Archive for the ‘交通事故’ Category
県立がんセンターの看護師が飲酒運転で逮捕
県立がんセンターの看護師が飲酒運転で逮捕された事件を参考に、飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件(11月28日配信のサンテレビ記事を引用)
11月28日午前、神戸市西区において、飲酒運転した容疑で兵庫県立がんセンターの看護師が警察に現行犯逮捕されました。
逮捕された看護師は、逮捕される直前に交通事故を起こしており、この事故の通報で駆け付けた警察官による飲酒検知を受けて飲酒運転が発覚したようです。
飲酒運転で逮捕
飲酒運転は、警察が行う検問で発覚するケースも多々ありますが、交通事故や交通違反を起こした際に発覚することもよくあります。
飲酒運転が警察に発覚した際に逮捕されるかどうかはケースバイケースですが、今回のように交通事故が発覚の端緒となるような場合は警察に逮捕される可能性が高いでしょう。
逮捕容疑
飲酒運転の逮捕容疑は、道路交通法違反となり、その際に適用されるのは「酒気帯び運転」若しくは「酒酔い運転」です。
酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、これに違反した場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となってしまいます。
また、酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると、酒酔い運転の法条が適用され、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
今回逮捕された看護師には「酒気帯び運転」が適用されたようです。
飲んだ日の翌日の運転も危険
酒気帯び運転は、検査で基準の数値を超えていた場合に成立しますので、飲んだ直後でなくても、二日酔いの状態でも成立する可能性があります。
また、お酒が残っているという自覚がある状態では、ほとんどの場合数値を超えてしまっているでしょう。
ネットなどでもアルコールの分解に対する時間の目安についてよく書かれていますが、あくまで目安であり、もちろん個人差があります。
そのため、飲酒運転を防ぐためには、市販されているアルコールチェッカ―などを利用するなどして、お酒が抜けているかどうかを自分の感覚だけで判断しないようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、飲酒運転に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
交通違反であっても、飲酒運転などの重大な違反は刑事罰を受けることになる可能性が高いので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
無料法律相談や逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【本日対応可能】匿名からの通報で発覚 無免許でトラックを運転して逮捕
匿名からの通報で無免許でトラックを運転していることが発覚して逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容
Aさんは、無免許運転でトラックを運転していたとして、道路交通法違反(無免許運転)で逮捕されました。
Aさんは、10年以上前に運転免許を失効しており、そのことを知っている誰かが、匿名でAさんが無免許運転をしていることを警察に通報し、警察が捜査していたようです。(この事件は実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
無免許運転
道路交通法第64条は、公安委員会の運転免許を受けないで自動車または原動機付自転車を運転することを禁止しています。
当然のことですが、公安委員会の運転免許を受けないで自動車等を運転すると無免許運転になります。
無免許運転には、これまで一度も運転免許証の交付を受けたことがない場合だけでなく、免停中に自動車等を運転する場合や、今回の事件のように運転免許を失効後に再取得しないで自動車等を運転した場合も含みます。
また、運転免許を受けてはいるものの、その資格では許可されない車両を運転する場合も、免許外運転に当たり、無免許運転となります。
無免許運転に対する刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
無免許運転は、交通反則通告制度の対象外ですので、無免許運転で警察に検挙された場合は、刑事手続に基づいて事件が処理されることになります。
悪質な無免許運転
上記したように無免許運転の罰則規定は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
有罪が確定した場合は上記の範囲内で刑事罰が科せられるのですが、初犯の場合は、略式命令による罰金刑となる可能性があり、そうなった場合は、刑事裁判を受けることなく罰金を納付すれば手続きが終了します。
しかし無免許運転の期間が長い場合や、常習的に無免許運転を繰り返している場合、ドライバーなど仕事で無免許運転をしていた(職業運転手)は、初犯であっても公判請求されて刑事裁判となる可能性があり、その場合は、罰金刑ではなく懲役刑となることがほとんどです。
まずは弁護士に相談を
今回の事件は、匿名からの通報が端緒となって、警察が実際に無免許運転しているところを職務質問して逮捕に至っているので、常習的な無免許運転を疑われるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、こういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
ご自身が刑事事件を起こしてしまった…ご家族等が警察に逮捕されてしまった…という方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
加古川市のひき逃げ事件で逮捕 初回接見サービスを利用して早期に弁護活動を開始
加古川市のひき逃げ事件で逮捕された方の家族が、初回接見サービスを利用して早期に弁護活動を開始した参考事件について
参考事件
会社員のAさんは、兵庫県加古川市の会社に車で通勤していますが、昨日の帰宅途中に、信号のない横断歩道を横断する歩行者に気付くのが遅れてしまい、歩行者と接触する事故を起こしてしまいました。
しかし違反の累積点数によって免許停止になることをおそれたAさんは、歩行者を救護する等の措置をとらずに、事故現場から逃走して帰宅してしまいました。
その結果、自宅に逃げ帰ってから2時間ほどして、兵庫県加古川警察署の警察官が自宅を訪ねてきて、警察署に任意同行された後に、Aさんはひき逃げの容疑で警察に逮捕されました。
Aさんの逮捕を知った家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に電話し、初回接見サービスを利用しました。
(フィクションです。)
ひき逃げ事件とは
車などで人身事故を起こした人は、道路交通法により救護義務を負います。
ひき逃げ事件とは、この救護義務に反して、事故現場から立ち去ることをいいます。
今回のケースでは、Aさんは歩行者を接触する人身事故を起こしているため上記救護義務が生じています。
にもかかわらず、Aさんは、その場から逃走していますから、ひき逃げをしてしまったことになります。
ひき逃げ事件の詳細については こちらをクリック
初回接見サービス
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する初回接見サービスは、弁護士が「弁護士になるとする者」という立場(刑事訴訟法39条)で、留置施設に出張して、逮捕勾留等によって身体拘束を受けている方に面会するサービスです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、この初回接見サービスについては、お電話でご予約いただくことができ、原則的に、ご予約いただいたその日のうちに対応しております。
今回のケースのように、逮捕直後に初回接見サービスをご利用いただくことによって、最速で弁護活動を開始することができますので、早期釈放や、処分の軽減などを実現できるかもしれません。
また逮捕等によって身体拘束を受けている方は、ご家族等との面会が制限されいるため、心細くなりがちです。
法律のプロである弁護士と面会(接見)することによって安心し、心理的負担が軽くなることは間違いないでしょう。
交通事件(ひき逃げ事件)に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士の初回接見サービスを希望の方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合事務所神戸支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
在宅捜査で起訴されるとどうなるの?
在宅捜査で起訴(公判請求)されると、その後はどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんは、半年近く前に兵庫県高砂市を自家用車で走行中に、横断歩道を横断中の歩行者に気付かずに接触する人身事故を起こしました。
事故直後に、警察や救急に電話してとるべき措置をとっており、その後、兵庫県高砂警察署や検察庁で取調べを受けましたが、手続きについて詳しい説明を受けなかったので、もう手続きは終わったものだと安心しきっていました。
そんな中、最近になって自宅に起訴状が届き、自分が起訴(公判請求)されたことを知りました。
在宅捜査で起訴(公判請求)
逮捕等によって身体拘束されることなく、在宅で警察や検察の取調べを受けた後に、起訴状が届き、そこで初めて自分が起訴(公判請求)されたことを知るというのはよくあることです。
検察官の取調べを受けた際に、担当の検察官から「起訴(公判請求)します。」と聞いていれば、裁判に向けて準備することができたでしょうが、そういった覚悟がない状態で起訴状を受け取ると、今後のことに大きな不安を感じてしまうのではないでしょうか。
そこで、在宅起訴(公判請求)されてからの流れについて解説します。
まず起訴状が自宅に届いて在宅起訴を知ることになるのですが、起訴状と共に弁護人に関する書類が届きます。
この書類は、弁護人を国選にするのか、私選にするのかを決めて、期日までに裁判所に返送しなければいけません。
私選の弁護人を検討するのであれば、返信期日まで数週間の猶予がもたれているので、この間に弁護士相談を受けて選任弁護士を探すとよいでしょう。
こうして弁護士が決まると、その後、(第一回)公判の日程が決まり裁判が始まります。
起訴状が手元に届いて、裁判が始まるまで早ければ概ね1ヶ月ほどですが、裁判所の込み具合では2ヶ月、3カ月と時間がかかることもあります。
弁護人をどうするか…
起訴されると被告人という立場になりますが、被告人となったあなたが最優先にすべきことは弁護人を決めることです。
国選の弁護人を選ぶ場合は、裁判所にその旨を通知し、その国選弁護人からの連絡を待つしかありませんが、私選の弁護人を選任する場合は、少しでもあなたが信頼できる弁護士を選任するべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、在宅起訴された方の弁護活動を行っている法律事務所です。
自宅に起訴状が届いて困っている方、刑事裁判を戦ってくれる弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
飲酒運転による人身事故 危険運転致死傷罪で起訴
飲酒運転による人身事故を起こし、危険運転致死傷罪で起訴された事件を参考に、危険運転致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県南あわじ市に住む土木作業員のAさんは、仕事終わりに同僚と一緒に酒を飲みに行き、翌日の早朝まで長時間にわたって飲酒しました。
そしてそのまま、軽トラックを飲酒運転して現場にむかったのですが、その道中で、道路を横断する自転車をはねる事故を起こし、運転していた学生に全治3ヶ月の重傷を負わせてしまいました。
Aさんは通報で駆け付けた兵庫県南あわじ警察署の警察官に現行犯逮捕され、20日間の勾留を受けた後に、危険運転致傷罪で起訴されてしまいました。
(フィクションです)
危険運転致死傷罪
飲酒運転での交通事故で、危険運転致死傷罪が適用されるのは
の二通りがあります。
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったか否かの判断は、事故の態様だけでなく、事故前の飲酒量や、酩酊状況、事故を起こすまでの運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果等が総合的に考慮されます。
①については、運転手自身が、正常な運転ができない事を認識しながら車の運転をする故意犯ですが、②については、このままだと運転途中に、正常な運転が困難な状態に陥る可能性があるという認識と、それを認容することが必要となります。
危険運転致死傷罪の罰則
危険運転致死傷罪が適用される場合は、酒気帯び運転や酒酔い運転の道路交通法違反は、危険運転致死傷罪に吸収されるので、危険運転致死傷罪の罰則規定内で刑事罰を受けることになります。
何れにしても、非常に厳しい罰則が規定されており、刑事裁判で有罪が確定すれば初犯であっても実刑判決を免れることは非常に困難です。
交通事件に強い弁護士
南あわじ市において、飲酒運転で交通事故を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
公務員による飲酒運転 報道によって日常生活にまで影響…
公務員による飲酒運転は、報道によって日常生活にまで影響が及んでしまいます。
本日のコラムでは、飲酒運転で検挙された公務員の事件を参考に、飲酒運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
豊岡市の公立小学校で教諭をしているAさんは、先日、町内会の会合に出席し、そこで深夜までお酒を飲みました。
その翌日、Aさんは、出勤するために車を運転中、ハンドル操作を誤って、側溝に脱輪する自損事故を起こしてしまいました。
偶然通りかかった、パトロール中の兵庫県豊岡警察署の警察官に事故を処理してもらっている最中に、酒臭がすることを指摘されたAさんは、警察官に飲酒検知を求められて、それに応じました。
飲酒検知の結果、Aさんの呼気からは基準値を超えるアルコールが検出されてしまい、Aさんは酒気帯び運転で検挙されてしまいました。
(フィクションです)
飲酒運転
軽微な交通違反は、交通反則通告制度によって処理されるので、期日までに反則金を納付する事で刑事罰を免れる事になりますが、飲酒運転は、交通反則通告制度の対象外となります。
飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
お酒を飲んで車を運転し、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の場合で酒気帯び運転となりますが、呼気アルコール濃度に関係なく、酒に酔って正常な運転ができない状態で車を運転すると酒酔い運転となります。
酒気帯び運転の刑事罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、酒酔い運転の刑事罰則規定は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、より厳しい設定になっているので注意しなければなりません。
酒気帯び運転で検察庁に書類送検されると、初犯であれば、ほぼ略式罰金で済みますが、回数を重ねるごとに重い処分となる事は言うまでもなく、前刑との期間が短く、犯行形態が悪質な場合は、2回目で実刑判決となる可能性もあります。
公務員による飲酒運転
飲酒運転によって警察に検挙された場合、刑事罰という刑事罰を受けることはどなたも同じですが、公務員の方は一般の会社に勤めている方よりも大きな社会的な不利益を被る可能性が高いです。
例えば、一般の会社に勤めておられる方ならば報道されないような軽微な事件であっても、新聞、ニュースで事件が報じられるだけでなく、時として勤務先や、住所の一部、実名が報道されることもあります。そして、その報道によって事件が職場に知れてしまうことになれば、事件の内容や、刑事処分の結果によっては、失職するおそれもあるのです。
更にこういった行き過ぎた報道で、事件を起こした本人だけでなく、一緒に住むご家族にまで不利益が及ぶこともあります。
飲酒運転が厳罰化されてもう何年も経ちますが、飲酒運転が絡む重大な交通事故は後を絶たず、警察は取締りは厳しくなる一方です。
その様な背景を考慮すれば、刑事罰以外にも、Aさんに対して厳しい処分が科せられることが予想されます。
その様な、最悪の事態に陥ってしまう前に、刑事事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からご依頼をいただき実績を残してまいりました。
飲酒運転で検挙されてしまった公務員や、そのご家族、ご友人は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
信号無視のバイクと接触 相手に怪我をさせると過失運転致傷罪が成立するの?
交差点内に信号無視で侵入した自動車との交通事故の事例を元に、過失が成立する要件や被疑者に過失運転致傷罪は成立するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、休みの日に自家用車を運転中、兵庫県小野市の信号のある交差点に青信号で侵入したところ、信号無視をして交差点に侵入してきたバイクと衝突する事故を起こしました。
この事故でバイクの運転手は、手首骨折など全治3か月の重傷を負いました。
警察で事情聴取を受けたAさんが、今後、自分に過失運転致傷罪の刑事罰が科せられるのか不安です。
(※フィクションです。)
過失とは
「過失」とは「不注意により犯罪事実を認識又は認容しないこと」だと解釈されます。
ある行為をすれば犯罪になる(犯罪事実)を分かった上(認識)で、犯罪が成立しても構わないと思って(認容)行為を行えば、故意が認められますが、行為自体が犯罪になること(犯罪事実)を知らなかった(認識なし)場合や、犯罪をするつもりなんてなかった(認容なし)場合は、過失が認められる可能性があります。
過失が成立する要件
前述したように、過失が認められるためには、犯罪事実の認識又は認容がなかったことが必要です。
ただ、犯罪事実の認識又は認容がなかったことが「不注意」によるものでなければ、過失は認められません。
「不注意」とは、被疑者が被害者に対して「注意義務違反」があったことを指します。
注意義務違反には、以下2つの内容が含まれています。
●結果予見義務:結果の発生を予見すべき義務
●結果回避義務:予見に従って結果の発生を回避するための措置をとるべき義務
上記2つの義務を課す前提として、結果の予見が可能だったこと(予見可能性)と、結果の回避が可能だったこと(回避可能性)が必要になります。
結果の予見や回避が無理だったことに対しては、注意義務を課すことはできません。
また、注意義務に関しては「信頼の原則」という法理論もあります。
信頼の原則とは、被害者やその他第三者が危険を避けるために適切な行動を取るだろうと信頼して行為者が行動した際に、被害者やその他第三者が信頼に反する不適切な行動をした結果、被害が発生した場合は、行為者に過失責任は問わないという原則です。
ただ、信頼の原則は「行為者が信頼したものが社会的に相当」だと認められる場合に限ります。
参考事件を検討
今回の事例で考えると、Aさんはバイク側の信号が赤だったため自動車は侵入してこないだろうという信頼のもと運転していた際に、バイクの運転手が信頼に反する不適切な行動(信号無視)をした結果、交通事故が起こっています。
「信号が赤の時は止まる」という信頼は社会的にも相当だと認められるので、Aさんにはバイクに対する注意義務違反がなかったと判断される可能性が高いでしょう。
そうなればAさんに過失がないことが認められるので、過失運転致傷罪は成立しない可能性があります。
ただ相手が赤信号を無視したという理由だけで「過失が全くない」と絶対に認められるわけではないので注意が必要です。
過失運転致傷罪でお困りの方
過失運転致傷罪の疑いで警察から逮捕されたり任意の取り調べを受けている方は、弁護士へ刑事弁護を依頼することをお勧めします。
依頼を受けた弁護士は、弁護人として被害者に対する示談交渉や被害弁償の手続きといった、不起訴処分の獲得を目指した活動や、執行猶予や罰金刑などの刑の減軽を目指した活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、過去に過失運転致傷罪による刑事事件を担当し、依頼者の希望通りの成果を出してきた弁護士が多数在籍しています。
過失運転致傷罪による刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
【解決事例】重傷人身事故で略式命令 公判請求を回避
【解決事例】重傷人身事故で略式命令となって公判請求を回避解できた決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要
会社員のAさん(50代)は、仕事中に会社の車を運転中に、一時停止を見落として交差点に進入して右折しようとした際に、同方向から交差点に進入した自転車に気付かずに巻き込んでしまいました。
自転車を運転していた高齢の男性は、転倒した際に、地面に頭部を打ち付け、高次脳機能障害の後遺症をともなう重傷を負いました。
その後の弁護活動においては、被害者に対して示談こそかなわなかったものの、加入していた任意保険によって賠償を行っており、謝罪を受け入れてもらうこともできました。
警察の捜査を終えて送致を受けた検察官は、当初、公判請求する方針でしたが、こういった被害者対応が評価されたのか、最終的にAさんは、略式命令による罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
人身事故
人身事故を起こすと、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に定められている「過失運転致傷罪」として刑事罰が科せられる可能性があります。
過失運転致傷罪とは、自動車運転中の過失によって、人に怪我をさせる犯罪をいいます。
過失運転致傷罪は、過失による罪なので、故意がなく単なる不注意によって人身事故を起こせば罪に問われる可能性がありますが、過失の割合が低い場合は不起訴となる可能性もあります。
『人身事故=過失運転致傷罪』というわけではなく、その人身事故がどういった理由で起こったのかを警察が捜査して、過失が認められた場合に刑事罰に問われる可能性があり、過失運転致傷罪に問われるかどうかは、被害者の怪我の程度ではなく、運転手の過失の程度で判断されます。
ちなみに、過失運転致傷罪の法定刑は「7年以上の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
人身事故に関する相談は
ある日突然、ちょっとした不注意で人身事故を起こしてしまい警察に逮捕されてしまったという出来事は、車等を運転する方であれば誰しもが陥ってしまう可能性のある刑事事件です。
このコラムをご覧の方で、兵庫県内で人身事故を起こしてしまった方、ご家族が人身事故を起こして兵庫県警に逮捕、勾留されている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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電動キックボードを飲酒運転 事故を起こすと・・・
電動キックボードを飲酒運転し、相手にケガを負わせる交通事故を起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説致します。
神戸市中央区の電動キックボードによる交通事故
大学生Aさん(20代・男性)は、神戸市中央区を、電動キックボードで飲酒運転しました。
Aさんは走行中、横断歩道を通行していたVさん(40代・女性)と衝突してしまい、Vさんに怪我を負わせました。
Aさんは事故を起こしたことを警察に通報し、駆けつけた警察官により、酒気帯び運転と過失運転致傷罪の疑いで逮捕されました。
Aさんはその後釈放されましたが、交通事件と刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
電動キックボードの運転には免許が必要?
キックボードに取り付けられた電動式のモーター(定格出力0.60kW以下)により走行する電動キックボードは、現行法では道路交通法および道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
つまり、現行法において、電動キックボードを運転するためには、原動機付自転車を運転することができる運転免許が必要となります。
ただし、今後の法改正により、自転車と同じ程度の最高速度20キロ以下の電動キックボードならば、特定小型原動機付き自転車という扱いになり、運転免許なしで乗れるようになる予定です。
しかし、この法律は、まだ施行されていないため注意が必要です。
現行法では、電動キックボードが走行できる場所は、原動機付き自転車と同様に、車道に限られており、歩道を走行することや、車道を逆走することは禁じられています。
他にも、道路運送車両の保安基準に適合した構造及び装置を備えていることや、ナンバープレート(標識番号標)の表示、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入、運転免許の保有とヘルメットの着用が必要となります。
酒気帯び運転と過失運転致傷の罪
酒気帯び運転とは、呼気中アルコール濃度が1リットルあたり、0.15mg以上含まれる状態で運転することを指します。
もし、酒気帯び運転の罪で有罪判決が下された場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法117条の2の2第3号、同65条1項)
加えて、運転者の過失により交通事故を起こし、相手にケガを負わせてしまった場合、過失運転致傷罪に問われる可能性があります。
もし、過失運転致傷罪で有罪判決が下された場合、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条)
上記した電動キックボードの事故のように、酒気帯び運転の結果、人を死傷させた場合は、酒気帯び運転と過失運転致傷罪との併合罪となります(刑法45条前段)。
併合罪では、有期の懲役刑等については、2つの罪のうち最も重い罪の刑について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものが刑の長期とされます(刑法47条)。
罰金刑については、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下とされます(刑法48条)。
つまり、酒気帯び運転をし、過失運転致傷罪を犯した場合、10年6月以下の懲役又150万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
電動キックボードの飲酒運転 増加
電動キックボードを飲酒運転するケースが増えているようです。
電動キックボードや、電動自転車の運転をめぐっては、飲酒運転だけでなく、悪質な交通違反も社会問題となり、ここ神戸市においても、警察が取締りを強化しているようです。
ぜひ、弁護士へご相談下さい。
飲酒運転や交通事故を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事故が起こしてしまったご本人様から、事故当日の状況について詳しくお話を伺い、弁護士より事件の見通しについてご説明させていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた場合は、被害者様への示談交渉や、裁判に向けた準備などを進めさせていただきます。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。
【解決事例】芦屋市の人身事故 過失運転致傷罪で罰金50万円
【解決事例】芦屋市の人身事故、過失運転致傷罪で罰金50万円の刑事罰が科せられた事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要
Aさん(50歳代男性、自営業、前科なし)は、仕事で軽四貨物自動車を運転した際、信号のない交差点において、高齢の男性が運転する自転車と接触する人身事故を起こし、自転車の男性に、頭蓋骨骨折等で約3か月間入院する大けがを負わせてしまいました。
Aさんは、交差点に進入する際に一時停止していましたが、左方向から交差点に進入してくる自転車の被害者に気付くことができずに事故が起こってしまいました。
この人身事故でAさんは、交差点の左方向への安全確認が不十分だったとして、略式起訴による罰金刑50万円が科せられました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
人身事故
交通事故の相手が怪我をすると過失運転致傷罪に問われる可能性があります。
過失や怪我の程度が軽い場合は、刑事事件化されたとしても不起訴(刑事罰が科せられない)となる場合がありますが、過失の程度が大きい場合は、過失運転致傷罪として刑事罰が科せられることもあります。
過失運転致傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されている犯罪で、その法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
また仮に無免許で車を運転して人身事故を起こした場合は、無免許過失運転致傷罪となり、罰則は「10年以下の懲役」と過失運転致傷罪よりも厳罰化されます。
人身事故で罰金50万円
Aさんは、初犯で過去に大きな事故を起こした歴もありませんでしたが、過失が大きいことと、被害者が重傷を負ってことを理由に、略式起訴による罰金刑(50万円)が科されました。
また事故を理由にAさんは、運転免許の取り消しの行政処分を受けており、1年間は運転免許を再取得することができなくなりました。
人身事故を起こしてしまうと、罰金や懲役刑といった刑事罰だけでなく、こういった行政処分を受ける可能性が高いので、自動車の運転には十分気を付けなければいけません。
交通事件に強い弁護士
神戸市中央区の中心部にある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、人身事故を起こしてしまった方からのご相談を初回無料で承っております。
人身事故に関するご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
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