化を回避できる

まだ警察沙汰になる前に、被害者への謝罪や、示談交渉を行うために弁護士を代理人として選任すれば、早期に事件を円満解決に導くことができます。
事件が早期円満解決することによって、警察沙汰を回避できることをはじめ、事件を起こしてしまったことを周囲に知られてしまう可能性が低くなり、そうすることで職場や学校にも事件が知られずに済むこともあります。

②自首するべきかどうかを判断できる

刑事事件を専門に扱っている弊所への相談でよくあるのが「自首した方がいいですか?」というご相談です。
自首にはメリットもありますが、逆にデメリットもあります。
刑事事件に強い弁護士は自首のメリット、デメリットを正確に判断し、事件を早期解決に導くことができます。

③適切な示談交渉ができる

刑事弁護活動の中で、被害者の存在する事件に関しては、被害者等の示談がその後の手続きに大きく影響してきます。
そのため被害者との示談交渉は、刑事弁護人にとって非常に重要な役割となります。
ただ賠償金を支払って謝罪をするだけでなく、双方が納得できる内容の示談をまとめることで、被害者側の不安は取り除かれ、示談締結の可能性が高まります。
適切な示談交渉を行うことで、事件を早期解決に導くだけでなく、刑事罰を軽減できる可能性も高まります。

④早期釈放できる

警察に逮捕された場合、逮捕から48時間以内は裁判官の許可なく身体拘束を続けることはできますが、その後身体拘束を続けるには裁判官の許可(勾留決定)が必要となります。
刑事弁護人を早期に選任しておけば、裁判官が判断する際に釈放を求める活動を行うことができ、早期釈放の可能性が高まります。

⑤不起訴の可能性が高まる

全ての刑事弁護活動に該当するわけではありませんが、刑事事件専門の刑事弁護人は、刑事手続きを熟知しており、起訴されるか、不起訴になるかの判断を的確にすることができるので、不起訴に向けた活動を的確に行うことができます。

⑥刑事裁判で軽減が望める

起訴(公判請求)されるということは、99%以上の確率で有罪が認定されることを意味しています。
それ故に日本の刑事裁判では有罪か無罪を争うよりも、量刑を争うものがほとんどです。
刑事事件に強い弁護士は、少しでも処分が軽くなるように刑事裁判を戦います。

⑦安心できる

何か刑事事件を起こしてしまった方は「その後、どうなるのか・・・?」「逮捕されるのだろう・・・?」等、様々な不安を感じながら日常を過ごすことになるでしょう。
そういった不安を少しでも和らげるには、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談するしかないでしょう。

無料法律相談を利用

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を 初回無料 で承っております。
刑事事件でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。

死体遺棄罪で逮捕 執行猶予を目指す弁護活動

2024-05-02

死体遺棄罪で逮捕された方の執行猶予を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

フリーターのA子さんは、パパ活で知り合った男性と肉体関係をもち妊娠してしまいました。
妊娠したことを家族や友人にも相談できなかったA子さんは、病院にも行かず、結局自宅で出産をすることになってしまったのです。
しかし、出産後しばらくして生まれてきた子どもは死んでしまい、どうすればよいかわからなくなったA子さんは、自宅近くにあるコンビニのトイレに子どもの遺体を置き去りにしたのです。
この事はすぐに発覚し、A子さんは兵庫県網干警察署に死体遺棄罪で逮捕されてしまいました。
A子さんの両親は、捜査を担当している兵庫県網干警察署の捜査員から「娘さんは犯行を自供していますし、コンビニ店内の防犯カメラ映像からも娘さんの犯行であることは間違いありませんん。」と言われました。
A子さんんが起訴されてしまうと感じた両親は、刑事裁判で執行猶予を獲得できる弁護士を探しています。
(この事例はフィクションです。)

死体遺棄罪

死体を遺棄した場合、刑法第190条の死体遺棄罪となります。

第190条
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」

死体遺棄罪の対象となるのは「死体」で、身体の一部や、人の形体を備えた死胎を含むとされています。
「遺棄」とは通常、場所的移転を伴い、死体の現存する場所から他の場所に移動させて放棄することを指しますが、ほかにも、葬祭の義務を有する者が社会通念上埋葬と認められない方法で放棄することも含まれます。
A子さんの行為は、この死体遺棄罪に該当するでしょう。
また今後は、生まれてきた子供が死亡するに至った経緯についても取調べを受けることになり、死体遺棄罪以外の刑責も追及される可能性があるので、早めに弁護士のアドバイスを受ける事をお勧めします。

執行猶予

死体遺棄罪の法定刑は、「3年以下の懲役」と罰金刑が規定されていないため、起訴されると、刑事裁判を受けることになってしまいます。
刑事裁判において弁護士は、事実関係を争う場合は、無罪を目指した活動を行いますが、事実関係を認めて無罪を目指すことができない状況では、この執行猶予を目指していきます。
刑の全部の執行猶予は刑法第25条第1項に規定されており、裁判の確定日から「1年以上5年以下」の期間、その刑の執行を猶予することができるとされています。

刑の全部の執行猶予を受けることができるのは、

前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者

とされています。
上記の者が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の言い渡し」を受けた場合に執行猶予となる可能性があります。

まずは弁護士を派遣

死体遺棄事件で逮捕されてしまった場合には、できる限り早く弁護士を選任し、取調べのアドバイスを受けるようにしましょう。 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、死体遺棄事件の弁護活動に対応している刑事事件専門の弁護士が多数在籍していますので、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する、初回接見サービスをご利用の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

姫路警察署に弁護士を派遣 初回接見サービス

2024-04-26

逮捕されたらすぐに初回接見

初回接見について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県姫路市に住む主婦のA子は、夫と二人で暮らしていました。
ある日、夫が一向に帰って来ず、携帯電話も通じない状態になってしまい、A子はとても心配していました。
これは何かあったと考えたA子は近くの兵庫県姫路警察署に相談に行くことにしました。
すると、夫が逮捕されてしまっていることが分かり、A子は警察官に詳しい話を聞こうと考えました。
しかし、警察官は夫がなぜ逮捕されてしまったのかは一向に教えてくれません。
そこでA子は刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部初回接見を依頼することにしました。
接見に行った弁護士から報告を受けたA子は夫が自宅近くのコインランドリーで窃盗をしていたことが分かりました。
(この事例はフィクションです。)

刑法第235条窃盗罪
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

初回接見サービス

ご家族が逮捕されてしまった場合、警察から必ず連絡が来るというわけではありません
今回の事例のように警察署に行って初めて逮捕されていることがわかるというケースもありますし、さらに逮捕されていることだけ知らされ、詳細は教えてもらえないという場合がほとんどです。
そのため、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに、逮捕の知らせを受けたご家族が、弁護士に初回接見を依頼する事をお勧めします。
逮捕された本人から、事前に事件の内容を知らされていることはまれで、残された家族は何をどうすべきなのか、何がおこっているのか全く分からないという状況が考えられます。
インターネットを検索して出てくる答えは、一般的な内容にすぎず、逮捕されたご家族の刑事手続きがインターネットに掲載されている通りに進むとも限りません。
逮捕された方の、刑事処分の見通しを立てる為には、より正確に事件の内容を把握することが不可欠となるので、一刻も早く弁護士に接見を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、ご依頼いただいてから24時間以内に刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ向かわせます
そこで、事件当時者である本人から詳しくお話しをお聞きし、取調べのアドバイスや今後の見通しについてお伝えさせていただきます。
そして、その内容を本人の希望する範囲で依頼者であるご家族にご報告させていただきます。
その後、弁護活動をご依頼いただくということになれば、即日、翌日の迅速な対応で身体解放に向けた活動を行っていきます。

電話で初回接見を依頼

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方の初回接見を、電話で受け付けております。
ご予約のお電話は、24時間・年中無休で承っていますので、いつでも、どこからでも初回接見を依頼する事ができます
そのため、遠方で暮らす家族が逮捕されたという連絡を受けた場合であっても対応が可能です。
遠方の家族が逮捕されてしまった場合、自分の近くの法律事務所か逮捕されている警察署の近くの法律事務所かどちらに掛けるべきか迷われることもあるかと思います。
そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談に対応しています。
ご予約の際のお電話番号はフリーダイヤル0120-631-881ですので、まずはお電話ください。

【弁護士相談・弁護士派遣】土曜・日曜でも即日対応可能 

2024-04-20

本日(4月20日)と明日(4月21日)の対応可能!!

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、本日(4月20日)明日(4月21日)

刑事事件に関する無料法律相談
弁護士を派遣する初回接見サービス

について、即日対応しています。

無料法律相談や、初回接見サービスのご要望は
フリーダイヤル 0120-631-881
(24時間受付中)

まで今すぐお電話ください。

兵庫県内の警察署にご家族・ご友人が逮捕された場合は、初回接見サ

不同意性交等罪の裁判 被害者参加制度を利用

2024-04-16

刑事裁判被害者参加制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
Aさんは、見知らぬ女性に性的暴行を加えたとして、兵庫県福崎警察署に不同意性交等罪の容疑で逮捕されました。
そして20日間の勾留後に、神戸地方検察庁姫路支部に同罪で起訴されました。
Aさんは、弁護人から被害者刑事裁判参加する予定であることを聞かされました。
(フィクションです)

刑事裁判は、犯罪を起こした疑いのある人が本当に犯罪を行ったのか、もし行ったのであればどの程度の刑罰を与えるのか、といったことを決める裁判です。
この刑事裁判では、犯罪を起こしたと疑われている被告人、その被告人を弁護する弁護人、そして、被告人を起訴した検察官が、それぞれの立場の意見を主張し、その意見を根拠づける証拠を提示して、自らの意見が正しいことを証明しようとします。
被告人・弁護人および検察官から提出された証拠に基づいて、被告人が犯罪を行ったと判断することに合理的な疑問を感じないかどうかを判断するのは、裁判官です。
裁判員裁判制度対象事件であれば、裁判官および裁判員が上の判断を行います。
このような刑事裁判において、犯罪の被害に遭った被害者は、検察側の証人として出席するだけでなく、被害者参加人として刑事裁判参加することができます。
この制度を「被害者参加制度」といい、平成20年12月1日から導入されました。

被害者参加制度について

被害者参加制度は、一定の事件の被害者やその家族が、刑事裁判参加し、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができる制度です。

1.誰か参加できるの?

すべての刑事事件の被害者が、被害者参加制度を利用して刑事裁判参加することが出来るわけではありません。
対象となる刑事事件は、以下のものとなります。(刑事訴訟法第316条の33)

一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
二 刑法第百七十六条から第百七十九条まで、第二百十一条、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
三 前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)
四 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
五 第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪

つまり、
1.殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
2.不同意わいせつ、不動性性交等の罪
3.逮捕及び監禁の罪、
4.略取、誘拐、人身売買の罪
5.2~4の犯罪行為を含む他の犯罪
6.過失運転致傷などの罪
7.1~5の未遂罪

これらの犯罪の被害者本人や法定代理人、犯罪被害者本人が亡くなった場合や心身に重大な支障がある場合の犯罪被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹が参加することができます。
被害者等は、起訴された後であれば、いつでも参加の申請をすることが出来ます。

2.参加すると何ができるの?

被害者等は、検察官を通じて、裁判所に対して刑事裁判への参加を申し出ます。
裁判所は、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときには、被害者等の参加を認めます。
刑事裁判への参加が認められた被害者等は「被害者参加人」となり、次のような方法により刑事裁判に参加することができます。

・公判期日に出席すること。
・検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること。
・証人に尋問すること。
・被告人に質問をすること。
・事実関係や法律の適用について意見を陳述すること。

被害者参加制度を利用し被害者が刑事裁判参加することにより、犯罪により被害を被った者が事件の真実追及に貢献し、刑事司法へのより積極的な関与が可能になったと評価される一方で、被告人に保障されるデュープロセスとの関係で問題点がないわけでもありません。
被害者参加により、被告人の防御に支障をきたすことがないよう、刑事事件に精通した弁護士に刑事裁判を任せ、公正な裁判を受けることができるようしっかりと準備することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件を起こしお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談初回接見のご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

公立病院の経理担当者が逮捕 業務上横領罪ってどんな罪?

2024-03-23

公立病院の経理担当者が逮捕された事件を参考に、業務上横領罪ってどんな罪かについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

明石市内にある公立病院で経理部長をしているAさんは2年ほど前からギャンブルにはまり、それで作った借金の返済に困窮していました。
そんな中、Aさんは病院のお金を横領するようになり、経理表などして発覚しないように細工してこれまで数百万円を着服していました。
この事が病院に発覚し、病院はAさんを刑事告訴し、その結果Aさんは業務上横領で明石警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

業務上横領罪とは

業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
簡単にいうと、仕事で管理を任されている会社の物を着服したようなときがこれに当たります。

刑法では業務上横領罪は、253条に定められています。
刑法253条には「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

成立要件としては、①業務上、②自己の占有する他人の物、③委託信任関係、④横領することです。

①業務上
「業務上」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務であって、他人物の占有が業務内容になっていることをいいます。
たとえば、質屋、倉庫業、会社から金銭の管理を任されている者の行為は業務上の行為といえます。

②自己の占有する他人の物
まず、占有とは濫用の恐れのある支配力を指し、事実的支配のみならず法律的支配も含むとされています。
次に、他人の物とは、所有権が他人にある物のことをいいます。
すなわち、他人に所有権がある物に対し濫用のおそれのある支配力を有していれば、他人の物を占有していることになります。

③委託信任関係
これは、条文には書かれていませんが、遺失物横領罪との区別の必要性から必要な要件とされています。
委託信任関係は、契約を基礎とする場合のほか、法令、条理、慣習、取引における信義誠実から判断されます。

④横領
横領とは、委託の趣旨に背いて権限なく所有者でなければできないような処分をする意思、すなわち不法領得の意思を実現する一切の行為をいうとされています。
たとえば、事件例のような会社から管理を任されている口座から現金を着服することは典型的な横領行為といえます。

業務上横領罪を犯してしまうと

単純横領罪は、窃盗罪や詐欺罪より責任非難や違法性が減少すると考えられているため法定刑が軽くなっています。
しかし、業務上横領罪になると、法定刑は10年以下の懲役となっており、窃盗罪、詐欺罪と同程度の法定刑が定められ、罰金刑は規定されていません。
これは業務者であることにより責任非難が増大するためといわれています。
また業務上横領罪には罰金刑の規定がないため、有罪になった場合は懲役刑が科され、執行猶予がなければ刑務所に服役しなければなりません。

業務上横領罪に強い弁護士

業務上横領罪で、実刑判決を回避し、執行猶予や不起訴処分を受けるには、被害者の方への被害弁償や示談交渉などが大切になってきます。
これらを行うには、刑事弁護に強い弁護士からサポートを受けることは必要不可欠です。
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